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専業主婦の離婚でも財産分与は2分の1!知っておきたい離婚のお金の全て

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「離婚を検討しているが、専業主婦でも財産分与は受けられるのか」

「専業主婦の場合、財産分与でどの程度の割合を受け取れるのか」

夫婦が離婚する場合、共有財産は公平(原則2分の1)に分配されるのが基本的なルールです。

しかし、自身が専業主婦であることから、しっかりと財産分与を受けられるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、専業主婦が離婚する際における財産分与の割合や、受け取れる金額の相場などを解説します。

専業主婦が受け取れる財産分与以外のお金などについても紹介するので、離婚後の生活を不安に感じ、離婚に踏み切れないでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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専業主婦でも離婚時に財産分与を受けられる

専業主婦でも、離婚時には財産分与を受けられます。

専業主婦として家事や育児をこなし夫を支えていたことが、夫婦の共有財産の形成に貢献したと評価されるためです。

お金を稼ぐことだけが財産の形成につながるわけではないので、専業主婦としての役割をこなしていた事実がある場合は、適切な財産分与を求めるようにしてください。

専業主婦でも財産分与の割合は原則2分の1

専業主婦の場合でも、夫婦の共有財産は原則として2分の1ずつ分配されることになります。

専業主婦だからという理由だけで、財産分与の割合が減らされることはありません。

ただし、一部のケースにおいては財産分与の割合が低くなるケースもあるので注意が必要です。

財産分与の割合が低くなるケース

財産分与の割合が低くなるケースは、主に3つあります。

一つひとつ詳しく解説するので、自身の状況を振り返りながら読み進めてみてください。

1.家事や育児もしていなかった

財産分与の割合が低くなるケースのひとつが、家事や育児もしていなかった場合です。

家事や育児により夫を支えるは専業主婦の主たる役割であることが多く、夫婦の共有財産の形成に関しても重要な要素といえます。

そのため、仕事をせず家事や育児も放棄してことが証明された場合には、財産分与の割合が低くなることもあり得るでしょう。

2.夫が特殊な能力や努力で高額な資産を形成していた

夫が特殊な能力や努力で高額な資産を形成していた場合も、財産分与の割合が低くなるかもしれません。

そもそも財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を分配するものです。

そのため、夫にしかできないような方法で財産を形成している場合には、妻の貢献度が評価されにくく、財産分与の割合も低くなる傾向にあります。

たとえば、夫が経営者・医師・弁護士・芸能人・スポーツ選手などの職業に就き、財産を形成しているケースが該当します。

財産分与の対象となる財産・ならない財産

財産分与においては、全ての財産が対象になるわけではありません。

ここでは、財産分与の対象となる財産とならない財産の違いを詳しく見ていきましょう。

財産分与の対象となるのは婚姻中に夫婦が協力して築いた財産

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。

名義が夫婦のどちらにあるかは関係なく、夫婦の協力によって形成・維持されたものかどうかによって判断されます。

たとえば、婚姻後に形成された以下のような財産は財産分与の対象となるケースが一般的です。

  • 預貯金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 株式などの有価証券
  • 不動産
  • 自動車
  • 退職金

なお、住宅ローンや教育ローンなどの婚姻生活に関係した負債も、財産分与の対象となるので注意してください。

夫婦の協力と関係なく築かれた財産は財産分与の対象とならない

夫婦の協力と関係なく築かれた財産は、財産分与の対象になりません。

財産分与の対象となるのは、あくまでも夫婦の協力によって形成・維持された財産です。

具体的に以下のような財産は、夫婦いずれかの「特有財産」として財産分与の対象から外れます。

  • 婚姻前から保有している財産
  • 親や親族から贈与・相続した財産
  • 別居中に築いた財産

なお、特有財産かどうか不明な場合や、自己の特有財産であることを証明ができない場合は、共有財産として財産分与の対象として処理される場合が多いです。

財産分与で受け取れる金額の相場

次に、財産分与で受け取れる金額の相場を解説します。

※配偶者の収入や婚姻期間などの要素で変動します。

財産分与で受け取れる金額は100万円以下が最多

財産分与で受け取れる金額は、100万円以下のケースが一般的です。

たとえば、令和4年度の司法統計では、調停または審判によって財産分与の取り決めをおこなった夫婦のうち、受取額が100万円以下だった割合は2割が最も多くなっています。

