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婚姻費用分担請求審判の流れや期間、有利に進めるポイントを解説

婚姻費用分担請求審判の流れや期間、有利に進めるポイントを解説

婚姻費用の調停がうまくいかず、審判への移行に不安を抱えていませんか。

審判では、裁判官が双方の主張と証拠をもとに婚姻費用の額を決定します。

裁判官にあなたの希望や言い分を理解してもらうためには、十分な準備が必要です。

客観的な証拠に基づき、論理的かつ簡潔に主張できなければ、希望する金額が認められない可能性があるでしょう。

本記事では、婚姻費用審判の具体的な流れ・期間から審問で聞かれる内容、有利に進めるための準備について解説します。

審判の結果に不服がある場合の対処法や、相手が支払わない場合の強制執行の手続きも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

婚姻費用分担請求審判とは?

婚姻費用分担請求審判は、家庭裁判所の裁判官が婚姻費用の支払いの要否や金額を判断する手続きです。

調停での話し合いがまとまらない場合、自動的に審判に移行します。

話し合いによる合意を前提とする調停と異なり、審判は当事者双方の主張・立証をもとに裁判官が最終的に結論を示します

調停が不成立となった場合に移行する手続き

婚姻費用分担調停が不成立で終了すると、自動的に審判に移行します。

調停を経て審判に進む場合、あらためて申立書を提出する必要はありません。

審判では、調停での話し合いの経緯や、当事者から追加で提出された資料や主張をもとに、裁判官が婚姻費用の額を決定します。

双方の収入を示す源泉徴収票や給与明細、子どもの人数や年齢といった客観的な事実を踏まえ、婚姻費用算定表に沿って判断されるのが一般的です。

調停段階で主張や資料が出そろっており、追加の主張・立証がない場合には、早期に審判が出されることもあります。

先に審判を申し立てても通常は調停に移される

婚姻費用分担請求は、必ず調停での解決を試みなければならない手続きではありません。

そのため、調停を経ず、最初から審判を申し立てることも事実上可能です。

ただし家事事件手続法では、家庭裁判所は審判の申立てがあった場合でも、職権で調停に付せると定められています。

婚姻費用分担請求は、当事者間の話し合いによる解決が望ましいと考えられているためです。

そのため、審判に先立ち、調停を申し立てるのが一般的です。

婚姻費用分担請求審判の流れ・期間

審判では主張書面や証拠の提出、審問期日での質疑応答を経て、最終的な判断が下されます。

事案によりますが、審判移行から確定までの期間は3〜6ヵ月程度が目安です。

1.婚姻費用分担調停不成立により自動的に審判手続が開始する

調停が不成立により終了すると、自動的に審判手続が開始されます。

調停の不成立が告知された後、裁判官から審判手続の説明がなされ、審問期日が指定されます。

審問期日とは、裁判官が当事者双方から直接意見や事情を聴取する期日です。

審問期日は、調停が不成立になった日から概ね2週間〜1か月以内に設定されます。

2.必要に応じて主張書面や証拠を提出する

当事者は、裁判所の指示に従って、追加の主張書面や証拠を提出します。

調停で主張した内容や提出した証拠は、審判手続に引き継がれます。

源泉徴収票や確定申告書の写しなど収入に関する資料は、調停段階で提出済みのケースが多いでしょう。

収入の実態が不明確な場合や、特別な事情の主張がある場合には、追加の証拠提出や説明を求められます。

追加の主張書面や証拠は、審問期日の約1週間前までに裁判所と相手方に提出します。

3.審問期日で裁判官が双方の主張を聴取する

審問期日では、裁判官が直接当事者に質問し、主張の根拠や証拠の信用性を確認します。

審問は通常1〜2回程度ですが、事案の複雑性や追加の主張・立証の必要性によっては、さらに長引くケースもあるでしょう。

必要に応じて、裁判所が職権で調査する場合もあります。

たとえば、相手方の収入に疑義がある場合に、勤務先や税務署への照会が実施されるケースなどです。

4.審判が言い渡され審判書が送達される

双方の主張が出尽くしたと判断された時点で審理は終結し、裁判官が審判を言い渡します

審理終結日から審判の告知までの期間は、概ね1、2か月程度です。

婚姻費用の算定にあたっては、裁判所が公表する標準算定方式・算定表が広く用いられています。

婚姻費用の支払い開始時期は、調停申立時とされるのが一般的です。

審判の告知を受けた日から2週間以内に、当事者は即時抗告を申し立てられます。

即時抗告は、審判を行った家庭裁判所を通じて高等裁判所に対して行います。

5.即時抗告がなければ審判が確定する

審判書を受け取ってから2週間以内に双方から不服申し立て(即時抗告)がなければ、審判が確定します。

確定した審判は判決と同じ効力を持ちます。

そのため、相手方が支払いを怠った場合、給与や預貯金の差し押さえといった強制執行が可能です。

どのようなケースが婚姻費用分担請求審判に移行しやすい?

