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【例文付き】内容証明郵便で慰謝料請求するときの書き方を詳しく解説

杉本 真樹
監修記事
【例文付き】内容証明郵便で慰謝料請求するときの書き方を詳しく解説
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不倫や婚約破棄などの慰謝料請求をする際に、内容証明郵便で文書を送付することがあります。

内容証明郵便は、不倫などの慰謝料請求の内容を伝えられる方法で、自分で書いて相手に送付することが可能です。

しかし文書の内容に誤りがあると、トラブルに発展する可能性があるため、正しい書き方を把握しておく必要があります。

本記事では、 内容証明郵便の基礎知識や書くべき項目、慰謝料請求時のテンプレートを詳しく解説します。

内容証明で慰謝料請求する際の注意点や、相手が請求に応じないときの対応方法まで解説するので、ぜひ参考にしてください。

この記事のPOINT
 こんなことがわかります
  • 内容証明を送る目的は、夫(妻)や不倫相手に慰謝料請求の話し合いに応じてもらうことです。
  • 内容証明を送るメリットには、あなたが起こした行動を証拠に残せるという点もあります。
  • 内容証明には書き方があります。十分に確認にして書きましょう。
  • 内容証明郵便は、指定された郵便局や集配郵便局のみで受付可能となります。
  • 自分で作成することも可能ですが、確実に慰謝料請求を進めていきたい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
内容証明で慰謝料を請求する前に!

より内容証明を有効的に活用するのであれば、記載内容や送るタイミングについて、一度弁護士に無料相談することをオススメします。

弁護士への相談に不安がある人は、【相談に関するよくある心配事】を確認しておきましょう。

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目次

内容証明郵便とは、文書の内容と発送事実を証明できる制度のこと

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰が・誰に・どのような内容の手紙を送ったか」を証明してくれる制度です。

郵便局に文書の謄本(写し)が保管されるため、相手が「慰謝料請求の手紙は届いていない」といった言い逃れをすることを防げます。

ただし、内容証明郵便には、慰謝料の支払いを強制する力や財産を差し押さえる法的拘束力はありません。

しかし、慰謝料を請求する本気度を相手に伝えられて、時効の完成を遅らせることができるため、内容証明郵便は有効な手段といえます。

内容証明郵便はどんなときに送るもの?

内容証明郵便は、不倫などの慰謝料請求以外に、下記のような意思表示した証拠を確実に残すべき場合に送ります。

  • DVやストーカーなどの接近禁止を請求するとき
  • 取引先との契約取消や解除、無効の意思表示をするとき
  • 債権回収や支払いの督促をするとき
  • クーリングオフや賃貸借契約の更新拒絶をするとき

