別居中に養育費は請求できる?金額の決め方やポイントなどを解説

夫婦の別居中、養育費は原則として支払う必要があります。
離婚をせずに別居している場合でも、別居中の配偶者や子どもの生活費を支払うことが一般的です。
しかし、養育費の決め方や請求方法についてわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、別居中の養育費の請求方法や決め方について解説します。
別居中でも子どものための養育費は請求できる
原則として、別居中でも基本的に収入が低いほうが高いほうに対して、婚姻費用・養育費を請求できます。
基本的に、養育費は「婚姻費用」に含まれますが、婚姻費用が免除される場合でも養育費の請求は可能です。
以下で、別居中の養育費の考え方について、より詳しく解説します。
原則として婚姻費用として養育費を請求する
夫婦が別居していても、離婚が成立するまでの間は、原則として配偶者と子どもの生活費を分担しなければなりません。
この「生活費」のことを婚姻費用といい、これには、子どもの養育費も含まれます。
もし相手が婚姻費用や養育費を支払わない場合は、相手方に対して支払いを請求することができます。
婚姻費用が免除される場合でも養育費は請求できる
以下のケースでは、婚姻費用の請求が認められない可能性が高いです。
- 不貞・暴力など自分が別居する原因を作った
- 自分の収入のほうが高く、子どもは相手と同居している
上記に当てはまる場合は、婚姻費用の請求が制限されるケースがあります。
しかし、子どものための養育費については、上記のケースに該当している場合でも認められる可能性が高いです。
養育費だけではなく、婚姻費用を請求する場合は、以下の記事も参考にしてください。
別居中に養育費を受け取るための3つの条件
別居中に養育費を受け取るためには、3つの条件を満たす必要があります。
- 請求する側が子どもの監護をしている
- 子どもが経済的・社会的に自立していない
- 相手方に対して養育費を支払うよう請求している
以下では、それぞれの条件について、具体的に解説します。
請求する側が子どもの監護をしていること
養育費は、原則として子ども引き取って育てる親(監護親)に引き取らない親(非監護親)が支払います。
DVや不倫などが別居の原因にあたる場合においても、この関係性は変わりません。
養育費はあくまで子どものための費用ですから、夫婦間の問題とは切り離して考えるのが一般的です。
子どもが経済的・社会的に自立していないこと
養育費の請求は、一般的に子どもが経済的に自立していないことが条件です。
支払う側は子どもが成人し、経済的に自立するまで払い続けなければなりません。
目安としては、子どもが20歳になるまでとされています。
なお、民法の改正により成人年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の支払いに関しては原則20歳までのままです。
ただし、これはあくまでも原則であり、両親が合意すれば、子どもの年齢に関わらず支払いを継続することも可能です。
子どもが大学などに進学し、経済的に自立できない場合などは、20歳以降も養育費の支払いを請求できます。
相手方に対して養育費を支払うよう請求していること
養育費の支払い義務は、請求することで初めて発生します。
別居しただけでは自動的に発生せず、請求しない限り、権利を確保することができません。
とくに注意しておきたいのが、養育費の支払い義務は過去にさかのぼることができない点です。
請求した時点で養育費の請求権が確保できるようになるため、早い段階で請求しておかないと、損をしてしまいます。
もし相手が請求に応じない場合、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てましょう。
この際、離婚調停を既に申し立てている場合でも、別途申し立てが必要なので注意しましょう。
別居中の養育費の決め方|基本は算定表を参考にする
別居中の養育費の決め方については、大きく2つのパターンがあります。
- 養育費算定表をもとに決める
- 当事者同士で話し合って決める
どちらの方法で決めるべきというルールはないので、夫婦間でスムーズなほうを選択しましょう。
以下で、具体的な養育費の決め方について解説します。
養育費算定表をもとに決める
養育費の調停・審判などにおいては、養育費算定表をもとに決めることが一般的です。
算定表は、両親双方の収入額・子どもの年齢・人数に応じて養育費の目安を算出します。
ただし、特別な事情がある場合は、それを考慮したうえで養育費を決定します。
算定表については、以下のホームページから確認できますので、参考にしてください。
当事者同士で話し合って決めてもよい
養育費の金額は、夫婦で話し合って合意ができればどのような金額で決めても問題ありません。
算定表が使われるのは、主に調停や裁判に移行した場合です。
