ベンナビ離婚 > 離婚コラム > 離婚準備 > 婚姻費用算定表で住宅ローンをどう扱うべき?調整が必要なときの算定方法を解説
キーワードからコラムを探す
更新日:

婚姻費用算定表で住宅ローンをどう扱うべき?調整が必要なときの算定方法を解説

杉本 真樹
監修記事
婚姻費用算定表で住宅ローンをどう扱うべき?調整が必要なときの算定方法を解説

離婚に向けて別居することになれば、収入の高い方から低い方へと、婚姻費用の支払いが必要です。

基本的に婚姻費用は、裁判所が作成した婚姻費用算定表に基づいて金額が決まります

しかし、婚姻費用を支払う側が住宅ローンを全額負担している場合、婚姻費用は算定表通りに支払わなければならないのでしょうか。

別居して住まなくなった自宅のローンと婚姻費用、双方を負担するのは納得がいかない方もいるかもしれません。

そこで本記事では、婚姻費用と住宅ローンの関係性について解説します。

住宅ローンがあるケースの婚姻費用について詳しく知りたい、できるだけ金銭的な負担を軽くしたいという方は、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
別居問題が得意な弁護士を探す

住宅ローンがある場合でも算定表に従って婚姻費用を決めるのか?

住宅ローンがある状態で離婚する場合、ローンの名義人や誰が家に住んでいるかによって婚姻費用の算定にも影響が出る可能性があります。

まずは、婚姻費用の算定で住宅ローンをどのように考慮すべきかについて、ケースごとに見ていきましょう。

1.居住者と名義人が同じ場合|婚姻費用算定表をそのまま使用する

まず、居住者とローンの名義人が同じなら、婚姻費用算定表を使用して婚姻費用を決めることになります。

たとえば、ローンの名義人と居住者が夫で、婚姻費用を支払う義務者も夫の場合で考えてみましょう。

夫がローンを支払うことで完済に近づけば、不動産の資産価値は高くなります。

すなわちローンの支払いは、夫名義の資産を増加させる行為になるのです。

そして婚姻費用は、夫婦が別居した際、収入が多い方が少ない方の生活を保持するために支払うものです。

つまり、資産形成(ローン支払い)を優先させて、生活保持義務(婚姻費用の支払い)を怠るのはふさわしくありません

そのため、居住者と名義人が同じであれば、婚姻費用は算定表通りに計算されるのです。

2.居住者と名義人が異なる場合|婚姻費用算定表を調整して使用する

居住者とローンの名義人が異なる場合、算定表を調整して婚姻費用を決めることになります。

たとえば、以下のようなケースが考えられます。

婚姻費用算定表の調整が必要になる主なケース
  • 自宅に権利者が居住し、婚姻費用支払い義務者が住宅ローンを支払う場合
  • 自宅に義務者が居住し、権利者が住宅ローンを支払う場合

権利者とは婚姻費用の支払いを受ける側(多くの場合は妻)、義務者とは婚姻費用を支払う側(多くの場合は夫)のことです。

妻が自宅に住み続けて夫が出て行くなら、夫はローンと別居先の家賃の両方を支払うことになります。

一方、妻は住居費を支払わずに婚姻費用までも受け取れることになるため、夫婦間に金銭面での負担の偏りが発生します。

そのため、自宅に権利者が住み、義務者がローンを支払うなら、ローン支払い額を考慮して婚姻費用を決めるべきだといえるでしょう。

逆に義務者が自宅に居住し、権利者がローンを支払うなら、義務者は家賃の支払いを免れることになります。

そのため、本来義務者が負担すべき住居費相当額を、婚姻費用に上乗せして支払うべきだと考えられています。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
別居問題が得意な弁護士を探す

住宅ローンがあり婚姻費用の修正が必要な場合の算定方法|2パターン

住宅ローンは婚姻費用の算定に影響を与えますが、ローン全額が考慮されるわけではありません

では、住宅ローンがある場合の婚姻費用は、具体的にどのように算定するのでしょうか。

ここからは、住宅ローンがあり婚姻費用の修正が必要な場合の算定方法を2パターン紹介します。

1.住宅ローン1年分を差し引いた年収を算定表に当てはめる

1つ目は、住宅ローン1年分を差し引いた年収を、算定表に当てはめるパターンです。

たとえば、以下のようなケースで考えてみましょう。

  • 夫の年収:700万円
  • 妻の年収:200万円
  • 住宅ローン:夫名義で年間150万円の支払い
  • 子ども:3歳の子どもが1人
  • 自宅の居住者:妻と子ども