ほかにも、人間関係の悪化により、絶縁状を内容証明で友人や親に送るケースもあるようです。

内容証明郵便で慰謝料を請求するメリット3つ

ここでは、内容証明郵便で慰謝料を請求する主なメリットは3つあります。

ひとつずつ解説するので、参考にしてください。

1.慰謝料を請求する本気度を相手に知らせられる

内容証明郵便は、日常生活で受け取ることはほとんどないため、送った相手に慰謝料を請求する本気度を認識させられます。

メールや口頭などで慰謝料請求をしても、無視されたり話し合いにならなかったりする場合も多いです。

しかし内容証明の文書に「対応しなければ法的措置も辞さない」というような文面があれば、相手は心理的なプレッシャーを感じます。

配偶者や不倫相手が話し合いを拒否している場合でも、心理的な圧迫感から、慰謝料の交渉が進むケースも少なくありません。

相手が普段、あまり見ることのない方法で慰謝料を請求することで、自分の本気度を伝えられるでしょう。

2.相手が言い逃れができない状況を作れる

内容証明郵便を活用すると、相手の「請求内容を知らなかった」という言い逃れを防げます。

内容証明を送る際は、郵便局が文書の謄本を保管するため、慰謝料を請求したこと、不倫を止めるようにいったことなどの内容を証明できます。

また受け取りを本人限定にするオプションサービスもあるため「そもそも手紙を受け取っていない」などと言われる心配もありません。

3.時効の完成を6ヵ月遅らせることができる

内容証明郵便を活用すると、時効の完成を6ヵ月間猶予することができます。

不倫による離婚慰謝料の請求を不倫相手にする場合、不倫の事実と不倫相手を知った日から3年、または不倫があった日から20年という時効があります。

時効が完成すると、相手が任意で慰謝料を支払わない限り、支払いを強制することができません。

そこで内容証明郵便を送付すれば、時効の完成を猶予できるため、慰謝料請求の調停や訴訟の提起などをおこなえるようになります。

しかし、期限である6ヵ月以内に、ひとりで全ての手続きをおこなうのは非常に困難です。

時効が迫っている場合は、できる限り弁護士に相談することをおすすめします。

内容証明郵便の送り方と費用

内容証明郵便は、郵便局の窓口か、電子内容証明サービスから送付できます。

それぞれの送付方法と費用を解説します。

郵便局の窓口から送付する場合

郵便局の窓口から内容証明を送るには、下記のものと郵便料金を郵便局に提出する必要があります。

  • 文書
  • 文書の謄本2通
  • 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒

郵便料金は、基本料金に一般書留と内容証明の加算料金をたした金額です。

一般書留の加算料金

480円

内容証明の加算料金

480円(2枚目以降は1枚ごとに290円増し)

速達や配達証明を利用する場合は、そのオプション費用も加算されます。

なお、全ての郵便局から、内容証明郵便を送付できるわけではありません。

文書を差し出そうとしている郵便局が、内容証明郵便に対応しているかを、事前に電話や窓口から確認する必要があるため注意してください。

電子内容証明サービス(e内容証明)

電子内容証明サービス(e内容証明)は、インターネットで内容証明を発送できるサービスです。

電子内容証明サービスで文書を送付する方法は、下記のとおりです。

  1. 専用Webサイトにログインする
  2. Wordファイルで作成した内容証明文書をアップロードする
  3. 差出人および宛先を入力する
  4. 料金を支払う(クレジットカードまたは料金後納)
  5. 内容証明文書に日付が印字される
  6. 受取人宛に正本、差出人宛に謄本が、一般書留で配達される

利用料金は、郵便料金110円と一般書留料金480円に加えて、下記表の内容証明関連の料金がかかります。

電子郵便料金

電子内容証明文書

19円

※2枚目以降は1枚ごとに6円加算(5枚まで)

内容証明料金

電子内容証明文書

382円

※2枚目以降は1枚ごとに360円加算(5枚まで)

同文内容証明(2通目以降1枚目)

210円

※2通目以降2枚目からは1枚ごとに210円加算(100通まで)

謄本送付料金

通常送付

304円

一括送付(受取人数100人まで)

503円

配達証明や速達を利用する際は、上記料金にオプション料金が加算されます。

文書の差し出しが24時間おこなえて、支払い方法がクレジットカードまたは料金後納のため、時間や手間がかからない点が特徴です。

内容証明は送付方法によって書き方のルールがある

文書を内容証明で送付する際は、郵便局と電子内容証明サービス(e内容証明)で、書き方のルールが異なるため注意しなければなりません。

ここでは、それぞれのルールを解説します。

郵便局の窓口で送る場合

郵便局の窓口を利用して内容証明郵便を送る場合は、下記のようなルールがあります。

  • 使用する用紙に決まりがないため、原稿用紙や便箋などで作成可能(手書きでもパソコンで作成してもよい)。
  • 文書が5年間は郵便局に保管されるため、感熱紙や消せるボールペンの使用は避ける。
  • 謄本の文字や記号を訂正・挿入・削除する際は、その字数や箇所を末尾の余白に記載し、差出人の印を押印する。
  • 謄本の枚数が2枚以上にわたる場合、つづり目に契印をする。
  • 謄本の末尾余白に、郵便物の差出人および受取人の住所氏名を付記する。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一である場合は記載を省略できる。

