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離婚するには?離婚成立させる3つの方法や請求できるお金・準備を解説

離婚するには?離婚成立させる3つの方法や請求できるお金・準備を解説

「離婚するには、まず何から始めればいいの?」と悩む方は多くいます。

離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があるため、状況に応じて最適な選択をしましょう。

進め方を誤ったり準備が足りなかったりすると、財産分与や養育費など本来受け取れるお金を逃し、離婚後に深刻な生活不安を抱えることになりかねないため注意が必要です。

本記事では、3つの離婚方法の違いを解説。

離婚時に考えるお金の問題や、離婚を切り出す前の準備なども解説するので、参考にしてください。

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目次

離婚するにはどうすればいい?離婚の方法3つ

離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があり、状況に応じて選択します。

 

協議離婚

調停離婚

裁判離婚

特徴

夫婦の話し合いで合意を目指す

調停委員を介して話し合う

判決で強制的に離婚を決める

メリット

・費用がかからない

・手続きが簡単で早い

・第三者を介さず進められる

・費用が数千円程度と安い

・第三者が間に入り冷静に話せる

・相手と直接顔を合わせなくて済む

・相手が拒否しても離婚できる

・判決には法的強制力がある

・証拠に基づき公正に判断される

デメリット

・取り決めが曖昧になりやすい

・感情的になると交渉が難航する

・不利な条件で合意してしまうリスクがある

・解決まで数ヵ月かかることがある

・平日の日中に裁判所へ行く必要がある

・法定離婚事由が必要

・解決まで時間がかかる(1年〜3年以上)

・弁護士費用が高額になる

厚生労働省の統計によると、離婚全体の約88%は夫婦間の話し合いによる協議離婚(※)です。

話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での「調停」へ、それでも解決しなければ「裁判」へと進みます。

どの方法を選ぶかによって、解決までにかかる期間・費用・精神的負担が大きく異なるため、違いを理解しておきましょう。

協議離婚|夫婦の話し合いで合意を目指す

協議離婚は、夫婦で話し合って離婚に合意し、離婚届を出す方法です。

離婚の理由を問わず、夫婦双方が離婚に合意し離婚届を役所に提出すれば成立します。

手続きは非常にシンプルで、離婚届の提出自体に費用はかかりません。

ただし、協議離婚は養育費や慰謝料など離婚条件の取り決めが曖昧になりがちです。

口約束だけで終わらせてしまい、あとから「言った・言わない」のトラブルに発展するケースが少なくありません。

必ず離婚協議書を作成し、合意内容を書面化しておきましょう。

さらに強制執行認諾文言付き公正証書として作成しておくと、相手が約束を守らなかった場合にすぐに強制執行(財産の差し押さえ)が可能です。

調停離婚|家庭裁判所で調停委員を交える

調停離婚は、調停委員という第三者を介して話し合いをし、解決策を探る手続きです。

当事者同士だと話が進まない場合に利用されます。

夫婦が直接顔を合わせずに話し合えるため、冷静な協議が可能です。

ただし、調停は時間がかかる点がデメリットといえます。

両者が納得しない限り話し合いは続くため、何度も期日を重ねる可能性があります。

調停は平日の日中におこなわれるため、仕事や家庭の都合をつけなくてはいけないでしょう。

弁護士なら代理出廷が可能なため、裁判所へ足を運ぶのが難しい方は依頼するのがおすすめです。

なお、調停の費用は収入印紙代1,200円や切手代など数千円程度です。

収入印紙代

1,200円

戸籍謄本取得費用

450円

切手代

800円程度

住民票取得費用

250円程度

裁判離婚|法的な離婚事由をもとに争う

裁判離婚は、調停不成立後に訴訟を起こし、判決で強制的に離婚を決める方法です。

解決まで1年〜3年以上かかることもありますが、判決が下されれば、配偶者の合意を得なくても離婚ができます。

ただし裁判離婚が認められるには、民法で定められた「法定離婚事由」が必要です。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法第770条

