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年収300万の親が支払う養育費の相場|養育費の決め方と増額のポイントを解説

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非監護親の年収が300万円であれば、養育費の相場は2万~12万円程度になるでしょう。

養育費は子どもの年齢や人数、監護親の収入も考慮しなければならないため、相手の年収が300万円でも、一律に同じ金額を受け取れるわけではありません。

本記事では、年収300万円の親が支払う養育費の相場や、養育費を請求する際の注意点などをわかりやすく解説します。

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年収300万円の養育費の相場

子どもの養育費を決める場合、裁判所が公表する「養育費算定表」を使うと、大まかな相場がわかります。

養育費を支払う義務者と、養育費を受け取る権利者の年収を辿り、交差した部分が養育費の目安です

算定表は子どもの人数と年齢別に分かれているため、義務者の年収が300万円であれば、養育費は2万~12万円程度が一般的な相場でしょう。

なお、養育費算定表は年収が細かく刻まれており、縦軸・横軸を見間違えてしまうケースがあります。

子どもの人数に応じた養育費をすぐに知りたい方は、以下の表を参照してください。

子どもが一人の場合の養育費

支払義務者の年収が300万円あり、子どもが一人だけの場合、権利者の年収に応じた養育費は以下のようになります。

なお、義務者・権利者ともに給与所得者としています。

子どもの年齢 権利者の年収 養育費の相場
0~14歳 25万円未満 4万~6万円
25万~1,000万円 2万~4万円
15歳以上 25万円未満 4万~6万円
25万~1,000万円 2万~4万円

年収300万円は経済的な余裕があまりないため、権利者が25万円以上の収入を得ている場合は、 4万円程度が養育費の上限になるでしょう。

子どもが二人の場合の養育費

先ほどの例と同じく、義務者の年収が300万円で給与所得者の場合、子どもが二人いるケースでは養育費の相場が以下のようになります。

また、権利者についても給与所得者としています。

子どもの年齢 権利者の年収 養育費の相場
第1子と第2子が0~14歳 125万円未満 4万~6万円
125万円~1,000万円未満 2万~4万円
第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 25万円未満 6万~8万円
25万円~175万円未満 4万~6万円
175万円~1,000万円 2万~4万円
第1子と第2子が15歳以上 25万円未満 6万~8万円
25万円~200万円未満 4万~6万円
200万円~1,000万円 2万~4万円

子どもが二人の場合は、養育費8万円が上限の目安です。

子どもが三人の場合の養育費

義務者の年収が300万円の場合、子ども三人の養育費は以下のようになります。

このケースについても、義務者と権利者は給与所得者としています。

子どもの年齢 権利者の年収 養育費の相場
3人とも0~14歳 50万円未満 6万~8万円
50万~225万円未満 4万~6万円
225万~1,000万円 2万~4万円
第1子が15歳以上、第2・第3子が0~14歳 50万円未満 6万~8万円
50万~250万円未満 4万~6万円
250万~1,000万円 2万~4万円
第1・第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 75万円未満 6万~8万円
75万~250万円未満 4万~6万円
250万~1,000万円 2万~4万円
3人とも15歳以上 75万円未満 6万~8万円
75万~275万円未満 4万~6万円
275万~1,000万円 2万~4万円

なお、養育費算定表は目安に過ぎないため、義務者によっては毎月10万円を支払うケースもあります

年収300万の養育費を自動計算する方法

年収300万円の養育費を手早く確認したいときは、ベンナビ離婚の養育費計算機を使ってみましょう

必用項目を以下のように入力していくと、養育費の額が千円単位までわかります。

養育費計算による養育費の計算例
  1. 養育費をもらう方:年収250万円の給与所得者
  2. 0~14歳の子どもの人数:1人
  3. 15~19歳の子どもの人数:0人
  4. 養育費を支払う方:年収300万円の給与所得者
  5. 所在地:東京都
  6. 養育費の計算結果:月々2万2,000円

地域性も考慮した養育費を把握したいときは、養育費計算機を活用してください。

養育費の決め方

夫婦間で養育費を決める場合、金額については養育費算定表が目安になります。

ただし、養育費の支払日や支払方法など、細かなルールも決めておかなければなりません。

子どもに高額な学費や医療費がかかるケースもあるので、養育費の決め方は以下を参考にしてください

双方で金額や支払方法を話し合う

養育費は夫婦間で話し合い、以下の内容を決定します。

  • 養育費の額
  • 養育費の支払日
  • 養育費の支払期間
  • 養育費の支払方法
  • 養育費の支払いが滞ったときの対応

養育費算定表は公立学校の学費が考慮されているため、子どもが私立の幼稚園や学校に通う場合は、一般的な相場よりも高めの養育費が必要です。

義務者側に急な出費あると、養育費の支払いが滞ってしまうので、早めに連絡を取り合って分割払いを認めるなど、不測の事態にも備えておきましょう。

養育費について双方が納得できたら、あとでトラブルにならないよう合意書も作成してください。

合意書を公正証書にしておくと、法的にも有効な文書になります。

話し合いが決着しないときは調停を申し立てる

養育費の話し合いが決着しないときは、相手方住所地の家庭裁判所に養育費調停を申し立ててください。

申立先は義務者の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、双方の合意があれば、別の家庭裁判所に申し立てても構いません。

