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婚姻費用調停とは?聞かれる6つの項目や流れ・有利に進めるコツを解説!

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別居中の生活費について揉めている場合、婚姻費用調停で解決を図ることができます。

婚姻費用調停とは、夫婦の一方に生活費の支払い義務があるか、いくら支払うべきかを家庭裁判所で話し合う手続きです。

調停を有利に進めるには、質問に対する回答や証拠を事前に準備しておくのが重要です。

準備を怠ると不利な条件で合意したり、審判に移行したりするため注意してください。

当記事では、婚姻費用調停でよく聞かれることや、調停の流れ、有利に進めるコツを詳しく解説

婚姻費用の調停を決めるメリット・デメリットも解説するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

婚姻費用調停とは

婚姻費用調停とは、夫婦が別居中に生活費(婚姻費用)をどう分担するかを話し合うための家庭裁判所での手続きです。

夫婦には、別居していてもお互いの生活を支える扶養義務があるため、収入が少ない側から多い側へ婚姻費用を請求できます。

話し合いで金額や支払い方法が決まらない場合、家庭裁判所に分担請求調停を申し立て、調停委員を交えて合意を目指します。

離婚調停と同時に申し立てることも可能

婚姻費用調停は、離婚調停と同時に申し立てられます

別居中の生活費を確保しながら、離婚後の取り決めも並行して進められる点が大きなメリットです。

収入や生活状況などの資料を共通で利用でき、手続きの負担も軽減されるでしょう。

すでに離婚前提で別居しており、相手から婚姻費用が支払われていないときは、婚姻費用調停と離婚調停を同時に申し立ててみましょう。

婚姻費用調停の流れ | 準備~成立までのステップ

婚姻費用調停の流れ | 準備~成立までのステップ

婚姻費用調停の各ステップで必要な手続きや準備を理解しておくと、スムーズに調停を進められます。

なお1回の話し合いで終結するケースは少なく、申し立てから調停成立までの期間は3ヵ月~5ヵ月程度が目安です。

1. 必要書類と費用を準備する

まず、婚姻費用調停の申し立てに必要な書類を用意しましょう。

必要書類
  • 申立書原本およびその写しを1通ずつ
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本
  • 申立人の収入がわかる給与明細や源泉徴収票、確定申告書等の写しなど
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 送達場所の届出書

申立書の書式は家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページで入手できます。

そのほか、夫婦の戸籍謄本や収入に関する資料などが必要です。

取り寄せに時間がかかることもあるため、早めに行動しましょう。

また、費用として収入印紙1,200円と郵便切手代(数百円~千円程度、裁判所によって異なる)がかかります。

2. 家庭裁判所に調停を申し立てる

必要書類を揃えたら、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)の窓口に提出するか郵送で送付します。

