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離婚届はどこでもらうの?正しい書き方を画像付きで解説

離婚届はどこでもらうの?正しい書き方を画像付きで解説

配偶者との離婚を考えていても、離婚届がどこでもらえるのか分からない方は少なくありません。

離婚届は各市区町村役所でもらうことができます。

市区町村によっては、離婚届をホームページからダウンロードして使える場合もあります。

本記事では離婚届をどこでもらうのか分からない方に向けて、取得方法や具体的な書き方を見本となる画像付きで解説します。

また離婚届の提出先や、提出時の必要書類、土日に手続きをおこなう際の注意点なども紹介しますので、参考にしてみてください。

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目次

離婚届の取得方法3選

離婚届は市区町村役所へ直接もらいに行くか、各自治体の公式ホームページからダウンロードすることが通常です。

また、離婚について弁護士へ相談している場合は、弁護士から受け取ることもできます。

離婚届の取得方法3選

それぞれの入手方法について説明します。

市区町村役所|市民課・戸籍課(戸籍係)でもらえる

離婚届は各市区町村役所の『市民課』や『戸籍課(戸籍係)』などで用紙をもらえます。

戸籍関係を取り扱う窓口で「離婚届をください」と伝えるだけで、簡単に受け取ることが可能です。

離婚届を提出するのは、夫婦の本籍または所在地を管轄する役所ですが、離婚届をもらうだけならどこでも構いません。

窓口でもらう場合は、夫婦どちらか一方が、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が求められるので、忘れずに持参しましょう。

窓口では、必要書類や記入方法についての説明を受けられるため、不明な点があればその場で質問できます。

平日の日中に役所へ出向くのが難しい場合は、平日の夜か、土日に時間外対応窓口や宿直室で受け取ることも可能です。

役所のホームページを見て、対応時間を確認するようにしてください。

ダウンロード|市区町村の公式ホームページから可能

離婚届は、市区町村の公式ホームページからダウンロードすることもできます。

ダウンロードした離婚届は、自宅やコンビニで印刷できます。

必ず「A3サイズ(感熱紙不可)」で印刷してください。

※必ずA3の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。

引用元:離婚届|品川区

また、記入方法や提出に必要な書類、手続きなどの詳細については市区町村のホームページで確認できます。

弁護士|離婚を弁護士に相談している場合

離婚に関して弁護士に相談しているのなら、離婚届を持っているか確認してみましょう。

離婚問題を得意としている弁護士や法律事務所は、離婚届を保管しているケースが多いです。

弁護士が離婚届をもらえるのであれば、わざわざ役所に出向く必要がありません。

ミスがない書き方を弁護士から教えてもらうことも可能です。

弁護士から離婚届をもらう際、基本的には費用はかからないので、確認してみるとよいでしょう。

離婚届を記入する際の注意事項

離婚届を記入するときは、注意すべき点がいくつかあります。

離婚届を受理されなかったり、あとからトラブルに発展したりしないためにも、以下の注意事項を確認しながら記入をしましょう。

A3サイズの普通紙に印刷する

ダウンロードした離婚届を印刷する際は、必ず「A3サイズ」の普通紙または上質紙に、拡大・縮小せずに印刷してください。

A3サイズ以外の用紙で離婚届を作成しても、役所では受理されません。

また、離婚届は長期間保管される公文書。

時間が経つと印字が消えてしまう感熱紙(レシート用紙など)は使用できません。

自宅のプリンターでA3用紙が印刷できない場合は、USBメモリ等に離婚届のPDFデータを保存し、コンビニのマルチコピー機で印刷するのが確実です。

ボールペンで記入する

離婚届は、黒のボールペンまたは万年筆を使用して自筆で記入します。

パソコンや鉛筆、消せるボールペンを使用した記入は認められていません。

離婚届の書き換えといった改ざんや、記入内容が消えてしまうのを避けるためです。

書き間違えても消せないので、事前に役所の窓口やホームページから予備の用紙を複数枚入手しておくと、落ち着いて書けるでしょう。

離婚条件の合意を取っておく

離婚届を記入する前に、子どもやお金に関する条件は、夫婦間で明確に決めておくことが重要です。

離婚届を書く前に決めておくこと
  • 財産分与や慰謝料
  • 養育費
  • 親権
  • 面会交流 など

離婚が成立したあとでは、相手が話し合いに応じてくれないケースが多く、交渉が困難になりやすいです。

特に財産分与を請求する権利は、離婚が成立した日から2年で時効を迎えるため、届出前の合意が鉄則となります。

また未成年の子どもがいる場合は、親権をどちらが持つのか離婚届に記入する欄があるので、スムーズに離婚届を提出するためにも合意を取っておきましょう。

なお、合意した内容は「離婚協議書」や、法的な強制力を持つ「公正証書」といった書面に残すことで、言った言わないというトラブルを防げます。

離婚問題に強い弁護士へ相談しておく

あとからトラブルに発展しないためにも、夫婦だけで決めた離婚条件が法的に適切なのか、自分にとって不利な内容になっていないかなど、離婚問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士は法律と過去の事例から、依頼者の状況に応じた適正な慰謝料や財産分与の額を算出可能です。

