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児童扶養手当とは?支給日・所得制限・金額・申請に必要なものを解説

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児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、ひとりで子供を育てる親へ経済的支援を行うための給付金です。母子家庭はもちろん、父子家庭でも受け取ることができます。

居住している役所で申請をすると、決まった月に年6回に分けて受け取ることが可能です(2019年8月までは年3回に分けられます)。

今回は離婚をすると、父または母一方からしか扶養を受けることができない子が生じます。そうすると、支給を受けることができる金銭なのです。

離婚するなら是非とも知っておきたい児童不要手当の受給条件や受給できる金額、申請方法などの必要な知識をご紹介していきます。

この記事でわかること

  1. 児童扶養手当が受給できる条件
  2. 児童扶養手当としてもらえる金額と計算方法・所得制限について
  3. 児童扶養手当の支給月・支給日
  4. 児童扶養手当の申請方法と申請に必要なもの

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児童扶養手当が受給できる条件

ここでは、児童扶養手当が受給できる条件について解説します。

支給対象となる児童

児童扶養手当の支給対象となる児童(子供)の条件は、次の通りです。

  • 養育者(ひとり親)の所得が一定以下であり、かつ18歳の最初の3月31日が到来するまでの児童

つまり子供が18歳になって3月31日が来るまでの間、児童扶養手当を受け取れます。

  • 一定の障害があり20歳未満の児童

子供に一定の障害がある場合には、20歳になるまで児童扶養手当が支給されます。

児童扶養手当の支給対象に該当する要件

児童扶養手当が支給されるのは、以下のようなケースです。

  • 父母が離婚し、父または母と生計が同一でない
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が一定の障害を持っている
  • 父また母が生死不明
  • 一方の親が養育者である親の申立によってDV法の保護命令を受けている
  • 父または母から1年以上の間、見捨てられている
  • 父また母が法令によって1年以上身柄拘束されている
  • 婚姻していない男女から生まれた
  • 父母が不明

【参考】厚生労働省|児童扶養手当について

支給が制限されるケース

以下のような場合は児童扶養手当を受給できません。

  • 児童または請求権者が日本に居住していない
  • 児童が児童福祉施設など入っている
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が父母の両方と生計を同じにしている
  • 親が再婚してその配偶者に扶養されている

児童扶養手当を減額されるケース

児童扶養手当は、親が働けるのに働かない場合、減額される可能性があります。具体的には以下の2つの早いほうの時期が来たときに資格を失い、一部減額され半額程度になります。

  • 支給開始月の1日から5年が経過したとき
  • 離婚日の属する月の1日から7年が経過したとき

ただし実際に減額されるのは、障がいや病気、親族の介護など事情がないのに就職や自立に向けた努力を行っていない場合です。

児童扶養手当は毎年8月に現況届を提出して資格を更新する必要がある

児童扶養手当を受給している場合、毎年8月に役所へ「現況届」を提出する必要があります。これは、受給を継続させてよいか役所が再審査をするための資料となります。

その頃自宅宛に案内書が送られてくるので、指示に従って書類を作成して役所へ持参または返送しましょう。

現況届を提出しないと手当の支給が止まるケースがありますし、未提出で2年が経過すると、受給権が時効で失われる可能性もあるので注意しましょう。

受給資格が得られると児童扶養手当とは別に優遇措置がある

児童扶養手当を受給できる場合、手当以外にも優遇措置を受けられる自治体が多数あります。サービスの一例として以下のようなものがあります。

  • JR通勤定期券の割引
  • 都営交通無料乗車券が支給される
  • 水道料金基本料金などが免除される
  • 粗大ごみの手数料免除
  • バス・地下鉄の特別乗車券が交付される
  • 医療費助成
  • 定期預金の優遇(利率が加算される)

お住まいの自治体によってサービス内容が異なるので、役場に問い合わせて確認しましょう。

【参考】練馬区|児童扶養手当

公的年金と併給が可能になった

従来、年金を受給している方は児童不要手当を受給できませんでしたが、2016年12月分からは制度の改定によって公的年金と児童扶養手当を両方受け取れるようになりました。

給付を受けられるのは、年金額が児童扶養手当よりも低額なケースであり、その差額が支給されます。

【参考】

厚生労働省|平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

厚生労働省|児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)

児童扶養手当としてもらえる金額(手当額)・計算方法・所得制限とは?

では、児童扶養手当でもらえる金額はいくらなのでしょうか。ここでは、児童扶養手当としてもらえる金額と、計算方法、所得制限などについて解説します。

児童扶養手当でもらえる金額は?

児童扶養手当には「所得制限」があり、一定以上の所得があれば減額されます。支給には、指定の金額全額支給される「全部支給」、減額されて支給される場合を「一部支給」と言います。

一部支給の場合、所得に応じて10円単位で減額されていきます。具体的な給付金の金額は以下の通りです。

子どもの人数

全部支給の場合

一部支給の場合

1人

4万2,910円

1万,120円~4万2,900円

2人目の加算額

1万,140円

5,070円~1万,130円

3人目以降の加算額

6,080円

3,040円~6,070円

児童扶養手当の所得制限とは?