申し立てが受理されると、家庭裁判所から調停期日の通知が届きます。

申し立てから約1ヵ月後に第1回目の調停期日が設定されるのが一般的です。

裁判所の開庁日である月曜日から金曜日の中で、調停委員や裁判官の都合、調停室の空き状況によって決定されます。

3. 調停期日(調停での話し合い)に出頭する

家庭裁判所から指定された調停期日に出頭し、調停委員を介して相手方と婚姻費用について話し合いをおこないましょう。

調停は非公開でおこなわれ、夫婦はそれぞれ別室で調停委員と話をします。

互いの主張や希望、収入状況などを確認しながら、具体的な解決策を探る流れです。

1回の調停で結論が出るケースは少ないため、一般的には月1回のペースで2回目以降の調停期日が設定されます。

調停期日は平日しか開かれないため、仕事をしている方は、休暇を取りやすいように調整しておきましょう。

4. 調停が成立する

話し合いの結果、婚姻費用に関する合意が形成されれば調停成立です。

夫婦双方が合意した婚姻費用の金額、支払い期間、支払い方法などが調停調書に記載されます。

調停調書は確定判決と同じ法的効力をもつ書類。

相手方が合意内容を履行しない場合は、強制執行として給与や財産の差し押さえが可能です。

5. 調停不成立の場合は審判へ移行する

調停が不成立に終わった場合、自動的に審判手続に移行します。

審判は、当事者双方の主張や証拠に基づいて、裁判官が婚姻費用の金額を決定する手続きです。

審判期日は調停の不成立日から2週間~1ヵ月以内になっており、双方が家庭裁判所に出頭して審問を受け、最終的に裁判官が審判を下します。

審判では、調停で提出した資料に加え、追加の証拠提出が求められることもあり、最終的に裁判官が決定した金額が審判書として交付されます。

婚姻費用調停で聞かれること6項目

婚姻費用調停で聞かれること6項目

調停委員は、婚姻費用の算定に必要な客観的な事実と、当事者の具体的な状況を把握するために、多岐にわたる質問をおこないます。

調停で聞かれる6項目を理解しておくと、事前に準備ができ、調停をスムーズに進められるでしょう。

1.夫婦それぞれの収入・支出や資産

必ず聞かれるのが、夫婦それぞれの収入・支出と資産です。

調停で婚姻費用を決める際には、婚姻費用算定表が目安となります。

婚姻費用算定表は、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の収入差をもとに金額を算定するため、収入の把握は必要不可欠です。

正確な金額を伝えるため、以下の資料を用意しましょう。

収入 給与明細書
源泉徴収票
事業の売上高や利益・経費などがわかる計算書
確定申告書
家賃収入がわかる賃貸借契約書
預金通帳 など
支出 家賃や学費などの支払い状況がわかる賃貸借契約書や預金通帳、1ヵ月間の買物状況がわかるレシート
医療費を支払った際の領収書 など
資産 預金通帳や残高証明書
不動産の登記事項証明書
固定資産税の課税明細書
株式の取引残高報告書 など