養育費調停の申し立てが受理されると、通常であれば2週間程度で呼出状が到着します。

呼出状の到着から概ね1ヵ月から2ヵ月後には調停期日が開かれるので、自分の源泉徴収票や子どもの戸籍謄本などを揃えておきましょう。

調停期日には義務者と権利者が家庭裁判所に出向き、裁判官と調停委員2名を交えて話し合いを進めます

双方が調停案に合意すると、調停成立によって養育費の問題は決着します。

なお、調停が不成立になった場合は自動的に審判へ移行し、裁判官が養育費の額などを決定するため、原則として従わなければなりません。

養育費を増額できるケース

養育費は子どもの健全な成長に欠かせないため、以下のようなケースは増額の対象になります。

子どもに特別な費用がかかる場合は、調停でも増額を認めてもらえる可能性があるでしょう。

子どもに病気や障害がある場合

子どもに重い病気や障害があり、高額な治療費を支払っている場合は、養育費を増額できる可能性があります。

相手と協議して養育費を決める場合や、調停を申し立てる際は、増額の根拠となる診断書や治療費の請求書などを提示してください。

ただし、義務者の年収が300万円であれば、12万円程度が養育費の上限になるでしょう。

子どもが私立学校に通っている場合

子どもが私立学校に通っているときや、私立への進学が決まった場合は、養育費を増額できる可能性があります。

私立学校の学費は公立学校の2~3倍になるケースがあるため、算定表を目安にした養育費では不十分です。

なお、自治体が私立高校の学費を無償にしている場合は、一般的な相場の養育費しか請求できません。

義務者に副収入がある場合

義務者が副収入を得ている場合も、養育費の増額が認められるでしょう。

収益不動産などを所有しているケースであれば、確定申告書の控えを確認してください。

また、副収入があるにも関わらず、義務者が給与明細や確定申告書を見せないときは、年収300万円以上で養育費を計算する場合もあります。

事業所得などの申告額が所得に比べて低く、何らかの控除を適用している場合も、控除された額を義務者の年収に含めます。

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養育費が減額されるケース

養育費の相場は年収などに応じていますが、以下のようなケースは減額の対象になります。

基本的には、義務者の負担が減っても養育費は確保されているため、子どもに大きな影響はありません。

ただし、義務者の年収が300万円を下回ると、権利者の金銭負担が大きくなるでしょう。

義務者の収入が減少した場合

義務者の年収が300万円以下となった場合、養育費の減額が認められるケースがあります。

たとえば、リストラや会社の倒産で収入がなくなったときや、けがや病気で仕事に就けなくなった場合などが考えられます。

収入が減少すると従来どおりに養育費を支払えないので、どこまでの減額を認めるか、義務者と話し合ってください

なお、起業を目指して会社を辞めるなど、自己都合の場合はやむを得ない状況といえないため、原則として養育費の減額は認められません。

権利者の収入が義務者よりも高い場合

転職や昇格・昇給などにより、権利者の収入が義務者よりも高くなったときは、養育費の減額対象になります。

ただし、養育費を決める際、義務者の収入増加を見込んで金額を決めていた場合は、減額に応じなくてもよいケースがあります

再婚や養子縁組した場合

再婚や養子縁組も養育費に影響するため、減額対象になる場合があります。

たとえば、義務者が再婚して子どもが生まれたときや、再婚相手の連れ子を養子にした場合、扶養義務の負担増加により、養育費の減額が認められやすくなります。

権利者の再婚相手が子どもと養子縁組した場合も、子どもが再婚相手の扶養に入るため、義務者が支払う養育費は減額対象になるでしょう。

義務者がローンを支払っている住宅に住んでいる場合

義務者が住宅ローンを支払っている自宅に権利者が住んでいる場合、ローンの返済額に応じて養育費も減額されます。

減額分について明確な決まりはありませんが、養育費算定表を参照する際は、以下のどちらかを選ぶケースが一般的です。

  1. 年間のローン返済額を差し引いて義務者の年収を決める
  2. 養育費の額から毎月のローン返済額を差し引く

なお、義務者が住宅ローンを支払っている自宅に住んでおり、権利者が別居している場合は、原則として養育費の減額は認められません

子どもが経済的に自立している場合

子どもが就労によって経済的に自立した場合、養育費の減額または支払いを打ち切ります

養育費は子どもが成人するまでや、就労するまでが支払期間になっており、離婚時の話し合いで、いつを終期にするのか決定します。

義務者の手取り額が低い場合の養育費

養育費算定表の年収は税引き前になっており、義務者や権利者の手取り額ではありません

義務者の手取り額が低い場合、養育費も連動して下がるため、権利者が収入を上げなければならない状況も発生します。

では、義務者の手取り額に応じていくら養育費をもらえるか、具体的な例をみていきましょう。

