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不貞行為なしで慰謝料請求された!「精神的苦痛」に対する支払い義務は?

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不貞行為が事実であれば、原則として配偶者に慰謝料請求権が生じます。

一方で、不貞行為がないのに慰謝料請求された場合は、納得できないのも無理はありません。

結論からいうと、不貞行為の事実がなければ慰謝料を支払わなくて済むケースがほとんどです。

しかし、状況次第では慰謝料請求が認められる可能性もあるので、弁護士とも相談しながら慎重に対応しましょう。

本記事では、不貞行為なしで慰謝料請求が発生し得るケースや慰謝料相場、万が一請求された場合の対処法を解説します。

慰謝料問題を少しでも穏便に解決したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

不貞行為なしでも精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務が生じることはある

不貞行為の事実がない場合でも、精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務が生じることはあります

法律上の「不貞行為」は、配偶者以外と自由な意思で肉体関係を持つこととされています。

慰謝料請求の是非が問題になる場合でも、肉体関係の有無が一つの判断基準になることは事実です。

ただし、肉体関係がなかったとしても、夫婦の平穏で円満な共同生活を送る権利を侵害する「不法行為」があったと判断された場合には、精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務が発生します

詳しくは後述しますが、配偶者以外の異性と旅行に行ったり、頻繁に会っていたりしていたケースなどです。

また、DVやモラハラなど、不貞行為とは関係ない理由でも慰謝料請求が認められる可能性はあります。

不貞行為なしでも精神的苦痛を理由に慰謝料請求される7つのケース

まずは、不貞行為なしでも精神的苦痛を理由に慰謝料請求されるケースを7つ紹介します。

高額なプレゼントを繰り返していた

不貞行為なしでも精神的苦痛を理由に慰謝料請求されるケースのひとつは、高額なプレゼントを繰り返していた場合です。

配偶者でもない人物に高額なプレゼントを繰り返し渡すことは、社会常識を超えた行為といえます。

そのため、夫婦の平穏な生活を害する不法行為として認められる可能性があるのです。

もちろん、高額なプレゼントのレシート・領収書1枚で不貞行為と認められることは、基本的にありません。

ホワイトデーのお返しや結婚・出産祝いのプレゼントに関して詰められたときは、丁寧に事情を説明して誤解を解く必要があります。

頻繁に密会していた

頻繁に密会していたケースも、慰謝料請求が認められる可能性があります。

頻度・方法にもよりますが、度重なる密会はたとえ不貞行為がなくても、肉体関係の疑惑を抱かせるのに十分な行為だからです。

実際、過去に不貞関係にあった二人が深夜に密会したことを理由に、慰謝料請求が認められた判例もあります

「深夜や宿泊を伴うような会合」「配偶者に秘密で頻繁に二人きりで会うこと」「過去に特別な関係があった相手と親密に交流すること」といった行動は、不貞行為の有無にかかわらず「夫婦関係の平穏を害する」と評価されうるため注意が必要です。

毎日連絡を取り合っていた

不貞行為がなくても慰謝料請求され得るケースとしては、「毎日連絡を取り合っていた場合」も挙げられるでしょう。

前提として、プライベートで連絡を取り合う関係にあること自体は問題ありません。

しかし、内容や頻度によっては、夫婦生活に悪影響を及ぼす不適切な関係と見なされる可能性があります。

たとえば、「好き」「愛している」「会いたい」などの明らかに恋愛感情を示すメッセージを毎日送り合っていた場合は、精神的苦痛を理由とした慰謝料請求の対象になりやすいです。