この場合、700万円から住宅ローン1年分の150万円を控除した550万円を、夫の年収とみなします。

算定表に当てはめると、婚姻費用は4万円~6万円程度になるでしょう。

2.算定表で婚姻費用を算出してから住宅ローンの一部を差し引く

2つ目は、算定表で婚姻費用を算出してから、住宅ローンの一部を差し引くパターンです。

先ほどのケースで考えると、通常通り算定表に当てはめて算出される婚姻費用は6万円~8万円です。

そして、この金額から本来妻が負担すべき住居費を控除した額が婚姻費用となります。

住居費はどの程度かかるのか想定しやすいため、家庭裁判所の実務ではこのパターンで婚姻費用を算出するケースが多いようです。

住宅ローンがある場合に婚姻費用の修正を求める方法

婚姻費用と住宅ローン、さらにご自身の住居費まで支払うのは負担が重いものです。

では、婚姻費用を少しでも減額するにはどうしたらよいのでしょうか。

ここからは、住宅ローンがある場合に婚姻費用の修正を求める方法について解説します。

1.当事者間で婚姻費用について話し合う

まずは当事者間で、婚姻費用について話し合いましょう。

家庭裁判所のホームページにある婚姻費用算定表を使用し、婚姻費用の目安を算出します。

子どもがいるなら子どもにかかる費用も考え、自分の生活と相手の生活が成り立つ金額を話し合って決めましょう

話し合いがまとまったら、決定事項を合意書や公正証書に残しておくのがおすすめです。

2.家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てる

話し合いが決裂してしまったら、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう

申立書や収入印紙などを管轄の家庭裁判所に提出し、受理されたら調停期日が開かれます。

調停では、裁判官と調停委員が当事者の間に入り、話し合いがおこなわれます。

当事者だけでは合意が難しくても、第三者が入ることで冷静になれるかもしれません。

双方が納得して話し合いがまとまれば、調停成立です。

もし調停不成立となれば、裁判官が当事者の意見を踏まえ、審判を下すことになります。

さいごに|住宅ローンがある場合の婚姻費用については弁護士に相談しよう

本記事では、住宅ローンがある場合の婚姻費用の算定について詳しく解説しました。

住宅ローンがある場合、誰がローンを払っているかや、誰が家に住んでいるかで婚姻費用の算定方法は異なります。

婚姻費用の算定表は、あくまで目安の金額ですので、夫婦や子ども、住宅ローンの支払い状況などを考えて、適切な額を決めなければなりません。

実際の計算は非常に複雑なので、悩んでいるなら早めに弁護士へ相談しましょう。

弁護士に依頼すれば、家庭の状況に応じた適切な婚姻費用を算出してくれます。

あなたが住宅ローンを支払っているなら、婚姻費用の負担を少しでも減らせるかもしれません。

また、弁護士であれば婚姻費用だけでなく、離婚手続き全般も任せられます

相手との交渉や調停など、煩雑な手続きを一括で対応してもらえるので、負担を最小限に抑えられるはずです。

婚姻費用を減額したい、計算方法がわからない、なるべくスムーズに離婚したいと考えているなら、一度弁護士に相談しましょう

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
別居問題が得意な弁護士を探す
10秒で検索!離婚・男女問題が得意な弁護士を検索
お住まいの都道府県を選ぶ
お悩みの問題を選ぶ
弁護士を検索する
この記事をシェアする
東京
神奈川
千葉
埼玉
大阪
兵庫
東京離婚弁護士法律事務所

離婚弁護士ランキング全国1位獲得★【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】経営者/開業医/芸能人/スポーツ選手の配偶者等、富裕層の離婚に強み!慰謝料相場を大きく上回る数千万億超えの解決金回収実績!

事務所詳細を見る
【代表弁護士が直接対応◎】桑山総合法律事務所

【初回面談料0円(60分)】〈NY州弁護士資格アリ〉質の高いリーガルサポートで、複雑な財産分与親権◎長年連れ添ったパートナーとの離婚お任せを◆休日相談可事務所からのお知らせ料金はコチラ

事務所詳細を見る
能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎マイホームマンション土地などを売り大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします初回面談0円

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。

離婚準備に関する新着コラム

離婚準備に関する人気コラム

離婚準備の関連コラム

編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

離婚準備コラム一覧へ戻る
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら