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妻の不倫が発覚したとき『離婚する』か『不倫を許す』か、どちらかの選択を迫られることになります。妻の不倫が原因で離婚に至ってしまう割合はどの程度なのでしょうか。
裁判所が公表している2017年の司法統計によると、男性側の離婚理由は次の通りです。
【参考】裁判所|平成29年 司法統計19 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所
妻の異性関係を理由とする離婚は4番目に多い結果となっています。
この記事では、妻に不倫をされて離婚を考えている男性のために、決めておくべき5つのことをお伝えします。不倫された事実は事実として、受け入れていくしかありません。大事なのは、その事実に対しどのように向き合うかであり、その上で離婚請求や慰謝料請求を検討していくべきです。
この記事を通して、傷付いたあなたが前に進むための一助となれば幸いです。
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不倫の慰謝料は、さまざま事情を考慮して算定されます。
しかし交渉の仕方によっては、本来請求出来た額よりも低額でまとまってしまうこともあります。
配偶者の不倫で離婚を検討している方は、弁護士への依頼がおすすめです。
あなたの状況や過去の裁判例、不倫の証拠などを用いて、適切な慰謝料になるよう交渉をしてくれます。
また財産分与や親権獲得・養育費の交渉でも、あなたが最大の利益を得られるよう尽力してくれることでしょう。
将来的にトラブルに発展しないように、離婚協議書の作成方法についてもアドバイスが貰えたり、作成を任せたりすることもできます。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
妻の不倫が発覚しても、離婚せず夫婦関係の修復に努める方も少なくありません。今一度、ご自身がどうしたいのか考える必要があります。ここでは、離婚するべきかどうかの判断基準などをご紹介します。参考にしてみてください。
最終的な判断はあなたが下すことになります。ですが、どのような基準をもって離婚の判断をしたらいいかわからない方もいるでしょう。下記項目をご自身で確認してみてください。あなたの決断すべき方向が分かるかもしれません。
結婚生活は忍耐と許容を繰り返すことともいわれています。残念ですが人はすぐには変わりません。そもそも人に変わってもらいたいと思うこと自体が間違っているかもしれません。あるいは、あなた自身が物事の捉え方、考え方を変える必要があるかもしれません。
不倫した妻を一度許したとしても、再度妻の不倫が発覚した場合、許し続ける覚悟があなたにはありますか?その覚悟がなければ不倫を許すという選択はせずに、離婚を考えた方が良いかもしれません。
「新しい人と結婚するから離婚したい」このような事を言ってくる場合もあるでしょう。しかし、不貞行為をした側(有責配偶者と言います)から離婚をしたいと言われても、あなたが同意しなければ、裁判においては有責配偶者からの離婚は原則として認められません。
ですから、相手の言うことに一方的に耳を貸さず、自分がどうしたいかを冷静に考えましょう。ただし、長期間別居しているなど、既に婚姻関係が破綻していると客観的に認められる場合等の場合は、有責配偶者からの離婚請求であっても、裁判で認められることがあります。
慰謝料はあなたが「不倫されたことで精神的苦痛を味わったことに対する償い」として支払われるものです。そのため、不倫の事実を証明できるのであれば、妻にも不倫相手にも慰謝料請求できます。ここでは、慰謝料の相場などをまとめました。
週刊誌などで、有名人が離婚するとき慰謝料が1,000万円以上になったというのを目にしたことがあるでしょう。しかし、これは例外中の例外です。過去の判例を見る限り、100~300万円が相場とされています。
慰謝料請求した相手の性別で慰謝料が変動することはありませんが、支払能力(収入や個人の資産の有無など)は考慮されます。
他にも、不倫の程度や夫婦関係など、慰謝料の金額はさまざまな要因から判断されます。詳しい金額を知りたい方は、弁護士に相談してみましょう。あなたの状況に合わせた、慰謝料を算定してくれます。
