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離婚調停で何を聞かれるのかわからないと困っている方は多いかもしれません。
そもそも離婚調停の流れがわからない方もいるでしょう。
本記事では、離婚調停で聞かれること、離婚調停で準備すべきこと、離婚調停で注意すべきこと、離婚調停を弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。
離婚調停を申し立てると、家庭裁判所で調停委員を交えた期日が開かれます。
調停委員とは、一般市民の良識を反映させるために、弁護士など専門知識を持った人や、地域で広く活躍してきた人など、各分野から選ばれた人です。
調停委員からは様々なことが聞かれますが、以下ではよく聞かれることを6つまとめました。
申立人と相手方が共通して聞かれることですので、どちら側になった場合でも聞かれたときに備えて回答をまとめておくようにしましょう。
離婚に至った経緯については、必ず聞かれる質問といってよいでしょう。
お互いの言い分が異なることも多いことから、申立人と相手方双方に対し聞かれることが多いです。
また、お互いが離婚に同意しているかについても聞かれます。
お互いが離婚に同意しているのであれば、離婚条件がまとまれば離婚が成立する見通しが立てられるためです。
逆に一方が離婚に同意していない場合、離婚調停が不成立となる可能性が高くなります。
調停委員は、離婚に至った経緯とともに、離婚に同意しない理由を詳しく聞いていくことになります。
結婚した経緯についてもよく聞かれる質問の一つです。
結婚した経緯は、離婚とは直接関係のない質問ですが、結婚した経緯に紆余曲折があったり、特殊な事情によって結婚に至ったりした場合などは、それが離婚に影響を与えている場合もあります。
そういった事情から、調停委員は結婚した経緯についても確認のため双方に質問をします。
離婚を思いとどまらせることができるかを確認するために、現在の夫婦関係と修復可能性についても聞かれます。
離婚調停を申し立てるほどなので、現在の夫婦関係は冷え込んでいるケースが多いのですが、相手のモラハラやパワハラに悩んでいる場合、その原因を除去できれば離婚を回避できる可能性もあるためです。
夫婦に子どもがいる場合、子どもの親権をどちらにするか、面会交流の頻度や方法などは必ずといっていいほど聞かれる質問です。
夫婦が離婚することにより子どもが不幸になることは避けなければならないため、調停委員は離婚後の子どもの環境については必ず質問します。
財産分与の方法や、養育費の額など、離婚の希望条件については詳しく聞かれます。
離婚の希望条件に乖離があることにより離婚が成立しないケースが多々あるからです。
調停委員はお互いの希望を聞いた上で、お互いが歩み寄って解決できないかを提案します。
離婚条件について双方ともに歩み寄りが見られない場合、調停期日が何度か開かれる場合があります。
離婚後の生活についても聞かれることがあります。
例えば夫のみが働いており妻が専業主婦だった場合、妻は離婚後の生活を維持できるのかについて聞かれたりします。
また、夫が養育費を支払う側だった場合、離婚後の生活においてしっかりと養育費を支払っていけるのかどうかを確認することがあります。
上記の質問は、申立人と相手方双方に聞かれる質問でしたが、相手方が特に離婚調停で聞かれることもあります。
以下では、離婚調停を申し立てられた相手方が特に聞かれることについて2つ挙げたうえでそれぞれについて説明します。
離婚調停を申し立てた申立人は、当然離婚をしたいと思っていますが、相手方は離婚をしたいと思っているとは限りません。
むしろ協議により離婚ができなかったことから、離婚をしたくないと考えていることのほうが多いかもしれません。
相手方に対しては、一般的な離婚についての考えが聞かれ、離婚に対して肯定的なのか否定的なのかについて、どのような立場なのかが聞かれるでしょう。
申立人に対しても聞かれる質問ではありますが、相手方に対しては特に、どういった離婚条件であれば離婚に応じるか、またはどのような条件であっても離婚に応じることはないのかが聞かれます。
相手方の態度次第で調停が成立するか否かが決まりますので、特に相手方に対しては離婚条件についての考えが聞かれることが多いでしょう。
離婚調停のイメージを持ってもらうために、離婚調停の流れを簡潔に説明します。
どの場面でどういったことが聞かれるのか
お互いの話し合いでは離婚協議がまとまらない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、離婚調停を申し立てます。
離婚調停を申し立てると、お互いが出頭する日である期日が1~2か月後くらいに定められます。
定められた期日に家庭裁判所へ出頭します。
道に迷って期日の時間に遅れないよう、事前に場所を確認しておきましょう。
事前に裁判所書記官から待合室を指定されますので、そちらへ直接出向くことになります。
家庭裁判所によっては、裁判所の出入り口において手荷物検査が実施される場合もありますので、時間には余裕をもって行動することが大事です、
なお、相手方と顔を合わせたくない場合、待合室の階や集合時間をずらしたりすることで、裁判所内の通路でも会わないように配慮してくれますので、その旨を裁判所書記官に希望を伝えるとよいでしょう
調停期日では、調停委員を交えて話し合いがおこなわれます。
期日1回あたりの時間は2時間程度です。
双方が交代で調停委員と話し合うため、自分の番でないときは待合室で待つことになり、時間がかかります。
