養育費の新算定表は高すぎる?旧算定表との違いや妥当な金額にするポイントを解説
- 「養育費の算定表を見てみたが、金額が高すぎるように感じる」
- 「算定表に従う必要はあるのか」
配偶者と養育費について話し合う中で養育費の新算定表を目にし、このように感じていませんか?
養育費の新算定表に記載されている金額は、2019年以前に使用されていた旧算定表と比べて支払う側の負担額が増えています。
子ども一人の場合、月額1万円〜2万円程度増えているケースが多く、子どもが複数いればさらに負担は大きくなる傾向にあります。
とはいえ、算定表はあくまでも目安であるため、配偶者との話し合いで合意できたときは必ずしも算定表に従う必要はありません。
しかし、合意できず審判になった場合、家庭裁判所は原則として新算定表を基準に養育費を決定するため、自分の納得がいく額で合意に至るには、正しい知識をポイントを抑えておくことが大切です。
そこで本記事では、新算定表・旧算定表の違いや妥当な金額にするポイントを解説します。
納得できる養育費を決めるためにも、ぜひ最後まで参考にしてください。
養育費の新算定表は高すぎる?旧算定表よりも負担額が増えている
「養育費の新算定表(養育費・婚姻費用算定表)」は、家庭裁判所が離婚や別居の際に子どもの養育費や婚姻費用を決めるための基準として用いる一覧表です。
新算定表が導入された背景には、物価や教育費の上昇、税制や社会保険料の改定といった社会情勢が影響しています。
2003年に作成された旧算定表には近年の経済状況の変化が反映されていないため、2019年に新算定表へと改定されました。
しかし、養育費の新算定表は、旧算定表に比べて支払う側の負担が大きくなっており「高すぎる」と感じる人も少なくありません。
新算定表では、厚生労働省の調査や統計をもとに、子どもの教育に必要な費用や家庭の支出実態が再評価され、より現実的な金額が設定されています。
そして、子ども一人の場合で月額1万円〜2万円程度増えているケースが多く、子どもが複数いればさらに負担は大きくなる傾向にあります。
ただし、新算定表はあくまでも目安であり、家庭ごとの事情に応じて調整や話し合いも可能です。
支払いが困難だと感じたら、具体的な生活費や家計状況を整理し、減額交渉や専門家への相談を検討することをおすすめします。
養育費の新算定表と旧算定表の比較|3つのケースで確認してみよう
新算定表と旧算定表では、実際にどの程度養育費が変わってくるのでしょうか?
ここでは、以下の3つのケースで比較します。
- 子ども一人(14歳未満)、義務者年収500万円、権利者年収300万円の場合
- 子ども二人(14歳未満)、義務者年収700万円、権利者年収200万円の場合
- 子ども二人(15歳以上)、義務者年収800万円、権利者年収300万円の場合
養育費の目安は、家庭ごとの年収や子どもの人数、年齢によって異なります。
例えば、年収や子どもの人数が多ければ、負担額の増加幅も大きくなりやすいです。
そのため、養育費は一律ではなく、家庭ごとの事情を踏まえて判断する必要があります。
なお、「義務者」とは養育費を支払う側、「権利者」とは養育費を受け取る側を指します。
1.子ども一人(14歳未満)、義務者年収500万円、権利者年収300万円の場合
14歳未満の子どもが一人で義務者の年収が500万円、権利者の年収が300万円の場合、新算定表と旧算定表とでは以下のように異なります。
|
区分 |
旧算定表(月額) |
新算定表(月額) |
増加額目安 |
|
義務者・権利者 ともに給与所得者 |
2万円〜4万円 |
4万円〜6万円 |
+2万円 |
|
義務者:給与所得者 権利者・自営業者 |
|||
|
義務者:自営業者 権利者:給与所得者 |
4万円〜6万円 |
6万円〜8万円 |
|
|
義務者・権利者 ともに自営業者 |
義務者と権利者が給与所得者か自営業者かによって金額は変動しますが、どのような組み合わせでも目安となる金額が2万円増加しています。
2.子ども二人(14歳未満)、義務者年収700万円、権利者年収200万円の場合
14歳未満の子どもが二人で義務者の年収が700万円、権利者の年収が200万円の場合、新算定表と旧算定表とでは以下のように異なります。
|
区分 |
