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離婚の種類とその特徴|一般的な進め方、離婚届提出時の注意事項も種別に紹介

かがりび綜合法律事務所
野条健人 弁護士
監修記事
離婚の種類とその特徴|一般的な進め方、離婚届提出時の注意事項も種別に紹介
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「離婚の種類ごとの違いは?」

「離婚の手続きをどのような流れで進めればよいのかわからない」

離婚にはいくつか種類がありますが、それぞれどのような違いがあるのか気になる方は多いでしょう。

どの方法で離婚するかによって注意すべきポイントや提出書類が異なるので、あらかじめチェックしておくと安心です。

本記事では、離婚の種類とその違い、離婚の一般的な流れなどについて解説します。

離婚を考えている方はぜひ参考にしてください。

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離婚の種類は4種類|それぞれの特徴とは

離婚の種類は、手続き方法によって大きく4つに分かれます。

まずは、それぞれの違いを解説します。

1.協議離婚|裁判所を通さず、当事者同士で話し合う

協議離婚は、夫婦間での話し合いによって成立させる方法で、日本ではおよそ9割がこの方法で離婚しています。

慰謝料はどうするか、養育費はいくら払うかなどの離婚条件は夫婦の間で取り決めるので、裁判所を通すことはありません。

お互いが離婚に合意したあと、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。

2.調停離婚|家庭裁判所で調停委員を通して話し合う

調停離婚とは、家庭裁判所の調停員を通して話し合いをし、離婚を成立させる方法です。

調停員が双方の事情や意見を聴いて適切な解決案を提示してくれるので、話し合いがスムーズにまとまる可能性が高くなります

夫婦間で話し合って協議離婚を目指していたものの、折り合いがつかず協議離婚の成立が難航した場合に利用できます。

3.審判離婚|調停が不成立の場合、まれに裁判所が判断する

審判離婚とは、裁判所での審判によって離婚を成立させる方法で、「調停に代わる審判」とも呼ばれます。

調停不成立となった場合に、裁判官が必要と判断すれば審判がおこなわれます。

この場合、家庭裁判所で裁判官による審判を受け、離婚条件を定めます。

審判の内容に不服がある場合は、異議申し立てをおこなうことが可能です。

ただし、審判離婚は限定的な場合のみにしか認められない方法のため、実際に利用されることは多くありません。

これは、家庭裁判所が審判を下してから2週間以内に、夫婦もしくはその利害関係人から審判に対する異議の申し立てが可能であるためです。

もし異議の申し立てがあった場合、その審判は即座に効力を失います。

このように、審判は離婚を成立させる効力が弱いことから、審判による調停離婚を成立させた事例が少ないと考えられます。

4.裁判離婚|双方の主張を元に裁判所が判決を下す

裁判離婚は、裁判によって離婚条件を定め、離婚を成立させる方法です。

この方法は、調停や審判の内容に夫婦が合意できない場合に利用します。

離婚の種類と一般的な流れ

ここからは、離婚が成立するまでの一般的な流れについて解説します。

1.まずは協議離婚を試みる

まずは、夫婦で話し合って離婚の条件を決めましょう。

当事者同士で直接話し、お互いが合意したら離婚成立となります。

2.協議がうまくいかなければ調停離婚

夫婦間での話し合いがまとまらない場合はまず、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てます

協議離婚がうまくいかなかったからといって、いきなり訴訟を起こすことはできません。

いったん調停を挟み、調停員に話し合いの仲介をしてもらう必要があります。

調停員が提示した解決案に夫婦が合意すれば、離婚が成立します。

3.調停不成立なら裁判離婚が一般的

調停での解決案に当事者が納得できず不成立となった場合は、訴訟を起こすことになります。

調停不成立となった場合に審判がおこなわれるケースもありますが、基本的には調停後すぐに裁判を申し立てることが多いでしょう。

裁判にて判決を下されますが、不服がある場合は控訴することが可能です。

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離婚届の「離婚の種別」は6種類!提出時の注意事項

離婚の種別は、さらに細かく分けると6つに分類され、それぞれ離婚届の提出にあたって注意すべきポイントが異なります。