具体的には不貞行為(不倫)や3年以上の生死不明、婚姻を継続しがたい重大な事由などが求められます。

性格の不一致や、自らの不貞行為を原因とする離婚請求は原則認められません。

なお、裁判離婚は法的知識を要するため、弁護士に依頼するのが一般的。

弁護士費用は最低でも50万円~100万円程度が相場です。

高額な費用がかかる点が裁判離婚のデメリットといえます。

離婚を切り出す前に考えておきたいお金の種類と相場

離婚を切り出す前に考えておきたいお金の種類と相場

離婚時のお金は、「早く離婚したいから」とこれらの請求を放棄してしまうと、離婚後の生活が困窮する原因になります。

離婚の際に請求できる可能性があるお金は多岐にわたるため、それぞれの相場や請求条件を正しく理解し、適正な金額を請求する準備を整えておきましょう。

財産分与|婚姻期間中に築いた資産を分ける

財産分与とは、結婚してから築いた財産を名義に関わらず夫婦で分け合うこと。

2分の1ずつ分けるのが原則です。

対象となるのは預貯金だけではなく、不動産や生命保険の解約返戻金も含まれます。

財産分与の対象
  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券
  • 生命保険の解約返戻金
  • 配偶者の退職金(婚姻期間に対応する部分)など

専業主婦であっても、家事・育児を担当することで配偶者が仕事に専念できたとして貢献度が認められ、原則として半分を受け取る権利があります。

ただし、住宅ローンが残っている家の扱いには注意が必要です。

売却しても借金が残る状態では分与が複雑になるため、不動産業者や弁護士へ相談してください。

なお、2026年の民法改正により、財産分与の請求期間が従来の2年から5年に伸長されます。

慰謝料|相手に有責性がある場合に請求可能

不倫やDVなど、離婚の原因を作った側には損害賠償として慰謝料を請求できます。

慰謝料の相場は50万〜300万円程度で、離婚原因によって次のとおりです。

不貞行為

100万円~300万円

DV・モラハラ

50万円~300万円

悪意の遺棄

50万円~300万円

セックスレス

0円~100万円

ただし、性格の不一致のように双方に離婚原因の責任がない場合、慰謝料請求は認められません。

また、相手に支払い能力がない場合は、たとえ裁判で慰謝料が認められても実際に回収できないリスクがあります。

慰謝料請求が可能か、いくらくらいの慰謝料を請求できるのかはケースバイケースの判断が必要なため、弁護士に相談するのがおすすめです。

過去の判例も参考にした適正額を請求するサポートを受けられます。

養育費|子どもが自立するまでのお金

養育費は、親権を持たない親が子どものために支払う義務があるお金です。

離婚後から子どもが自立するまで(20歳までが一般的)の間、親権者へ支払います。

養育費は不払いが起こりやすいのが実情です。

公正証書に強制執行認諾文言を入れておき、不払い時に給与や預貯金を差し押さえられるようにしておきましょう。

なお、養育費の金額は裁判所が公開している「養育費算定表」に基づき、父母双方の収入と子どもの年齢・人数によって決まります。

例)

義務者(支払う側) :父 年収500万円

権利者(受け取る側):母 年収300万円

【養育費の金額】

0歳~14歳の子ども一人の場合:4万円~6万円

0歳~14歳の子ども二人の場合:6万円~8万円

参照元:裁判所 | 養育費算定表

【2026年〜】法改正で養育費はなにが変わる?

民法改正により2026年4月から法定養育費制度が導入され、父母間で養育費の取り決めがない場合でも、一定額の養育費を請求できるようになります。

現行では、養育費の取り決めをしていなければ請求自体が難しい状況です。

しかし改正後は、離婚時から法定養育費(月額2万円の方針)を請求できます。

ただし、改正法施行後に離婚したケースのみに適用される予定です。

さらに、養育費の不払い時には、債務名義(公正証書や調停調書など)がなくても、父母間で作成した取り決め文書に基づいて差し押さえの申し立てが可能になります。

年金分割|厚生年金の記録を分割する

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を分割し、将来の年金受給額を調整する制度です。

厚生年金の支払い額が多いほうから少ないほうへと分配されます。

特に熟年離婚の場合は、年金が老後の生活を支える重要な収入源となるため、必ず手続きをおこなってください。

会社員や公務員の配偶者の扶養に入っている方(第3号被保険者)は、「3号分割」により相手の合意がなくても年金分割を請求できます。

共働きの場合は「合意分割」となり、按分割合について話し合いが必要です。

年金分割の金額は、厚生年金の加入期間や報酬金額によって異なります。

複雑な計算が必要なため、あらかじめ年金事務所に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

なお、年金分割の請求期限は離婚から2年以内と定められているため、忘れずに手続きをおこなってください。

婚姻費用|別居中の生活費

婚姻費用とは、別居期間中に収入の多い側が少ない側に支払う生活費です。

別居していても夫婦には助け合う義務があるため、収入の少ない側は多い側へ請求する権利があります。

特に裁判になると離婚成立まで1年以上かかるケースも珍しくないため、婚姻費用は生活を支える重大な収入源です。

婚姻費用の金額は、養育費と同様、裁判所の算定表に基づいて金額が決まり、子どもがいれば養育費も含まれた金額が設定されます。

例)