例えば、相手の退職金が財産分与の対象になることを知らずに離婚してしまうと、数百万円もの金額を損してしまうケースもあります。

弁護士のような法律の専門家でなければ気が付きにくいリスクを回避するためにも、離婚届を提出する前に弁護士へ確認をしてみてください。

離婚届の書き方

この項目では離婚届の書き方について解説します。

離婚届は正しく記入されていないと受理されないこともあるので、書き方についてしっかりと把握しておきましょう。

離婚届の記入例・見本

離婚届の記入例・見本

引用元:法務省

法務省のホームページには、以下2つの記入例があります。

実際に記入例を見て頂ければわかるように、記入項目が多いです。

訂正が必要な場合には1回で受理されないこともあるため、訂正がないように記入しましょう。

離婚届に記入する15の項目

実際に離婚届へ記入する必要項目について説明します。

記入するのは以下、15個の項目です。

項目

記入すること

届出日・届出先

提出日は実際に受付窓口に提出する日付、郵送の場合はポストに投函する日付を記入します。

氏名・生年月日

それぞれの氏名は婚姻中の氏名を記入します。

旧姓で書かないように気をつけましょう。

住所・世帯主の氏名

現在住民票がある住所を記入します。

世帯主の氏名の項目がある場合は、あわせて記入しましょう。

本籍・筆頭者の氏名

夫婦の本籍地と筆頭者の氏名を戸籍謄本の通りに正しく記入します。

父母の氏名・続柄

夫婦それぞれの父・母の氏名を記入します。

離婚の種別

協議離婚、調停、審判、和解、請求の認諾、判決の中から選んでレ点を入れます。

離婚前の氏に戻る者の本籍

婚姻前の戸籍に戻る場合は、その本籍地と筆頭者を書き入れます。

未成年の子の氏名

親権を持つ方の欄に養育する子の氏名を記入します。

同居の期間

実際に同居し始めたタイミングを記入します。

別居する前の住所

夫婦で同居していたときの住所を記入します。

別居していなければ空欄のままで構いません。

別居する前の世帯の主な仕事とそれぞれの職業

その世帯の主な収入源となる仕事を6つの分類の中から該当するものにレ点を入れます。

その他

父母が養父母の場合は『その他』に記入します。

届出人・署名捺印

届出人の署名(押印は任意)をします。

印鑑は認印でも可能です。

連絡先

日中連絡が取れる電話番号も記入します。

記入欄がない場合は、欄外の余白に記載しましょう。

証人

協議離婚の場合のみ、20歳以上の証人2名に記入・捺印してもらう必要があります。

協議離婚の場合は「証人」が必要

協議離婚の場合、証人として18歳以上の成人2名に署名してもらう必要があります。

証人は夫と妻それぞれに「離婚する意思が本当にあるのか」を確認するのが主な役割です。

一般的には、自分の両親や兄弟、信頼できる友人などに依頼します。

両者に離婚の意思があった上で署名をしてもらえるのであれば、証人にデメリットが生じることはありません。

しかし、どちらか一方に「離婚の意思がない」と知っていたにも関わらず署名をしてもらった場合は、責任を問われることもあるため注意しましょう。

また証人には署名のほか、生年月日、住所、本籍地を自筆で記入してもらう必要があるため、依頼する際は事前に伝えておくことが大切です。

証人を依頼できる人物がいない場合は、弁護士に依頼することも可能なので、検討してみてください。

二重線と訂正印で修正する

離婚届の記入を間違えた場合、修正テープや修正液は絶対に使用できません。

間違えた箇所は二重線で消し、その上に届出人の印鑑で訂正印を押して近くに正しい内容を記入します。

例えば「中央区」を「千代田区」に訂正する場合、「中央区」の文字に二重線を引き、その上下の余白に「千代田区」と書き、二重線にかかるように押印するのが正しい方法です。

