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子どもへの虐待を理由に慰謝料請求・離婚はできる!証拠の必要性や進め方も解説

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子どもへの虐待が認められる場合、配偶者に慰謝料を請求できる可能性があります。

虐待は単なる家庭内の問題ではなく、法的責任を問われる重大な行為です。

しかし判断が遅れると、離婚や慰謝料請求の場面で不利になるだけでなく、子どもの心身に深刻で取り返しのつかない影響を及ぼしかねません。

当記事では、子どもへの虐待の定義や具体的な虐待の種類を整理したうえで、虐待を理由にした慰謝料請求や離婚の可否について解説

親権や面会交流の考え方、進め方のポイントもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

子どもへの虐待とは?

児童虐待とは、児童虐待防止法で定義される4つの行為(身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・ネグレクト)を指します。

虐待は特別な家庭だけで起きる問題ではありません。

こども家庭庁の統計によると、令和5年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は225,509件に上り、過去最多を更新しました。

平成2年度の統計開始以来、一貫して増加傾向にあります。

こども家庭庁 令和5年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数

引用元:こども家庭庁 令和5年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数

虐待は放置するとエスカレートする危険性があります。

最初は軽い暴言や叩く程度であっても、歯止めがかからなくなり、深刻な被害につながるケースも少なくありません。

早期に異変を察知し、適切な対応を取ることが子どもの命と心を守る第一歩です。

虐待としつけ(体罰)の違い

虐待としつけの違いは、親の意図ではなく、子どもに有害な影響を及ぼすかどうかで判断されます。

民法821条では、「子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」とされています。

第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

引用元:民法第821条

実際の子育ての現場では線引きが難しい場合も多いですが、以下の行為は法的には虐待行為に該当する可能性があるでしょう。

  • 言うことを聞かないから叩いた
  • しつけのために閉じ込めた
  • 宿題をしないので長時間無視をした

なお、2020年4月の児童虐待防止法改正により、親が子どもに体罰を加えることが明確に禁止されました。

現在の法律では、たとえ軽くであっても子どもの身体に苦痛を与える行為は体罰であり、禁止されています。

児童虐待に該当する具体的な行為4種類

児童虐待防止法では、虐待を身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・ネグレクトの4つに分類しています。

これらは単独で発生するだけでなく、複数が重なって起きることも多いです。

なお令和5年度の内訳を見ると、心理的虐待が59.8%と最多で、次いで身体的虐待の割合が多くなっています。

こども家庭庁 令和5年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数

身体的虐待|身体に外傷が生じる暴行など

身体的虐待とは、子どもの身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加える行為です。

「手加減した」「軽く叩いただけ」という言い訳は通用しません

子どもの身体に危険が及ぶ行為は、程度にかかわらず全て虐待です。

具体例
  • 殴る・蹴る
  • 激しく揺さぶる
  • やけどを負わせる
  • 溺れさせる
  • 首を絞める
  • 戸外に締め出す

身体的虐待は4種類の中で最も可視化しやすく、けがの写真や医師の診断書が証拠として残りやすいのが特徴です。

慰謝料請求や離婚裁判において、有力な証拠となります。

また、身体的虐待は刑法上の暴行罪や傷害罪にも該当し、加害者が刑事罰を受ける可能性があります。

心理(精神)的虐待|暴言や面前DVなど

心理的虐待とは、言葉や態度で子どもの心を深く傷つける行為です。

子どもの前で配偶者に暴力を振るう面前DVも該当します。

具体例
  • 「お前なんか産まなければよかった」「死んでしまえ」といった暴言を吐く
  • 無視をする
  • 兄弟姉妹間で差別的な扱いをする
  • 子どもが見ている前で配偶者を殴る

心理的虐待は身体的な傷が見えないため発見が遅れがちですが、子どもの発達に深刻な悪影響を及ぼします。

慰謝料請求には、暴言の録音データ、詳細な状況を記した日記、メールやLINEの記録などの証拠が重要です。

性的虐待|性的な行為の強要など

性的虐待とは、子どもにわいせつな行為をする、またはさせる行為です。

親の性行為を見せる行為も該当します。

具体例
  • 性交をする
  • 性器を触る・触らせる
  • 性器や性行為を見せる
  • ポルノグラフィーの被写体にする

性的虐待は極めて悪質性が高く、慰謝料請求において高額が認められやすい虐待です。

被害者の心に深刻なトラウマを残すため、相場を大きく超える金額が認容されるケースもあります。

ただ、性的虐待は子ども自身が被害を言語化できない、あるいは「誰にも言ってはいけない」と口止めされているケースが多いのが特徴です。

夜尿の再発、特定の大人を極端に怖がるといった異変があれば、注意深く観察する必要があります。

ネグレクト|育児放棄や養育の拒否

ネグレクト(育児放棄)とは、保護者として子どもの養育を著しく怠る行為です。

殴る・蹴るといった「する行為」ではなく、必要な世話を「しない行為」による虐待といえます。

具体例
  • 食事を与えない
  • 入浴させず不潔な状態にする
  • 病気やけがをしても病院に連れて行かない
  • 乳幼児を家に残して長時間外出する
  • 車内に放置する

ネグレクトは子どもの発育不良や栄養失調、最悪の場合は死亡につながる深刻な虐待です。

悪質なケースでは保護責任者遺棄罪に問われ、刑事罰の対象となります。

子どもへの虐待を理由に離婚は可能?

