仮面離婚はNG!バレたら逮捕・返還請求されるリスクを解説
偽装離婚(仮面離婚)をすれば手当がもらえる、保育園に入りやすくなる、そんな情報をネットで見かけた方もいるかもしれません。
借金や生活苦を抱えている場合、藁にもすがる思いで調べてしまう気持ちは理解できます。
しかし、偽装離婚は発覚すれば逮捕や全額返還請求といった人生を棒に振る深刻な問題に発展する可能性があり、決して選択するべきではありません。
そもそも行政の調査は厳しく、近隣からの通報や子どもの何気ない一言からバレるケースも多いです。
本記事では、偽装離婚がなぜ違法なのか、どのように発覚するのか、偽装離婚に該当する可能性のあるケースまで解説します。
仮面離婚とは形式上離婚をする偽装離婚
仮面離婚とは、実態は夫婦のままでありながら、書類上だけ離婚届を出す偽装離婚のことです。
本来、離婚には夫婦関係を解消する意思と届出の両方が必要ですが、仮面離婚には夫婦関係を解消する意思がありません。
たとえば、保育園に入りやすくするため、借金から逃れるためといった目的で、同居や生計を一緒にしたまま離婚届だけを出すケースが偽装離婚にあたります。
偽装離婚でも法律的に離婚は有効に成立する
離婚する夫婦の大半は協議離婚で離婚しています。
協議離婚とは夫婦が話し合って離婚条件に合意し離婚を成立させる方法で、以下の2つの要件を満たせば有効に成立します。
- 離婚届を役所に提出し受理されること
- 離婚届を役所に提出する時点で夫婦の双方に離婚する意思があること
役所では離婚届の形式面のみをチェックし、実際に離婚する意思があるかといった実態確認は行われません。
また、離婚する意思とは、離婚届を提出する意思があれば足りるとされています。
そのため、偽装離婚でも書類に不備がなければ離婚は成立し、戸籍も書き換わります。
偽装離婚がバレた時に背負うリスク7つ
偽装離婚によって得られる目先の利益に対して、発覚した際の代償はあまりにも大きいです。
不正に受け取った金額の返還を求められるだけでなく、逮捕されたり社会的信用を失ったりと、取り返しのつかない状況に陥ることもあります。
偽装離婚が発覚した場合に背負うおそれのある具体的なリスクを解説します。
逮捕や起訴される可能性がある
偽装離婚が発覚すると、公正証書原本不実記載罪や詐欺罪で処罰される可能性があります。
虚偽の届出を役所に提出する行為自体が犯罪にあたり、さらに金銭を受け取った場合は詐欺罪が成立します。
公正証書原本不実記載罪の刑罰は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、詐欺罪は10年以下の拘禁刑です。
警察の捜査が入れば実名報道されることもあり、前科がつけば就職や日常生活に大きな支障が出るおそれがある点も注意が必要です。
不正受給に対し返還請求を受ける
偽装離婚によって不正に手当を受け取っていたことが明らかになると、過去に受給した全額を返さなければなりません。
児童扶養手当法などでは、不正受給があった場合の返還義務が定められており、悪質と判断されれば刑事罰が科されることもあります。
たとえば、5年間で300万円を受給していた場合、その全額に加えて延滞金を請求され、生活が立ち行かなくなるケースも見られます。
また、偽装離婚の相手に返還義務はなく、あくまでも手当を実際に受け取っていた本人にのみ返還義務がある点にも注意が必要です。
追徴課税や税務調査を受ける
偽装離婚による財産分与が脱税と判断されると、本来の税金に加えて重加算税などの厳しい税負担を課されることがあります。
離婚時の財産分与は原則として非課税ですが、偽装離婚と認定されると実質的な贈与とみなされ、贈与税の対象です。
不動産の譲渡についても、本来非課税と考えていたものが贈与税や重加算税の課税対象となるケースもあります。
財産分与や慰謝料の金額が不自然に大きいと、税務署から調査を受け、偽装離婚による脱税と判断されるでしょう。
自己破産の免責が認められなくなる
借金をゼロにするつもりが、裁判所に認められず借金がそのまま残ってしまうリスクがあります。
財産を隠すために偽装離婚をしたと見なされると、自己破産のルールに違反したと判断され、裁判所が借金の免除を許可しない可能性があるためです。
自己破産を申し立てる際には、離婚の事実やその内容を裁判所に正確に伝える必要があり、破産管財人による厳しい確認も行われます。
離婚して妻に家を渡したことが財産隠しだと疑われると、破産が認められず、家を失ったうえに借金も残るという深刻な結果になるおそれがあります。
元配偶者が別のパートナーと再婚してしまう
偽装離婚は戸籍上では正式に離婚が成立しているため、相手が他の人と結婚しても文句を言うことはできません。
