「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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用語解説
- 有責配偶者とは(ゆうせきはいぐうしゃ)
- 有責配偶者とは、離婚の原因を作り、結婚生活を破たんさせた配偶者のことをいいます。
結婚生活を破たんさせる行為としては、不倫をしたり、暴力をふるったりといったことが挙げられるでしょう。
一般的に、有責配偶者が自ら離婚したいと請求することは、人道上認められないとされています。そのため、有責配偶者からの離婚請求によって裁判で離婚が成立することは、原則、ありません。
また、有責配偶者になる場合、不貞行為や悪意の遺棄などの不法行為を行っている場合もあり、慰謝料請求されるケースもあります。
こちらの記事では、どのような場合に有責配偶者になり、どのような責任が生じてくるのかをお伝えします。有責配偶者側・相手が有責配偶者側どちらの観点からでもご説明しますので、ご自身の状況と照らし合わせながら、今後、夫婦問題をどのように解決していくかの参考にしてください。
有責配偶者だけど離婚をしたい方へ
有責配偶者でも離婚できるのか、離婚するにはどうすればよいか悩んでいませんか?
結論からいうと、離婚の相談は弁護士に依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 自分から離婚を請求できるかわかる
- 慰謝料を請求される可能性について教えてもらえる
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有責配偶者とは
有責配偶者とは、離婚の原因を作った人のことです。ここでの『有責』とは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った責任のことで、不倫や暴力などが代表的な行為として挙げられます。民法には、法廷における離婚事由が定められています。有責配偶者とは、一般的に法廷における離婚事由に該当する行為を行い、夫婦関係を破綻させた責任を負う配偶者のことを言います。
後から詳しくご説明しますが、有責配偶者からの離婚は原則的に認められません。離婚請求が認められるどころか、反対に離婚の原因を作ったことに対して慰謝料請求を受ける可能性も出てきます。
ただし、状況によっては双方に一定の離婚事由がある場合も考えられます。例えば、夫婦の両方が不倫していた場合などです。一方の有責性が他方に比べて大きい時には有責性の大きい配偶者が「有責配偶者」と考えられます。
双方に同程度の有責性がある場合には、どちらも有責配偶者とは認められず、有責配偶者はいないことになります。よくある『性格の不一致』による離婚のように、有責配偶者がいない状態での離婚も少なくありません。離婚する際には、必ず有責配偶者がいるとは限らないのです。具体的に有責配偶者に該当する離婚原因は以下でご説明します。
有責配偶者とみなされる要因
前述しましたが、民法( 第770条 )では、裁判で離婚が認められる原因が定められており、『法定離婚事由』と言います。
この法定離婚事由を作った人が有責配偶者になり、民法770条に規定されている離婚事由の内容は次の表のとおりです。
離婚の原因
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内容
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不貞行為
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配偶者以外の人と自由意思で性行為をすること
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悪意の遺棄
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配偶者と生活の協力や扶助、同居をしないこと
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生死が3年以上不明
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最後の音信、消息があった時から起算して3年経過しているか、生死不明であるという客観的な証拠があること
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強度の精神病を患らい回復の見込みがない
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早発性痴呆、麻痺性痴呆、偏執病、初老期精神病などにかかり、回復の見込みがないこと
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その他婚姻を継続しがたい重大な理由
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DV、長期間の別居、性の不一致、犯罪での服役など
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不貞行為(不倫)
