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婚姻費用の支払いがおかしいと思う6つのケースと対策|減額の方法と弁護士への相談

野条健人 弁護士
監修記事
婚姻費用の支払いがおかしいと思う6つのケースと対策|減額の方法と弁護士への相談

別居中であっても、収入が多い配偶者は少ない配偶者に対して婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。

しかし、別居の理由や別居後の生活などに不満があり、婚姻費用の支払いに納得がいかない方もいるでしょう。

本記事では、婚姻費用の支払いがおかしいと感じる主なケースや婚姻費用を減額するための対策を紹介します。

婚姻費用の支払いが不当だと感じている方は、本記事を参考にして弁護士へ相談してみましょう。

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目次

婚姻費用とは?「おかしいかどうか」を判断するための基礎知識

まずは、婚姻費用がおかしいかどうかを判断できるよう基本的なルールについて確認しましょう。

原則として婚姻費用は別居中でも支払う必要がある

婚姻費用とは、夫婦とその子ども(未成熟子)が生活するのに必要な費用のことです。

その婚姻費用は、婚姻が続いている限り、別居している場合でも支払う必要があります。

(婚姻費用の分担)

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

同居している間は家計を同じにしていますが、別居した場合は財布が別になります。

そのような場合でも、今までと変わらない生活をお互いが維持するために、収入が多いほうが少ないほうに対して婚姻費用を支払わなければなりません

例外として婚姻費用の支払いを拒否できる場合もある

収入が少ない配偶者が「有責配偶者」の場合は、婚姻費用の支払いを拒否できる可能性があります。

有責配偶者とは、以下のような離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことを指します。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

仮に収入が少ない配偶者が不貞行為やDVなどをしている場合は、婚姻費用を拒否できる可能性があるでしょう。

金額は「婚姻費用算定表」を参考にすることが多い

婚姻費用の金額は、当事者同士の話し合いで決めることができます。

その際、一般的には家庭裁判所が作成した「婚姻費用算定表」を参考にすることが多いです。

個別の事情によって金額の調整は必要になりますが、この算定表を婚姻費用の目安にすると良いでしょう。

婚姻費用について「おかしい」と感じる主なケース6選

ここでは、婚姻費用の制度や金額についておかしいと感じる6つのケースを紹介します。

1.相手の不倫がきっかけで別居が始まった

引用元:X(旧Twitter)

配偶者の不倫が理由で別居しているのに、「なぜ婚姻費用を支払わなければいけないのか」と納得がいかないこともあるでしょう。

自分は悪くないので、婚姻費用の支払いに応じたくないと考える方もいるはずです。

配偶者が不倫をしている場合は、婚姻費用の額に関わらず支払いたくないと感じる方が多いといえます。

2.配偶者がもっともな理由もなく一方的に別居している

引用元:X(旧Twitter)

特に理由もなくいきなり別居されたのに、婚姻費用を請求されるのはおかしいと思う方もいます。

夫婦には同居義務があります(民法第752条)。

それを一方的に放棄したのは配偶者のほうなので、支払いたくないと考える方も多いようです。

3.配偶者が実家で経済的な負担なく暮らしている

引用元:X(旧Twitter)

実家で暮らしている場合、家賃や光熱費、食費などを負担していない可能性が高いでしょう。

このような経済的な負担がないのに、ひとり暮らしの場合と同じ婚姻費用を支払うのはおかしいと思う方もいます。

4.配偶者も働いており十分な収入がある

引用元:X(旧Twitter)

配偶者の収入だけでも十分生活ができているのに、婚姻費用を支払わなければいけないのかと納得いかない方もいるでしょう。

生活に困っていないのなら、婚姻費用は支払いたくないものです。

5.配偶者が子どもに会わせてくれない

引用元:X(旧Twitter)

子どものためを思って婚姻費用を支払っているのに、面会させてくれないなら意味がないと思う方もいるでしょう。

婚姻費用を支払う意味を見出せず、支払いに応じたくなくなるのかもしれません。

6.婚姻費用の金額が収入とあってない

引用元:X(旧Twitter)