2021年9月1日に戸籍法施行規則が改正され、押印を義務づける条文が削除されたことで、訂正印を押すかどうかは任意として扱われています。

しかし、離婚届を提出したあとのトラブルを避けるため、届出人の印鑑を用いて訂正印を押しておくのが確実です。

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離婚届の提出時に必要な書類

離婚届を提出する際に必要な書類は、離婚の方法によって異なります。

この項目では離婚届以外に必要な書類や必要になる可能性のある書類について解説します。

協議離婚の場合|離婚届以外の種類は必要ない

協議離婚の場合、原則として必要な書類は離婚届のみです。

離婚協議とは夫婦の話し合いで離婚を決めるもので、離婚届には双方の署名が必要ですが、法改正により押印は任意となりました。

役所の窓口へ提出する際は、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を持参してください。

また訂正しなければいけなくなったときのために、念のため届出人の印鑑を持参しておきましょう。

  • 夫婦二人の印鑑
  • 届出人の身分証明書

裁判離婚等の場合|戸籍謄本・申立人の印鑑・和解調書・確定証明書

裁判所を介して離婚をする場合、離婚届以外に以下のものが必要になります。

調停離婚

裁判離婚

申立人の印鑑(任意)

調停調書の謄本

申立人の印鑑(任意)

和解調書や判決書の謄本

確定証明書

調停調書や判決書は、離婚調停の成立後または離婚裁判での判決言渡し後に取得できます。

判決や審判で離婚する際に判決等が確定したことを証明する確定証明書は、原告が裁判所へ申請して発行してもらう必要があることを覚えておきましょう。

提出期限は、離婚調停が成立した日や、審判・判決が確定した日から10日以内となっているので、遅れないように注意してください。

離婚届の提出方法

離婚届の提出方法について解説します。

事前に把握しておくことで、トラブルなく手続きが進むでしょう。

本籍地または所在地の市区町村へ提出

離婚届は、夫婦どちらかの本籍地または所在地の市区町村役所へ提出するのが一般的です。

旅行先や観光地、出張先など、一時的に訪れている場所で離婚届を提出しても、問題ありません。

しかし一時滞在地で提出すると、情報の確認に時間がかかったり、提出理由を尋ねられたりする恐れがあります。

本籍地や住所がある所在地へ提出する方が、手続きがスムーズに進められるでしょう。

提出方法は窓口への持参と郵送の2種類

離婚届の提出方法には、窓口への持参と郵送の2種類があります。

窓口への持参は、市区町村役所の開庁時間内に直接提出する方法です。

戸籍係の窓口で即日受理され、担当者が書類の内容をその場で確認してくれるため、不備があればすぐに修正できます。

もう一つの方法は郵送です。

遠方に住んでいる場合や役所の開庁時間に行けない場合に便利です。

郵送の場合、必要事項を正確に記入し、署名(押印は任意)を忘れないでください。

提出書類に不足や誤りがあると受理されないため、事前に十分な確認が必要です。

送付方法や注意事項については各役所の指示に従いましょう。

夜間や土日でも提出は可能

離婚届の提出は、夜間や土日でも可能です。

多くの市区町村役所で設置されている、時間外受付窓口や専用の投函ボックスへ離婚届を提出しましょう。

その際、封筒に「離婚届在中」と明記し、必要な書類をすべて揃え、直筆での署名(押印は任意)を忘れないでください。

時間外に提出した場合、翌営業日に役所の担当者が内容を確認します。

不備があれば連絡が来るため、迅速に対応できるようにしておきましょう。

離婚届は一人で提出してもよい

離婚届は、一人で提出できます。

物理的に一緒に役所へ行けない場合や、一方が遠方に住んでいる場合でも手続きを進めることが可能です。

離婚届には、離婚する夫婦の双方の署名(押印は任意)が必要ですが、提出自体はどちらか一方がおこなえば問題ありません。

提出後、役所の担当者が内容を確認し、必要書類が揃っていれば受理されます。

不備があれば連絡が入るので、迅速に対応できるようにしておくことが重要です。

離婚届が受理された時点で、離婚は法律的に成立し、戸籍に反映されます。

代理人による提出も認められている

離婚届の提出は、代理人による手続きも認められています。

夫婦のどちらかが直接役所に行けない場合や、特定の事情で代理人に依頼する必要がある場合には、この方法が利用できます。

代理人には、信頼できる親族や友人などを選ぶとよいでしょう。

代理人が提出する際、代理人本人の身分証明書が必要です。

(委任状は必要なし)