また謄本には、下記表のように文字数や行数の制限があります。

区別

字数・行数の制限

縦書きの場合

・1行20字以内、1枚26行以内

横書きの場合

・1行20字以内、1枚26行以内

・1行13字以内、1枚40行以内

・1行26字以内、1枚20行以内

なお、上記の制限は謄本に関するもののため、内容文書には字数や行数の制限はありません。

内容証明文書の字数のカウント方法

平仮名やカタカナ、漢字以外の下記のようなものの数え方は、下記のとおりです。

句読点

1字

1字

2字

kg

2字

1桁の丸数字(①〜⑨)

2字

2桁の丸数字(⑩や㉑など)

3字

内容証明(下線を使用した文字)

4字

□(四角で囲む文字)

5字

上記は計算方法の一例のため、さらに詳しく知りたい場合は郵便局のWebサイトを確認してください。

電子内容証明サービス(e内容証明)で送る場合

電子内容証明サービス(e内容証明)で文書を送付する際は、郵便局指定の雛形(Wordファイル)を使用する必要があります。

文書作成ソフトのバージョンや余白などが下記のように決まっています。

項目

規定

文書作成ソフト

Microsoft Word 2016、2019、2021

Microsoft 365(デスクトップ版のWordのみ)

文書枚数

最大5枚まで

文字サイズ

10.5ポイント以上145ポイント以下

用紙のレイアウト

A4縦置き・横書き

A4横置き・縦書き

余白

上左右:1.5cm以上

上下右:1.5cm以上

下:7cm以上(全ページ)

左:7cm以上(全ページ)

文字の種類

JIS第1、2水準範囲の文字

(外字はサポート外)

図・表

使用不可

文字の装飾

太字・斜体のみサポート

上記規定が設定された雛形を使用しなければ、文書の差し出しができないため注意してください。

内容証明郵便で慰謝料請求するときに書くべき8つの項目と記載例

内容証明郵便を作成する際は、以下の8つの項目を記載する必要があります。

  1. 記載日
  2. 表題
  3. 不貞行為の事実と精神的苦痛を受けたこと
  4. 不貞行為の事実が不法行為に該当すること
  5. 要求する内容
  6. 要求に応じない場合の措置
  7. 慰謝料の振込先・振込期日
  8. 差出人と受取人の氏名・住所

各項目について、記載例をふまえて具体的に解説します。

1.記載日

文書の冒頭または末尾には、文書を提出する日を記載します。

郵便局の窓口で提出する際は窓口に行く日、電子内容証明サービスを利用する場合は、発送手続をする日を記載してください。

日付の表記は、縦書きなら漢数字、横書きなら算用数字を使用しましょう。

2.表題

表題とは、文書のタイトルのことです。

表題の指定はありませんが、一般的には「通知書」と記載するケースが多いです。

3.不貞行為の事実と精神的苦痛を受けたこと

不貞行為とは不倫のことを指します。

不倫の期間や場所、回数などを特定できる範囲で記し、被った被害を端的に記載しましょう。

そして不倫によって平穏な家庭生活が害され、多大な精神的苦痛を受けたという旨を明記します。

記載例は下記のとおりです。

貴殿は、△△(配偶者)が既婚者であると知りながら、令和◯年◯月から現在に至るまで、一月に4,5回の密会を重ね、約◯年◯ヵ月もの間、不貞行為を継続しておこなっています。

 

通知人は、不貞行為による精神的苦痛が原因で、令和◯年◯月◯日に精神科にてうつ病と診断され、現在通院治療を余儀なくされています。

記載内容が曖昧だと、相手から内容証明の文書へ反論を受ける可能性があります。

具体的に、自身が受けた事実を記載してください。

4.不貞行為の事実が不法行為に該当すること

相手の行為が、他人の婚姻生活を破壊する不法行為にあたり、損害賠償する責任を負う義務があることを記載します。

第七百九条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

第七百十条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法|e-GOV法令検索

記載例は下記のとおりです。

本件は民法709条・710条の不法行為に該当するため、貴殿は通知人が受けた精神的苦痛について、損害を賠償する責任があります。

相手に、慰謝料は正当な請求であると強く認識させるためにも、本項目は必ず記載しましょう。

5.要求する内容

請求する慰謝料の具体的な金額を数字で明記し、支払いを求める意思を明確にします。

また配偶者との交際中止や接触禁止など、慰謝料以外にも要求する条件がある場合も、ここで記載しておきましょう。

〇〇との交際は直ちに終了し、今後〇〇と接触すること(電話・メール・SNS・直接会う等)は厳に控えてください。

 