旧算定表(月額) |
新算定表(月額) |
増加額目安 |
|
義務者・権利者 ともに給与所得者 |
3万円〜5万円 |
5万円〜7万円 |
+2万円 |
|
義務者:給与所得者 権利者・自営業者 |
|||
|
義務者:自営業者 権利者:給与所得者 |
5万円〜7万円 |
7万円〜9万円 |
|
|
義務者・権利者 ともに自営業者 |
このケースでも、旧算定表より新算定表のほうが2万円高く設定されていることがわかります。
3.子ども二人(15歳以上)、義務者年収800万円、権利者年収300万円の場合
最後は、15歳以上の子どもが二人で義務者の年収が800万円、権利者の年収が300万円のケースです。
新算定表と旧算定表とでは以下のように異なります。
|
区分 |
旧算定表(月額) |
新算定表(月額) |
増加額目安 |
|
義務者・権利者 ともに給与所得者 |
4万円〜6万円 |
6万円〜8万円 |
+2万円 |
|
義務者:給与所得者 権利者・自営業者 |
|||
|
義務者:自営業者 権利者:給与所得者 |
6万円〜8万円 |
8万円〜10万円 |
|
|
義務者・権利者 ともに自営業者 |
このケースでも、旧算定表に比べて新算定表のほうが2万円多く設定されています。
一般的に高収入といえる方でも、養育費が月額10万円となると多くの方が「高すぎる」と感じるでしょう。
家計への負担が大きいと感じるときは、専門家への相談を検討することをおすすめします。
「養育費の新算定表が高すぎる」と感じていても減額するのは難しい
養育費の新算定表に沿って決めた養育費額が高すぎる場合、減額してもらえる可能性はゼロではありません。
ただし、減額してもらうのは簡単ではないのも事実です。
家庭裁判所では、新算定表の金額はあくまでも標準的な目安として扱われており、単に「高すぎる」と感じただけでは減額は認められません。
実際に減額が認められる可能性があるのは、以下のような理由があるケースです。
- 減給や病気などによって義務者の収入が減少した
- やむを得ない理由によって義務者が退職した
- 権利者の収入が増加した
- 義務者が再婚し、新たな扶養家族ができた
- 子どもの独立や成人、養子縁組などで扶養義務がなくなった
- 権利者が再婚し新たな扶養義務者ができた
- 義務者の健康状態が悪化した
権利者の合意を得られればよいですが、合意を得られない場合、個人的な都合や気持ちだけでは減額は認められません。
どうしても減額してもらいたいなら、具体的な収入や支出の減少、家族構成の変化といった客観的な証拠をもとに、家庭裁判所に対して「養育費減額調停」を申し立てる必要があります。
「高すぎる!」と後悔しないための養育費の新算定表の活用ポイント
養育費が「高すぎる!」と後悔しないためには、事前に正確な情報を集めることが重要です。
以下の点に注意しながら、養育費の新算定表を正しく活用しましょう。
- 正しい年収額をもとに計算をする
- 権利者側の年収を正確に把握する
- 金額幅の中で減額交渉をおこなう
- 正しい算定表を使って計算する
ここからは、上記のポイントをどのように実践すればよいのかを順番に解説していきます。
それぞれの注意点やコツを押さえ、納得できる合意を目指しましょう。
1.正しい年収額をもとに計算をする
養育費は、支払う側と受け取る側の年収を正確に把握したうえで計算することが重要です。
それぞれの年収は、以下の書類で確認できます。
- 給与所得者:直近年度の源泉徴収票の「支払い金額」欄や課税証明書
- 自営業者:直近年度の確定申告書の「課税される所得金額」
ここで注意すべきなのは、手取り額ではなく、税金や社会保険料が差し引かれる前の総収入を用いる必要がある点です。
手取りを基準にすると、実際の年収よりも高い金額が算出されてしまいます。
年収が毎年大きく変動する場合や休職・退職など特別な事情があるときは、複数年の平均や過去の年収を参考にし、実際の状況に合わせて計算するようにしましょう。
2.権利者側の年収を正確に把握する
養育費の金額を決める際は、権利者側の年収も正確に把握する必要があります。
権利者に収入がある場合は、以下の書類を提示してもらいましょう。
- 給与所得者:源泉徴収票・課税証明書
- 自営業者:確定申告書