義務者(支払う側) :父 年収500万円

権利者(受け取る側):母 年収300万円

【婚姻費用の金額】

子どもがいない場合:2万円~4万円

0歳~14歳の子ども一人の場合:6万円~8万円

0歳~14歳の子ども二人の場合:8万円~10万円

参照元:裁判所 | 養育費算定表

婚姻費用は過去に遡っての請求が認められにくいため、別居を開始したら速やかに請求手続きをおこなってください。

なお、もし相手が婚姻費用を支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求することが可能です。

離婚を切り出す前に絶対にしておくべき準備5つ

離婚を切り出す前に絶対にしておくべき準備5つ

感情で動く前に、水面下で5つの準備を整えると離婚を有利に進められます。

同居しているうちにしかできない情報収集があるため、相手に気づかれないように準備を進めることが成功の鍵です。

弁護士に相談する際も、以下の準備ができていればスムーズに話が進みます。

離婚後の経済的な基盤を確保する

離婚後の住む場所と収入源の確保が最優先です。

経済的な基盤を確保しないと、すぐに生活が立ち行かなくなります。

実家に戻れるのか、新たに賃貸を借りるのか、公営住宅の申請をするのかを検討しましょう。

仕事がない場合はハローワークで就職相談を受け、母子・父子家庭向けの資格取得支援制度(自立支援教育訓練給付金など)の活用も検討してください。

また、離婚後の生活費の試算も必要です。

家賃、食費、子どもの教育費など毎月どの程度の支出が発生するのかを具体的に把握すれば、必要となる収入の目安が見えてきます。

養育費や婚姻費用が見込める場合でも、確実に支払われるとは限りません。

まずは自分自身の力で生活できる基盤づくりを進めましょう。

共有財産と個人の資産をリスト化する

正確な財産分与のために、夫婦の全財産を洗い出しましょう。

財産分与の対象となる共有財産のリスト化をし、各資料のコピーを取っておくことが重要です。

財産分与の対象の一例

必要書類・資料

預貯金

預貯金通帳、ネットバンキングの取引明細、残高証明書

不動産

登記簿謄本、固定資産税評価証明書など

自動車

車検証、自動車ローン残高のわかる資料

有価証券

証券口座の明細

生命保険の解約返戻金

生命保険証券、解約返戻金の試算表

退職金

給与明細、会社からの退職金見込み額証明など

離婚を切り出すと相手が財産を隠すケースもあるため、早い段階で把握しておきましょう。

また、結婚前から所有している財産や、相続・贈与によって取得した財産は分与の対象外です。

どの財産が分与の対象なのか、夫婦どちらの財産なのかを整理しておけば、離婚の際に不利な取り分を提示されるリスクを避けられます。

不貞行為やDVなどの有利な証拠を集める

慰謝料請求には、客観的で強力な証拠が不可欠です。

証拠がなければ相手が事実を否定したときに反論できず、慰謝料が認められないケースもあります。

離婚を切り出したあとや別居後には証拠を集めるのが難しくなることも考えられるため、離婚を切り出す前に集めておくのが理想です。

なお、不倫の証拠は肉体関係を示すものでなくてはいけません。

デートや食事をしただけだと不貞行為にはならず、慰謝料請求が認められません。

またDVの証拠なら、医師の診断書や暴言を録音した音声データなどが有効です。

不倫の有効な証拠

・肉体関係を示唆するLINEのやり取り

・ホテルに出入りする写真

・配偶者や不倫相手の自供を録音したデータ

・ラブホテルの領収書

・探偵による調査報告書 など

DV・モラハラの有効な証拠

・医師の診断書

・けがの写真

・暴言を録音した音声データ

・日時・場所・具体的な内容が書かれた日記やメモ など

証拠を集める際は、犯罪行為をしないよう気を付けてください。

違法行為にあたると刑事罰や損害賠償請求の対象となるため、弁護士に相談のうえ、証拠集めをおこなうのがおすすめです。

離婚の条件について優先順位を決める

離婚条件に関して全ての要望を通すのは現実的に難しいため、絶対に譲れないラインや優先順位を明確にしておきましょう。

優先順位がないと交渉がブレてしまい、相手のペースに巻き込まれて不利な条件を飲まされるリスクがあります。

例えば「親権だけは絶対に獲得したい」「早期解決を優先するため慰謝料は減額しても構わない」といった方針を事前に決めてください。