本件についての慰謝料として、不法行為に基づく損害賠償200万円を請求致します。

離婚せず、不倫相手にのみ内容証明文書を送る場合は「求償権(きゅうしょうけん)」の放棄を求める一文を入れることも有効です。

求償権とは、不倫相手が支払った慰謝料の一部を、配偶者に対しても請求できる権利のことです。

条件の記載漏れがあると、あとから不倫相手や配偶者とトラブルになる可能性があるため、網羅的に記載するようにしてください。

6.要求に応じない場合の措置

要求に応じない、誠意ある対応をとらないなどの場合に備えて、どのような措置を講じるかを記載します。

法的措置をおこなうと記載すると、相手に本気で慰謝料を請求していると伝えられます。

期限内に慰謝料の支払いが確認できない場合は、訴訟提起や判決後は給与の差し押さえ等の法的手段を講じますので、あらかじめご了承ください。

上記のような警告文を記載すると、相手は無視するリスクを深刻に捉えるようになります。

裁判沙汰を避けたいという心理が働き、早期解決を実現できる可能性が高まるため、要求に応じない場合の措置を記載するのは重要です。

7.慰謝料の振込先・振込期日

慰謝料を振り込んでもらう、銀行口座の情報と振込期限を記しましょう。

銀行名や支店名、口座番号などを間違いなく記載してください。

振込期日の設定は、書面到着から1週間から2週間程度にするのが一般的です。

本書到達後、1週間以内に下記口座にお振込みされるようお願い致します。

 

銀行名 支店名

普通預金口座 口座番号

口座名義人

また口座情報のあとに「なお、振込手数料は貴殿の負担とします」と付記しておくのもよいでしょう。

数百円の手数料ですが、どちらが負担するかで揉めるような些細なトラブルを未然に防げます。

8.差出人と受取人の氏名・住所

最後に、差出人と受取人の住所・氏名を明記します。

住所や氏名の記載に誤りがあると、返送されてしまい、再度日付を修正して提出しなければなりません。

書き損じがないか、必ず確認してから提出するようにしてください。

慰謝料請求するときの内容証明郵便のテンプレート

内容証明郵便は、テンプレートを活用すれば、不備のない文書を迅速に作成できます。

ここでは、不倫相手に慰謝料を請求する場合と、未払いの慰謝料を請求する場合の、2つのテンプレートを紹介します。

不倫・浮気相手に慰謝料を請求する場合の例文

不倫相手に損害賠償の請求をする場合の、内容証明文書の書き方は、下記の例文を参考にしてください。

令和◯年◯月◯日

通知書

 

貴殿は、通知人の配偶者である△△と、令和〇年〇月頃から現在に至るまで、月に4,5回の密会を重ね、約◯年◯ヵ月もの間、不貞行為を継続しておこなっています(以下「本件行為」)。

 

通知人と△△の婚姻関係は、本件行為が原因で修復不可能な状態に至りました。また通知人は、本件行為による精神的苦痛が原因で、令和◯年◯月◯日に精神科にてうつ病と診断され、現在通院治療を余儀なくされています。

 

本件は民法709条・710条の不法行為に該当するため、貴殿は通知人が受けた精神的苦痛について、損害を賠償する責任があります。

 

 

よって、貴殿に対し、慰謝料300万円を請求します。本書面到達後1週間以内に、以下の口座へお振込みください。

 

振込先口座

銀行名 支店名

普通預金口座 口座番号

口座名義人

 

 

なお、期日までにお支払いいただけない場合は、直ちに訴訟提起や判決後は給与の差し押さえ等の法的手段を講じますので、あらかじめご了承ください。

自分の住所

自分の名前

 