不倫に対する慰謝料は妻だけでなく、妻の不倫相手にも請求ができます。相場は妻に請求する金額と同等です。ただし、妻から十分な慰謝料をすでに受け取っている場合は、原則として不倫相手には請求できませんのでご注意ください。
離婚することに対してはお互いに合意しているものの、親権については一切譲らないことも珍しくありません。親権は子供の将来にも深く関わる内容ですから、子供のことを第一に考え、どのようにするのかが子供のためになるかを考えて決定しましょう。
親権獲得には、監護(子供をそばで世話をすること)実績が大切になります。日本の多くの家庭では、女性が家事・育児をし、男性は仕事をしています。
そうなると、必然的に男性の監護実績はほとんどないと言っても過言ではないのです。そのため、親権の獲得については母親が圧倒的に有利になります。
たとえ、妻が不倫をしていても女性が有利なことに変わりありません。2017年の司法統計によると、親権者は圧倒的に母親が占めています。
【参考】裁判所|司法統計 第23表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち未成年の子の処置をすべき件数 親権者別 全家庭裁判所
一方で、面会交流調停の申立は10年で2.5倍にも増加しており、母親が子供を監護している状況で、子供に会えない父親が増加しているとの報道もあります。
【参考】産経ニュース|離婚後の父「子供に会いたい」 「面会」申し立て、10年で2.5倍
親権の決定において母親が有利である現状を覆すには、かなりの準備と努力が必要です。離婚を切り出す前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
では具体的にどのようなケースの場合、父親が親権を取れるのか見ていきましょう。
例え母親であったとしても、子供に日常的に暴力を振るっていたり、罵っていたりなど、虐待に近い事実があれば父親が親権者として認められる可能性があります。
ただし、そのような事実を知っているというだけでなく、客観的に見ても、母親を親権者とすると、子育てに相応しくないことを立証する必要があります。
子供の親権を争うときにポイントとなるのは「子供の現在の生活を尊重する」ということです。
これまでの結婚生活において、母親が働きに出ており、多くの時間を子供と共有してきたのは父親ということであれば、父親に親権が認められる可能性があります。
離婚をする前に別居をするという夫婦も多いことでしょう。その際に注意しなければならないのは、繰り返しになりますが「子供の現在の生活を尊重する」ということです。
別居後、一緒に生活しているのが父親であるならば、父親が親権を獲得できる確率は高くなるでしょう。
重要なことは「父親の下で子供が安定した生活を送っているかどうか」ということです。その指標として、子供との一定の同居期間が参考にされます。
一概には言えませんが、最低でも半年~1年は子供との同居の期間がないと、父親が親権者にふさわしいという裏付けにはなりにくいということは理解しておきましょう。
子供が幼い時期は、正しい判断ができないとして両親の話し合いのもと親権者を決定しますが、15歳以上となると原則的に子供の意見を尊重することになります。ですから、子供が父親を親権者としたいとになれば、父親が親権者となる可能性が高くなります。
父親が親権を獲得するための方法については「離婚の際に親権を獲得したい父親が知っておくべき全知識」で詳しく解説していますので、参考にしてください。
子供を育てていく上でお金は必要不可欠なものですから、養育費についてもきちんとした取り決めをしておきましょう。
慰謝料は夫婦個別の事情によって変動しますが、養育費についてはある程度の算定基準を裁判所が設けています。実際にも、この算定表通りになるケースが多いです。算定表は裁判所のHPから見ることができます。
世間一般では親権者は母親になることが多いため、養育費は父親が払うものという認識が一般的でしょう。
しかし、親権者が父親となった場合は、父親と母親の収入にもよりますが、原則として父親側が養育費の支払を母親に求めることができ、母親が養育費を支払わなければなりません。
なぜなら、どちらに親権があるかは関係なく、親である以上、子供を養育する義務があるからです。
離婚における財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築いた財産を離婚の際に分けることをいいます。