要素

希望例

養育費

慰謝料はいらないから、その分子どもの養育費は絶対に払ってもらいたい

親権・面会交流

親権は絶対獲得したい

親権は譲るが、月1回は面会したい

慰謝料

慰謝料は適正金額で受け取りたい

財産分与

家にこのまま住み続けたい

家は譲るので、現金を多めに獲得したい

離婚成立までのスピード

慰謝料は減額してもいいから早く離婚したい

裁判で長くかかってもいいから、相手の責任をはっきりさせたい

妥協できるポイントも用意しておくと、協議離婚での早期解決につながりやすくなります。

いざという時の相談先を見つけておく

離婚を考えたら、一人で抱え込まず専門家や支援機関と繋がっておきましょう。

離婚問題は法律・お金・子どもの問題が複雑に絡むため、一人で抱え込むと誤った判断をする可能性があります。

特にDVやモラハラ、不貞の問題がある場合は、専門家への相談が不可欠です。

弁護士であれば、法律的なアドバイスだけでなく、交渉や調停の代理、証拠収集のポイントなど実務的なサポートも受けられます。

またDVや暴力の相談は「#8008」への電話、または最寄りの警察へ。

緊急性が高い場合はシェルターへの避難も有効です。

いざという時に頼れる場所を確保しておけば、精神的な負担が軽減されるだけでなく、トラブルが起きた際にも迅速に対処できます。

安心して離婚準備を進めるためにも、事前の相談先の確保は必須です。

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子どもがいる夫婦が離婚するにはどうすればいい?

特に子どもがいる場合の離婚では、子どもの福祉を最優先に、親権と養育環境を決める必要があります。

また、親の都合で子どもを振り回さないよう、離婚の理由や今後の生活について子どもの年齢に応じた説明とケアが重要です。

親権者を決定する

父母のどちらが子どもを育てるか(親権者)を、離婚前に必ず決めなければなりません。

未成年の子どもがいる場合、離婚届には必ず親権者の記載が必要です。

まずは夫婦間の話し合いで親権者を決めましょう。

夫婦どちらも親権を譲りたくない場合は、調停や裁判で決めます。

裁判所が親権を判断する際の基準は以下のとおりです。

  • 現状の監護実績(これまで誰がメインで育児をしてきたか)
  • 今後の監護体制の見通し
  • 子どもと一緒に過ごす時間が十分に持てる
  • 親権者が心身ともに健康である
  • 経済状況が安定している
  • 子どもの意思(特に10歳以上の場合)など

母親が親権を獲得するケースが多いものの、父親が主たる監護者であった場合や、母親に育児放棄・虐待などの事情がある場合は父親が親権者になることもあります。

なお、2026年4月の民法改正後は、協議または裁判所の判断により「共同親権」を選択することも可能です。

面会交流と養育費について話し合う

離れて暮らす親と子どもの権利として、面会交流と養育費も具体的に決めましょう。

面会交流については、頻度、場所、連絡方法を細かく取り決めることが重要です。

曖昧なままだとトラブルの原因になります。

養育費は口約束で終わらせず、必ず公正証書に残しましょう。

強制執行認諾文言を入れておくことで、不払いがあってもすぐに相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能になります(※)。

なお、DVや虐待の事案では、面会交流が子どもに悪影響を及ぼす場合があるため、家庭裁判所の判断で面会を制限・禁止することも可能です。

※2026年4月の民法改正後は離婚協議書でも強制執行が可能となります

いきなり離婚を告げるのはNG!最適なタイミングは?

離婚を思い立ったらいきなり配偶者に告げるのではなく、タイミングを図りましょう。

準備なしに離婚を切り出すと、証拠隠滅や財産隠しをされ、不利な条件での離婚になる可能性があります。

また感情的な対立が激化すると、冷静な話し合いができなくなることも少なくありません。

離婚を告げる最適なタイミングは、不貞やDVの客観的証拠を集め、別居資金や当面の生活費を確保したあとです。

さらに、「離婚したい」という感情が一時的なものでないかも冷静に考える必要があります。

感情が落ち着いた状態で、相手が油断している時や冷静に話せる時間帯を選ぶのも戦略のひとつです。

自分に有利な離婚をするには弁護士のサポートが必要!

