離婚を進めるための前段階として別居に踏み切る方は少なくありません。
しかし、これまでの生活を捨てて別居を始めるには、いくつかの高いハードルを乗り越える必要があります。
住み家、仕事、子どもなどのさまざまな事情を解決しなければなりませんが、とくに問題となるのが「生活費」です。
これまでは専業主婦だった、パート程度で十分な收入がなかったという方にとっては、生活費の負担が重いため別居をためらってしまうこともあるでしょう。
夫婦が別居する場合は、收入が高い一方が、收入が低い・收入がない一方の生活を「婚姻費用」として負担することになります。
婚姻費用とはどのようなものなのか、請求できるケースや金額の相場などを解説しましょう。
【注目】婚姻費用の請求を検討しているあなたへ
別居をする際に婚姻費用分担請求ができるって聞いたけど、どうなのかな...と悩んでいませんか?
結論から言うと、婚姻費用は夫婦が婚姻関係にある限り、原則として請求が認められます。
ただし、夫婦間で話が進まない場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。
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婚姻費用とは?請求できる費用と請求できないケース
夫婦にはお互いが協力して生活を維持する義務があります。
夫が仕事をして生活費を稼ぎ、妻が家事・育児に専念するという構図は、民法に規定されている「扶助義務」を果たしている典型的な例です。
では、夫婦が別居する場合はどうなるのでしょう?
この場合は、收入などの事情を考慮したうえで、通常の社会生活を維持するために必要な生活費をお互いに分担するという原則があります。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:民法七百六十条|e-Gov法令検索
これが「婚姻費用」の法的な根拠です。
つまり、婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦が住居費・光熱費・食費・医療費・教育費などを分担することを指し、一般的に資産・收入が多く支払い能力が高い一方が、支払い能力が低い、または支払い能力のない一方に対して支払います。
養育費との違いについて
婚姻費用と似た性格を持っており混同されやすいのが「養育費」です。
養育費とは、離婚後の子どもにかかる生活費や教育費として支払われる金銭を指します。
婚姻費用は夫婦・子どもを含めた婚姻中の家庭にかかる生活費ですが、養育費は離婚後に子どもを養育する一方に対して、子どもを養育しないもう一方が支払うものという点で異なります。
請求が認められないケースとは?
婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある限りは原則として請求が認められるものです。
ただし、単に「別居しているから」「こちらのほうが収入額が少ないから」といった理由があるだけで常に認められるわけではありません。
「権利濫用」にあたる請求は認められないおそれがあります。
婚姻費用の請求が権利濫用にあたるおそれがあるのは次のようなケースです。
- 別居や婚姻関係の破綻の原因を作った一方からの請求である場合
- 同居義務に反して、正当な理由なく別居に踏み切った一方からの請求
- すでに多額の離婚給付金が支払われたうえでの請求
典型的な例としては、不貞行為をはたらいた妻が家出したうえで婚姻費用を請求するようなケースですが、この場合は請求が認められないと考えておくべきでしょう。
なお、婚姻費用の請求が認められないケースでも、子どもを連れて家出に踏み切っているのであれば子どもに関する生活費の部分だけは請求が認められる可能性があります。
婚姻費用ってどれくらいもらえるの?婚姻費用の計算方法と相場
離婚に向けて別居を検討している、すでに別居に踏み切っているが生活費に不安を感じているという方なら、どのくらいの婚姻費用を請求できるのかという点が気になるはずです。
婚姻費用の計算方法と相場をみていきましょう。
婚姻費用の相場
婚姻費用の計算には、裁判所で用いられる「養育費・婚姻費用算定表」を使用するのが一般的です。
引用元:養育費・婚姻費用算定表|裁判所
婚姻費用の場合は、夫婦のみ、または子どもの人数と年齢に応じて該当する表を使用します。
縦軸は婚姻費用を支払う側の年収、横軸は婚姻費用の支払いを受ける側の年収になっており、縦軸と横軸の該当部分が交差する点を中心に婚姻費用が決まります。
たとえば、夫婦と5歳の子どもがいる場合に使用するのは「婚姻費用・子1人表(子0~14歳)」の表です。
夫がサラリーマンで年収500万円、妻がパート従業員で年収が50万円だとすると、縦軸と横軸の交差点は「8~10万円」の帯に含まれるため、その範囲で協議して婚姻費用を決めることになるでしょう。
裁判所が公開している司法統計によると、実際の婚姻費用の月額は次のとおりです。
- 3万円超~4万円以下……685件