法律上はすでに夫婦ではないため、貞操義務もなく、再婚を止める権利もありません。
一時的な離婚のつもりで、いずれ再婚しようと約束していたにもかかわらず、相手が別の異性と関係を持ち、そのまま再婚してしまうケースも考えられます。
さらに、財産を預けた状態で相手が再婚してしまった場合、その財産を取り戻すことも難しいです。
行政サービスや制度利用が取り消される
偽装離婚が発覚すると、保育園を退園させられたり、公営住宅からの退去を求められたりする可能性があります。
入園や入居の条件である「ひとり親世帯」に実際は当てはまらないことが明らかになるためです。
保育園は、ひとり親で働いていることを前提に入園が認められることがあり、その条件が崩れると退園の対象になります。
年度の途中で子どもを預けられなくなると、仕事に行けなくなり、収入を失うおそれがあるでしょう。
また、公営住宅の不正入居や不正使用を目的とした偽装離婚も見られますが、発覚すれば退去を命じられ、住む場所を失いかねません。
社会的な信用を失う
偽装離婚が発覚すると、近所の人や職場に知られ、その地域に住み続けるのが難しくなるケースも多いです。
逮捕や報道がなくても、噂が広がりやすく、子どもがいじめを受けるなどの二次被害につながることも考えられます。
また、近所の人から通報され、不正受給をしていたと噂になり、引っ越しを余儀なくされる例も珍しくありません。
無関係な子どもまで周囲から冷たい目で見られ、つらい思いをする可能性があるため、十分に理解しておく必要があります。
偽装離婚が悪用される5つの理由
偽装離婚をする理由の多くは、金銭的なメリットを狙ったものです。
日本の社会保障制度では、ひとり親世帯に対してさまざまな支援や優遇措置が用意されており、それを不正に利用しようとするケースが見られます。
もし、偽装離婚を検討するほど金銭的にお困りの場合、一度弁護士に債務整理の相談をしてみるとよいでしょう。
生活保護や児童扶養手当などの不正受給するため
生活保護や児童扶養手当などの不正受給を目的とした偽装離婚は、もっとも多く見られるケースであり、同時に発覚しやすい理由でもあります。
夫婦として一緒に生活している場合、世帯として収入があると判断されるため、原則として生活保護や児童扶養手当は受給できません。
しかし、書類上だけ離婚して世帯を分ければ、手当を受け取ることが可能です。
実際には夫と同居し、夫の給料で生活していながら、役所には母子家庭であると申告し、毎月数万円の児童扶養手当を受け取るといった事例もあります。
生活保護と児童扶養手当を合わせることで、婚姻中よりも毎月20万円以上多くの収入を得られる場合もあり、お金を得る目的で不正受給に手を出す人が後を絶ちません。
自己破産の際の財産隠しのため
自己破産の際に財産の換価処分から守るために、離婚に伴う財産分与を装って妻に多額の財産を移すケースです。
自己破産をすると本来、破産者の財産は原則として換価の対象になります。
しかし、他人名義の財産は差し押さえられないため、名義を変えれば差し押さえはできません。
夫が自己破産する直前に離婚し、持ち家や預貯金をすべて慰謝料や財産分与として妻に譲渡すれば、債権者は妻名義の財産を差し押さえることができなくなります。
優先的に保育園に入園させるため
待機児童問題が深刻な地域で、入園選考の点数を稼ぐために行われるケースです。
認可保育園の選考では、両親が揃っている家庭よりひとり親家庭のほうが優先されやすく、入園しやすくなる仕組みです。
そのため、激戦区の保育園に入れるためだけにペーパー離婚し、入園後は事実婚として生活を続けるケースがあります。
財産分与や慰謝料として財産を移動させ税金を免れるため
これは贈与税の課税を逃れるための脱税スキームとして悪用されるケースです。
通常、夫婦間であっても大きな財産を譲渡すれば贈与税がかかります。
しかし、離婚時の財産分与や慰謝料には過大でない部分には贈与税がかかりません。
そこで夫から妻へ不動産を譲渡したいが贈与税は払いたくないという場合に、形式的に離婚して財産分与の形をとるわけです。
マネーロンダリングのため
偽装離婚がこのマネーロンダリングの手口として使われることもあります。
マネーロンダリングとは、犯罪で得た不正な資金の出所をわからなくするために、資金の流れを複雑にしたり、正当な取引に見せかけたりする行為です。
詐欺などで得た資金を慰謝料や財産分与といった正当な名目に変えて、別の口座へ移すことで、怪しまれずに大金の移動が可能です。
ただ、形式上は離婚によるお金のやりとりに見えても、実際には犯罪収益を隠す目的があるため、マネーロンダリングとして処罰される可能性があります。