所得制限とは、一定以上の所得があると児童扶養手当の受給を減額されたり支給を停止されたりすることです。具体的な所得制限の金額は、以下の通りです。

扶養人数

受給資格者本人

扶養義務者(再婚相手など)

全部支給

一部支給

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

357万円

子どもが一人増えると38万円を加算できるので、38万円分所得が増えても所得制限にかからないことになります。たとえば子どもが4人いたら、201万円の所得までは全部支給されます(163万円+38万円)

なお実際に所得を計算するときには、実収入から経費や給与所得控除などを差し引いた上で養育費の8割を加算します。

例えば給与所得控除の所得が180万円で養育費が毎月4万円の場合、年間所得は180万円+(3万2千円×12ヶ月)=218万4,000円となります。

またひとり親が再婚した場合、再婚相手の所得が上記「扶養義務者」の金額を超えていると所得制限にかかります。詳細は、区市町村に問い合わせて確認しましょう。

【参考】

当別町|児童扶養手当制度について

新宿区|児童扶養手当

所得額から差し引ける控除一覧

児童手当の所得制限を計算するとき、所得額から控除できるものがあります。以下がその一覧です。

控除できる項目

控除される金額

老人扶養親族(一人につき)

10万円

老人控除対象配偶者

10万円

特定扶養親族及び控除対象扶養親族(一人につき)

15万円

特別障害者控除

40万円

障害者控除

27万円

勤労学生控除

27万円

寡婦(夫)控除

27万円

特別寡婦控除

35万円

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除

相当額

上記以外に8万円は定額として一律控除されます。

【参考】新宿区|児童扶養手当

基準となる所得はいつの所得なのか?

所得制限の基準となる所得は、児童扶養手当を申請した時期によって異なります。基準は次の通りです。

申請時期

基準

1月~6月の申請

前々年の所得

7月~12月の申請

前年の所得

1月~6月に申請を出した場合には前々年の所得、7月から12月に申請を出した場合には前年の所得が基準です。

すでに手当を受給している場合、毎年8月に前年所得を確認して以降の手当額が決定されます。

【参考】東京都福祉保健局|児童扶養手当

児童扶養手当の支給停止とは?

児童扶養手当は、一定以上の所得があると支給停止となります。

具体的には上記の所得制限で示した表の「一部支給」の上限を超える所得がある場合です。たとえば扶養人数が2人の場合、所得制限額は268万円です。

児童扶養手当の支給月・支給日はいつ?

ここでは、児童扶養手当の支給月、支給日について解説します。

児童扶養手当の支給月は令和元年(2019年)8月以降から年6回に変更

児童扶養手当の支給月は、令和元年(2019年)7月までと8月以降とで異なります。それまでは年3回だったものが、8月以降は年6回に細分化されます。

令和元年(2019年)7月までの支給月と支給日

令和元年7月までは毎年4、8、12月の年3回、4ヶ月分を支給されていました。

支給月

該当する月の分

4月

12月、1月、2月、3月の4ヶ月分

8月

4月、5月、6月、7月の4ヶ月分

12月

8月、9月、10月、11月の4ヶ月分

※板橋区の児童扶養手当を参考

令和元年8月以降の支給月と支給日

令和元年8月からは毎年奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の年6回に分けて支給されます。

支給日は自治体によって異なりますが、10日や15日となる例があります。お住まいの自治体に確認するとよいでしょう。

新たに申請をした場合、その翌月分から支給されるので、離婚したら早めに申請を行いましょう。

児童扶養手当の申請方法と申請に必要なもの

児童扶養手当を申請する際には、以下のような手順で手続きを行いましょう。

役場の窓口で申請

お住まいの自治体の役所に行って申請手続を行います。問題がなかったら翌月分から支給開始されます。

申請に必要なもの

申請に行くときには、以下の物を持参しましょう。

  • 印鑑

ただしスタンプ印やシャチハタは使えません。

  • 申請者名義の銀行口座番号を確認できるもの

ただし公金振込を受け付けないネット銀行は利用できません。

  • 申請者の戸籍謄本
  • 子どもの戸籍謄本
  • 健康保険証
  • 年金手帳

離婚後の申請で戸籍謄本の取得に時間がかかる場合、離婚届を提出した際にもらうことができる「離婚届受理証明書」を持っていけば仮受付をしてもらえる自治体もあります。

他に平成30年度住民税課税証明書が必要なケースがあります。子どもに障害がある場合、「身体障害者手帳」や「診断書(自治体が指定する書式)」が必要な場合があります。

必要書類の詳細については、役所へ行く前に電話で問い合わせて確認するのが良いでしょう。

まとめ

離婚して一人で子どもを育てようとするとき、行政から4万円もの支給を受けられると大きな助けになるでしょう。支給要件を満たすなら、早めに役所に行って児童扶養手当の申請を行うことをおすすめします。

もしも方法がわからないなら、お住まいの役所に問合せをして確認しましょう。

裁判所などでの調停において一番よくあるのは、離婚届などの提出はしっかりするものの、扶養手当にまで頭が回らず、行政機関への問い合わせが遅れてしまうことだったりします。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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