事業者の場合、商取引きの契約書や発注書・請求書などの提示を求められるケースもあるので、給与所得者よりも提出資料が多くなるでしょう。

2.子どもの有無や監護状況など

婚姻費用には養育費や教育費が含まれるため、婚姻費用調停では子どもの有無や監護状況などを聞かれます。

未成年の子どもがいる 年齢や人数
学校が私立・公立どちらか
日々の養育状況
成人の子どもがいる 同居しているか
経済的に自立しているか

調停委員は子どもが成人するまで、または経済的に自立するまでいくら養育費が必要か判断し、婚姻費用の分担額を算出します。

子どもの年齢や人数によって婚姻費用の金額は大きく変わるため、正確な情報提供が重要です。

日々の養育記録や費用の領収書などを整理しておくと、説得力のある説明ができます。

3.住宅ローンをどちらが負担しているか

夫婦共有の自宅がある場合、住宅ローンの残高、名義、そして現在どちらがローンを負担しているかを聞かれます。

住宅ローンは住居費の一部であり、婚姻費用算定において考慮される重要な項目です。

例えば妻と子どもが自宅に住み続け、夫が住宅ローンを支払っている場合、費用分が住居費の負担として婚姻費用から減額されるのが一般的です。

4.婚姻費用の支払いに関する希望条件

婚姻費用は基本的に「婚姻費用算定表」を目安にしますが、希望する金額や支払い方法、支払い期間などの条件も聞かれます。

自分が家を出て別居している場合、家賃の引落し日の前日までに婚姻費用がほしいなど、希望条件があれば全て調停委員に伝えてください。

重い病気にかかって高額な治療費を支払っている場合や、子どもが私立校に通うので学費が高くなる場合は、増額が必要である旨を主張しておきましょう。

5.婚姻費用調停を申し立てた理由

婚姻費用調停の申し立て理由は和解できるかどうかの判断要素になるため、調停委員から以下の質問を受ける場合もあります。

  • 婚姻費用の分担を夫婦で話し合ったかどうか
  • 話し合いをしていない理由は何か
  • 話し合いがまとまらなかった理由は何か

本来、婚姻費用の問題は夫婦間で解決しなければならないので、双方で十分に話し合ったかどうかなど調停に至った理由を聞かれるでしょう。

ただし、相手の暴力・暴言でまともな話し合いができない場合、調停委員も事情を考慮してくれます。

DVやモラハラがある場合は、その旨を正直に伝えることが大切です。

6.結婚した理由や結婚生活の状況

婚姻費用調停では結婚した理由やその後の生活状況を聞かれるので、正直に回答しましょう。

調停委員は夫婦の出会いや交際期間、結婚を決めた理由や結婚生活を聴取し、夫婦関係の破たん原因がどちらにあるのか判断します。

ほかの項目に比べて重要度はあまり高くないため、証拠や資料の提示を求められるケースはほぼないでしょう。

ただし離婚調停を同時に申し立てたときは、どちらが夫婦関係の破たん原因を作ったのか、詳しく聞かれる場合があります。

別居に至った経緯や、有責性の有無が婚姻費用の金額に影響することもあるためです。

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婚姻費用調停を有利に進める6つのコツ

婚姻費用調停を有利に進める6つのコツ

調停は、事前の準備と適切な対応が結果を大きく左右します。

6つのコツを実践することで、調停委員に自身の状況を正確に伝え、納得のいく合意形成を目指せるでしょう。

1. 算定表をもとに婚姻費用の目安を知っておく

婚姻費用算定表をもとに、婚姻費用のおおよその金額を知っておきましょう。

例えば夫(年収500万円)、妻(年収450万円)、小学生の子どもが一人いる場合の婚姻費用は4万円〜6万円です。

特別な事情がないにも関わらず20万円を請求しても、調停委員に聞き入れてもらえません。

それどころか、無理難題を押し通そうとすれば調停委員の心証を悪くする危険すらあります。

目安の金額を把握したうえで、適切な金額を希望するとスムーズに進むでしょう。

算定表は裁判所のホームページで公開されているため、事前に確認して現実的な金額を把握しておいてください。

2. 調停委員の質問を予測しておく

婚姻費用調停を申し立てるときは調停委員の質問を予測し、回答を準備する必要があります。

例えば「わずかな婚姻費用しかもらえない」という主張であれば、いくら足りないのか質問されるため、実際に支払っている生活費を証明しなければなりません。

生活費を把握しないまま調停に臨むと、本気で解決する気がないと思われるでしょう。

3. 主張したい内容を整理しておく

婚姻費用調停は双方の事情聴取からスタートするため、主張したい内容を整理しておきましょう。

「子どもが留学を希望しているので渡航費用がほしい」「国家資格の受験費用をもらいたい」など明確な主張があると、調停委員も和解案を提示しやすくなります。

何を主張したいのか明確になっていない場合、調停の期間が長くなるので注意してください。

事前に箇条書きで主張をまとめておき、それを裏付ける証拠(見積書、学費の案内、医療費の領収書など)も揃えておくと、調停委員に対して説得力のある説明ができます。

4. 調停委員の質問には正直に答える

調停委員の心象を悪くすると調停が不利な結果になるため、質問には正直に答えましょう。

