不倫相手の妊娠が発覚した直後は、誰しも混乱し焦燥感に駆られるものです。
しかし、不倫による妊娠の慰謝料相場や、中絶の期限など、正しい法的知識を持たず感情的に動くのは極めて危険です。
対応を間違えれば、高額な賠償や泥沼の離婚、社会的信用の喪失といった最悪の事態を招きかねません。
本記事では、不倫による妊娠が発覚した際に、ダメージを最小限に抑えて事態を収束させるための具体的な手順を男女別に解説します。
子どもの認知や養育費、示談書の作成など、法的リスクを回避して平穏な日常を取り戻すための指針として活用してください。
不倫相手との子どもを妊娠して、どうすべきか悩んでいるあなたへ
不倫相手との子どもを妊娠してしまい、どうすべきか悩んでいませんか?
結論からいうと、不倫相手との子どもを妊娠した場合は弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
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- 相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があるかわかる
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不倫による妊娠が発覚したらすぐにすべきこと4つ

不倫相手との間に妊娠が発覚した場合、パニックに陥り冷静な判断を失うリスクがあります。
事態を悪化させず、社会的・経済的なダメージを最小限に抑えるためには、迅速かつ正確な初動が不可欠です。
ここでは、不倫による妊娠が発覚したら優先すべき4つの行動を解説します。
まずは病院で妊娠の事実確認をする
まずは産婦人科を受診し、本当に妊娠しているのか、現在の正確な状況を医師に確認してください。
市販の検査薬は精度が高いものの、確定診断には病院でのエコー検査が必要です。
子宮外妊娠や化学流産など、検査薬では判別できないケースもあります。
病院で超音波検査を受ければ、妊娠の確定だけでなく、正確な週数や胎児の状態も把握できます。
できるだけ早めに産婦人科を受診することが求められます。
妊娠週数と中絶リミットを確認する
妊娠週数が進むにつれて、選択できる選択肢は刻一刻と消えていきます。
中絶手術が可能なのは、妊娠21週6日までと厳格に定められています。
タイムリミットを過ぎると、いかなる理由があっても中絶はできません。
(定義)
第二条 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で内閣府令をもつて定めるものをいう。
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
引用:母体保護法 | e-Gov 法令検索
さらに、12週を超えると、初期中絶から中期中絶となり、入院が必要になるなど身体的負担や費用が倍増します。
決断の先延ばしは、女性の健康と将来に深刻な影響を及ぼす恐れがあるため、迅速な確認が必要です。
産むか産まないかの意思を冷静に確認し合う
妊娠が確定したら、お互いの意思を確認する場を設けてください。
女性側の「産みたい」という希望と、男性側の「離婚できない」という事情が衝突するケースは珍しくありません。
感情的になりやすい場面ですが、話し合いで冷静さを失うと、後々の交渉がすべて泥沼化する可能性が高いです。
経済力や家庭環境、認知の可否、配偶者への発覚リスクなどを明確化し、現実的な選択肢を冷静に見極める必要があります。
どちらの道を選んでも責任が伴うため、双方が納得できる着地点を早急に見出しましょう。
今後のやり取りを記録・録音して証拠化する
言った言わないの泥沼化を防ぐため、やり取りはすべて証拠として残してください。
LINEの履歴保存はもちろん、重要な話し合いは通話録音を行い、診断書なども大切に保管しましょう。
特に、男性の「認知する」「一生面倒を見る」といった責任を認める発言は、法的効力を持つ可能性があります。
逆に「俺の子じゃない」という拒絶発言も、DNA鑑定の結果次第では相手に不利な証拠になります。
不利な条件で交渉を進めないためにも、今後のやり取りは、すべて記録に残す習慣をつけてください。
不倫で妊娠した場合における今後の選択肢
妊娠が確定したら、現実的に取りうる選択肢は大きく4つに分かれます。
どの選択肢を選ぶかによって法的責任や費用負担が大きく異なります。
自分の状況に照らし合わせて、どの選択が最もダメージを抑えられるかを冷静に判断してください。
1.子どもを出産し、配偶者とは離婚して不倫相手と再婚する
現在の配偶者と離婚し、不倫相手との新しい家庭を築く選択肢です。
子どもは嫡出子として男性側の戸籍に入ることができ、法律上も実の親子関係が成立します。
しかし、配偶者から不貞行為および妊娠という重大な背信行為を理由に、高額な慰謝料を請求される可能性が極めて高いです。
状況にもよりますが、不貞行為の慰謝料相場は50万円~300万円程度となります。
婚姻期間が長い場合や、配偶者との間にも子どもがいる場合は、相場よりも高額になる恐れがあります。