離婚問題でよくある不倫や浮気があった場合にも有責配偶者になり得ます。具体的には、『不貞行為』があった場合です。不貞行為とは既婚者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と肉体関係(性的関係)を持つことを言います。異性と親密な関係を持っていたとしても、肉体関係がないようであれば、不貞行為にはならず、有責配偶者にもなりません。
配偶者に不貞行為があった場合、婚姻関係の継続が相当であると認められる事情がない限り、他方の配偶者からの裁判上の離婚請求が認められることになります。
通常は性交渉1回で不貞行為となりますが、過去の裁判例では、継続的に関係があっても一時の気の迷いとして不貞行為自体を離婚原因として認めなかった事例も存在します。また、不貞行為があったと認められても、そのほかの様々な事情を考慮した上で、「婚姻関係の継続が相当だと認められる」と判断されて、離婚が認められないケースもあるでしょう。
上述の通り、1回限りの肉体関係であったり、短い期間の肉体関係であったりすると、離婚原因として認められない可能性があります。したがって、相手方の不貞行為により離婚を希望する場合には、不貞行為が複数回・一定期間あったことを証明する必要があるでしょう。法的な場で不貞行為があったことを証明するには、ラブホテルを出入りする写真や性行為があったとわかる音声や動画が必要です。
これらの証拠を個人で収集するには大変な労力がかかりますので、浮気調査のプロである探偵に依頼することが一般的でしょう。なお、不貞行為の証拠が足りなかったとしても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性もあるでしょう。
- 裁判例参考
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裁判年月日 昭和26年 6月27日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 判決
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事件番号 昭26(タ)4号
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事件名 離婚並びに親権者指定請求事件
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裁判結果 認容 文献番号 1951WLJPCA06270001
配偶者に対する悪意の遺棄
民法第752条には、夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」が定められています。これらの義務を果たさない場合には悪意の遺棄となり、有責配偶者になる可能性が出てきます。
具体的な行為としては、「生活費を渡さない」「正当な理由もなく別居をする」などが挙げられます。
実務上、悪意の遺棄が認められることは多くはありません。悪意の遺棄が問題となる場合には、不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な事由が他にあると考えられるケースが多いためです。悪意の遺棄とは認められなくとも、他の離婚事由が認められる場合もあるでしょう。
生死が3年以上不明
生死が3年以上不明とは、配偶者が音信不通で生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続する場合のことを言います。残された配偶者が離婚の請求ができ、行方不明になっている配偶者は、便宜上、有責配偶者扱いになります。離婚を希望する場合には、配偶者を様々な方法で捜索したが「生死不明」であったことを、裁判所に証明する必要があります。
具体的には、以下のような書面を裁判所に提出します。
- 警察へ提出した行方不明者届や行方不明者届受理証明書
- 失踪した配偶者の親族に問い合わせた結果が不明であることの陳述書
- 失踪した配偶者の勤務先や友人に問い合わせた結果が不明であることの陳述書
- 配偶者が滞在している可能性のある場所へ訪問や問い合わせをしたが不明であることの陳述書 など
なお、あくまでも生死すら分からない状態のことで、生きていることは分かっているものの自宅に帰らず住所不明の場合には、悪意の遺棄に該当する場合があります。
回復する見込みがない強度の精神病
配偶者の精神的疾患が非常に強く、かつ回復の見込みがない場合、法定離婚原因として認められる場合があります。病気の例として「統合失調症」や「双極性障害」などが挙げられます。この場合も便宜上、有責配偶者になりますが、裁判によって「回復する見込みがない強度の精神病」を理由に離婚が認められることは稀なケースです。
治療が必要である配偶者の離婚後の療養に関して、具体的な見込みなく離婚を認めることは、離婚された配偶者にとって極めて酷です。そのため、判例では色々な事情を考慮して、治療を必要とする配偶者の離婚後の療養・生活について具体的方策の見込みをつけた上でないと、離婚の請求は認められないことになっています。
相手のうつ病が原因で離婚を希望する場合
離婚をしたいと考えた場合、まずは話し合いでの離婚を検討することが一般的ですが、配偶者がうつ病だった場合、精神的にも不安定で話し合いが進まなかったり、断固拒否されたりすることが考えられます。