- 4万円超~6万円以下……1,651件
- 6万円超~8万円以下……1,482件
- 8万円超~10万円以下……1,248件
- 10万円超~15万円以下……1,784件
- 15万円超~20万円以下……757件
もっとも多いのが10万円超から15万円以下、次いで多いのが4万円超から6万円以下でした。
夫婦の就業状況や年収によって異なりますが、4万円~15万円の範囲内が相場となるようです。
適正な婚姻費用を請求するために、弁護士に相談するというのも一つの方法です。
当事者同士だけの協議では話が進まないという場合でも、弁護士を挟むことで円滑な話し合いが可能になるでしょう。
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いつからいつまで?婚姻費用を支払ってもらえる期間
婚姻費用の支払いが始まるのは「請求したときから」とするのが基本です。
別居開始から数か月が経過したのちにさかのぼって請求しても認められないので、話し合いによっても支払いが得られない場合はただちに家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てましょう。
婚姻費用の支払いを受けられるのは、請求が認められた段階から離婚が成立するまで、または別居が解消されるまでの期間です。
婚姻費用は夫婦が分担して生活費を負担するという性格のものなので、婚姻関係が解消される、つまり離婚が成立すれば分担義務が消滅し、支払いが終わります。
また、離婚せずもとの家庭におさまった場合も、やはり別居による家計の分離が解消されるため、婚姻費用の支払いは終わります。
婚姻費用分担請求を行う方法と流れ
婚姻費用の支払いを求める場合は、次のような方法でおこないます。
方法1.話し合いによる請求する場合
婚姻費用をいくらにするか、どのような方法で支払うのかといった取り決めは、夫婦間で自由に設定可能です。
夫婦で話し合い、お互いが金額・方法に合意すれば、すぐにでも支払いを受けられます。
話し合いによって請求する場合は、裁判所の算定表に従う必要はありません。
裁判所の算定表はさまざまな事例を集約したうえでモデルとして一般的な金額を示しているものなので、たとえば夫に対して「趣味に使っているお金を婚姻費用にまわしてほしい」「タバコをやめてでもこちらの生活費にあててほしい」と求めて相場よりも高額の約束を取り決めても問題はないのです。
婚姻費用が決まったら合意書を作成する
夫婦間で婚姻費用に関する取り決めが整ったら、合意書などの形式で必ず書面を残しましょう。
「言った」「言っていない」の水かけ論になってしまうケースも少なくないので、お互いに合意していることを証明する最低限の担保となります。
自作・手書きは問いませんが、夫婦の両方が合意していることを明らかにするためには、同じものを2通作成して割り印をし、双方が1通ずつ保管しておくのがベターです。
法的にしっかりと担保したい、相手が支払ってくれないおそれがあるといった場合は、自作ではなく公正証書として書面化することをおすすめします。
方法2.婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合
夫婦間での話し合いで条件が整わない場合は、家庭裁判所に対して婚姻費用分担調停を申し立てることになります。
申立先は夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所なので、別居によって遠方に住むことになった場合でも最寄りの家庭裁判所での申し立てが可能です。
必要書類とかかる費用
婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合は、次の必要書類をそろえましょう。
- 調停申立書及びその写し
- 夫婦の戸籍謄本
- 収入証明書
- 収入印紙
- 郵便切手
申し立てに必要な「申立書」は裁判所のホームページからダウンロード可能です。
申し立てにかかる費用は、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手で、必要な郵便切手は裁判所によって異なります。
申し立ての際は、管轄の家庭裁判所に問い合わせて確認しましょう。
調停の流れ
調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦双方の意見を聞いて合意を目指します。
あくまでも話し合いの手続きなので、家庭裁判所が命令を下すことはありません。
調停で合意に至らない場合は、自動的に審判へと移行します。
審判では裁判官がさまざまな事情を考慮して命令を下すので、相手が支払いに応じない場合は審判に持ち込んで決着をつけることになるでしょう。
婚姻費用を支払ってくれない場合の対処法
話し合いによって婚姻費用の支払いに合意したのに、相手が支払いに応じてくれない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?