代理人が提出する場合、不備があった場合でもその場で訂正できず、受理されません。

不備や記載漏れがないか念入りに確認して提出しましょう。

離婚届を提出するときの注意点5つ

この項目では、離婚届を提出するときの注意点について解説します。

離婚届を提出するときの注意点

1.離婚届の記入時は事前に必要な取り決めや準備をおこなっておく

離婚届の記入は、離婚時の取り決めにおける最後の仕上げと思っておきましょう。

すでにお伝えしたように、先に親権や養育費、慰謝料などは決めておくことが大切です。

何も決めないまま離婚届を提出すると、離婚後に相手が話し合いに応じなかったり、不利な条件で離婚することで損をしたりすることが考えられます。

また、協議離婚以外の場合には離婚届を準備する前に、調停や裁判で離婚を成立させる必要があります。

離婚問題に注力する弁護士に相談しながら、後悔しない離婚を実現させてください。

2.記載漏れがないか見直す

離婚届を役所に提出する際には、記載漏れがないかしっかりと見直すことが重要です。

特に、夫婦双方の署名(押印は任意)が揃っているか確認してください。

また、日付や住所、氏名などの基本情報に誤りがないかを丁寧にチェックしましょう。

必要書類がすべて揃っているかも確認が必要です。

不備があると受理されず、手続きが遅れる可能性があります。

提出前に役所のホームページや窓口で必要事項を再確認し、正確な記入を心掛けることで、スムーズに手続きを完了できます。

3.離婚届の提出先と時間帯を確認する

離婚届の提出先は夫婦の本籍地か所在地を管轄する役所が一般的です。

役所は基本的に、平日日中にしか開いていません 。

届出自体は土日や夜間でも可能ですが、書類の審査は翌開庁日に行われます。

万が一不備があった場合は、開庁時間内に役所へ出向いて修正しなければならず、受理されるまでに手間と時間がかかる恐れがあります。

特に何も問題がなければ、提出した日に遡って正式に受理され、自治体によっては後日受理通知が送られてくるでしょう。

4.時間がない場合には郵送や代理人提出を考える

どうしても役所に提出する時間がない場合には、夫婦以外の人に提出をお願いしたり、郵送したりすることも可能です。

ただし郵送や代理人に依頼して離婚届を提出すると、内容に不備があってもその場で訂正できず、結局役所に出向いて修正しなければいけません。

二度手間になってしまうので、特別な事情がない限りは夫婦のどちらかが提出するのが無難です。

どうしても夫婦のどちらも都合がつかずに郵送や代理提出をする場合は、記載漏れやミスがないようによく確認しましょう。

5.離婚届提出後に受理通知が送付されるケースもある

離婚届が受理されると、窓口で本人確認ができなかった届出人に対し、約1週間〜2週間後に「受理通知」が送付されます。

例えば、妻が一人で届出をおこない、夫の本人確認ができなかった場合には、夫の元へ受理通知が届きます。

受理通知とは、不正な届出を未然に防ぐものではなく、本人が知らない間に離婚が成立してしまったことをあとから本人へ通知する制度です。

つまり、離婚届を配偶者に黙って提出した場合、受理通知が相手に届きます。

相手の同意なく偽造して離婚届を提出した場合、有印私文書偽造罪・同行使罪という重大な犯罪となるため注意しましょう。

万が一身に覚えのない受理通知が届いた場合は、速やかに弁護士へ相談し、家庭裁判所で離婚の無効を主張する手続き(離婚無効確認調停等)をとるようにしてください。

離婚届の提出期限はケースによって違う

離婚届は、協議離婚と調停離婚・審判離婚・裁判離婚とでは提出期限が異なります。

それぞれの違いを解説します。

協議離婚の場合|無期限

協議離婚の場合、離婚届の提出には特に期限が設けられていません。

協議離婚は、夫婦双方が話し合いによって合意し、離婚を決定する方法です。

離婚届の作成と署名(押印は任意)が完了すれば、いつでも役所に提出できます。

夫婦が自分たちのペースで離婚手続きを進めることができるため、時間的な制約がないことが利点です。

しかし、実際の生活上の問題を早期に解決するためにも、合意が得られたら速やかに離婚届を提出することが望ましいでしょう。

また、離婚届の提出が遅れることで生じる法的・経済的な影響も考慮する必要があります。

たとえば、離婚届の提出が遅れると、戸籍上の変更が反映されないため、新たな生活の準備や再婚などの手続きに支障をきたす可能性があります。

協議離婚の場合でも、合意が得られたら早めに離婚届を提出することをおすすめします。

調停離婚・審判離婚・裁判離婚|確定から10日以内

調停離婚、審判離婚、および裁判離婚で離婚が成立した場合、法的に離婚が確定した日から数えて10日以内に離婚届を役所に提出しなければなりません。

期限内に提出しないと、過料(罰金)が科される可能性があるため注意しましょう。

なお、調停離婚は家庭裁判所の調停委員を交えて話し合い、合意に至る方法。

審判離婚は、調停が不成立の場合に裁判官が審判を下す方法で、裁判離婚は正式な裁判手続きを経て離婚が決定する方法です。