相手から離婚を断固拒否されている状態では、裁判によって離婚を認めてもらう必要があります。
- 十分にサポートを行い、そのことを証明する
- 強度の精神病で回復の見込みがないことを証明する
- 配偶者が離婚後も問題なく生活できる環境を整える
このような方法をしっかり取った上でないと、裁判でも離婚成立させることは難しくなります。相手のうつ病が原因で離婚を希望する場合には、まずは配偶者に対してできる限りのサポートを行うことが第一になるでしょう。
その他婚姻を継続しがたい重大な理由
その他婚姻を継続しがたい重大な理由に該当するような行為を行った場合などにも有責配偶者になることがあります。「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」には、主に以下のような内容があります。
- 暴力・モラハラ
- セックスレス
- 配偶者親族との不和
- 過度な宗教活動
- 犯罪行為による服役
- 金銭問題
この場合、程度や頻度によって婚姻を継続しがたいかどうか判断されますので、相手が有責配偶者だと主張したい場合には、そのような行為を受けた証拠等を残しておくようにしましょう。
例えば、身体的暴力が「婚姻を継続しがたい重大な理由」となるかは、夫婦の普段からの関係性やその時の状況などを考慮した上で判断されます。そのため、1回殴られたからといって必ずしも離婚できるとは言い切れません。また、身体的暴力があった場合には怪我の写真や治療履歴、怪我の診断書、警察に提出した被害届等で客観的に証明できることはありますが、精神的虐待(モラハラ)に関しては証明が難しいとされています。精神的虐待の事実を証明するためには、暴言の録音やメンタルクリニックへの通院などが有効でしょう。
性格の不一致に関しては、どの夫婦でも一定程度感じていると考えられます。ですから、裁判所は性格の不一致を法廷の離婚事由として簡単に認めません。裁判所は、性格の不一致が原因となって夫婦関係が修復不可能なほどに破綻した場合に離婚を認めるでしょう。
有責配偶者と離婚する際に知っておきたいこと
後述するように慰謝料請求が認められる場合があります。しかし、離婚成立や慰謝料問題とは別に以下の内容と有責配偶者は別問題として考えられるため注意が必要です。
有責性は親権に影響しない場合がある
有責配偶者と親権は別問題として考えられます。たとえ有責配偶者であっても、子どもを育てるにあたって、有責配偶者の方が適切だと判断されれば、有責配偶者が親権を獲得することもあります。
ただし、有責配偶者が不倫相手の家に入り浸っていて子どもの面倒を全く見ていないなどの事情があれば、親権獲得に影響してくることは十分にあり得るでしょう。
有責性は養育費に影響しない場合がある
親権と同様に有責配偶者であることが養育費に直接影響することはありません。相手が有責配偶者であっても、養育費増額の理由にはなりませんし、有責配偶者に対して養育費を支払わなくてよいということはありません。
相手が有責配偶者でも財産分与の必要がある
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、双方の寄与度に合わせて離婚の際に分与する制度のことです(民法768条1項)。有責配偶者であっても、財産分与をする必要があります。財産分与は、基本的に1/2で分けられますが、有責配偶者だからといって比率が変わることはありません。
ただし、後述するように有責配偶者には慰謝料支払いの義務が生じる場合があり、慰謝料分を考慮して財産分与を話し合った結果、受け取る財産に増減があることは起こります。
有責配偶者の慰謝料支払い義務
離婚の原因を作り、結婚生活を破たんさせた有責配偶者には、慰謝料支払いの義務が生じるケースがあります。こちらでは、慰謝料支払いの義務が生じるケースや慰謝料の相場についてご説明します。
慰謝料請求が認められる条件
有責配偶者に対する慰謝料請求は、民法第709条・710条の不法行為に基づく損害賠償として請求するものです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
【引用】民法|e-Gov
例えば、不貞行為やDVは不法行為に該当し、それによって生じた精神的苦痛に対して慰謝料請求を行います。
有責配偶者に対する慰謝料請求の相場
原因別の離婚慰謝料の相場は下記の通りです。
不貞行為
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100万円~300万円
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悪意の遺棄
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50万円~300万円
|
DV
|
50万円~300万円
|
性行為の拒否
|
0円~100万円
|
離婚の慰謝料は様々な要素を考慮して算出されます。あくまで目安として捉えてください。どのケースでは〇〇万円と、明確に決めることができませんので、具体的な状況を弁護士に相談することで、おおよその金額を教えてもらうことができるでしょう。
- 婚姻期間
- 子どもの有無
- 請求相手の資産
- 別居期間
- 不倫の期間
- DVの期間