ですから、協議で双方が納得できるならば、調停や審判に移行する必要もなく、算定表を用いる必要もありません。
別居中の養育費を決めるときの4つのポイント
別居中の養育費を決めるときには、4つのポイントをおさえておきましょう。
- 別居後に速やかに話し合いをする
- 合意ができた場合は公正証書を作成する
- 合意ができない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てる
- 離婚問題や養育費請求が得意な弁護士に相談・依頼をする
上記のポイントを抑えることで、スムーズに養育費を決められます。
また、合意が得られない場合の対応についても進めやすくなるでしょう。
以下で、それぞれが重要な理由について解説します。
別居後に速やかに話し合いをする
夫婦間の話し合いで養育費を決める場合は、別居後に速やかに請求の意思があることを伝え、協議を始めましょう。
別居後、時間が経過してしまうと、過去にさかのぼっての請求はできません。
請求の意思があることを内容証明郵便等、後日、確認できるかたちで残しておく必要があることに注意してください。
冷静にお互いが納得できる金額で合意するためにも、別居をする前に対面で話し合ったほうがよいです。
なお、話し合いをおこなう場合は以下の3つを決めておきましょう。
- 支払いの開始月
- 養育費の金額
- 支払時期
- 振込先
合意ができた場合は公正証書を作成する
話し合いで合意が得られた場合は、公正証書を作成しておきましょう。
公正証書とは、公務員である公証人が、個人の依頼に基づいて公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書です。
公正証書は私文書よりも高い証明力があり、民事上のさまざまな契約をより確実なものとし、強い効力をもたせることができます。
そのため、公正証書に記された養育費の支払い約束を履行しなかった場合には、強制執行が可能となります。
口約束だけでは約束が守られない可能性があるので、必ず作成しておきましょう。
合意ができない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てる
夫婦間の協議で合意ができない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
調停手続きでは、夫婦の資産、収入、支出などの事情を把握し、解決案の提示や必要な助言をおこない、合意を目指した話し合いが進められます。
話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きが開始されます。
審判手続きに移行した場合は、裁判官が必要な審理をおこなったうえで、事情を考慮して審判を下します。
離婚問題や養育費請求が得意な弁護士に相談・依頼をする
養育費を含む婚姻費用に関する問題や離婚問題については、早い段階で弁護士に相談しておきましょう。
弁護士に相談するメリットとしては、以下の6つがあります。
- 相手方に通知して養育費
- 婚姻費用の請求権を確保してもらえる
- 相手方との交渉を代行してもらえる
- 希望する養育費を受け取れる可能性が高くなる
- 離婚調停や訴訟手続きを代理してもらえる
- 早期の問題解決が見込める
- 必要書類について相談できる
夫婦間で話し合いができ、合意が得られるような状態であれば弁護士に依頼する必要はないかもしれません。
しかし、夫婦間がギクシャクしているケースのほとんどは、スムーズに進みません。
弁護士に相談・依頼しておけば、たとえ調停や審判に移行した場合も有利に進められる可能性がありますので、まずは気軽に相談してみましょう。
離婚したあとの養育費の取り扱いに注意しよう
今後、離婚を検討しているのであれば、離婚後の養育費の取り扱いに注意しましょう。
なぜなら、別居期間と離婚後の養育費の取り扱いは異なるからです。
別居段階 | 離婚後 |
婚姻費用に養育費を含んで請求 | 養育費という費目として請求 |
また、別居中の養育費について別居合意書を作成しても、離婚後には効力がなくなります。
離婚成立時には離婚協議書を別途作成する必要があります。
離婚後の養育費については、以下の記事も参考にしてください。
さいごに|別居中の生活費・養育費の請求は弁護士に相談を!
別居中の生活費や養育費の請求は、弁護士への相談をおすすめします。
とくに夫婦間で冷静に話し合いができない場合は、弁護士のサポートが役に立ちます。
養育費の適切な金額や調停の進め方についてもアドバイスしてもらえるので、希望している養育費を受け取れる可能性が高くなるでしょう。
ぜひ別居を検討している、または現在別居をしているのであれば、一度弁護士にご相談ください。


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