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養育費増額調停とは?請求できるケースや調停成立までの流れなど

東京桜の森法律事務所
川越 悠平
監修記事
養育費増額調停とは?請求できるケースや調停成立までの流れなど
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養育費は増減交渉ができます

話し合いによる交渉もできますが、 解決できない場合は増額調停をおこなえます

ただし、増額調停をおこなったからといって必ず増額が認められるわけではありません。

本記事では養育費の増額できる条件や増額調停の流れについて解説します。

記事を参考にして増額交渉をすすめてください。

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養育費増額調停とは|調停委員などを介して養育費の増額について話し合う手続きのこと

養育費増額調停は、離婚調停や養育費を定める調停と同様の手続きで、調停委員が当事者双方の事情や意見を聴きながら話し合いを進め、最終的に合意に達することを目的とする手続きです。

調停委員は、当事者双方の意見を公平に聴取し、 双方が納得できる解決を目指します。

合意に達した場合、調停調書に定められた内容に基づいて、以後の養育費の支払いがおこなわれます

調停の申し立ては「養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て|裁判所」に記載されている書類を用意し、書式をダウンロード、記載してから、相手方が実際に居住している地域を担当する家庭裁判所に送ります。

養育費を増額できる可能性がある主なケース

養育費増額調停は、どのようなケースでも申し立てできるわけではありません。

増額が必要だと認められなければ増額は不可能です。

たとえば、「公益財団法人 日弁連法務研究財団」の資料では以下のように記載されています。

  • 収入増減
  • 権利者の退職
  • 子の成長
  • 教育費の増額
  • 医療費の増加

以下では、よくある増額のケースについてわかりやすく解説します。

自分の収入が減少した場合

養育費を受け取る側の収入が大幅に減少し、現在の養育費では生活が難しいという場合は、養育費の増額を請求する理由となります。

養育費は子どもの健全な成長のために必要な費用であり、受け取る側の収入減少により子どもの生活に支障をきたすようでは本末転倒になってしまうからです。

とくに受け取る側の収入減少が予期せぬ事情によるものであれば、 支払う側は増額に応じる可能性が高くなります

このようなケースで養育費の増額を請求する際は、収入減少の理由を明確に説明し、増額の必要性を具体的に示すことが重要です。

ただし、受け取る側が働ける状況にもかかわらず働かないというケースでは、増額に応じてもらえない可能性があります

元配偶者の収入が増加した場合

離婚後、養育費を支払う側の収入が上がった場合、以前と同じ養育費の金額では不公平感が生じる可能性があります。

このような状況では、支払う側と受け取る側で養育費の金額を見直すことが望ましいです。

たとえば、離婚時に夫(支払う側)の年収が400万円、妻(受け取る側)の年収が200万円で、養育費が月額5万円と決まったとします。

その後、夫の年収が600万円に増加したにもかかわらず、妻の年収が250万円にとどまっている場合、養育費の増額を検討すべきです。

ただし、 離婚後は相手の収入状況を把握することが難しくなります

そのため、離婚時に養育費の金額や支払方法を決める際に、「〇年に1回(、お互いの年収を開示し、養育費を決め直す」という条件を盛り込んでおくとよいでしょう。

子どもの教育費が増加した場合

子どもの成長に伴い、進学、塾、習い事などで教育費が増加し、当初の養育費では足りなくなる可能性があります。

このような事情の変更がある場合、一定の条件を満たせば、養育費の増額を請求できる可能性があります。

ただし、以下の条件に合致しなければ増額は認められません。

  • 当初の養育費が、教育費用の増額分を見越して決められていない
  • 支払う側が、受け取る側の教育内容を承知していた
  • 支払う側の教育歴と生活レベルを考慮した教育内容である