副業での収入があるケースや、給与明細だけでは全収入がわからないときは、課税証明書を利用すると全ての収入を把握できます。
相手が年収を確認できる資料を提出してくれないときや、虚偽の収入を主張している可能性がある場合は、弁護士会照会や裁判所の文書送付嘱託などの手続きを利用して必要な書類を取得することも可能です。
弁護士会照会とは、弁護士が事件を担当する際に、官公庁や企業などに対して必要な情報・資料を照会できる制度のことです。弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会を通じて銀行口座や収入状況、保険契約の有無などを調べることができます。
一方、裁判所の文書送付嘱託とは、裁判手続中に当事者の申立てを受け、裁判所が第三者や団体に対して必要な文書の送付を依頼する手続きのことです。民事訴訟法第226条に基づき、銀行や会社、病院などがもつ資料を裁判所経由で入手することができます。
これらの手続きを用いて双方の年収を正確に把握することで、適正な養育費を導き出すことが可能です。
3.金額幅の中で減額交渉をおこなう
減額交渉は、養育費の算定表で設けられている1万円〜2万円程度の金額幅の中でおこなうのが有効です。
算定表に記載されている金額はあくまでも目安であるため、支払う側はできる限り下限に近い金額になるよう主張し、家計状況や生活実態を説明しながら交渉を進めるとよいでしょう。
例えば、収入の減少や新たな扶養義務が発生した場合は、その事情を話し合いや調停の場で伝え、下限額での合意を目指すのが現実的です。
交渉が難航したときに備えて以下の書類や資料を用意しておくことで、相手や裁判所が納得しやすくなり、減額交渉を有利に進めやすくなるでしょう。
- 収入が減少した場合:離婚時と現在の源泉徴収票・確定申告書など
- 新たな扶養家族ができた場合:再婚や子どもの出生がわかる戸籍謄本・住民票
- 病気やけがで働けなくなった場合:医師の診断書や医療費の領収書など
合意できた場合は必ず内容を書面化し、できれば公正証書にしておくと将来的なトラブル防止にも役立ちます。
4.正しい算定表を使って計算する
養育費を計算するときは、必ず裁判所が公表している正しい算定表を使いましょう。
算定書は子どもの人数や年齢ごとに複数用意されており、例えば「子ども二人・両方14歳未満」「子ども一人・15歳以上」など、状況に応じて該当するものを選ぶ必要があります。
算定表の選び方や見方を間違えると、実際よりも高すぎる、または低すぎる金額を算出してしまうリスクがあります。
特に、インターネット上には旧算定表と新算定表の両方が出回っているため、必ず裁判所の公式サイトで最新版かどうかを確認してください。
また、算定書はあくまでも目安であり、子どもに高額な医療費がかかる場合は増額、義務者が定年退職を控えているときは減額というように、特別な事情があるケースでは個別に増減額が検討されます。
算定表の使い方がわからない場合や細かい金額まで知りたいときは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
さいごに|高すぎる養育費に悩まないためには弁護士に相談するのもよい!
本記事では、養育費の新算定書と旧算定書の違いや、養育費を妥当な金額にするポイントについて解説しました。
2019年に改正された養育費の算定書は、以前のものより月額1万円〜2万円程度負担額が増えています。
そのため、支払いが困難なケースもあるでしょう。
ただし、「高すぎる」という理由だけでは、養育費の減額は難しいのが実情です。
あとから養育費のことで悩まないようにするには、正しい年収額をもとに計算したり権利者側の年収も正確に把握したりなど、養育費を適切な金額に設定することが重要です。
また、養育費の金額について悩んでいるなら、専門家である弁護士に相談するのもよいでしょう。
弁護士は、法的な観点から状況を整理し、相手との交渉や書類作成、家庭裁判所での手続きまで幅広くサポートしてくれます。
将来的なトラブルを防ぐためにも、専門家のサポートを活用し納得できる合意を目指すことが大切です。
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