調停を申し立てたものの、相手方の非協力的な態度により合意に至らないケースは少なくありません。

特に、以下のような状況では調停が不成立となりやすく、審判に移行する可能性が高まります。

相手が調停期日に出頭しない

相手が正当な理由なく調停に出席しない場合、調停は不成立となり審判に移行します。

調停は当事者双方の出席を前提とした話し合いの場です。

一方が欠席を続ければ、話し合い自体が成立しません。

家庭裁判所が相手方に出頭勧告をおこなう場合もありますが、強制力はありません。

出頭しない理由はさまざまです。

離婚や別居に対する反発から意図的に無視する場合や、仕事を理由に日程調整に応じない場合もあるでしょう。

いずれの場合でも、調停委員は合意形成の見込みがないと判断すれば、調停を不成立として終了させます。

相手が金額に納得せずに話し合いが長期化している

双方の主張する金額に開きがあり、歩み寄りの見込みがない場合も、審判に移行しやすいケースです。

婚姻費用の算定では、裁判所が公表する算定表を用いるのが一般的です。

しかし、住宅ローンの負担や子どもの教育費、特別な医療費など、個別事情を加味すべき場面では双方の主張が食い違いやすくなります

調停委員は合意に向けた調整を試みますが、どちらも譲歩しなければ調停は成立しません。

調停期日を重ねても合意の見通しが立たない状態が続くと、調停は不成立となります。

相手が収入を明かさず資料も出さない

相手方が収入に関する資料の開示を拒んでいる場合、調停での話し合いが進展しません。

婚姻費用の金額は、双方の収入を基に算定します。

相手が源泉徴収票や確定申告書などの収入資料を提出しなければ、適正な金額の算定ができません。

特に自営業者の場合、実際の収入を正確に把握するのが困難なケースも多いです。

調停では、調停委員が相手方に資料提出を促しますが、提出は強制できません。

任意の協力が得られなければ、話し合いは行き詰まります

婚姻費用分担請求調停と審判の違い|メリット・デメリットを比較

調停は調停委員を介した話し合いで合意を目指す手続きです。

一方、審判は裁判官が証拠や主張をもとに金額を決定する手続きで、当事者の合意は必要ありません。

以下では、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

調停で決めるメリット・デメリット

メリット 個別事情を反映した柔軟な合意ができる
デメリット 解決までに時間がかかる

調停のメリットは、当事者の個別事情を反映した柔軟な合意ができる点です。

算定表の基準額にとらわれず、子どもの教育費や住宅ローンの負担など、家庭ごとの事情を踏まえた金額を設定できます。

双方が納得したうえでの合意となるため、支払いが履行されやすい傾向もあるでしょう。

デメリットは、解決までに時間がかかる傾向がある点です。

調停期日は通常1〜2か月に1回程度のペースで設定されるため、合意に至るまで数か月を要するケースも珍しくありません。

加えて、調停はあくまで話し合いの場であり、双方が合意しなければ成立しません。

相手が一切譲歩しない場合は、調停を続けても解決には至らないでしょう。

審判で決めるメリット・デメリット

メリット 同意がなくても金額が決定する
デメリット 個別事情が十分に反映されない可能性がある

審判のメリットは、相手の同意がなくても裁判官が金額を決定してくれる点です。

相手が話し合いに応じない場合や、金額面で折り合いがつかない場合でも、裁判官の判断で結論が出ます。

調停が長引いているケースでは、審判に移行した方が早期解決につながる可能性があるでしょう。

デメリットは、当事者の個別事情が十分に反映されない場合がある点です。

審判では算定表を基準とした判断がなされるのが一般的で、調停のような柔軟な解決は難しくなります。