婚姻費用を多くもらうために収入を少なく申告するなど虚偽の発言・申告があると、調停委員だけではなく相手の信用も失います。

虚偽が発覚すると、そのあとの離婚手続や親権争いでも不利になる可能性があります。

不都合な事実があっても、誠実に対応することが長期的には有利に働くでしょう。

5. 婚姻費用未払いの証拠を準備する

婚姻費用調停を申し立てる場合、自分の主張を裏付ける証拠が必要です。

預金口座に婚姻費用が振り込まれており、途中から支払いが滞った場合は、預金通帳が証拠になります。

通帳を記帳しておらず、過去の入出金が合算されたときは、金融機関に預金口座の取引明細を請求しておきましょう。

ほとんどの金融機関は過去10年分の口座情報を保存しており、400円~1,000円程度の手数料で取引明細を発行してもらえます。

LINEやメールでのやり取りも、婚姻費用の支払いに関する約束や相手の態度を示す証拠となるため、保存しておきましょう。

6. 弁護士に調停のサポートを依頼する

婚姻費用調停の申し立てに不安があるときは、弁護士にサポートを依頼してください。

調停に至る経緯を弁護士に伝えると、論理的な主張を構成してくれるので、調停委員の心象もよくなるでしょう。

また、弁護士は調停期日の同席が認められており、質問に答えられないときはその場でアドバイスを受けられます。

弁護士のサポートがあると調停の流れがスムーズになるため、短期間の調停成立も期待できます。

特に相手が弁護士を立てている場合は、こちらも弁護士に依頼しないと不利になる可能性が高いため、早めに相談するのがおすすめです。

婚姻費用調停について知っておくべき注意点4つ

事前に注意点を理解しておけば、調停で予想外の展開になっても冷静に対応できるでしょう。

以下で、4つの注意点を詳しく解説します。

必ずしも婚姻費用の分担請求が認められるとは限らない

婚姻費用の分担義務は、夫婦の生活保持義務に基づくものですが、必ずしも一方的な請求が認められるわけではありません。

夫婦双方の収入状況や資産、別居に至った経緯によっては、婚姻費用の分担請求が認められないケースや、請求額よりも大幅に減額されるケースもあります。

具体的には、以下のケースは認められないと考えてください。

認められないケース
  • 正当な理由なく同居を拒んだ場合
  • 相手に経済的余裕がない場合
  • 自分に十分な収入がある場合
  • すでに財産分与が完了している場合
  • 自分が有責配偶者(離婚の原因を作った側)の場合

これらのケースに該当する可能性がある場合は、事前に弁護士に相談して対策を講じておきましょう。

調停委員は中立の立場でまとめる存在である

調停委員は、請求を申し立てた側の味方をするわけではありません。

あくまで中立の立場から双方の意見を聞き、合意を促す存在です。

自身の主張ばかりを繰り返さず、客観的な事実に基づいて冷静に主張する必要があります。

感情的な訴えよりも、事実と証拠に基づいた説明が効果的です。

調停委員を選べない・変更できない

婚姻費用調停を担当する調停委員は家庭裁判所によって選任されるため、当事者や弁護士が選べません。

また調停委員との相性が悪いと感じても、そのことを理由に交代を要求することは難しいです。

調停委員の指示に従い、建設的に話し合いを進める姿勢が求められます

ただし、調停委員の明らかな偏見や不適切な発言があった場合は、裁判官に相談することは可能です。

弁護士に依頼している場合は、弁護士を通じて適切に対応してもらえます。

調停の前に審判を申し立てることはできない

婚姻費用の分担請求は、原則としてまず調停を申し立てる必要があり、調停を経ずにいきなり審判を申し立てることはできません。

婚姻費用の分担請求の流れ
  1. 当事者での話し合い(協議)
  2. 調停
  3. 審判

当事者間の話し合いで解決しない場合、初めに家庭裁判所の調停を利用し、それでも解決に至らない場合に審判へと移行するという流れになります。

婚姻費用は調停と審判のどちらで決めるべき?

婚姻費用は、当事者間の合意形成を目指す調停で決めるべきか、裁判官の判断に委ねる審判で決めるべきかは、それぞれのメリット・デメリットを比較して判断しましょう。

双方の意見の隔たりが小さい場合は調停、大きく感情的な対立が解消されない場合は審判が適しています。

調停で決めるメリット・デメリット

メリット
  • 当事者の事情を考慮した合意ができる
  • 柔軟な支払い方法(一括払い、分割払いなど)を協議できる
  • 今後の夫婦関係を考慮した穏やかな解決が可能
デメリット
  • 双方の意見に大きな隔たりがあると、時間がかかりやすい

調停はあくまで話し合いの場であるため、当事者の自由な意思が尊重されやすい点がメリットです。

関係性を悪化させにくいため、別居後の関係修復もしやすいでしょう。

しかし、合意形成には時間がかかることも少なくありません。

相手方が非協力的だと何回も期日を重ねることになります。

その間の生活費を確保しなくてはいけないだけでなく、精神的な負担が増大するのがデメリットです。

審判で決めるメリット・デメリット

メリット
  • 早期に解決できる
  • 法的根拠に基づいた客観的な判断が得られる
デメリット
  • 判断に納得できない可能性もある
  • 特殊な事情が考慮されにくい