不倫相手の住所

不倫相手の名前


 

慰謝料の未払いを請求する場合の例文

示談書などで一度合意したにもかかわらず、支払いが滞っている場合は、内容証明文書の表題を「催告書」として送ります。

慰謝料の未払いを督促する内容証明の書き方が気になる人は、下記例文を参考にしてください。

令和◯年◯月◯日

 

催告書

 

貴殿と通知人の配偶者である△△との不貞行為について、令和◯年◯月◯日付で慰謝料300万円を支払うことで合意いただいております。しかし、現在に至るまで支払いがなされておりません。

 

よって、貴殿に対し、未払いとなっている慰謝料300万円を、改めて請求致します。本書面到達後、1週間以内にお支払いいただきますようお願い致します。

 

振込先口座

 

銀行名 支店名

普通預金口座 口座番号

口座名義人

 

万一、上記期限までにお支払いが確認できない場合は、弁護士を通じて訴訟提起等の法的措置に移行することも検討しております。その際には、慰謝料に加えて、遅延損害金および訴訟費用等も請求することになりますので、ご了承ください。

 

自分の住所

自分の名前

 

不倫相手の住所

不倫相手の名前

内容証明郵便で慰謝料請求をする際の注意点3つ

内容証明郵便で慰謝料を請求する際は、注意点を把握しておかないと、郵便局で受理されない可能性があります。

また相手に文書を送達できず、解決が遅れる恐れがあるため、ここで解説する3つの注意点を確認しておきましょう。

1.請求相手の身元がわからないと内容証明を送れない

内容証明郵便を送るには、相手の氏名と住所を把握しておく必要があります。

不倫相手の名前や住所が不明確なままでは、せっかく作成した文書も発送できません。

自力での住所特定が困難な場合は、探偵へ調査を依頼するか、弁護士への相談を検討すべきです。

弁護士には、弁護士会照会制度があるため、相手の携帯電話番号や車両ナンバーから、住所を特定できる可能性があります。

携帯電話番号や職場などはわかるが、内容証明郵便の送付に必要な情報が不明で困っているという場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

2.書き方を守らないと郵便局に受理されない

内容証明郵便には厳格な書式のルールがあり、字数制限を超えたり、使用不可の記号を用いたりすると、郵便局はその文書を受理できません。

簡単な訂正であれば、印鑑があれば窓口で手直しすることも可能ですが、大きな変更がある場合は文書を一度持ち帰る必要があるでしょう。

手間を避けるためにも、発送前には必ず日本郵便の公式サイトで最新の規定を確認してから提出してください。

自分で手直しするのが難しい、何度もエラーが出て提出できないなどで困っている場合は、弁護士に依頼するのもおすすめです。

弁護士に依頼すれば、代行して内容証明文書を作成してくれるため、記載漏れや誤りを心配する必要がありません。

内容証明郵便を送付後に事態が進展しなかった場合も、対応を依頼することもできるので、弁護士への依頼を検討してみてください。

3.文書以外の書類は同封できない

内容証明郵便は、証拠書類や図面、返信用封筒などを同封することはできません。

不倫の証拠写真などを相手に見せたい場合でも、封筒に入れることはルール違反となるため注意してください。

文書以外のものを同封したい場合は、別途レターパックや普通郵便などで別送する必要があります。

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内容証明で慰謝料請求が認められた場合は合意書を作成しよう

内容証明郵便を送ったあと、相手が支払いに応じる姿勢を見せたら、合意書を作成しましょう。

口約束だけでお金を受け取ると、相手から「慰謝料ではなく貸したお金だった」などと言いがかりをつけられて返還を求められる可能性があります。

合意書には、下記のような事項を記載しましょう。

  • 不倫相手が不貞行為の事実を認めたこと
  • 慰謝料の金額と支払うことを認めたこと
  • 慰謝料の支払い期限、支払い方法
  • 接触禁止の合意
  • 合意を違反した場合のペナルティ