収入は全て夫に依存しており、妻は専業主婦であっても、結婚後に形成された財産は原則として均等に二分割します。夫が仕事に専念できるのも、専業主婦である妻の支えがあるからという考え方があるためです。
法的には不倫したことと財産分与は全くの無関係として扱われます。そのため、不倫した妻にも結婚期間中に築いた財産を二分割しなければなりません。
ただし、妻が不倫をした場合は、夫が妻に請求する慰謝料の代わりとして、妻に請求する慰謝料と同額分を財産分与から差し引くというケースがあります。
結婚後に築いた共有財産の全てが対象となります。具体的には
などがあります。注意すべき点はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
財産分与はプラスの財産とマイナスの財産を足して二分割したものが一人の取り分となることを覚えてきましょう。また、へそくりも財産分与の対象となります。
数万円であれば大きな問題にはなりにくいでしょうが、高額になると、発覚したとき大きなトラブルの原因となりますので注意が必要です。
結婚後に築いた財産であっても、財産分与の対象とならない特有財産というものがあります。具体的には
などがあります。これらは財産分与の対象となりませんので、注意しましょう。
財産分与には4つの種類があります。
さて、ここまで「慰謝料」「親権」「養育費」「財産分与」について解説してきました。もっとも、きちんと取り決めをした後であっても、その約束を履行しない人もいます。そのようなことを未然に防ぐために取り決めを文章で残しておくようにしましょう。
離婚協議書や念書を作成しておきましょう。内容が明確に分かるものであればその形式は自由です。
もっとも、お金が関わることは「いくらを」「誰に」「どのように(分割なのか一括なのか)」「いつまでに」の4つを明記するようにしましょう。また、両者の自筆署名と捺印も忘れずに。
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離婚協議書や念書でも構いませんが、金額が大きかったり、相手が約束を守らない可能性があったりする場合には離婚協議書を公正証書で残しておきましょう。公正証書でなくても法的な効力は認められますが、公正証書に所定の定めを置けば、裁判によらずに差し押さえなどの強制執行が可能となります。
そのため、公正証書化する場合には、給料の差し押さえなどの強制執行を可能とする執行受諾文言を定めておくのがポイントです。公証役場で公証人と呼ばれる法律の専門家に作成してもらいます。手数料がかかりますが、慰謝料や財産分与などの総額が1,000万円を超えなければ、1万円前後ですみます。
もしもの時の備えと思えば安い金額ですから、不安がある際には公正証書を作成しておくことをおすすめします。
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離婚について相談したい男性必見!相談しやすい窓口とよくある離婚問題
離婚する際には様々なことを考えて妻と交渉しなければなりません。相手が感情的になり話し合いの場すら設けられないということもあるでしょう。
「より早期に離婚を成立させたい」「可能な限り多くの慰謝料を得たい」「親権だけは譲れない」このような考えがあれば、弁護士へ一度相談してみることをおすすめします。
弁護士は法律のプロですが、交渉のプロでもあります。離婚案件を多く扱ってきた弁護士であれば、状況に応じて適切なアドバイスを貰えることでしょう。
「弁護士検索」では地域毎に離婚を得意とする弁護士を探して相談することができます。
多くの事務所が初回法律相談を無料にしているので、依頼するかしないかは別として一度相談してみましょう。自分が今後どのように対応すれば良いのか道筋を見つけられることもあるでしょう。
「妻の不倫で離婚する夫が絶対に損をしないための5つの知識」いかがでしたでしょうか。
離婚をする時には、思った以上に多くのことを決める必要があることをご理解いただけたと思います。
不倫されるというのは非常に辛い経験です。この記事が少しでも、あなたのお役に立てば幸いです。
不倫の慰謝料は、さまざま事情を考慮して算定されます。
しかし交渉の仕方によっては、本来請求出来た額よりも低額でまとまってしまうこともあります。
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