さらに元となる詐欺行為がある場合には、詐欺罪にも問われ、非常に重い刑罰を受けることになります。
偽装離婚として疑われやすい離婚の特徴
特定の行動や状況が重なると、役所や税務署から不正を疑われやすくなります。
行政側は過去の不正事例をもとに、怪しい行動パターンや状況を整理しており、一定の条件に該当すると調査の対象になりやすくなっています。
次に挙げるようなケースは、偽装離婚を疑われやすい典型例です。
実際には偽装離婚ではなかったとしても、調査や事情確認を受ける可能性が高くなることを理解しておきましょう。
元配偶者と同居しながら生活保護を受けている
生活保護は原則として世帯単位で判断されるため、たとえ離婚していても元配偶者と同居していれば、その人の収入も世帯収入とみなされる可能性があります。
離婚して他人になったから一緒に住んでいるだけという説明は、生活保護の現場では認められないことがほとんどです。
ケースワーカーが自宅に訪問して生活の様子を確認することもあり、生活保護に対する調査も厳しくなっています。
状況に不自然な点がある場合は頻繁に調査が行われ、結果として偽装離婚と判断されることもあります。
元配偶者と同居しながら児童扶養手当を受け取っている
児童扶養手当を受け取るには、異性と同居していないことが条件の一つとされています。
たとえ結婚していなくても、一緒に暮らしていれば経済的に支え合っていると判断され、支給の対象外になることがあります。
住民票を分けていても、同じ住所に元夫が住んでいれば、親族以外の異性と同居していると判断され、児童扶養手当は受け取れません。
形式上は離婚していても、生活状況が結婚していたときと変わらない場合は、偽装離婚と疑われやすいです。
離婚後すぐに自己破産をした
離婚後すぐに自己破産を申し立てると、財産隠しを目的とした手続きではないかと疑われる可能性があります。
破産手続では、直前の財産の動きが厳しく確認されるため、離婚時の財産分与や慰謝料の金額や内容に注意が必要です。
分与額が過大で不相当な場合、財産を配偶者に移転する意図で離婚したと見なされることがあります。
離婚の時期や条件については、破産手続を見据えて慎重に検討しましょう。
離婚に伴い、夫婦間で多額の財産が移動した
財産分与の相場である2分の1を大きく超える財産の移動は、偽装離婚と疑われやすいです。
税務署は、過剰な財産分与を贈与と判断し、贈与税の課税対象とする場合があります。
夫の全財産を妻に渡す内容の離婚協議書は、財産隠しの手段と疑われる可能性があります。
離婚時の財産分与は基本的に非課税とされていますが、実質的に贈与と認定されれば課税されます。
このように、不自然な財産の移動は詳細に確認されるものと考える必要があります。
偽装離婚かどうかの判断が難しい4つのケース
同居しているからといって、直ちに偽装離婚と見なされるとは限りません。
重要なのは、生計が分かれているか、夫婦としての協力関係が継続しているかといった実態です。
近年は離婚後も経済的な理由などから同居を続ける例があり、生活スタイルも多様化しています。
ただし、同居を続けている場合には、実際の暮らしぶりによって偽装離婚かどうかの判断が分かれることも多く、主に4つのパターンに分類されます。
離婚届を提出したが同居している場合
離婚届を提出したが同居している場合は、最も偽装を疑われやすいパターンです。
ただし、完全に家庭内別居の状態で生計も別にしているなら、合法と認められる可能性もあります。
たとえば、引っ越し費用が貯まるまで一時的に同居を続けるというのは、離婚直後によくある話です。
寝室も別、食事も別々に用意し、家賃や光熱費もきっちり折半しているのであれば、いわゆるルームシェアのような同居人として扱われる余地があります。
別居中だが離婚届は出していない場合
別居中だが離婚届は出していない場合は、偽装離婚には該当しません。
そもそも離婚届を出していないので、法律上は夫婦のままです。
虚偽の届出を役所に提出しているわけでもないため、法律違反にはなりません。
夫婦仲は冷え切っているけれど、子どものために籍だけは入れておき、単身赴任のように別々に暮らしているといったケースが挙げられます。
あくまで別居をしている夫婦、いわゆる仮面夫婦という状態です。
離婚届を提出し別居しているが愛し合っている場合
離婚届を提出し、別居もしているものの、内心ではまだ愛情を持ち合っているような場合は、偽装離婚と判断される可能性は低いです。
住まいと家計が完全に分かれていれば、形式だけでなく実態としても離婚が成立していると見なされやすいためです。