調停委員との話し合いの結果、双方が離婚条件に合意すれば調停は成立し、合意条件を調停調書にまとめます。
一方、合意に至らなければ調停は不成立になります。
不成立となった場合、さらに争いたい場合は離婚裁判を起こさなければなりません。
調停が終了するまでには通常3~6回程度の期日が開かれ、半年程度かかるのが通常です。
先ほども説明したとおり、離婚調停では調停委員から様々なことが聞かれます。
調停委員から聞かれることに答えるために、以下の点について準備しておくべきです。
調停期日に遅刻をすると焦ってしまい調停委員から聞かれたことにうまく答えられない可能性があります。
事前に家庭裁判所の場所を確認しておき、期日に遅刻しないようにしましょう。
また、家庭裁判所によっては複数の部署があります。
自分の調停の担当部についても確認しておきましょう。
話す内容をまとめておかないと、聞かれたことに端的に答えられず、聞かれていないことを話してしまったりして調停委員にうまく伝えられません。
予想される質問について話す内容を事前にまとめておき、端的に答えられるようにしておきましょう。
調停期日では、お互いが交代で調停委員と話します。
調停委員が相手の言い分を聞いた後は自分の番となり、相手の言い分に対する意見を聞かれます。
相手の言い分は自分の希望条件と異なることが通常であり、予想もしない条件を言われる場合もあります。
その場合、感情的になってしまったり答えに困ってしまったりして建設的な議論ができない可能性があります。
そうならないためにも、相手の主張を予想し、反論を用意しておきましょう。
離婚調停では、調停委員を交えて話し合いがおこなわれ、調停委員からさまざまな質問がされます。
調停委員の印象が悪いと自分の有利な方向へ話を進めてくれない可能性があります。
調停委員に対して悪印象を与えないために注意すべきことをお伝えします。
調停委員に嘘をつかないことは、当然の前提です。
後で嘘がばれてしまうと、かなりの悪印象になります。
ある事実に対する考え方や感じ方は人それぞれであり相手と食い違っても嘘ではありませんが、事実関係については嘘をつかないようにしましょう。
覚えていないことや不明なことは嘘をつかずその旨を伝えてください。
自分の希望条件とは異なる条件を調停委員から打診されることもあります。
その場合でも調停委員に歯向かったり感情的になったりしないようにしましょう。
調停委員と対立しても何も良いことはありません。
調停委員と話し合うときは感情的にならずに淡々と答えるようにしましょう。
相手との感情的な対立から、愚痴や不満を延々と話し続けてしまう人は多いです。
離婚に至るまでの経緯の中で多少不満をぶつけるくらいであれば問題ありませんが、愚痴や不満を調停委員に話しても議論が進まず印象が悪くなります。
また、調停委員から聞かれていないことについて延々と話し続けることも悪印象を与えてしまいます。
調停委員からの質問には端的に答えられるように準備しておきましょう。
調停期日では、口頭で話し合いをおこなうほかに陳述書という書面を提出することができます。
陳述書とは、離婚に至った経緯などをまとめた書面をいいます。
あらかじめ陳述書にまとめておくことによって自分の言い分を適切に伝えることができるため、陳述書を提出すること自体は問題ありません。
しかし、調停委員は非常勤であり調停期日以外で時間を取って陳述書を読んでくれるとは限りません。
陳述書が長すぎると調停委員が読むのに時間がかかるため、印象が悪くなるおそれがあります。
陳述書を提出する場合、最小限にとどめ、足りない部分については期日において口頭で伝えるようにしましょう。
離婚調停については何度も経験するものではないため、調停期日が進むについてわからない部分が出てくることもあるでしょう。
以下では、離婚調停に関するよくある質問を挙げて回答します。
自分の似たような質問があれば参考にしてください。
離婚調停は、原則として弁護士以外は裁判所の許可がない限り同席はできません。
逆にいえば、裁判所の許可を得れば、親族も代理人になることができ、同席が可能です。
親族を代理人にするためには、家庭裁判所に代理許可申請をし、審査に通る必要があります。
親族が同席する必要が高く、冷静かつ論理的に話し合いができる人であれば許可される可能性はあるでしょう。
調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きですので、調停委員から提示された条件に合意する義務はありません。
自分が希望しない条件であり、譲歩できない場合には合意しないことも当然可能です。
その場合、調停不成立となります。
合意できなかった条件がささいなものである場合は審判に移行し、裁判官が判断を下します。
一方、それ以外の場合でさらに争いたい場合には離婚裁判を起こす必要があります。
離婚調停は調停委員を交えて話し合いをおこないます。
うまく話し合いをすることができないと有利に進めることができず納得いかない結果になるおそれがあります。
弁護士は離婚調停の代理人となって本人の代わりに調停期日に出頭して調停委員と話し合ったり書面を提出したりする権限を持っています。
弁護士は過去の事例や法律をもとにして適切な主張をしてくれますので、離婚調停を有利に進めることができるでしょう。
離婚調停を検討している方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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