慰謝料は主に上記の内容を考慮して慰謝料額が決まっていきます。
別居時には婚姻費用請求が認められる
有責配偶者に該当するような理由によって別居に至った場合、有責配偶者に対して別居時の婚姻費用請求が認められることがあります。
婚姻費用の支払い期間は、請求したときから離婚成立または別居解消日までです。請求できる金額はご自身と有責配偶者の収入によって決まります。『婚姻費用算定表』を基に算出することができます。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
有責配偶者に対する慰謝料請求方法
有責配偶者に対して慰謝料請求をする場合、以下の方法によって請求を行い、通常①の話し合いによって当事者同士で解決させていく方法を取っていきます。
- 話し合い
- 調停
- 裁判
ただ、多くの場合で相手も反論したり、減額交渉をしたりしてきますので、お互い納得できる形になれば、解決となります。
当事者同士での解決が難しければ、調停によって第三者を交えて話し合いを行いますし、それでも和解できないようであれば、訴訟に進んで慰謝料請求を認めてもらいます。
慰謝料請求を認めてほしい場合には、それを裏付ける証拠を準備しておくことでしょう。例えば、相手に不貞行為がある場合には、不倫相手と肉体関係があったと分かる写真等の証拠です。
多くのケースで争いになることが予想されますので、あらかじめ弁護士に相談しながら最適な方法を取っていくようにしましょう。
有責配偶者からの離婚は原則認められない
有責配偶者が協議離婚で配偶者と話し合いの場を設けることや、調停離婚を申し立てることは可能です。
しかし、離婚原因を作っている本人が、自分の都合で相手に離婚を求めることは、裁判所は原則的としてこれを許さない傾向にあります。
そのため、調停でも調停員が相手配偶者に離婚を強くすすめてくれることは考えにくいですし、訴訟に至った場合に離婚が認められる可能性はほとんどありません。
これは、有責配偶者からの離婚請求は信義誠実の原則に反し、相手配偶者は婚姻関係を破たんさせられたうえで離婚まで認められては踏んだり蹴ったりで、公平を失するという裁判所の伝統的な考え方によるものです。
ただし、当然ですが、協議、調停、訴訟において、相手配偶者が離婚に合意すれば、有責配偶者からの離婚の申し入れであっても離婚は成立します。要は、合意が必要だということです。
相手が離婚に応じてくれないような場合でも、慰謝料の支払いや財産分与で多く渡すなどして相手に納得してもらえれば、有責配偶者から提案した離婚が合意になることもあるでしょう。
有責配偶者からの離婚請求が認められる条件
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められませんが、次の3つの条件をすべて満たした場合、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる傾向にあります。
有責配偶者からの離婚請求が認められる条件
- 夫婦の関係がすでに破綻している場合
- 当事者の間に未成熟の子供がいない場合
- 配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない場合
ここでは、それぞれの内容について詳しく解説します。
①:夫婦の関係がすでに破綻している場合
夫婦の別居期間がかなり長期に渡る場合は、そもそも結婚生活が完全に破たんしており、かつ修復の可能性もないため、敢えて離婚を認めないとすることは、相手配偶者の利益にならないですし、実態にもそぐわないと評価される可能性があります。
しかし、この「かなり長期」の期間は、当事者や裁判所の判断によって異なります。
これまで有責配偶者からの離婚請求が認められた判例での別居期間は、35年・22年・16年・10年などまちまちで、最短の例は6年間(東京高判平成14年6月26日)です。
別居期間が同様の事例であっても、これ以外の理由から離婚が認められない場合もあります。
つまり、実際の別居年数だけが問題なのではなく、有責配偶者の責任に対する対応や当事者の間にある諸事情などが総合的に判断されるのです。
有責配偶者からの離婚請求が認められる意義
有責配偶者からの離婚請求についてリーディングケースとなった最高裁判所の判例は昭和62年の9月2日の判例です。
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。
引用: 裁判所|昭和62年9月2日 最高裁判例
この判例の意義は、婚姻関係の事実を重要視するようになったことだといえるでしょう。
つまり、結婚の本質的な部分は、夫婦が死ぬまで精神的、肉体的につながりをもって共同して生活を営むことにあり、夫婦の少なくとも一方がそのような生活をする意思がなくなり、「結婚生活が破たんしていて回復する見込みもない場合には、離婚する方が自然である」と考えられるようになったのです。
ただし、破たんの事実を重視するようになったといっても、理不尽な離婚は認められません。
結婚生活の破たんの面で非がない配偶者は、『信義誠実の原則(相互に相手の信頼を裏切ってはならないという法律の原則)』によって、これからも保護されるはずです。
簡単に有責配偶者からの離婚請求が認められることはないでしょう。
②:当事者の間に未成熟の子供がいない場合