特に、LINEやメールなどのやり取りは、客観的な証拠として残りやすいので注意してください。

不貞行為に類する性的な行為をしていた

不貞行為に類する性的な行為をしていたことがバレたときも、慰謝料請求を回避するのは難しいかもしれません。

たとえば、お互いの身体を触り合ったり、キスしたりを繰り返していた場合は要注意です。

直接的な不貞行為とはいえないものの、社会通念上、不適切な関係にあることを認めざるを得ません。

夫婦生活に亀裂が生じ、配偶者が精神的苦痛を感じていた場合は、慰謝料請求が認められることもあるでしょう。

ラブホテルに出入りしていた

2人でラブホテルに出入りしていた事実がある場合、「不貞行為はなかった」と主張しても、慰謝料請求が認められる可能性は高いと考えられます。

そもそもラブホテルは、性的な行為を主な目的として利用する施設です。

ラブホテルに2人で出入りしたという事実自体が、配偶者に対する悪質な裏切り行為と見なされます。

ホテルに出入りする写真や滞在時間を示すレシートなどが見つかった場合は、肉体関係がなかったとしても、それを証明するのは困難です。

慰謝料請求を覆すためには「EDの治療中である」「性同一性障害である」など、ホテルに出入りしていた当時、性交が不能であったことの客観的な証拠が必要になります。

長期間の旅行に行っていた

長期間の旅行も慰謝料請求の原因となり得ます。

2人きりで宿泊をともなう旅行に行く行為は友人関係の域を超えており、配偶者に多大な精神的苦痛を与えるからです。

特に、一つの部屋に宿泊していた場合は、肉体関係があったと強く推認されます。

肉体関係がなかったとしても、長期旅行に行くこと自体が夫婦の信頼関係を著しく損なう「不法行為」と判断される可能性が高いでしょう。

どうしても異性と旅行する必要がある場合には、「複数人で参加する」「宿泊は別室にする」「事前に配偶者に説明する」などの工夫が重要です。
こうした配慮をしておけば、不要な誤解や法的リスクを避けられるだけでなく、夫婦関係の信頼を守ることにもつながります。

結婚を前提に交際していた

不倫相手と結婚を前提に交際していた場合も、慰謝料請求の対象になる可能性があります。

単なる親密な関係を超えて真剣に交際する行為は、夫婦関係を破綻させるものと評価されるためです。

具体的には、以下のような状況にある場合に「結婚を前提とした交際」とみなされる可能性があります。

  • 不倫相手と同棲している
  • 不倫相手の両親へのあいさつを済ませている
  • 不倫相手に婚約指輪を渡している
  • 不倫相手と結婚式場の下見や新居探しをおこなっている

結婚を前提とした交際が発覚すると、仮に不貞行為がなかったとしても、精神的苦痛を理由にした慰謝料請求は認められやすくなります

不貞行為なしの精神的苦痛に関する慰謝料相場は10万円~100万円程度

不貞行為がない場合の精神的苦痛に関する慰謝料は、数十万円から100万円程度が相場です。

不貞行為がある場合と比較すると、精神的苦痛の度合いが低いので、慰謝料も抑えられる傾向にあります。

不貞行為が立証された場合の慰謝料は、50万円~300万円が相場です。

なお、慰謝料の金額は、行為の悪質性や夫婦生活がどの程度破綻したかなど、さまざまな要素を総合的に考慮して決定されます。

不倫相手との関係性次第では、不貞行為がなかったとしても、100万円以上の慰謝料請求が認められる可能性もゼロではありません。

慰謝料額は一律ではなく、夫婦関係への影響や証拠の有無で大きく変わります。
同じようなケースに見えても、結果が違うことはよくあります。
自分の場合にいくらくらいが妥当か知るためには、弁護士に相談してみるのが安心です。

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不貞行為をしていないのに精神的苦痛に関する慰謝料を請求された場合の対処法

次に、不貞行為を原因とする精神的苦痛に関する慰謝料を請求された場合の対処法を解説します。

請求内容を正確に把握する

内容証明郵便などの慰謝料を請求する旨の書面が届いたら、まずは内容をよく読み、相手の主張を正確に把握することが重要です。

感情的になってすぐに連絡を取ったり、無視したりするのは避けましょう

書面には「誰が」「誰に対して」「いつの、どの行為について」「いくらを請求しているのか」といった点が記載されています。

自身の記憶と照らし合わせて、相手の主張に間違いがないか、事実と異なる点はないかを確認してください。

不貞行為の事実がなければ、慰謝料を支払う義務は基本的にありません。
ただし、相手が強く主張してくると交渉や訴訟に進むこともあるため、事実を示す証拠を確保し、弁護士に相談することが重要です。