離婚をし、それぞれ別の場所で暮らしているものの、週末には一緒に出かけるというケースなどが当てはまります。
このように生活の実態が分離していれば、偽装離婚と判断されるリスクは小さくなります。
離婚届を提出し別居していて生活費も別にしている場合
離婚届を提出し別居していて生活費も別にしている場合は通常の離婚であり、偽装離婚に該当しません。
届出という形式と、別居・独立した生計という実態の両方がそろっているので、偽装を疑われる余地はないです。
養育費のやり取りがあったとしても、生活そのものが別々で何の問題もありません。
偽装離婚がバレるきっかけ6選
本人がどれだけ隠しているつもりでも、周囲の目や公的機関の調査を完全に避けることは難しいです。
人づてに情報が漏れることもありますし、公的機関には調査を拒むと罰則の対象となる間接強制や、裁判所の令状で行われる強制調査といった強い権限が認められています。
日々の何気ない行動がきっかけで発覚する例も多く、偽装離婚してもバレるはずがないという考えは非常に危険です。
身近な人物からの通報
不正受給が発覚する最も多いきっかけは、近隣住民や知人からの通報です。
不正に対する強い反感や、個人的な感情から通報に至るケースも珍しくありません。
離婚したはずの元夫が毎晩帰宅している、父親らしき男性が頻繁に訪れて宿泊している、といった情報が匿名で役所に届けられることがあります。
生活保護費や児童扶養手当は税金で運営されているため、不正受給に厳しい目を向ける人は少なくないのが現状です。
家庭内のことを子どもが他人に話してしまう
子どもに嘘をつかせ続けるのは非常に難しく、何気ない一言がきっかけで発覚することがあります。
保育園や学校では、週末の出来事や家庭の様子を絵に描いたり、話したりする機会が多く、子どもは自然に家庭の状況を口にします。
離婚したはずの元配偶者と一緒に出かけた話や、パパもママも一緒に住んでいるといった発言を先生が耳にすれば、不審に思われる可能性は高いです。
保育園や学校から役所へ情報提供が行われるケースも実際に存在します。
子どもは正直なので、大人の都合に合わせて話す内容を選ぶことができず、事実を隠し続けるのは非常に難しいといえます。
保育園職員や保護者からの通報
送迎の様子や行事への参加状況から、保育園の職員には家庭の実態が伝わっていることが少なくありません。
保育士は日常的に保護者と接しており、誰が迎えに来るかを自然と把握しています。
緊急連絡先に元夫の名前があり、頻繁に送迎をしている場合は、偽装離婚と受け取られる可能性もあります。
運動会などで夫婦そろって参加し、親密な様子が見られた場合には、離婚に疑問を抱かれるかもしれません。
こうした状況を不審に思った保育士や保護者が、役所に通報するケースも考えられます。
相談員やケースワーカーの訪問時のチェック
地域の相談員である民生委員や、福祉事務所の担当職員であるケースワーカーによる訪問調査で、同居の実態が発覚することがあります。
調査員は経験豊富で、玄関に並ぶ靴の数や種類、洗面所の髭剃り、干してある洗濯物などから男性の存在を見抜きます。
予告なしの訪問で男性物の下着や衣類が干されているのを確認され、言い逃れができなくなるケースは少なくありません。
生活保護を受給している場合は特に監視が厳しく、生活保護Gメンと呼ばれる専門の調査員による見回りが行われることもあります。
生活状況に疑わしい点があれば訪問の頻度が増え、偽装離婚を隠し通すのはほぼ不可能です。
破産手続きの中で破産管財人に発覚する
自己破産の手続きでは、郵便物の転送状況や口座の取引履歴などをもとに、厳格な調査が行われます。
破産管財人は債権者の利益を守る立場として、資産の隠匿がないかを細かく確認する役割を担っています。
通帳の記録に、元配偶者への不自然な送金が繰り返されていれば、その理由を厳しく問われることになります。
破産の前に離婚していた場合は、裁判所にその内容を報告する義務があり、財産分与や慰謝料についても正確に申告しなければなりません。
金額が常識とかけ離れていると、財産を移す目的で偽装離婚をしたと見なされ、調査の結果として発覚することがあります。
税務調査で発覚する可能性がある
不動産の名義変更を行うと、税務署から取引内容について確認の書類が届くことがあります。
登記情報は法務局から税務署に通知される仕組みになっており、不審な点があれば税務調査に発展する可能性があります。
離婚による財産分与として登記された不動産について、税務署が実態調査を行い、偽装離婚を見抜くケースも珍しくありません。
税務調査は非常に厳しく、一度疑いを持たれると逃れるのは困難です。
偽装離婚で不正受給する人を通報することはできる?