財産分与で受け取れる金額は100万円以下が最多

令和4年度司法統計 「第27表「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数 財産分与の支払額別婚姻期間別」を基に作成

ただし、統計上の数字がご自身にも当てはまるとは限らないので、あくまでも参考程度にとどめておきましょう。

熟年離婚になるほど分与額は大きくなる

財産分与で受け取れる金額は、熟年離婚になるほど大きくなる傾向にあります。

婚姻期間が長くなれば、その分夫婦が協力して築き上げてきた財産も多くなるためです。

たとえば、令和4年度の司法統計において、婚姻期間25年以上の夫婦は1,000万円以下で財産分与の取り決めをおこなっているケースが最も多くなっています。

熟年離婚になるほど分与額は大きくなる

令和4年度司法統計 「第27表「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数 財産分与の支払額別婚姻期間別」を基に作成

一方、婚姻期間が短いうちに離婚する場合は、夫婦で形成・維持してきた財産が少なく、財産分与の額も低くなるケースが一般的です。

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実際に財産分与をおこなう際の進め方

次に、財産分与をおこなう際の進め方について解説します。

大きく3つの手順に分けられるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.対象となる財産をリストアップする

財産分与をおこなう際は、まず対象となる財産をリストアップすることから始めましょう。

財産を正確に把握できていなければ、あとでトラブルにつながるおそれもあるので慎重に洗い出していく必要があります。

財産分与の対象となるのは、婚姻後に夫婦で協力して築き上げた財産です。

すでに別居している場合は、原則として婚姻してから別居するまでの間に築き上げた財産が対象となります。

財産のリストアップが終わったら、財産の価値を算定しましょう。

現金や預金であれば現在価値が明らかなので、算定作業も難しくはないでしょう。

しかし、不動産や自動車が財産分与の対象となる場合は、素人では現在価値の算定作業が複雑になることもあるので、専門業者に査定してもらうことをおすすめします。

2.当事者間で話し合う

財産分与の対象となる財産を把握できたら、具体的な分配割合を夫婦で話し合うことになります。

分与割合は原則夫婦2分の1ずつですが、互いの合意さえあれば割合を変更しても問題ありません。

夫婦での話し合いがまとまった場合は、財産分与の取り決めを書面で残しておきましょう。

養育費や慰謝料、親権などに関する取り決めと合わせて、公正証書を作成しておくと安心です。

あとで相手方が取り決めを守らなかった場合に、法的効力のある証拠や債務名義として活用できます。

3.話し合いで合意できなければ調停を申し立てる

夫婦での話し合いで、財産分与の取り決めが合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に対して調停を申し立てることになるでしょう。

離婚前であれば、離婚調停を申し立て、財産分与を含めた離婚の諸条件について話し合います。

離婚調停でも話し合いがまとまらなかったときは、離婚訴訟を提起し、裁判で争わなければなりません。

離婚後であれば、財産分与請求調停を申し立て、財産分与の取り決めについてのみ協議を進めることができます。

財産分与請求調停が不成立になったときは、審判へと自動的に移行し、裁判官(正式には家事審判官)が財産分与に関する結論を出します。

なお、審判の内容に納得できない場合は、告知を受けた日から2週間以内に不服申し立てをおこなってください。

離婚時に専業主婦が受け取れる財産分与以外のお金

ここでは、離婚時に専業主婦が受け取れる財産分与以外のお金について解説します。

離婚後の金銭的な不安を少しでも減らせるように、条件を満たす場合には確実に受け取るようにしましょう。

扶養的財産分与|離婚後の生活を補助してもらえる

扶養的財産分与とは夫婦のいずれかが離婚後に経済的な不安がある場合に、これまで説明した清算的な性質を持つ財産分与に加えて他方が補助することを目的とした財産分与です。