1.内容証明を送る
まずは「取り決めのとおりに婚姻費用を支払ってほしい」と伝えます。
口頭・電話・メール・手紙では「聞いていない」「見ていない」といった言い訳を受けるおそれがあるので、内容証明を利用しましょう。
内容証明を利用すれば、受け取りのサインが必要なので「受け取っていない」と言い訳を受ける事態の回避が可能です。
同じ内容の書面を3通用意し、差出人・受取人・郵便局のそれぞれが1通ずつ保管するので、いつ、どのような内容を通知したのかを担保できます。
2.調停を申し立てる
内容証明に対する返答がない、返答があったが支払いには応じてくれないといった場合は、法的措置を取ることになります。
家庭裁判所に調停を申し立てて、相手を話し合いのテーブルにつかせましょう。
3.審判の手続きをする
調停でも合意が得られない、または相手が調停に出席しないまま不和に終わった場合は、審判へと移行します。
審判によって命令が下されれば、相手も「裁判所の命令なので仕方がない」と支払いに応じるほかありません。
それでも相手が支払いに応じなければ、審判結果をもって強制執行による財産・給与の差押えも可能です。
婚姻費用についてよくある質問
婚姻費用について多くの方が抱える疑問に答えていきましょう。
過去に支払われなかった分も請求することはできますでしょうか?
婚姻費用が発生するのは「請求したときから」と考えるのが基本です。
相手が任意で支払いに応じる場合は別として、原則、婚姻費用分担請求調停を申し立てた段階をもって発生するので、過去に支払われなかった分の請求が認められる可能性は低いでしょう。
ただし、過去の未払い婚姻費用が存在する場合は、離婚に際しての財産分与で考慮されます。
婚姻費用が未払いのまま離婚に至るなら、財産分与の際にその点を主張するべきです。
勝手に家を出ていった妻に婚姻費用を払う必要はありますか?
離婚協議が整わないことにいらだって妻が勝手に出ていったというケースでも、婚姻費用の支払い義務がなくなるわけではありません。
「勝手に出ていったのだから、生活のことも勝手にしろ」といった理屈は通用しないのです。
ただし、夫婦関係の破綻を生んだ原因が妻にある場合は、婚姻費用の請求が権利濫用にあたると考えられます。
妻の不貞行為によって離婚協議に発展したなどのケースでは、婚姻費用の請求を受けても支払わずに済む可能性が高いでしょう。
住宅ローンが残っている場合、婚姻費用の金額に考慮されますか?
たとえば、住宅ローンを返済している夫が実家などへと帰り、妻がマイホームに住み続けることで別居しているケースでは、夫が住宅ローン返済分をひとりで負担していることになります。
このケースでは、婚姻生活を維持するための費用を夫が負担していると評価されるため、婚姻費用を計算する際にはその点も考慮するのが一般的です。
婚姻費用分担請求を弁護士に依頼したときの費用ってどれぐらいですか?
婚姻費用分担請求を弁護士に依頼した場合は次のような費用がかかります(もっとも、弁護士費用は自由化されていますので、これはあくまでも目安です。)。
- 相談料……30分あたり5,000円程度
- 着手金……頭金として10~30万円程度
- 報酬金……得られた婚姻費用の10~18%程度
- その他……弁護士の日当・出張費・交通費、裁判所の手数料など
獲得できた婚姻費用に応じて弁護士費用も変動するので、一定の金額を相場として示すことはできません。
報酬金は獲得した婚姻費用から支払うことが可能なので心配は無用ですが、相談料と着手金の用意が必要なので、弁護士への相談・依頼の際には最初に10~30万円程度のお金がかかると考えておくべきです。
「弁護士費用が不安で、相談しにくい」という方もいらっしゃることでしょう。
そんな方にお勧めしたいのが、いざという時の弁護士費用をサポートしてくれる弁護士保険です。
トラブルから身を守るために、一度検討してみてはいかがでしょうか。
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最後に
婚姻中の夫婦が別居した場合は、收入が高い一方が、收入が低い、または收入がない一方に対して「婚姻費用」を支払うことになります。
婚姻関係が続いている間は夫婦として生活を維持する義務があるので「勝手に出ていったから」「離婚を切り出したのはそちらだから」といった理由で支払いが免除されるわけではありません。
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