養育費の増額を請求する際は、教育費の増加分を具体的に示す必要があります。

学費の見積もりや領収書、塾や習い事の契約書などの資料を提示し、 増額の必要性を明確に説明しましょう

子どもに高額な医療費が必要になった場合

子どもに疾患や身体障害があり、継続的に多額の医療費がかかる場合は、養育費の増額を請求する理由になりえます。

とくに通常より多くの医療費が必要となる場合は、 その費用を養育費に反映させる必要があります

養育費の増額を請求する際は、子どもの特別な事情と、それに伴う経済的な負担を明確に示す必要があります。

医療機関の診断書、療育施設の利用証明、医療費の領収書などの資料を提示し、増額の必要性を裏付けましょう

増額調停における養育費の金額の決まり方

増額調停の養育費の決定方法は、主に「算定表」を利用して決定します。

以下では、 養育費算定表の考え方や養育費の決まり方について、具体的に解説します。

原則として養育費算定表に基づいて決める

家庭裁判所では、両親の年収と子どもの人数や年齢などを考慮した「算定表」を標準的な養育費として利用しています。

この算定表は、養育費を迅速に算定するためのものであり、実際の養育費の決定には、 それぞれの家庭の事情も考慮されます

特別な事情がない限り、実務では算定表に基づいて計算された金額が養育費として認められることが多くなっています

そのため、養育費の増額調停では、まず算定表に基づく金額が基準となります。

そのうえで、増額を求める側は、子どもの教育費の増加や特別な医療費の発生など、増額の必要性を示す具体的な事情を提示しなければなりません

特別な事情がある場合は考慮される

上記で解説したように、養育費の金額は養育費算定表をもとに、標準算定方式が利用されます。

しかし、特別な事情がある場合は、この限りではありません。

標準算定方式によって得られる数値は、あくまで標準的なものであり、個々の事件の個別要素は考慮されていないからです。

通常の個別事情は、算定表の幅の中で考慮されますが、その幅の中での算定では著しく不公平となるような特別事情がある場合は、 これを考慮して養育費を決定します

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養育費増額調停の流れ|事前準備から調停成立まで

養育費増額調停の流れについて解説します。

基本的な流れは、以下のように進みます。

  1. 養育費増額調停の必要書類を準備する
  2. 家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てる
  3. 裁判官と調停委員を介して話し合いをする
  4. 調停が不成立の場合は養育費増額審判に移行する

それぞれで具体的に何をするのか、以下で解説します。

1.養育費増額調停の必要書類を準備する

まずは養育費増額調停の申し立てをおこなうための必要書類を準備してください。 主に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 申立書原本及び写し各1
  • 通送達場所の届出書1通
  • 事情説明書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給料明細、確定申告書等の写し)
  • 収入印紙1200円(子ども一人につき)
  • 郵便切手(家庭裁判所により金額が異なります)
  • 非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)

上記のほか、 審理のために必要な場合は追加書類が求められます

2.家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てる

当事者同士の話し合いで養育費の増額について合意できない場合、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所に「養育費増額調停」を申し立てることができます。