審判の結果に不服がある場合は即時抗告が可能ですが、手続きがさらに長期化するリスクも伴います。

婚姻費用分担請求審判で裁判官に聞かれることリスト

審判では、裁判官が婚姻費用の金額を算定するために、双方の収入や生活状況に関する事項を確認します。

具体的に質問の例は、以下のとおりです。

  • 当事者双方の職業(給与所得者、自営業者など)
  • 当事者双方の現在の収入
  • 現在の就労状況と今後の就労見込み
  • 子どもの人数・年齢・養育状況
  • 子どもの教育費や医療費などの特別な支出
  • 現在の住居の状況(持ち家・賃貸・住宅ローンの有無など)
  • 住宅ローンや家賃の負担者と金額
  • 別居の開始時期
  • 別居後の生活費のやり取りの有無と金額
  • 当事者双方や子の健康状態、通院の状況
  • 婚姻費用として希望する金額とその根拠

争点に応じて、別居に至った詳しい経緯や、特別な支出の妥当性について質問される場合もあります。

相手の主張に反論する場合は、反論の根拠を問われるでしょう。

婚姻費用分担請求審判を有利に進めるためのポイント

審判を有利に進めるには、裁判官に正確な事実を伝えるための準備が欠かせません。

審判では、提出された証拠と主張書面をもとに裁判官が判断を下します。

以下のポイントを押さえ、万全の状態で審判に臨みましょう。

収入に関する客観的な証拠を提出する

当事者双方の収入を証明する資料は漏れなく提出しましょう。

特に以下のようなケースでは、事実や主張を裏付ける資料の提出が必要です。

  • 相手方が働ける状況にあるのに働かない
  • 相手方に副収入がある
  • 相手方が税金対策のために著しく低い収入を申告している
  • 相手方がわざと仕事量を減らして収入を減少させた

相手が収入資料を開示しない場合は、調査嘱託や文書送付嘱託を申し立てる方法があります。

いずれも裁判所を通じて相手の勤務先や税務署に照会し、収入に関する回答や資料の開示を求める制度です。

相手の収入が不明な場合は、勤務先情報や取引先の名称などがわかる資料を準備しておくとよいでしょう。

特別な費用の分担を請求する場合は合理的な理由と証拠を示す

婚姻費用の算定表で考慮されていない特別な費用の分担を求める場合には、費用の必要性と金額の根拠を具体的に示す必要があります。

例えば子どもが私立学校へ通う場合、相手の同意がわかるメールやLINEのやり取りが有効です。

算定表に含まれない費目、主張のポイントと証拠の例は以下のとおりです。

費目 主張のポイント 証拠の例
子どもの私立学校の学費・習い事の費用 ①相手方が私立学校への進学・習い事に同意していたこと
②相手方の学歴・収入・資産状況などからみて、費用負担が相当であること
①メール、LINEのやり取り
②相手方の源泉徴収票、確定申告書、通帳
持病や障がいなどによる医療関係費 ①継続的な通院・治療の必要性があること
②行政から手当や助成金などでは費用を賄えないこと
①医師による診断書、療養機関の意見書
②手当や助成金などの受給証明書、医療費の明細書

なぜその費用が必要なのか、金額はいくらなのかを、書面で明確に示すのが大切です。

要点を整理して主張書面で簡潔に主張する

審判では、主張書面の内容が裁判官の判断材料となります。

要点を整理して簡潔に記載するのが大切です。

感情的な記述や時系列が整理されていない文章では、裁判官にあなたの言い分が伝わりにくくなります。

主張書面を作成する際のポイントは、以下のとおりです。

  • 書面を作成する前に事実関係を時系列順に整理する
  • 相手方の主張に対する認否(認めるor認めないor知らない)を明確にする
  • 5W1Hを意識して誰が読んでも理解しやすいように事実関係を書く
  • 提出する証拠と主張の対応関係を明記する

書面の作成に不安がある場合は、弁護士への依頼も積極的に検討してください。

審判の結果に不服がある場合の即時抗告とは?