上記を文書化することで、今回の事件を完全に解決したという証拠を残せます。

また確実に支払いを受け、将来トラブルが起きないようにするためにも、合意書は公正証書にするのがおすすめです。

強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、万が一支払いが滞った際に、裁判を経ずに相手の給与や財産を差し押さえられます。

【ケース別】内容証明での慰謝料請求に応じてもらえないときの対応

内容証明郵便を送っても、相手が素直に支払いに応じるとは限りません。

慰謝料の減額交渉や、事実を否定して支払いを拒否する場合、無視され続けることもあるでしょう。

ここでは、相手の3つのケース別に取るべきアクションを解説します。

1.減額や分割払いを交渉された場合

相手に十分な支払い能力がない、支払い能力はあっても慰謝料の金額が大きすぎる場合は、減額や分割払いを交渉されることがあります。

交渉された場合は、現実的なラインでの和解を検討し、合意内容を書面に残しましょう。

慰謝料を一括で請求しても、相手が自己破産したり音信不通になったりすると、1円も回収できなくなるリスクがあるためです。

例えば相手の支払い能力が低く、分割を求められたら、認める代わりに強制執行認諾文言付き公正証書を作成するとよいでしょう。

支払いが遅れた際に、即座に給与や預金を差し押さえられます。

ただし、相手の「お金がない」という言葉を鵜呑みにしないようにしてください。

給与明細や源泉徴収票の提示を求めるなど、誠意と支払い能力を厳しくチェックしてから、交渉に応じるかを検討しましょう。

2.慰謝料の支払いを拒否された場合

「不倫の事実はない」などといって、支払いを拒否される場合もあります。

支払い拒否をされたら、まずは分割払いや減額交渉をしてみてください。

相手に慰謝料を支払う気持ちが出てくる可能性があります。

それでも慰謝料請求を拒否する場合は、調停や訴訟の手続きを検討しましょう。

相手が頑なに拒否している場合、話し合いが進まず、時間が無駄になることが多いためです。

調停や訴訟の手続きをおこないたい場合は、弁護士に依頼しましょう。

代理人として手続きを進めてくれたり、慰謝料請求の主張をしてもらうことができます。

3.相手から回答がない(無視された)場合

内容証明郵便を無視された場合は、もう一度内容証明郵便を送ってみたり、相手に直接連絡してみてください。

それでも無視が続く場合は、調停や訴訟の法的措置を進めましょう。

仮に相手が調停の呼び出しを無視し続けた場合は、調停不成立となるため、訴訟に移行します。

訴訟になった場合も裁判所からの呼び出しにも応じなければ、あなたの請求を認める判決が言い渡されるため、慰謝料を回収できるでしょう。

また相手が判決内容に応じない場合も、強制執行ができるため、財産を差し押さえるなどで慰謝料を回収することが可能です。

内容証明郵便の書き方や慰謝料請求に悩んでいるなら弁護士に相談しよう

内容証明郵便の書き方や相手方との交渉などに悩んでいる場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すると、多くのメリットを得られるため、早期解決が実現する可能性も高まります。

ここでは、内容証明郵便や慰謝料などを弁護士に相談する主なメリットを、3つ解説します。

1.弁護士からの請求で話し合いがスムーズに進む可能性がある

弁護士に相談・依頼すると、相手がプレッシャーを感じ、話し合いがスムーズに進む可能性があります。

個人からの請求は、無視や支払い拒否などをする相手でも、弁護士からの請求となると急に対応し始める人がいるのも事実です。

また当事者同士ではどうしても感情的になりがちですが、弁護士は論理的に淡々と交渉を進めます。

無駄な争いを避け、法的に無効な要求をしてしまうミスも防げるため、将来的なリスクまで考慮した解決が可能です。

2.慰謝料を増額できる可能性がある

弁護士に依頼すると、自身で慰謝料を請求するよりも高い水準の慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