慰謝料請求権の時効が完成していないか確認する

慰謝料請求を受けた場合は、時効が完成していないかを確認しておきましょう。

時効が成立していれば、慰謝料請求に正当な理由があったとしても、支払いに応じる必要はありません。

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、「損害および加害者を知ったときから3年間」です。

また、不法行為のときから20年が経過した場合も同様に時効となります。

ただし、時効の起算点がいつになるかの判断が難しい場合も多いので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

証拠の提示を求める

相手方がどのような証拠に基づいて慰謝料を請求しているのか、具体的に提示してもらうことも重要です。

たとえば、LINEのやり取りやホテルの領収書、写真などが証拠として挙げられるケースがあります。

慰謝料請求が法的に認められるためには、請求する側が「不法行為」の存在を証拠によって証明する必要があります。

相手が客観的な証拠を何も持っておらず、単に「怪しい」という憶測だけで請求してきているのであれば、法的に支払い義務が認められる可能性は低いでしょう。

また、どのような証拠があるのかを明らかにすることで、今後の対応方針も立てやすくなります。

証拠対応を一人で抱えるのは大きな負担ですが、弁護士に依頼すれば交渉を任せられ、直接やり取りする必要はありません。
さらに、証拠が不十分なまま強い請求を受けた場合でも、弁護士が法的根拠を精査し、不当な請求を退けられるメリットもあります。

弁護士に相談する

不貞行為の事実がないのに慰謝料請求された場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください

慰謝料請求という法的手続きがとられた以上、自力で簡単に解決できる状況ではなくなっています。
不必要に金銭的負担を負わされる可能性もあるので、弁護士のサポートを受けながら、適切に対処していくべきです。

弁護士に相談・依頼すると、具体的に以下のようなメリットを得られます

  • 慰謝料請求に法的根拠があるかをチェックしてくれる
  • 交渉を代理してくれる
  • 反論に必要な証拠を集めてくれる
  • 示談書などの書類作成をおこなってくれる
  • 裁判になった場合の対応も任せられる

初回相談であれば、無料で受け付けている法律事務所も数多くあります
「悪いことは何もしてないのだから大丈夫だろう」と楽観視せず、弁護士に相談してみることが大切です。

不貞行為なしで慰謝料請求されたら「ベンナビ離婚」

不貞行為なしで慰謝料請求された場合は、「ベンナビ離婚」で弁護士を探しましょう

ベンナビ離婚は、不倫や慰謝料問題など男女トラブルの解決を得意とする弁護士が多数掲載されているポータルサイトです。

相談内容や地域を指定して検索できるので、自身の希望に合った弁護士を簡単に見つけられます

「初回の面談相談無料」や「休日相談可能」などの検索条件を設定することも可能です。

慰謝料請求への対応はスピード感も重要なので、ベンナビ離婚を有効に活用してください。

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不貞行為なしの精神的苦痛に関する慰謝料請求が認められた過去の判例

次に、不貞行為なしの精神的苦痛に関する慰謝料請求が認められた判例を紹介します。

浮気相手と互いに結婚を前提に交際していたケース

原告
被告 妻の浮気相手
慰謝料 70万円
概要 原告は妻から被告と交際していることを知らされたが、肉体関係までは認められなかった。

 

妻と被告が互いに結婚を前提として交際しており、その結果、妻は家出して原告と別居となり離婚に至った。

ポイント 裁判所は第三者が相手配偶者と肉体関係を持ったことが違法性を認めるための絶対的要件ではなく、婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るとした。

裁判年月日 平成17年11月15日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平16(ワ)26722号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容、一部棄却

文献番号 2005WLJPCA11156005

プレゼントを繰り返していたケース

原告
被告 夫の浮気相手
慰謝料 10万円
概要 浮気相手である被告と夫の間に肉体関係までは認められなかったが、数万円程度のプレゼントを繰り返したり、数日旅行に出かけたりしていた。
原告は精神的苦痛から精神安定剤を服用している。
ポイント 思慮分別が十分あるべき年齢・社会的地位にある男女の交際としては社会通念上の範囲を超えているとし、夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるとした。

裁判年月日 平成15年 3月25日

裁判所名 東京簡裁

裁判区分 判決

事件番号 平14(ハ)15837号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容

文献番号 2003WLJPCA0325900

不貞行為がない場合の精神的苦痛に関する慰謝料請求についてのQ&A

最後に、不貞行為がない場合の精神的苦痛に関する慰謝料請求について、よくある質問を紹介します。

証拠がないのに、精神的苦痛に関する慰謝料請求は認められますか?

証拠がなければ、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。

裁判になった場合、立証責任を負うのは慰謝料を請求する側です。
つまり、「不法行為」の事実が客観的な証拠を用いて証明されなければ、慰謝料請求は認められません。

とはいえ、何が証拠といえるのかを正確に判断することは難しいケースもあります。
提示された証拠を見て「これくらいなら大丈夫だろう」と考えていると、足元をすくわれる可能性もあるので、慎重な対応を心がけましょう。

不安な場合は、早めに弁護士に相談すると安心です。

慰謝料請求された場合の弁護士費用はいくらですか?

法律事務所や依頼時の状況によっても異なりますが、慰謝料請求への対応を依頼した場合の一般的な弁護士費用は以下のとおりです。

項目 内容 費用相場
相談料 弁護士に法律相談する際にかかる費用 30分~1時間で5,000円~1万円程度
(無料相談を実施している事務所も多い)
着手金 弁護士に正式に依頼する際に支払う費用

 

※交渉や裁判の結果にかかわらず返金されない

20万円~30万円程度
報酬金 事件が解決した際に成功の度合いに応じて支払う費用 減額できた金額の10%~20%程度
日当 弁護士の出張に要する費用 1万円~2万円/日
実費 収入印紙代・郵便切手代・交通費など、手続きを進める上で実際にかかった費用 事案によって異なる

上記の弁護士費用は、あくまでも目安です。

具体的な費用については、依頼を検討している法律事務所に直接問い合わせるようにしてください

不貞行為以外で慰謝料請求されることはありますか?

慰謝料請求が認められるのは、不貞行為があった場合に限りません

たとえば、DVやモラハラなどが典型的な例です。
配偶者が精神的な苦痛を受けていた場合は、慰謝料を請求される可能性があります。

男女間での慰謝料請求が認められる理由は幅広いので、対応方針は弁護士に相談したうえで検討するようにしてください。

婚姻関係にない恋人からの慰謝料請求が認められることはありますか?

婚姻関係にない恋人から、不貞行為を理由とした慰謝料請求を受けたとしても、基本的に支払い義務は発生しません

慰謝料請求が認められるには、原則として法律に基づく婚姻関係が必要です。
カップルはあくまでも自由恋愛の関係性なので、法が保護するほどの貞操義務は存在しません。

ただし、婚約していた場合や内縁関係にあった場合は、法律上の夫婦に準じた関係として保護対象になり、慰謝料請求が認められることがあります。

まとめ|適切な対応を取るためには弁護士への依頼が有効

不貞行為がなくても、配偶者以外と不適切な交際をしていた場合は、慰謝料請求が認められることもあります
そのため、肉体関係を持っていないからといって、甘く考えないようにしてください。

少しでも円滑に事態を収拾したいのであれば、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
経験豊富な弁護士であれば、個々の状況に合わせて最適な解決策を提案・実行してくれるはずです。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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