養育費増額調停の申し立ては、所定の申立書に必要事項を記入し、子どもの戸籍謄本や増額の必要性を示す資料などを添付して、家庭裁判所に提出します。

調停では、専門的な知識をもつ調停委員が、双方の意見を聞き、 子どもの利益を最優先に考えながら、合意形成を図ります。

3.裁判官と調停委員を介して話し合いをする

養育費増額調停では、当事者双方が指定された期日に裁判所へ出向き、調停委員を介して話し合いをおこないます

当事者双方が直接対面することなく、調停委員を介して意見を交換することで、感情的な対立を避け、 冷静な議論が可能です。

調停委員は、当事者双方の事情や意見を聞き、養育費の増額の可否や妥当な金額を検討します。

話し合いを通じて合意に達すれば、裁判所で調停調書が作成されます。

5.調停が不成立の場合は養育費増額審判に移行する

養育費増額調停で合意に至らない場合、調停は不成立となり、自動的に養育費増額審判へと移行します。

裁判所が、「養育費の算定表」を参考にしながら、増額の可否と妥当な金額を判断する手続きです。

増額が認められた場合、審判で示された金額が、 調停申し立ての月にさかのぼって適用されます。

ただし、当事者は審判内容に不服がある場合、即時抗告により高等裁判所で争うことになります

養育費増額調停を有利に進めるための3つのポイント

養育費増額調停を有利に進めるためには、以下3つのポイントが重要です。

  • 増額が必要だと証明できる証拠を手に入れる
  • 資料に基づいた妥当な金額の養育費を請求する
  • 養育費の請求が得意な弁護士に相談・依頼する

いずれも専門的な知識が求められるので、 弁護士などの専門家に相談することが最良の判断といえるでしょう。

以下で、それぞれの重要性について解説します。

増額が必要だと証明できる証拠を手に入れる

養育費増額の調停や裁判では、 相手の収入を証明する書面を提出することが重要です。

裁判官や調停委員に対し、相手の収入に見合った養育費が支払われていないことを証拠として示せば、増額の必要性を訴えられます。

調停や裁判では、当事者が主張を繰り返し、裁判官がその可否を判断するので、主張の正当性を裏付けるためには、客観的な証拠の提示が不可欠です。

ただし、相手のプライバシーに配慮し、必要な範囲で証拠を収集しなければなりませんから証拠収集の方法については、弁護士に相談するのが賢明でしょう。

資料に基づいた妥当な金額の養育費を請求する

養育費増額の調停では、自身の収入や生活状況、算定表に基づく金額など、一定の根拠に基づいて主張をおこないましょう

単なる要望ではなく、説得力のある主張をマナーを守っておこなうことで、調停委員に好印象を与え、 調停を有利に進められます

調停委員に自分の主張が正当であると理解してもらえれば、相手方への説得もおこなってもらえる可能性があります。

そのため、適切な資料に基づいた妥当な請求は、調停を有利に進める上で重要なポイントとなるのです。

養育費の請求が得意な弁護士に相談・依頼する

養育費請求調停を弁護士に依頼することで、法的観点からのアドバイスを受けられ、万全の態勢で調停に臨めます

弁護士は、事前準備の段階から、増額請求を有利に進めるためのポイントをアドバイスしてくれます。

また、 交渉が難航した場合の対処法についても助言してくれるので、いざというときにも頼れる存在となるでしょう。

不安な点や疑問点があれば、いつでも弁護士に相談できるため、心強い味方となります

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養育費増額調停を申し立てるにあたっての注意点

養育費増額調停を申し立てても、 必ず増額が認められるわけではありません

また、調停によって、以下のようなリスクがあることも理解しておきましょう。

  • 養育費が減額される可能性がある
  • 算定表以上の養育費は認められにくい
  • 調停が終了するまでに時間がかかることがある

以下で、それぞれのリスクが伴う理由について、解説します。

養育費が減額される可能性がある

養育費の増額請求では、双方の収入や支出の変動だけでなく、過去の支払状況や支払う側の負担も考慮されます

そのため、支払う側が過度に負担をしてきたと判断された場合は、増額請求が却下され、減額される可能性があるのです。

たとえば、支払う側が算定表より高い養育費を長年の間支払ってきた場合などは、増額請求が却下され、 減額が命じられる可能性があります。

このように支払う側の事情によって公平に考慮されるため、調停を申し立てる前に、必ず公平で適切な増額請求かどうかを確認しておきましょう

算定表以上の養育費は認められにくい

家庭裁判所の養育費増額請求調停や審判では、養育費算定表に基づいて金額が決定されるため、算定表以上の金額を獲得することは難しいとされています。

ただし、不公平でないと説明できれば、算定表を超える金額が認められる可能性もあります。

そのため、調停では、増額の理由を説得力をもって説明し、調停委員の理解を得るようにしなければなりません

調停委員が主張に共感し、相手を説得してくれれば、 算定表を超える養育費の増額が実現するかもしれません

調停が終了するまでに時間がかかることがある

養育費の調停は、 申し立てから終了まで平均6.2カ月程度かかります。

ただし、事案によって1回の調停で終了する場合もあれば、1年以上長引く場合もあります。

たとえば、当事者間の意見の相違が大きい場合や、複雑な事情がある場合には、複数回の調停が必要となります

一方、双方の主張が近い場合や、比較的シンプルな事案では、短期間で調停が終了する可能性もあります。

調停の進展状況によっては、弁護士に相談し、戦略を見直すことも検討すべきでしょう。

また、調停が長引く場合に備え、当事者は心構えをもち、粘り強く交渉に臨むようにしてください

さいごに|養育費増額調停が必要なら早めに手続きを!

養育費増額調停が必要であれば、早めに手続きをおこないましょう。

裁判所が妥当だと判断した場合には、申し立てた月にさかのぼって養育費が増額される旨の審判がされるからです。

ただし、審判の内容に不服がある場合に 高等裁判所で争うケースも考えられるので、弁護士への相談も、早い段階で検討しておきましょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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