財産分与や養育費の支払いも加わると、経済的負担は数百万〜数千万円規模に膨らむケースも珍しくありません。
社会的信用を失うリスクも踏まえ、不倫相手と結ばれるには、相応の覚悟と資金が必要です。
2.子どもを出産し、不倫相手とは結婚せずに認知だけする
不倫相手と結婚せず、出産した子どもの認知だけをするケースもあります。
女性側が出産を希望し、男性側が離婚しない場合に多い選択肢です。
認知とは、父親が不倫相手との子どもを「自分の子どもである」と認める身分行為です。
認知をすると、産まれた子どもと不貞行為の相手方の間に法律上の親子関係が生じます。
さらに、養育費の請求権が発生し、相続権も認められます。
しかし、認知は父親になる者の自由な意思に基づいておこなわれる行為であり、必ずしも不倫相手との子どもを認知するとは限りません。
認知されなければ、法的には親子関係が認められず養育費の請求もできないため、女性側は精神的・経済的に苦しい思いをする可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、男性側が認知をしない場合、女性側は法的手続きにて認知を求めましょう。
3.子どもを出産し、不倫相手との結婚や認知のない状態で育てる
不倫相手と結婚せず、認知しない場合は、女性側が一人で産み育てるという選択肢もあります。
子どもは、非嫡出子として母親の戸籍に入ることとなります。
父親の欄は空欄のままで、法律上の父子関係は存在しません。
結婚をせず認知もされていなければ、男性側からの経済的援助は期待できません。
しかし、養育費を受け取れない代わりに、ひとり親家庭向けの公的支援を活用することが可能です。
主なひとり親家庭向けの公的支援
- 児童扶養手当(母子手当)
- 児童育成手当
- 住宅手当
- 医療費助成
- 就労支援
- 貸付制度 など
自治体によってさまざまな支援制度があり、金額も自治体や制度によって異なります。
ただし、あとから認知を求めることは可能です。子どもが成人するまでの間、いつでも認知調停を申し立てる権利があります。
4.子どもを中絶し、不倫相手との関係も解消する
子どもを産むのは諦めて、不倫相手との関係も解消するという方法もあります。
中絶できるのは、妊娠22週未満までと法律で定められています。
また、初期中絶(11週6日目まで)とそれ以降では中絶方法が異なり、場合によっては入院が必要です。
母体への肉体的負担・精神的負担も、中絶時期が遅くなるほど大きくなります。
また、中絶をしても不倫の事実が消えるわけではありません。
配偶者に発覚した場合、慰謝料請求を受けるリスクは残る点に注意が必要です。
合意の上で関係を解消する際は、示談書を交わしておくことをおすすめします。
不倫相手が妊娠した場合にかかる費用
不倫相手の妊娠が発覚した場合、どのような選択をするにしても、一定の費用負担が発生します。
ここでは、中絶を選択した場合に発生する費用について解説します。
中絶手術にかかる費用
中絶手術の費用は、妊娠週数によって大きく異なります。
費用の目安としては、初期中絶で大きな手術が必要でなければ、10万円~20万円程度が一般的です。
日帰りでの手術が可能となります。
一方、中期中絶となると、手術費用に加えて入通院費用も必要になるため、30万円~50万円と高額になる可能性があります。
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中絶時期
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費用目安
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初期中絶(11週6日目まで)
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10万円~20万円
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中期中絶(12週~21週6日目まで)
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30万円~50万円
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費用は、不倫相手と半分ずつ負担するケースが多いです。
休業損害
中絶手術を受ける女性が働いている場合、手術費用に加えて、つわりや術後の体調不良で女性が仕事を休んだ際の減収分を男性側が補填することも考えられます。
手術当日だけでなく、術前の検査や術後の経過観察で数日間の休業が必要になるケースは珍しくありません。
中絶手術に伴う休業によって得られなくなった給与は逸失利益として、実損害とみなされます。
具体的な金額は相手の日給や休業日数に基づいて算出されます。
例えば、日給1万円の人が5日間休業した場合、合計5万円の休業損害が発生することになります。
中絶費用だけでなく、休業損害も含めて費用負担を話し合うことが大切です。
慰謝料
合意の上での性交渉による妊娠・中絶であれば、原則として不倫相手への慰謝料は発生しません。
妊娠や中絶は男女双方が共同で行った結果であり、責任は50:50とするのが判例の基本的な考え方に基づきます。
ただし、以下のようなケースでは慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 避妊すると嘘をついた
- 強姦があった
- 暴力や脅迫で、無理やり中絶させた
- 男性が妊娠や中絶に対し配慮すべき義務を怠った
相手の自己決定権を侵害したとして、慰謝料請求が認められる場合の金額相場は、50万円〜300万円程度です。
不倫で離婚する際に配偶者に払う費用
不倫が配偶者に発覚し、離婚に至った場合、有責配偶者として以下の費用を支払う義務が生じます。
ここでは、不倫によって離婚を選択する際に、配偶者に対して発生する費用について解説します。
慰謝料
不倫により離婚に至った場合、配偶者に対して50万円〜300万円程度の慰謝料を支払う必要があります。
不倫相手が妊娠したという事実は、背信行為として極めて悪質と判断されます。
単なる不貞行為よりも慰謝料が増額される要因となる可能性が極めて高いです。
また、婚姻期間が長い場合や、配偶者との間に幼い子どもがいる場合は、さらに高額になるケースもあります。
なお、慰謝料は不倫関係にあるもの同士が連帯して支払う義務(不真正連帯債務)があります。

不倫をされた側は、慰謝料を配偶者だけでなく、不倫相手にも請求できるということです。
財産分与
不倫の有無に関わらず、婚姻中に築いた財産は原則として2分の1ずつ分け合います。
財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算という性質を持ちます。
財産分与は慰謝料とは異なる概念であり、不倫をした有責配偶者であっても請求権は失われません。
分与の対象となる財産
- 預貯金
- 不動産
- 保険の解約返戻金
- 将来受け取る退職金 など
婚姻前から持っていた財産や、相続で得た財産は対象外です。
慰謝料を一括で支払えない場合、財産分与の取り分から慰謝料相当額を差し引いて調整するケースも多く見られます。
婚姻費用
別居してから離婚が成立するまでの間、配偶者の生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。
収入が高い側は、低い側に対して生活費を支払わなければなりません。
たとえ不倫をして家を出た側であっても、法律上の夫婦である限り、義務は消えない点に注意が必要です。
金額は、双方の年収や子どもの人数に基づき、裁判所の婚姻費用算定表を用いて決定されます。
離婚協議が長引けば長引くほど、支払総額は膨らむため、早期解決を目指すことが経済的負担を抑える最善策です。
養育費
配偶者との間に子どもがいる場合、親権を持たない側は子どもが成人するまで養育費を支払う義務があります。
養育費は子どもの権利であり、親の不倫や離婚理由とは切り離して考えられるのが基本です。
どんな理由で離婚しても、養育費の支払い義務から逃れることはできません。
金額は裁判所の養育費算定表を基準に、支払う側の年収に応じて決定されます。
また、子どもが複数いる場合は、子供の人数も考慮して支払額も増えます。
不倫相手との間に子どもが生まれ認知した場合、その子どもへの養育費も発生する点に注意しましょう。
二重の養育費負担が、長期にわたって続くことになります。
不倫で妊娠した子どもを出産する場合の養育費
男性側が不倫相手との認知をすれば、子どもが成人するまで養育費の支払い義務が発生します。
養育費の支払い義務は、現在の配偶者との間にいる子どもへの義務と法的に同等の重さを持ちます。
金額は、裁判所が公表している養育費算定表を基準に、支払う側と受け取る側の年収や、子どもの人数・年齢によって機械的に目安額が決まる仕組みです。
例えば、不倫をしている男性の年収が500万円、女性の年収が100万円、子どもが1人(0歳〜14歳)の場合、月額4万円〜6万円程度が相場です。

ただし、男性に配偶者との子どもや、別に認知している子どもがいる場合、養うべき人数が増えるため、一人あたりの養育費は数千円〜1万円程度下がるとされています。
養育費の支払いは、原則として子どもが20歳になるまでおこなう必要があります。
不倫相手が妊娠の責任を取らない場合の対処法
不倫相手に妊娠したことを伝えても、何もしてくれないケースもあります。
しかし、妊娠は不倫の当事者双方の問題であり、当然男性側も責任を取るべきです。
女性側がどのような選択をしようと、責任は果たしてもらわなければなりません。
ここでは、不倫相手の男性側が責任を取らない場合の対処法について解説します。
中絶費用や慰謝料を請求する
中絶した場合は、男性側にも中絶費用の支払いを求めましょう。
相手が費用負担を拒否している場合でも、内容証明郵便で正式に請求することができます。
また、妊娠発覚から中絶に至るまでの男性側の対応によっては、慰謝料を請求できるケースもあります。
例えば、相手に悪質な行為(避妊の嘘、強要など)があった場合は、請求可能です。