子供が未成熟の場合には離婚を認めないとされています。これは、離婚後の子供への悪影響を考慮してのことでしょう。ただし、未成熟の子供とは、必ずしも年齢が判断基準になるわけではありません。
20歳未満でも結婚や仕事をしている子供もいれば、逆に20歳を超えても学生である場合や障害を抱えている場合など、親のサポートがなければ自活できない子供もいます。
実際に、最高裁で平成6年2月8日に下された判決では、高校2年生の子供がいる有責配偶者からの離婚請求が認められています。
このケースでは、夫婦の別居期間が約14年間と長期間に渡り続いており、その間有責配偶者がかかさずに養育費を毎月払い続けていたことが、こうした判決につながったと考えられます。
③:配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない場合
有責配偶者の離婚請求が認められるには、離婚することによって、相手配偶者が精神的・社会的・経済的に大きなダメージを受けないことも条件となります。
離婚しても相手配偶者の生活が苦しくならない状況にあるか、離婚を認めても相手配偶者が精神的・経済的に過酷な状況に置かれないかが重要視されるのです。
なお、有責配偶者の収入によって家族の生活が支えられていた場合は、有責配偶者による継続的な経済的援助が必要だとされています。
どのような状態が『過酷な状況』かについても、やはりケースバイケースといえますが、財産分与や慰謝料などにより相手配偶者が離婚後に無理なく生活できる目途がある場合は、有責配偶者からの請求であっても離婚が認められる可能性はあるかもしれません。
離婚について悩みがある時の相談先
有責事項の有無に関わらず、離婚を検討する段階になれば夫婦以外の第三者に相談するようにしましょう。自分が有責配偶者で、離婚に合意してもらいたい場合には、相手に離婚を合意してもらえるようなアドバイスを受けることができます。
相手が有責配偶者の場合、離婚すべきか?慰謝料請求ができるか?などの相談などができます。相談すれば、立場や状況に応じて適したアドバイスを行ってくれますので、一人で悩まずにまずは相談することをおすすめします。
離婚カウンセラー
離婚カウンセラーとは、夫婦間の問題を解決するプロフェッショナルです。夫婦の心理にも精通しており、夫婦関係改善のためのサポートを行います。離婚よりも今後の夫婦関係を改善していく目的で相談することが多いでしょう。
根本的に離婚を回避する方法は、あなたのパートナーに離婚の意思がなくなることです。離婚カウンセラーに相談し、いろいろな対策を打つことで、パートナーが心変わりすることもあるかもしれません。
ただしカウンセラーは、調停を申し立てるなどの具体的なお手伝いができないので、留意してください。
行政書士
離婚の相談先として行政書士も候補に挙げられます。ただし、行政書士の業務は書類作成が主になりますので、具体的な離婚の解決方法などをアドバイスすることができません。
また、話し合いの場で代理交渉や調停・訴訟での代理人になることもできません。
費用面で言えば、離婚協議書作成が5万円未満でできる場合もあり、かなり抑えられる部分はあります。すでに夫婦間で話がまとまっており、決まった内容を形に残すために行政書士に依頼する分には良いでしょうが、夫婦間で揉めているような状態で相談しても解決には近づきにくいですので、弁護士に相談した方が良いケースだと言えます。
弁護士
離婚を考えている段階になれば、弁護士への相談を前向きに検討しましょう。特に有責事項がある離婚では、離婚が認められないことや慰謝料の支払い義務や慰謝料請求できる場合があります。
また、離婚したい一心で財産分与や養育費、慰謝料等をきちんと決めずに離婚してしまうと、どちらか一方が離婚後に金銭面で困ってしまうことも起こり得ます。
「弁護士への相談は揉めてから」と考えている方も多いでしょうが、早めに相談することで、今の状況でも取れる方法をアドバイスしてくれたり、自分だけでは気付かなかった問題を見つけてくれたりすることもあります。
非常に心強い存在で、初回であれば無料相談ができる弁護士も多くいますので、ぜひ頼ってみてください。
まとめ
有責配偶者とは、離婚の原因を作り結婚生活を破たんさせた配偶者のことで、有責配偶者からの離婚請求は、原則認められません。仮に裁判になったとしても、離婚が成立するには厳しい条件が設けられています。また、不法行為があれば慰謝料の支払い義務が生じることもあります。
ただし、まったく離婚請求が認められないというわけではありません。きちんと話し合い、相手から同意を得られれば、有責配偶者からの離婚でも成立します。
有責事項がある場合の離婚は、よくある性格の不一致で離婚する場合よりも夫婦間で揉めることが多いと考えられます。
有責事項がある場合には大きなトラブルに発展することもあります。早めに弁護士に相談しながら、問題解決していけるようにしましょう。
有責配偶者だけど離婚をしたい方へ
有責配偶者でも離婚できるのか、離婚するにはどうすればよいか悩んでいませんか?
結論からいうと、離婚の相談は弁護士に依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 自分から離婚を請求できるかわかる
- 慰謝料を請求される可能性について教えてもらえる
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