審判の結果に納得できない場合は、不服申し立て(即時抗告)ができます。

ただし、申立てには期限があるため、審判の結果に不服がある場合は速やかに対応しなければなりません。

高等裁判所で再審理される不服申立て

即時抗告とは、家庭裁判所の審判に対する不服申立ての手続きです。

抗告裁判所は、原審における審理を基礎としながら、新たに提出された当事者の主張や資料も踏まえて決定を下します。

裁判所が必要と認めた場合は、審問期日が指定され、当事者が直接意見を述べる機会が設けられる場合もあるでしょう。

抗告裁判所は、即時抗告に理由があると認めた場合には、自ら審判に代わる裁判をするか、原審に差し戻す決定ができます。

理由がないと判断された場合、即時抗告は棄却されます。

申立期限は審判の告知を受けた日から2週間以内

即時抗告ができる期間は、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内です。

期限を過ぎると審判の内容が確定し、不服申立てはできなくなります。

即時抗告は、高等裁判所宛ての抗告状を原審の家庭裁判所に提出して申し立てます。

抗告状には、原審の判断に不服がある理由を記載しなければなりません。

抗告状に審判の変更や取り消しを求める理由を記載しない場合には、後日改めて抗告理由書を提出します。

抗告理由書の提出期限は、即時抗告の申立てから2週間以内です。

抗告理由の検討や書面作成には時間を要します。

審判の結果に不服がある場合は、告知を受けた時点で速やかに弁護士へ相談しましょう。

審判で決まった婚姻費用が支払われない場合の強制執行とは?

審判で決まった婚姻費用が支払われない場合、審判書に基づいて強制執行が可能です。

強制執行とは、審判書に基づいて相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえ、強制的に債権を回収する手続きです。

強制執行には、主に以下の2種類の手続きがあります。

直接強制 相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえる方法
間接強制 一定の期間内に支払わない場合、婚姻費用とは別に間接強制金を課す旨を警告し、自発的な支払いを促す方法

婚姻費用の回収では、給与の差し押さえ(直接強制)が選択されるケースが多いです。

給与であれば、一度の手続きで将来分も支払い期日の到来ごとに差し押さえ可能です。

原則として手取りの2分の1(手取り月額が66万円以上の場合は、33万円を引いた残額)まで差し押さえが認められます。

審判前に婚姻費用を受け取りたい場合の対処法

少しでも早く婚姻費用を受け取りたい場合は、審判前の保全処分を申し立てる方法があります。

申立てが認められると、家庭裁判所は相手に一時的な婚姻費用の支払いを命じます。

審判前の保全処分が認められるためには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。

  1. 婚姻費用分担の審判または調停を家庭裁判所に申し立てている
  2. 婚姻費用分担の請求が裁判所に認められる見込みがある
  3. 婚姻費用の支払いを受けていないため、申立人(と子)の生活が困窮している

資料の準備や主張の組み立てに専門的な知識が求められます。

申立てを検討する場合は、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

婚姻費用分担請求審判を依頼する弁護士をお探しなら「ベンナビ離婚」

婚姻費用の審判手続きでお悩みなら、離婚問題に注力する弁護士を効率よく探せる「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。