審判は当事者の合意がなくても裁判官が強制的に判断を下すため、早期に解決できる可能性がある点がメリットです。

調停での話し合いが長期化している場合には、審判に切り替えたほうが早く解決できるかもしれません。

時間を短縮できるだけでなく、精神的負担も軽減できるでしょう。

一方、審判は算定表に基づいた機械的な判断となりやすく、当事者の感情や個別の事情も考慮されにくい点がデメリットです。

納得できない結果となる可能性があります。

審判に不服がある場合は即時抗告できますが、手続きが長期化する点には注意してください。

弁護士に婚姻費用調停のサポートを依頼すべき3つの理由

弁護士に婚姻費用調停のサポートを依頼すべき3つの理由

弁護士は法律の専門家として、法的な知識や交渉術を駆使し、依頼者の利益を最大限に守ります。

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、冷静かつ客観的に手続きを進めることが可能です。

以下で、それぞれの理由を詳しく解説します。

不利な条件で合意しないようアドバイスをもらえる

弁護士に依頼すれば、不利な条件で合意しないようアドバイスを受けられます

弁護士は算定表や過去の判例にも精通している法律の専門家です。

相手方や調停委員から提案された条件が妥当かどうかを即座に判断できるため、不利な合意をしてしまうリスクを回避できます。

弁護士が法的な根拠を示して交渉すると、より適切な金額での合意を目指せるでしょう。

審判に移行するタイミングを判断してもらえる

弁護士は、過去の経験をもとに、調停から審判に移行する適切なタイミングを判断できます。

長期間の調停は精神的負担が大きいため、早期解決のために審判への移行も視野に入れるべきです。

しかし、当事者が適切なタイミングを判断するのは難しいでしょう。

タイミングを逃して調停を長引かせ、精神的に疲弊するケースは珍しくありません。

弁護士なら、調停での話し合いがこれ以上進展しないと判断した場合、審判に移行することを提案します。

逆に、もう少し調停を続けることで有利な合意が得られる可能性がある場合は、粘り強く調停を継続するようアドバイスすることもあります。

有利な条件で離婚できる可能性が高まる

弁護士が代理人となると、離婚調停や離婚後の財産分与、慰謝料などの交渉においても有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

婚姻費用調停での弁護士の活動は、そのあとの離婚問題にも影響を与えることが多く、一貫した戦略で臨むことが重要です。

婚姻費用の支払いを確実にさせることで、離婚後の生活基盤を安定させたり、相手方の責任を明確にして慰謝料請求を有利に進めたりすることができます。

また、婚姻費用調停と離婚調停を同時に進める場合、弁護士が全体の戦略を立てて両方の手続きを一貫してサポートしてくれるため、より効率的かつ有利に解決できるでしょう。

婚姻費用調停を弁護士に相談する3つのタイミング

弁護士に相談する最適なタイミングは、以下の3つです。

  • 婚姻費用調停を検討し始めた時点
  • 調停中に不安・疑問に思った時点
  • 婚姻費用調停が不成立となり審判への移行が決定した時点

調停を申し立てる前に弁護士へ相談しておくと、必要な資料の準備や主張の整理がスムーズに進み、有利な条件で合意できる可能性が高まります

調停中も、相手の主張に納得できない場合や話し合いが難航した際に、弁護士の助言や代理人としての同席が大きな支えになります。

さらに審判へ移行した場合は、法的主張や証拠提出が求められるため、専門家のサポートが不可欠です。

いずれのタイミングでも相談は可能ですが、早い段階で相談するほど選択肢が広がり、有利な解決につながりやすくなります。

婚姻費用調停を依頼したときの弁護士費用

婚姻費用調停を弁護士に依頼すると、以下の費用がかかります。

弁護士費用の内訳 一般的な相場 支払い時期
法律相談料 30分5,000円、1時間1万円程度 相談時
着手金 20万円〜40万円程度 委任契約の締結時
報酬金 30万円〜40万円程度+経済的利益の10%~16% 調停の終了時
日当 1回1万円~5万円程度(場所による) 発生の都度または調停の終了時
交通費などの実費 数千円程度(場所による) 発生の都度または調停の終了時

初回の法律相談料は無料になるケースが多いので、一人で調停に対応できるかどうか不安な方は、まず無料相談を活用してみましょう。

着手金は委任契約時に支払いますが、弁護士によっては報酬金を若干高めに設定し、着手金を無料にしている場合もあります。

弁護士費用には法律事務所によって差があるため、複数の法律事務所で相見積もりを取るのがおすすめです。

婚姻費用調停の弁護士探しは「ベンナビ離婚」!

婚姻費用調停の経験が豊富な弁護士を探すなら、「ベンナビ離婚」を活用してみてください。

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サイト上では各弁護士の得意分野、解決実績、料金体系なども確認できるため、自分に合った弁護士を比較検討しやすいのが特徴です。

初回相談無料の事務所も多数掲載されているため、まずは気軽に相談してみましょう。

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婚姻費用調停に関するよくある質問

婚姻費用調停についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

調停の申し立てや手続きに関する疑問を事前に解消しておくことで、スムーズに調停を進めることができます。

婚姻費用は調停なしで請求できる?