どれほど請求しても男性側が不誠実な対応を続ける場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、自分の代わりに相手と話を進めてくれます。
子どもを認知してくれない場合は認知調停を申し立てる
男性側がなかなか子どもを認知しなければ、家庭裁判所に認知調停を申し立てるという方法も検討しましょう。
認知調停では、当事者双方の間で「親子である」と合意でき、さらに裁判所がその合意について「正当である」と判断すれば、認知が認められます。
調停委員を介して話し合うため、相手と直接顔を合わせる必要はありません。
認知が認められれば、子どもの出生時まで遡って、法律上の親子関係が発生します。
不倫中に妊娠が発覚した際の注意点【男女別】
不倫をしていて妊娠が発覚すると、男性側も女性側も気が動転するものです。
しかし、子どもができたという現実には向き合わなければなりません。
ここでは、妊娠が発覚した際に、男性側と女性側がそれぞれ注意すべき点について紹介します。
【男性】不倫相手の女性に妊娠を告げられた場合
男性側が最も避けなければならないのは、保身に走って誠実さを欠く対応をすることです。
初動を誤ると、不倫相手だけでなく、自身の配偶者や会社からも厳しい追及を受けることになります。
連絡を絶たない・逃げない
最もやってはいけないのは、連絡を絶って逃げることです。
突然の報告に驚き、着信拒否やSNSのブロックで逃げ出そうとするのは最悪の選択です。
誠意のない対応は女性側の怒りを買い、自宅や職場に直接押しかけられるといった事態を招きかねません。
連絡を絶ったまま相手が出産した場合、認知調停や強制認知の訴えを起こされる可能性があります。DNA鑑定で親子関係が証明されれば、逃げ切ることは不可能です。
まずは冷静に話し合いのテーブルにつき、解決に向けた姿勢を見せることが、結果的に自身のダメージを最小限に抑えます。
直接の連絡を避けたい場合は、弁護士を介してやり取りすることも可能です。
中絶を強要しない
「産むな」「絶対に中絶しろ」と執拗に迫る行為は、中絶の強要とみなされます。
男性が中絶を強要した場合、相手の自己決定権を侵害したとして、慰謝料請求の対象になる可能性があります。
また、脅迫や暴力を伴う強要は、刑事事件に発展するリスクも避けられません。
意見を伝えることは可能ですが、最終的な決定権は女性にあることを忘れてはいけません。
事実を冷静に伝え、相手の判断を待つ姿勢が必要です。
中絶同意書の偽造をしない
中絶手術には、原則として配偶者またはパートナーの同意書が必要です。
配偶者やパートナーの署名を代筆して同意書を偽造した場合、有印私文書偽造罪に該当します。
偽造が発覚した場合、法的な罰則を科されることに加えて、医療機関から損害賠償を請求されるリスクが高いです。
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
引用:刑法 | e-Gov 法令検索
同意書が必要な場合は、医療機関へ正直に状況を説明することで、最善策のアドバイスをもらうことが期待できるでしょう。
安易な口約束は避ける
その場の空気を収めるために「離婚して再婚する」「1,000万円払う」といった無責任な約束をしてはいけません。
しかし、こうした発言は証拠として残ります。録音されていれば、交渉の際に不利な材料になります。
特に「認知する」という発言は要注意です。認知は取り消すことができず、養育費の支払い義務が20年近く続きます。
発言する前に「発言を録音されても問題ないか」を自問してください。
判断に迷う場合は、弁護士に相談してから対応することをおすすめします。
【女性】不倫で妊娠をした場合
女性側は、自分と子供の将来を左右する極めて重い決断を迫られます。
相手の男性がどれほど信頼できるか、冷静に見極める目が必要です。
きちんと育てられるか確認する
感情的に「産みたい」と思う気持ちがあっても、現実的な養育能力があるかを自問自答してください。
不倫相手が現在の家庭を捨てない場合、シングルマザーとして働きながら子どもを育てることになります。
子どもを育てるには、毎月の生活費に加え、教育費、医療費などの負担がかかります。
認知を拒否されれば、養育費を受け取れる保証はないため、すべて自分で賄わなければなりません。
感情だけで判断せず、具体的な数字で収支をシミュレーションし、生活設計を立てることが重要です。
男性側が認知するかどうかを確認する
出産を決意する前に、男性に認知の意思を明確に確認してください。
口先だけの「面倒を見る」ではなく、法律上の親子関係を認める認知届を提出する約束を取り付けるべきです。
認知届を出すことで、養育費の請求権や父親の財産に対する相続権が発生します。
男性側が認知を拒否している場合、認知調停や強制認知という法的手段を選択することも可能です。
ただし、手続きには時間と労力がかかるため、出産前に方針を固めておきましょう。
養育費や出産費用の支払い有無を確認する
出産費用や将来の養育費について、具体的な金額と支払い方法を合意しておくことが重要です。
男性側がどこまで負担するのかを明確にしてください。