生計を共にしているように見えるのに、ひとり親として満額の手当や支援を受けていると、不公平だと感じることがあります。
不正受給の実態を目にした場合、通報を考える人もいるかもしれません。
不正受給の疑いがある場合、市区町村の窓口や社会福祉協議会などに通報することが可能です。
通報があれば、担当部署が内容を確認し、必要に応じて調査を行います。
不正と判断されれば、支給された金額の返還が求められる場合もあります。
ただし、すぐに調査が始まるとは限りません。
職員には他の業務もあるため、時間がかかることがあります。
通報する際は、どのような点が不正と思われるのか、具体的な事情を整理して、感情的にならず冷静に伝えることが大切です。
仮面離婚・偽装離婚についてよくある質問
ネット上の噂やバレない方法といった情報を鵜呑みにすると、逮捕や不正受給分の返還請求、追徴課税など深刻な事態に発展するおそれがあります。
安易な自己判断は、思わぬ法的トラブルを招きかねません。
よくある誤解について、正しい知識を身につけておきましょう。
一度離婚してほとぼりが冷めたら再婚しても偽装結婚と見なされますか?
最初から再婚を前提に計画的な離婚をしていた場合、遡って詐欺とみなされるリスクがあります。
本当は離婚する意思がなかったことの証明になってしまうためです。
たとえば、子どもが18歳になり手当の支給が終わった直後に再婚すると、不正受給目的だったと判断されやすくなります。
手当をもらい終えてから再婚しようという計画は、当初から離婚の意思がなかったことを裏付ける証拠になりかねません。
所得制限を避けるために仮面離婚をするのは違法ですか?
違法です。
公的支援を不正に受けようとする行為は処罰の対象となります。
高校無償化や給付金の所得制限を逃れるために虚偽の届出をした場合、公正証書原本不実記載罪にあたる可能性があります。
世帯年収をごまかす目的でペーパー離婚をし、学費免除を受ける行為は詐欺罪に問われかねません。
離婚によって世帯を分け、所得が低いように見せかけて各種支援を受けようとする行為も、生活保護や児童扶養手当の不正受給と同じく犯罪にあたるため注意が必要です。
仮面離婚をすることのメリットは何ですか?
仮面離婚に実質的なメリットはないといえます。
目先の利益がメリットに見えたとしても、それを遥かに上回るリスクがあります。
一時的な利益のために一生を棒に振る可能性が高いでしょう。
月数万円の手当を受け取るメリットと、詐欺罪で逮捕されるデメリットを比べれば、割に合わないのは明らかです。
発覚すれば受け取った手当の全額返還を求められ、前科がつき、社会的信用を失うことになります。
子どもに悪い影響を及ぼすだけでなく、結果として夫婦関係が完全に壊れてしまうおそれがあることも、十分に認識しておく必要があります。
まとめ
偽装離婚(仮面離婚)は書類上の離婚であっても法的には成立しますが、不正受給や財産隠し、脱税などの目的で行えば詐欺罪や公正証書原本不実記載罪に問われる犯罪行為です。
発覚すれば逮捕や起訴、全額返還請求、追徴課税といった深刻な事態を招き、社会的信用も失います。
近隣住民からの通報、子どもの何気ない発言、行政の訪問調査など、バレるきっかけは日常のあらゆる場面に潜んでおり、隠し通すのはほぼ不可能です。
借金や生活苦を抱えている場合でも、債務整理や公的支援など適切な解決方法は存在します。
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