扶養的財産分与については法律上の定めがなく、金額や期間は夫婦の話し合いによって自由に決められます。

とはいえ、生活の補助が主な目的なので、経済的に自立するまでの半年から数年程度、月に数万円を受け取るケースが一般的です。

養育費 | 子どもがいてかつ自分が養育する場合

離婚後に子どもを自分が養育する場合には、養育費を受け取るようにしましょう。

離婚をしたり親権を失ったからといって、父親の子どもに対する扶養義務がなくなるわけではありません。

子どもが父親と同程度の生活を送れるだけの費用は、養育費として受け取ることができます。

養育費の金額は、基本的に父母の収入のバランスをもとに決められるため、収入のない専業主婦であれば当面の間まとまったお金を受け取れることもあるでしょう。

なお、養育費の支払いに関して相手の合意を得られない場合は、調停や審判での解決を目指すことになります。

慰謝料 | 相手が離婚の原因をつくった場合

相手が離婚の原因をつくった場合は、慰謝料を受け取れることがあります。

実際、不倫やDVなどによって精神的苦痛を受けたことに対し、慰謝料として数十万円~数百万円の金銭的な補償を求めるケースは少なくありません。

慰謝料を支払うかどうかは夫婦での話し合いによって決められますが、相手が支払いに応じようとしない場合には調停や訴訟で争う必要があります。

いずれにせよ、相手の有責性を客観的に証明できるように、できるだけ多くの証拠を集めておくことが大切です。

退職金|退職金が支払われる可能性が高い場合

離婚時には、退職金の一部も受け取れる可能性があります。

婚姻期間中に積み上げた部分については、夫婦が協力して築き上げた財産だと考えられるためです。

なお、離婚時に支払われていない退職金を財産分与の対象とすることは基本的にできませんが、就業規則や勤務状況などを考慮し、退職金の受け取りがほぼ確実といえる場合には、財産分与の対象となる可能性があります。

年金分割|夫が会社員や公務員だった場合

夫が会社員や公務員だった場合は、離婚時に年金分割をおこないましょう。

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を離婚する夫婦で分け合う制度のことです。

専業主婦が厚生年金保険料を実際に払い込むことはありませんが、年金分割をおこなえば、将来受け取る年金を増やせます。

専業主婦の場合、年金分割にあたって相手方の合意を必要とせず、2分の1ずつ分け合うことになるほか、年金事務所での手続きも、離婚後に単独で進められます。

手続きを済ませると、国が自動的に調整した額を支給してくれるため、相手に支払いを請求する必要もありません。

ただし、2008年4月1日以前に支払った保険料に関しては、相手の合意が必要になるので注意してください。

専業主婦の離婚時の財産分与についてよくある質問

最後に、専業主婦の離婚時の財産分与についてよくある質問を紹介します。

同様の疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

へそくりは財産分与の対象になりますか?

婚姻前から貯めていたへそくりであれば、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となるのは、あくまでも夫婦が共同で築いた財産です。

婚姻後に夫の給料を使って貯めたへそくりは、財産分与の対象となり、原則として2分の1ずつ分け合う必要があります。

子どもがいなくても財産分与の割合は2分の1ですか?

子どもがいなくても、財産分与の割合は2分の1ずつとするのが原則です。

原則として、財産分与の割合は財産の形成に対する貢献度に応じて決められるため、子どもの有無は基本的に関係しません。

ただし、専業主婦として過ごす中で子育てをほとんどしなかった場合などは、働く夫を支えて財産の形成に貢献していたとは言い難く、財産分与の割合が減ってしまう可能性もあります。

財産分与の請求は離婚後でもできますか?

離婚が成立したあとでも、2年以内であれば財産分与の請求が認められます。

もし離婚成立日から2年が経過してしまうと、請求できなくなるので注意してください。

もちろん相手が任意に応じてくれる場合には、2年が経過していても財産分与が可能です(ただし、2年が経過してからの任意での財産分与は財産分与と認められず贈与税が発生する可能性があるので事前に税理士に相談おく方が安心です)。

さいごに

専業主婦であっても、離婚する際には財産分与を受けられます。

分与の割合も一部のケースを除いて、基本的には夫婦2分の1ずつです。

夫婦の協力によって築き上げたといえる財産がある場合は、しっかりと財産分与をおこなうようにしましょう。

しかし、財産分与の話し合いは当事者間での解決が難しいケースも少なくありません。

また、合意内容も法的に有効なかたちで残しておかなければ、あとでトラブルに発展する可能性もあります。

そのため、財産分与をおこなう際には、まず弁護士をはじめとした専門家に相談し、個々の状況に合わせたアドバイスを受けることが大切です。

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この記事の監修者
梅田日輪法律事務所
藤田 大輔 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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