分与の対象となる財産支払いの有無を確認しておくべき費用
口約束だけでは不十分です。合意内容は書面に残し、できれば公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書にしておけば、相手が支払いを怠った場合、裁判を経ずに強制執行(給与差し押さえなど)が可能です。
弁護士に依頼すれば、法的に有効な合意書の作成から公正証書化までサポートしてもらえます。
不倫で妊娠が発覚した場合に弁護士に依頼するメリット
不倫による妊娠は、当事者だけで解決しようとすると泥沼化するケースがほとんどです。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
1. 相手と直接会わずに交渉・解決ができる
弁護士が代理人として交渉を引き受けるため、相手と直接顔を合わせる必要がありません。
感情的な罵り合いを避け、冷静な条件交渉が可能になります。
相手からの連絡も弁護士宛に一本化できるため、精神的な負担が大幅に軽減可能です。
特に、相手が威圧的な態度を取っている場合や、話し合いにならない場合は、弁護士を入れることで状況が一変することがあります。
2. 配偶者や会社にバレないよう最大限配慮してくれる
不倫問題を扱う弁護士は、秘密厳守を徹底しており、周囲に知られないためのノウハウを持っています。
例えば、郵便物の局留め対応や、個人名での連絡など、家族や職場に疑われないよう細心の注意を払ってくれます。
「バレないように解決したい」という要望は、弁護士にとって日常的な対応事項です。
秘密裏に手続きを進めることで、社会的ダメージを最小限に抑えつつ、平穏な日常を取り戻すための環境を整えてくれます。
3. 示談書作成で将来のトラブルを完全封鎖できる
解決時に清算条項を含んだ示談書を作成することで、将来のトラブルを未然に防ぎます。
清算条項とは「この合意をもって、今後一切の請求をしない」という約束を法的に有効な形で文書化したものです。
公正証書にすれば、さらに強い効力を持ちます。示談書があれば、相手が約束を破っても法的に対抗できます。
「今後一切の金銭請求をしない」「口外しない」といった約束を法的な書面として残すことが、再燃防止の鍵です。
将来のリスクを完全に封じ込めるためにも、弁護士を介した正式な合意書の作成を強くおすすめします。
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不倫と妊娠に関するよくある質問
不倫による妊娠について、多くの人が抱える疑問にお答えします。
不倫相手の子どもを妊娠した場合、夫には必ず伝えないといけない?
法律上、夫に報告する義務があるわけではありません。
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不倫相手が子どもを妊娠した場合、必ず認知しなければならない?
本人が拒否し続けることは可能ですが、女性側が認知調停や認知訴訟を起こせば、逃げることはできません。
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強制認知になれば、これまでの態度が悪質とみなされ、慰謝料などの面で不利に働くこともあります。
早めに誠実な対応を検討するのが、被害を広げないための現実的な選択です。
不倫相手と別れた後に妊娠が発覚した場合でも、認知の義務はある?
関係が解消された後であっても、自分の子どもである以上、認知の義務は発生します。
「もう別れたから関係ない」という主張は、通用しません。
別れたあとに妊娠を知らされた場合でも、まずは事実確認を行いましょう。
自身の子どもである可能性が高いのであれば、適切な法的責任を果たす必要があります。
放置すると、ある日突然裁判所から呼び出しが届くといった事態になりかねません。
不倫による妊娠が戸籍で見つからないための対策は?
不倫による妊娠で、男性側が恐れるのは、子どもの戸籍が見つかることでしょう。
戸籍を完全に隠し通すのは容易ではありません。
認知をすると、男性側の戸籍の身分事項欄に認知した事実と子供の氏名が記載されます。
転籍(本籍地の移動)をすれば新しい戸籍に記載は残りませんが、除籍謄本を遡れば履歴は判明します。
弁護士にリスク管理を依頼することで、家族に除籍謄本を見られる確率を下げ、発覚を最小限に抑える対策を講じることが可能です。
最後に|不倫トラブルで妊娠が発覚したら、まずは弁護士に相談を
不倫による妊娠は、放置すればするほど状況が悪化します。
妊娠週数が進めば中絶の選択肢が消え、交渉がこじれれば不倫の発覚リスクや時間・費用が膨大に膨らむ可能性が高いです。
不倫による妊娠は、当事者だけで解決しようとすると、知らないうちに不利な約束をしてしまったり、証拠を残し損ねたりすることも考えられます。
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相手との交渉、配偶者への対応、示談書の作成まで、すべて任せることができます。
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