手取り17万円の養育費

義務者が給与所得者であり、毎月の手取りが17万円だった場合、ボーナスの有無によって年間の総支給額が変わります。

ボーナスなしの場合は毎月の総支給額が21万円程度、2ヵ月分のボーナスが年2回支給される場合は、毎月の総支給額が平均28万円程度です。

したがって、税引き前の年収は以下のようになります。

  • 手取り17万円でボーナスなし:年収252万円程度
  • 手取り17万円で2ヵ月分のボーナスあり:年収336万円程度

権利者に収入がなく、0~14歳の子どもが一人だけの場合、ボーナスがなければ養育費は2万~4万円程度ですが、ボーナスがあれば4万~6万円程度をもらえます。

なお、ボーナスの有無は会社別に異なっており、親の年齢なども考慮していないため、あくまでも参考としてください。

手取り20万円の養育費

義務者の手取りが20万円の場合も、前述の例と同じ考え方で養育費を計算します。

ボーナスがなければ毎月の総支給額は25万円程度、2ヵ月分のボーナスが年2回支給される場合は、毎月の総支給額が33万3,000円程度です。

つまり、税引き前の年収は以下のようになります。

  • 手取り20万円でボーナスなし:年収300万円程度
  • 手取り20万円で2ヵ月分のボーナスあり:年収400万円程度

権利者に収入がなく、0~14歳の子どもが一人だけの場合、養育費算定表を目安にすると、ボーナスの有無に関係なく養育費は4万~6万円程度です。

手取り25万円の養育費

義務者の手取りが25万円の場合も、養育費の考え方は前述の例と同じです。

ボーナスがなければ毎月の総支給額は31万円程度、2ヵ月分のボーナスが年2回支給される場合は、毎月の総支給額が41万3,000円程度です。

年収に換算すると、税引き前の総支給額が以下のようになります。

  • 手取り25万円でボーナスなし:年収372万円程度
  • 手取り25万円で2ヵ月分のボーナスあり:年収496万円程度

権利者に収入がなく、0~14歳の子どもが一人だけの場合、ボーナスがなければ養育費は4万~6万円程度ですが、ボーナスがある場合は6万~8万円程度が相場です。

なお、手取り額から養育費を計算するときは、親の年齢や扶養家族の人数なども考慮してください。

年収300万の相手に養育費を請求するときの注意点

義務者が年収300万円の場合、手取り額はそれほど多くないため、養育費の支払いが滞るかもしれません。

夫婦間で養育費を取り決めても、支払いが確約されるわけではないので、養育費請求は以下の点に注意してください。

養育費の請求権には時効がある

義務者に養育費を請求する場合、権利行使できることを知った日から5年間請求しなかった場合、時効によって請求権が消滅します。

また、養育費を請求できることを知らなかった場合でも、権利行使しないまま10年経過すると、請求権が消滅するので要注意です。

夫婦間で養育費を決めているにも関わらず、相手が支払いに応じないときは、内容証明郵便の送付で請求権を行使してください。

内容証明郵便に強制力はありませんが、郵便局が請求内容や配達日などを証明してくれるため、「請求された覚えはない」などの言い逃れを防止できます。

養育費に関する合意書は公正証書にしておく

養育費に関する合意書を作成したときは、公正証書化をおすすめします。

合意書を公正証書にすると、法的な有効性が担保されるため、養育費未払いなどのトラブルに対処できます。

公証人に支払う費用はかかりますが、養育費の支払いが滞りそうであれば、公正証書を作成したほうがよいでしょう。

公正証書には強制執行認諾文言を記載する

養育費の合意内容を公正証書にするときは、強制執行認諾文言を記載してください。

強制執行認諾文言があると強制執行が可能になるため、養育費の支払いが滞ったときは、義務者の給与や預貯金などを差し押さえられます

公正証書をどのような文面にしてよいかわからないときは、弁護士に相談しておきましょう。

さいごに|養育費の請求に困ったときは弁護士に相談しましょう

養育費は相手の年収を考慮しますが、手取り額ではないので注意が必要です。

年収300万円の相手であれば、毎月の手取り額は概ね20万円程度になるため、余裕のある生活費とはいえません。

収入が低い相手は養育費の支払いが滞りやすいので、離婚時には養育費に関する合意内容を公正証書化し、強制執行認諾文言も入れてください

双方で話し合っても養育費の額が決まらないときや、増額が必要な場合は、弁護士に相談しておきましょう。

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この記事の監修者
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原内 直哉 (第二東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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