婚姻費用の金額に納得がいかないという方もいるでしょう。

婚姻費用は当事者双方の話し合いで決めることが多く、相場を知らずに支払いに承諾しているケースもあります。

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おかしいと感じる婚姻費用を支払わなければならない理由

ここでは、おかしいと感じる場合でも婚姻費用を支払わなければならない理由について解説します。

1.一方的な別居だけでは有責性があるとは言い難いから

特別な理由もなくおこなわれる一方的な別居は、夫婦の同居義務違反にあたります

しかし、家を出て行ったという事実だけでは、婚姻費用を免除できるだけの有責性があるとはいえません

なお、一方的な別居が「悪意の遺棄」に該当する場合は、離婚時に慰謝料を請求できる可能性はあるでしょう。

2.実家からの援助は本人に対する贈与として扱われるから

別居後に配偶者が実家から受けている経済的な援助は、本人に対する贈与として扱われます。

そのため、実家から配偶者に対しておこなわれている援助のことは考慮せずに婚姻費用を決定する必要があります。

ただし、配偶者が実家暮らしをしている場合は、その住宅関係費を考慮して婚姻費用が決定されることもあります。

3.相手に収入があっても同程度の暮らしを保障しなければならないから

別居期間中でも夫婦の生活レベルが同程度になるようにしなければなりません。

そのため、配偶者に十分な収入があったとしても、自分よりも少ない場合は婚姻費用を支払います

ただし、配偶者に収入がある場合には、その収入額に応じて婚姻費用を減額できる可能性はあるでしょう。

4.子どもと会わせてくれなくても支払いを拒むことはできないから

配偶者が子どもと会わせてくれない場合でも、婚姻費用の支払いを拒むことはできません

婚姻費用の負担義務と子どもとの面会交流は、法律上は異なる問題として扱われます。

なお、子どもと面会交流できない場合は、慰謝料を請求できる可能性はあります。

5.合意がある場合は婚姻費用が算定表より高額でも有効になるから

当事者同士で話し合い、合意している場合は、算定表より高額な婚姻費用でも有効となります。

なお、婚姻費用決定後に会社の倒産や整理解雇などがあった場合には減額を求めることはできるでしょう。

婚姻費用がおかしい場合に免除・減額させる方法

ここでは、婚姻費用を負担するのがおかしい場合に免除・減額させる方法について解説します。

1.配偶者の有責性を立証して減額させる

配偶者の不貞行為などをおこなった有責配偶者の場合、婚姻費用を減額できる可能性があります。

夫婦関係を壊した有責配偶者からの婚姻費用の請求は、権利濫用にあたると考えられているからです。

ただし、配偶者が未成熟子を監護している場合は、子の生活費相当分は支払う必要があります。

ラブホテルに出入りしている写真や探偵の調査報告書など、言い逃れできない証拠を集めて減額交渉をしましょう。

2.相場を正しく把握し適正額で交渉する

相手から、相場よりも高額な婚姻費用を請求される可能性もあります。

婚姻費用が高すぎる場合は、適正額を把握して減額交渉をおこなうのが望ましいです。

婚姻費用は、裁判所の「婚姻費用算定表」や当サイトの「婚姻費用の自動計算ツール」などで確認できるでしょう。

3.離婚トラブルが得意な弁護士に依頼する

離婚トラブルが得意な弁護士に相談・依頼することもおすすめです。

婚姻費用の交渉を弁護士に相談・依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

  1. 婚姻費用を免除・減額できるかどうかの判断をしてくれる
  2. 夫婦の収入や家庭の事情を考慮した婚姻費用を算出してくれる
  3. 適正額かそれ以下になるように婚姻費用の交渉を進めてくれる など

離婚の手続きや婚姻費用の交渉が得意な弁護士は、ベンナビ離婚で探すことができます。

「お住まいの地域」と「相談したい内容」を選択して、弁護士・法律事務所を探すことから始めてみましょう。

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おかしな婚姻費用をできる限り支払わないための対処法

ここでは、おかしな婚姻費用をできる限り支払わないための対処法を紹介します。

すぐに支払いの承諾をしない

配偶者から婚姻費用を請求されても、すぐに承諾をしないのがポイントです。

婚姻費用を請求されたら、まずは以下のような内容を確認してから回答することをおすすめします。

  1. 相場よりも高額な婚姻費用を請求されている可能性がないか
  2. 一方的な別居となっており同居義務違反を主張できないか
  3. 家を出て行った配偶者が有責配偶者ではないか など

そして婚姻費用の金額や別居の理由がおかしい場合は、婚姻費用の拒否や減額を求めるようにしましょう。

できるだけ早急に離婚手続きをおこなう

配偶者に別居をされたら、できるだけ早く離婚手続きを始めましょう。

婚姻費用は婚姻関係がある限り続くため、離婚が成立すれば婚姻費用を支払う必要がなくなります

離婚手続きには協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあり、それぞれの期間の目安は以下のようになっています。

離婚手続きの種類

離婚手続きの目安

協議離婚

6ヵ月~1年程度

調停離婚

6ヵ月程度

裁判離婚

1年程度

さいごに|婚姻費用が「おかしい!」と感じたときは弁護士に相談を

婚姻費用がおかしいと感じる代表的なケースには、以下のようなものが挙げられます。

  1. 配偶者の不貞行為などが原因で別居している
  2. 配偶者が理由もないのに一方的に別居している
  3. 配偶者が実家で経済的な負担なく暮らしている
  4. 配偶者も働いており十分な収入がある
  5. 配偶者が子どもに会わせてくれない
  6. 婚姻費用が相場よりも高すぎる など

このような「婚姻費用がおかしい!」と思うことがあるなら、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は、個別の事情を踏まえて婚姻費用を算定してくれますし、配偶者との交渉にも対応してくれます。

「ベンナビ離婚」で婚姻費用が得意な弁護士・法律事務所を探して、まずは相談してみましょう。

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この記事の監修者
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野条健人 弁護士 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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