【状況別】離婚届を出したあとにやること

離婚届を提出したあとも、状況にあわせて必要書類を準備したり、手続きをしたりする必要があります。

離婚届提出後に必要な手続きを状況別に解説します。

子どもの戸籍を移す場合

離婚届を提出するだけでは、子どもの戸籍や姓(苗字)は自動的に変わりません。

離婚に伴って子どもの戸籍や姓も変更するには、2段階の手続きが必要です。

  1. 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得て、許可審判書の交付を受ける
  2. 交付された許可審判書を添付して役所に「入籍届」を提出する

離婚届を提出後、第1段階として家庭裁判所で許可審判書の交付を受けたあと、あらためて入籍届を提出すると、子どもの戸籍・姓を変更できます。

例えば、離婚によって妻が旧姓に戻り、子どもの親権者として姓も同じにしたい場合は、必ずこの手順を踏むことになります。

婚姻中の姓を名乗り続ける場合

離婚後も婚姻中に名乗っていた姓を使い続けたい場合は、離婚成立から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出する必要があります。

手続きをしないままだと、自動的に婚姻前の姓(旧姓)に戻ってしまうため、注意が必要です。

仕事の都合や子どもの学校生活を考えて姓を変えたくない場合は、離婚届と同時に提出すると手続きを一度で済ませられます。

新たに国民健康保険へ加入する場合

離婚により配偶者の社会保険の扶養から外れる場合、離婚後14日以内に市区町村役所で国民健康保険への加入手続きが必要です。

国民皆保険制度により、保険に加入していない期間を作らないよう、速やかに手続きをおこなうことが法律で定められています。

元配偶者の会社が発行する「健康保険資格喪失証明書」が必須となるので、離婚が決まったら書類を発行してもらえるよう元配偶者に依頼しておきましょう。

厚生年金を分割する場合

婚姻期間中の厚生年金を分割できる制度がありますが、自動的に手続きは行われません。

離婚が成立してから2年以内に、年金事務所へ請求する手続きが必要です。

夫婦間における老後の所得格差を改善するための制度ですが、2年の請求期限を過ぎると権利が消滅してしまうため注意が必要です。

特に専業主婦(主夫)だった期間が長い方ほど、将来の年金額への影響が大きいため、忘れずに年金手帳などを持参し、最寄りの年金事務所で手続きをおこないましょう。

離婚届の提出までに悩みがある方は弁護士に相談!

協議離婚であれば、難しい手続きも不要で簡単に離婚ができます。

しかし、離婚は親権やお金のことなどさまざまなことが関わるため、トラブルに発展しがちです。

協議離婚の場合でも、金銭のことや子どものことはしっかり決めて離婚するようにしなければなりません。

弁護士であればあなたの代理人として相手と連絡を取り、具体的な交渉を円滑に進めることができます。

たとえ協議離婚でも、後悔しないためには必ず一度は離婚問題に力を入れている弁護士に相談しましょう。

初回相談は無料で受けてくれる弁護士もいるので、気軽に相談してみてください。

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離婚届の提出前に弁護士に相談するメリット4つ

離婚届の提出前に弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

1.法的なアドバイスを受けられる

弁護士に相談することで、離婚に関する法的な疑問や不安を解消できます。

法律に基づいた適切なアドバイスを受けられれば、離婚手続きをスムーズに進めることが可能です。

2.有利な条件で離婚できる可能性が高まる

弁護士は財産分与や養育費、慰謝料などの交渉をサポートし、有利な条件での離婚を目指します。

専門的な知識と経験を活かし、あなたの権利と利益を最大限に守ります。

3.精神的な負担を軽減できる

弁護士が複雑な手続きを代行し、書類作成や交渉をおこなうため、精神的な負担が軽減されます。

安心して手続きを任せられるため、心の余裕を持って離婚に向けた準備ができます。

4.将来的にトラブルを避けることができる

弁護士による法的なサポートを受けることで、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。

正確な手続きと明確な合意により、将来的なリスクを最小限に抑えられます。

まとめ

離婚届は市区町村の役所にある窓口や公式ホームページ、離婚問題について相談中の弁護士からもらうことが可能です。

別れることだけしか頭にないと、離婚届提出後に後悔する可能性もあるので、しっかり話し合って金銭面でも納得した形で離婚の手続きを進めてください。

状況にあったアドバイスを受けるためにも、離婚を決める前に一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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