ここからは、離婚届を提出する際の注意点を種別ごとに解説します。

1.協議離婚|成人2名以上の証人が必要

協議離婚の場合は、成人2名以上の証人とその署名が必要です。

当事者以外の成年者であれば、基本的に誰でも証人になることができます

一般的には、親、兄弟姉妹、友人などが証人になることが多いでしょう。

また、夫婦に未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者となるかを定める必要もあります。

2.調停|離婚届は調停成立から10日以内に提出

調停離婚の場合は、離婚届に加え、調停調書の謄本も併せて提出する必要があります。

調停が成立した日から10日以内に離婚届を提出する必要があるので、期限を過ぎてしまわないよう注意しましょう。

なお、協議離婚のように証人を用意する必要はありませんし、夫婦2人で離婚届を提出しなくても問題ありません。

夫婦どちらかの署名捺印があれば、離婚届は受理されます。

3.審判|審判書謄本のほか、確定証明も必要

審判離婚の場合は、離婚届と一緒に審判書の謄本と確定証明書も提出しましょう。

審判が確定してから、10日以内に提出する必要があります。

4.和解|裁判で和解に至った場合

和解離婚とは、裁判の途中で夫婦が和解をした場合にとる離婚方法で、裁判離婚のひとつです。

和解離婚となった場合は、和解が確定した日から10日以内に、和解調書と戸籍謄本を離婚届と一緒に提出する必要があります。

5.請求の認諾|被告が原告の請求を全て認めた場合

認諾離婚とは、被告が原告の言い分を全面的に受け入れることで成立する離婚方法で、裁判離婚のひとつです。

和解離婚は、夫婦がお互いに譲歩して成立するので、原告側に妥協が求められます。

その点、認諾離婚は被告が原告の請求をすべて認めることで成立するので、原告側が譲歩する必要がありません。

ただし、原告の請求に財産分与や養育費などの離婚条件も含まれている場合や、親権者を決める必要がある場合は認諾離婚できないので注意しましょう。

認諾離婚となった場合は、認諾が確定してから10日以内に認諾調書と戸籍謄本を離婚届とあわせて提出します。

6.判決|判決確定日から10日以内に提出

判決離婚とは、裁判における判決により成立する離婚方法です。

離婚届に加え、判決書の謄本と確定証明書を提出する必要があります。

裁判が確定してから10日以内に提出しましょう。

離婚の種類についてよくある質問と回答

ここからは、離婚の種類に関するよくある質問をまとめています。

離婚の種類についての疑問や不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

一番多い離婚の種類はどれですか?

協議離婚が最も多いといえるでしょう。

厚生労働省の「令和4年度『離婚に関する統計』の概況」によると、夫婦の国籍・年齢・都道府県にかかわらず、協議離婚の割合が80%を超えています。

夫婦間での話し合いによって離婚が成立するケースが多いといえるでしょう。

協議離婚と調停離婚の違いは何ですか?

協議離婚は、夫婦が直接話し合って離婚の内容や条件を取り決める方法です。

夫婦双方の都合がよいタイミングで話し合いできるため、離婚を早期に実現できるでしょう。

ただし、夫婦の仲が悪い場合や相手から暴力を振るわれていた場合などは、顔を合わせることにストレスを感じてしまうおそれがあります。

調停離婚は、夫婦間の話し合いでは決着がつかなかった場合に、調停によって離婚の条件を決める方法です。

調停員が夫婦の間に入って話を聞いてくれるので、話し合いが円滑に進む可能性が高くなります。

また、相手と顔を合わせることへのストレスを感じずに済むのもメリットです。

ただし、月に1回ほど、平日に裁判所へ出向かなければならないので、解決までに時間がかかるおそれがあるでしょう。

一方的に離婚したい場合、どの種類を選べばよいのでしょうか?

一方的に離婚を成立させたい場合は、裁判を通して離婚を認めてもらう必要があります。

しかし、裁判を起こすには、先に調停の申し立てをして調停不成立となっていなければなりません。

いきなり訴訟を提起することはできないので注意しましょう。

さいごに

離婚にはさまざまな種類があり、夫婦の話し合いの内容・結果によってどの方法をとるかが変わります。

また、離婚の種別によって提出書類も異なるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条健人 弁護士 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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