婚姻費用は調停や審判をおこなわず、当事者間の話し合いで請求することも可能です。

まずは内容証明郵便などで婚姻費用の支払いを求める文書を送付し、相手方との交渉を試みましょう。

合意が得られた場合は、後々のトラブルを防ぐために合意内容を書面化し、できれば公正証書にすることをおすすめします。

強制執行認諾文言を記載しておくと、支払いが滞った際に直ちに強制執行(財産差し押さえ)が可能です。

婚姻費用調停は弁護士なしでも可能?

婚姻費用調停は弁護士なしでも申し立て・参加は可能です。

しかし弁護士に依頼しない場合、自身で申立書の作成、必要書類の収集、調停委員や相手方との交渉をおこなう必要があります。

簡単なケースであれば本人でも対応可能ですが、相手が弁護士を立てている場合や争点が複雑な場合は、一人で進めるのは困難です。

不利な条件で合意してしまうリスクもあるため、弁護士に依頼するのをおすすめします。

婚姻費用調停は何回で決まる?

婚姻費用調停は平均して3回から5回程度の期日を経て解決に至ることが多いです。

しかし、ケースの複雑さや当事者間の意見の隔たりによって回数は大きく変動します。

双方が歩み寄る姿勢を見せれば早期に解決しますが、対立が激しい場合は10回以上かかることもあるでしょう。

調停は複数回実施されるのが一般的で、1回で解決することはまれです。

毎月1回程度のペースで期日が設定されるため、3回で解決すれば約3ヵ月、5回であれば約5ヵ月の期間を要します。

婚姻費用調停ではどのようなことを聞かれる?

婚姻費用調停では、主に次の6点を聞かれます

  • 夫婦それぞれの収入・支出や資産
  • 子どもの有無や監護状況など
  • 住宅ローンをどちらが負担しているか
  • 婚姻費用の支払いに関する希望条件
  • 婚姻費用調停を申し立てた理由
  • 結婚した理由や結婚生活の状況

事前に質問を予測し、回答と証拠を準備しておきましょう。

準備不足でのぞむと、調査委員に良い印象を与えません。

婚姻費用調停で相手方が来ない場合はどうなる?

婚姻費用調停で相手方が正当な理由なく欠席を繰り返す場合、調停は不成立となり、審判手続へ移行します。

調停は当事者の出頭と合意を前提とするため、相手方が欠席すれば進行が困難です。

家庭裁判所は、相手方に対し再度出頭を促す通知を送付しますが、それでも欠席が続く場合は調停不成立と判断されます。

そのあと自動的に審判手続に移行し、裁判官が双方の提出資料に基づいて婚姻費用の金額を決定します。

婚姻費用調停が不成立になったらどうなる?

婚姻費用調停が不成立になった場合、自動的に審判手続に移行し、裁判官が当事者の主張や証拠に基づいて婚姻費用の金額を決定します。

調停と審判は一体の手続きとして扱われ、調停が不成立に終わっても、別途審判の申し立てをおこなう必要はありません。

最終的に裁判官が決定した金額が審判書として交付されます。

審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告することも可能です。

まとめ

婚姻費用調停は、別居中の生活費を公平に分担するための重要な手続きです。

具体的な流れは以下のとおり。

調停が不成立に終われば、自動で審判に移行します。

  1. 必要書類と費用を準備する
  2. 家庭裁判所に申し立てる
  3. 調停期日(調停での話し合い)に出頭する
  4. 調停が成立する
  5. 調停不成立の場合は審判へ

調停では収入や支出の資料をもとに、現実的な金額での合意を目指します。

主張を整理し、証拠を準備することで有利に進められるでしょう。

相手との話し合いが難しい場合や不安があるときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

専門的なサポートを受けることで、納得のいく結果に近づけるでしょう。

ぜひ「ベンナビ離婚」で離婚問題に強い弁護士を探してみてください

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この記事の監修者
金森総合法律事務所
金森 将也 (愛知県弁護士会)
23年以上のキャリアを持ち、高度な専門知識で安心のアドバイスを提供。「話しやすさ」と「的確な見通しの提示」を大切にしています。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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