離婚の際には法的な内容が絡むため、有利な条件で離婚するには弁護士のサポートが不可欠です。

例えば弁護士は慰謝料や養育費の法的相場を把握しているため、相手から不当に低い金額を提示されても適正額で交渉できます。

調停や裁判に発展した場合も、法律のプロが代理人として対応してくれるため心強いでしょう。

また、弁護士が代理人として相手と交渉してくれるため、相手と直接話さなくて済み、精神的な負担が大幅に軽減されます。

特にDVやモラハラの被害者にとって、顔を合わせずに済む点は大きなメリットです。

離婚問題に強い弁護士探しは「ベンナビ離婚」

離婚問題は弁護士によって得意・不得意がわかれるため、専門性の高い弁護士に依頼することが重要です。

交通事故や債務整理をメインに扱う弁護士と、離婚問題を得意とする弁護士では、経験値やノウハウが大きく異なります。

「ベンナビ離婚」では、離婚分野に精通した弁護士や法律事務所を探せるので活用してみてください。

オンラインや電話相談可・休日対応・女性弁護士在籍などの条件で法律事務所を検索できます。

初回無料相談に対応している弁護士も多く掲載されているため、まずは気軽に探してみましょう。

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離婚を考える人からよく寄せられる質問

離婚を検討中の方から多く寄せられる質問について解説します。

持ち家がある場合、住宅ローンや名義変更はどうなる?

持ち家は財産分与の中でも最も揉めやすい項目であり、売却か居住継続かで対応が大きく異なります。

最もシンプルなのは、家を売却して現金化し、夫婦で分け合う方法です。

ただし、売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の状態では、売却してもローンが残ってしまいます。

どちらかが住み続ける場合は、住宅ローンの名義変更や借り換えが必要になるケースが多いです。

金融機関によっては名義変更を認めないこともあるため、事前に確認しましょう。

持ち家の問題は複雑なため、不動産業者と弁護士の両方に相談することをおすすめします。

離婚後の生活設計にお悩みの方へ

離婚検討時には様々な不安があります。
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。

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2026年の法改正で離婚に関することは何が変わる?

2026年4月の法改正では、養育費や親権、財産分与など、多岐にわたって離婚問題のルールが整備されます。

項目

改正前

改正後

親権

単独親権のみ

共同親権も選択可能

養育費

取り決めがないと請求困難

法定養育費の創設

養育費の未払い

強制執行には公正証書などの債務名義が必要

離婚協議書でも強制執行が可能

DV対策

規定なし

単独親権の強制(DV・虐待がある場合)

離婚事由

5項目

「強度の精神病」削除で4項目になる

財産分与の請求期間

2年

5年に伸長

例えば現行において、親権はどちらか一方のみの単独親権ですが、改正後は共同親権も選択可能です。

ただし、DVや虐待のおそれがある場合は、家庭裁判所の判断で必ず単独親権となる安全策も設けられています。

離婚届はどこでもらえる?ダウンロードも可能?

離婚届は全国どこの市区町村役場でも入手でき、インターネット上でダウンロードも可能です。

役所の戸籍課窓口で「離婚届をください」と伝えれば、誰でも無料でもらえます。

本籍地以外の役所でも入手可能です。

法務省や各自治体のホームページからダウンロードする場合は、必ずA3サイズで印刷してください。

また、離婚届には証人2名の署名・押印が必要です。

両親や友人など、成人であれば誰でも証人になれるため、事前に依頼しておきましょう。

離婚するかしないか迷っている時の判断基準は?

離婚するか迷ったら、経済的自立・子どもへの影響・心身の安全の3点で判断しましょう。

DVや虐待がある場合は、迷わず直ちに避難・離婚を検討すべきです。

離婚の検討と同時に、専門機関や警察への相談もおこなってください。

一方、性格の不一致や浮気が原因であれば、修復の可能性や離婚後の生活の見通しを天秤にかけて判断するとよいでしょう。

離婚は心身ともに疲弊する大きな出来事ですが、我慢し続けることで心身を壊してしまうケースもあります。

最終的には、自分の人生を取り戻すために決断することも大切な選択肢のひとつです。

まとめ

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があり、合意のしやすさや費用、解決までの期間が大きく異なります。

どの方法を選ぶとしても、離婚前にお金の問題を整理しておくことは極めて重要です。

離婚前に考えておくべきお金
  • 財産分与|婚姻期間中に築いた資産を原則2分の1ずつ分ける
  • 慰謝料|相手に有責性がある場合に請求可能
  • 養育費|子どもが自立するまでの生活費
  • 年金分割|厚生年金の記録を分割する
  • 婚姻費用 | 別居中の生活費を収入の多い側へ請求できる

事前に内容と相場を把握しておくことで、離婚後の生活を安定させる助けになります。

また、共有財産のリスト化や証拠の確保、離婚後の生活基盤づくりといった準備を水面下で進めることも欠かせません。

離婚問題は複雑な判断が求められる場面も多いため、早い段階で弁護士に相談し、最適な進め方をアドバイスしてもらうのがおすすめです。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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