お住まいの地域や、具体的な相談内容で絞り込めるため、あなたの状況に合った弁護士を見つけやすいのが特徴です。

各弁護士のプロフィールや得意分野、料金体系も詳しく掲載されているため、比較検討しやすい環境が整っています。

婚姻費用の審判は、主張書面の作成や証拠の提出など、法的な知識が求められる場面が多くなります。

弁護士のサポートを受ければ、審判を有利に進められる可能性が高まるでしょう

まずは無料相談を活用して、自身の状況を専門家に話してみてください。

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審判を経て婚姻費用を獲得できた解決事例

本章では、「ベンナビ離婚」を介して依頼した弁護士によるサポートにより、審判を経て婚姻費用を獲得できた事例を紹介します。

審判に基づく強制執行により婚姻費用を獲得したケース

離婚までの婚姻費用の額をめぐる夫婦間の話し合いがまとまらず、弁護士に依頼して婚姻費用分担調停を申し立てた事案です。

相手方(夫)が調停に出席しなかったため、婚姻費用分担調停は不成立により終了し、審判手続に移行しました。

審判では婚姻費用が認められたものの、相手方(夫)は支払いに応じませんでした。

最終的に、相手方(夫)の給与を差し押さえる強制執行により、婚姻費用の回収に至っています。

審判に対する不服申立てにより婚姻費用が増額したケース

婚姻費用分担調停が不成立となった後、審判で定められた婚姻費用の額に納得ができず、即時抗告を申し立てた事案です。

審判では、婚姻費用は月額24万円と定められました。

しかし、相手方(夫)が経営する飲食店は非常に流行っており、毎月多額の収入がありました。

裁判所が夫の店の毎月の必要経費について詳細に調べたところ、夫の母に支払われた賃金が経費として計上されている事実が判明。

さらに突き詰めて調査した結果、夫の母には労働の実態がないことが明らかになりました。

裁判所は、夫の母への給与を必要経費として認めず、婚姻費用の額を審判時から6万円アップした30万円と結論付けています。

婚姻費用分担請求審判に関するQ&A

本章では、婚姻費用審判に関してよく寄せられる質問にQ&A形式で回答します。

Q.婚姻費用分担請求審判にかかる期間はどれぐらいですか?

調停不成立から審判が確定する期間は、おおむね3〜6ヵ月です。

審理期間は、事案の複雑さや裁判所の混雑具合によって変動します。

たとえば、双方の主張に大きな隔たりがある場合や、収入資料の開示に時間がかかる場合は、さらに期間が延びるでしょう。

調停から通算すると、半年〜1年程度かかるケースも珍しくありません。

審判の確定後、即時抗告があれば、さらに数ヵ月を要するため、長期的な視点で手続きに臨む心構えが必要です。

Q.婚姻費用分担請求審判中でも離婚調停は申し立てられますか?

はい、可能です

婚姻費用分担審判の審理中に離婚調停を申し立てても差し支えありません。

離婚を前提とした別居でも婚姻費用は拒否できないと考えられています。

離婚調停を申し立てた事実が、婚姻費用分担の審理に影響を及ぼすことはないでしょう。

Q.審判で決まった婚姻費用の額は後から変更できますか?

審判時に予測できない重大な事情の変更があった場合に限り、増額や減額を求める調停・審判を申し立てられます

重大な事情の変更の具体例として、当事者の失業・重病、子どもの進学などが挙げられます。

たとえば、婚姻費用を支払う側が突然解雇され、収入が大幅に減少した場合は、減額が認められる可能性があるでしょう。

審判の内容を変更するのは容易ではありません。

単なる生活費の増減や一時的な出費では、事情変更とは認められないでしょう。

変更を求める場合は、客観的な証拠を揃えたうえで、弁護士に相談してください。

まとめ

婚姻費用分担請求の審判は、調停が不成立となった場合に自動的に移行する手続きです。

裁判官が双方の収入や生活状況を踏まえ、婚姻費用の額を決定します。

調停段階で提出した資料は、審判にそのまま引き継がれます。

審判では、調停で争点となった事項を中心に審理が進むため、相手方の主張に対する反論や追加の証拠を準備しておくとよいでしょう。

審判結果に不服がある場合は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告が可能です。

相手方が審判で定められた婚姻費用を支払わないときは、給与の差し押さえなど強制執行の手段も取れます。

審判手続を有利に進めるには、法的な知識と戦略が求められます。

婚姻費用の問題でお悩みの方は、「ベンナビ離婚」を活用の上、早めに弁護士へ相談してみてください

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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