慰謝料の金額は、不倫の期間や夫婦関係への影響など、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。

一般の方が、適正な増額要素を判断するのは難しく、増額した慰謝料を請求しても交渉が難航する可能性が高いです。

しかし弁護士であれば、過去の裁判例や実務の相場を踏まえ、増額が見込める事情を整理したうえで主張を組み立てられます。

また感情的なやり取りを避けつつ、法的根拠に基づいた請求ができる点も大きなメリットです。

3.相手方の身元を調査できる

不倫相手の正確な住所や勤務先がわからない場合でも、弁護士であれば弁護士会照会制度を活用して身元を調査することが可能です。

たとえば、判明している不倫相手の電話番号をもとに、携帯電話会社に照会をして、契約者の住所や氏名を確認できるケースがあります。

個人で調査をおこなうと、トラブルに発展したり、違法行為をおこなってしまったりして、慰謝料の請求に支障が出るかもしれません。

しかし弁護士なら法を犯さずに身元調査をおこなえるため、慰謝料を受け取るまでがスムーズに進む可能性が高まります。

慰謝料を勝ち取れる可能性を高めたいと考えているなら早めに相談するのがおすすめです。

内容証明の作成や慰謝料請求を依頼する弁護士を探すなら「ベンナビ不倫慰謝料」

信頼できる弁護士を探すなら、不倫慰謝料問題に注力する弁護士を簡単に探せるポータルサイト「ベンナビ不倫慰謝料」の活用がおすすめです。

地域や相談内容などから、自分の状況に合った弁護士を効率的に見つけられます。

初回相談が無料だったり、電話やオンライン相談に対応していたりする法律事務所も多数掲載しています。

内容証明郵便の作成や送付、慰謝料の交渉などを依頼できるため、ぜひ活用してみてください。

以下では「ベンナビ不倫慰謝料」に掲載している弁護士が、実際に内容証明郵便を送付して慰謝料を獲得できた事例を紹介します。

解決事例1.不倫相手に内容証明を送り、慰謝料150万円を獲得

依頼者の相談時の状況は下記のとおりです。

依頼者:女性・50代

婚姻期間:20年以上

子ども:あり

 

相談の背景:

夫が、半年前から前職場の同僚と不倫関係にあることが判明。

依頼者から不倫相手に連絡をしたものの、不倫相手は不倫関係にあることを否定した。

一方、夫は不倫関係について正直に話し、自白書も作成していたが、自白書以外に証拠がない状況だった。

対応した弁護士は、夫の自白書以外に証拠がないため、訴訟で不倫相手に不倫を否定されれば、事実の立証につまずく可能性があると懸念しました。

そのため不倫相手に内容証明を送る段階で、不倫の事実を否定されないような文面を記載することに。

内容証明郵便で文書を送ったところ、不倫相手に弁護士がついたものの、狙いどおり不倫相手は不倫関係を認めることとなりました。

結果、依頼者からの請求金額である慰謝料150万円と、和解書の獲得に成功しました。

解決事例2.夫の自白しか証拠がないものの、請求金額満額の慰謝料を獲得

依頼者の相談時の状況は下記のとおりです。

依頼者:女性・40代

婚姻期間:20年以上

子ども:あり

 

相談の背景:

夫が経営する店で働いていた、元アルバイトの女性と夫が不倫関係にあったことが発覚。

依頼者が夫に問い詰めると、5年ほどの不倫関係にあり、性交渉はその期間に10回ほどということがわかった。

夫の話以外に証拠はなかったものの、依頼者は不倫相手に慰謝料を請求することを決意し、弁護士に相談した。

対応した弁護士は、夫の自白以外に証拠がなかったことから、訴訟に持ち込むことは避けたいと判断しました。

そこで不倫を否定できない内容の内容証明郵便を送付し、減額交渉をさせずに早期解決を目指す方針に決定。

また依頼者と十分に協議したうえで、内容証明に記載する慰謝料の請求額は、150万円と定めました。

内容証明郵便の送付後、不倫相手は文書を受領したものの、一切の連絡がありませんでした。

しかし、慰謝料の請求期限の最終日に、150万円満額の振込が確認され、本案件は解決となりました。

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内容証明郵便の書き方や慰謝料請求に関するよくある質問

最後に、内容証明郵便の作成や慰謝料請求の手続きを進めるなかで、多くの人が抱く疑問とその回答をまとめました。

自身と似たような疑問がある場合は、参考にしてみてください。

Q1.浮気や不倫で慰謝料が請求できないケースはありますか?

下記2つの場合は、浮気・不倫の慰謝料請求が認められません。

  • 配偶者や不倫相手に故意または過失がない
  • あなたが不倫による権利侵害を受けていない

不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知らなかった、努力しても知ることができなかった場合は、慰謝料請求が認められません。

しかし、配偶者に故意・過失があるとみなされれば、不倫相手に慰謝料請求はできませんが、配偶者に請求することができます。

また、不倫による権利侵害とは、不倫によって夫婦関係が破綻した場合に該当します。

そのため不倫の前から夫婦関係が破綻していた場合は、あなたが権利侵害を受けていないため、慰謝料請求は難しいでしょう。

Q2.不倫の慰謝料請求で有利になる証拠はどのようなものがありますか?

不倫の慰謝料請求で有利に働く証拠は、肉体関係があったことを強く推測できる、言い逃れのできないものです。

具体的には、以下のようなものが強力な証拠となります。

  • 性交渉をしている写真や動画
  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 性交渉があったことを推測できるメールやLINEのやり取り
  • 不倫相手とのプレゼントやメッセージカード
  • 不倫を自白する書面や音声

不倫の証拠集めに迷っている人は、弁護士に相談するのもおすすめです。

弁護士は、証拠の集め方をアドバイスしてくれたり、集めた証拠が慰謝料請求に有力となるかどうかを判断してくれます。

内容証明の作成や相手方との交渉なども依頼できるため、有利な条件での解決を望む場合は、弁護士への依頼を検討してみてください。

Q3.浮気や不倫による慰謝料の相場はどれくらいですか?

浮気や不倫による慰謝料請求の相場は、離婚する・しないによって金額が異なります。

たとえば、離婚や別居をせずに夫婦関係を継続した場合は50〜150万円、離婚した場合は150〜300万円です。

離婚・別居をせず夫婦関係を継続する場合

50万円~100万円

浮気が原因で別居に至った場合

100万円~200万円

浮気が原因で離婚に至った場合

200万円~300万円

なお、不倫慰謝料の金額は、不倫の期間や相手の支払い能力、子どもの有無などの事情によっても増減します。

自身の状況で、どのくらいの慰謝料を請求できるかが気になる人は、初回相談無料を活用して、弁護士に相談してみてください。

Q4.内容証明で慰謝料請求されたらまず何をやるべきですか?

もし内容証明郵便で慰謝料を請求された場合は、記載内容に、過大な請求金額や事実誤認が含まれていないかを確認してください。

そして、早急に弁護士へ相談・依頼しましょう。

弁護士に相談・依頼すれば、慰謝料の減額や分割払いの交渉をしてもらえます。

弁護士から法的なアドバイスを受け、できる限り冷静に対応していきましょう。

Q5.慰謝料請求の内容証明郵便は不倫相手の会社に送ってもよいですか?

慰謝料請求の内容証明を不倫相手の会社に送ることは、控えたほうがよいでしょう。

相手のプライバシー侵害や名誉毀損にあたり、逆に訴えられてしまうリスクがあります。

また請求できるはずの慰謝料を相殺されたり、損害賠償を請求されたりする恐れもあります。

まとめ|内容証明の書き方や慰謝料請求を円滑に進めるなら弁護士に相談を

慰謝料を請求する際に内容証明を使うと、相手に本気度を伝えられて、慰謝料請求の時効完成を遅らせることができます。

不倫を否定するなどの言い逃れも防げるため、慰謝料獲得までがスムーズに進む可能性も高いです。

自力で内容証明を作成する場合は、本記事で解説したテンプレートや注意点などを参考に、不備のないよう、慎重に進めましょう。

内容証明の文書作成が難しかったり、作成して送付しても慰謝料請求を拒否されたりする場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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