配偶者による子どもへの虐待を理由に離婚することは可能です。

協議離婚(話し合いによる離婚)であれば、双方が合意すれば理由は問われません。

配偶者が離婚を拒否している場合でも、虐待の事実があれば、調停や裁判を経て離婚を成立させることができます。

虐待は夫婦関係を破壊する重大な行為であり、法的な離婚事由に該当するためです。

虐待は法的離婚事由に該当する

虐待は、裁判で離婚が認められる法定離婚事由の第5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法第770条

虐待行為は、夫婦間の信頼関係を根本から破壊する行為です。

裁判所も、子どもを傷つける配偶者との婚姻生活を継続することは困難であると認める傾向にあります。

虐待があった場合の親権

虐待をした親が親権を獲得することは極めて困難です。

親権は子の利益を最優先に決定されるため、子どもを傷つけた親は親権者としての適格性を欠くと判断されます。

仮に配偶者のほうが監護実績(これまで主に誰が育てたか)が多かったとしても、虐待の証拠があれば、あなたが親権を獲得できる可能性は十分にあるでしょう。

なお2026年4月からは法改正により、父母双方が共同で親権をもてるようになります(共同親権)。

ただし、虐待のおそれがある場合は、裁判所は共同親権を認めないとされています。

虐待があった場合の面会交流

面会交流は、離婚後に子どもと離れて暮らす親と子どもが交流する権利です。

原則として実施が望ましいとされていますが、虐待事案は例外的に扱われます

子どもの心身に悪影響がある場合、面会交流は制限または禁止されます。

具体的には、第三者機関を利用した監視付きの面会に限定する、手紙や写真の送付のみとする、完全に禁止するといった対応が取られるのが一般的です。

子ども自身が恐怖を感じて面会を拒絶している場合は、無理に会わせる必要はありません。

子どもの福祉を最優先に考え、適切な判断をおこなうことが大切です。

子どもへの虐待を理由に慰謝料請求は可能である

子どもへの虐待を理由に、配偶者への慰謝料請求は可能です。

児童虐待は子どもの人格や尊厳を著しく侵害するだけでなく、配偶者としての信頼関係を根底から破壊する重大な不法行為にあたります。

離婚に至った場合には、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料請求も認められるでしょう。

また、慰謝料は子ども本人の被害に対するものに加え、虐待を目の当たりにし、止められなかった親の精神的苦痛を理由に請求できるケースもあります。

慰謝料請求には証拠が必要

慰謝料を請求するためには、虐待の事実を証明する客観的な証拠が不可欠です。

相手が「しつけの範囲だった」「そんなことはしていない」と否定したときに、証拠がなければ対抗できません。

具体的には、医師の診断書やけがの写真などが有効です。

虐待の証拠例
  • けがの写真
  • 医師の診断書
  • 暴言や暴力の録音・録画データ
  • 日時と状況を詳細に記した日記
  • 壊されたものの写真
  • 相手のメールやLINE(虐待をほのめかす内容)など

さらに、児童相談所や警察への相談記録も重要な証拠です。

相談した事実そのものが「虐待が疑われる状況にあった」という裏付けになります。

慰謝料請求の時効は3年

子どもへの虐待を理由とする慰謝料請求には、原則として3年の時効があります。

虐待が過去におこなわれていた場合でも、発覚してから3年を経過すると、慰謝料を請求できなくなるため注意してください。

継続的な虐待の場合は、最後の虐待行為を起点に時効が進行すると判断されることもありますが、判断は事案ごとに異なります。

時効を理由に権利を失わないためにも、早めに弁護士へ相談することが重要です。

虐待における慰謝料の相場と金額が決まる要素

虐待を理由とする慰謝料の相場は、おおむね50万円〜300万円程度です。

ただし、明確な計算式があるわけではなく、個別の事情によって大きく変動します。

慰謝料の金額を左右する主な要素は以下のとおりです。

  • 虐待の期間:長期間にわたる虐待ほど高額になる
  • 虐待の頻度:頻繁におこなわれていたほど高額になる
  • 行為の悪質性:身体的暴力、性的虐待など深刻な類型ほど高額になる
  • 後遺症の有無:PTSD、うつ病などの精神疾患が残った場合は増額要素となる
  • 子どもの年齢:幼い子どもへの虐待ほど悪質性が高いと判断される
  • けがの程度:重篤なけがや障害が残った場合は大幅に増額される

また、離婚自体の慰謝料と合算することで、総額はさらに高くなる傾向があります。

特に性的虐待や、重篤な後遺障害が残るケースでは、相場を大きく超える金額が認められるケースも少なくありません。

虐待を理由に離婚と慰謝料請求を進める手順3つ

子どもへの虐待がある場合、いきなり本人同士で話し合おうとするのは危険です。

虐待をおこなう配偶者に離婚の意思を伝えた途端、逆上して暴力がエスカレートする可能性があります。

以下の手順を踏まえ、戦略的に進めてください。

1.内容証明郵便で慰謝料を請求し協議する

まず、内容証明郵便で離婚と慰謝料請求の意思を伝えましょう。

内容証明郵便は「いつ、誰から誰に、どのような内容を送ったか」を郵便局が証明してくれるもの。

裁判で証拠になるため、利用することをおすすめします。

内容証明郵便の送付後、相手が虐待を認めて離婚条件に応じれば、協議書や公正証書を作成して離婚を成立させます。

なお、虐待だけでなくあなた自身へのDVのリスクがある場合は、最初から弁護士を代理人に立てることが重要です。

弁護士が代理で交渉してくれるため、相手と直接顔を合わせる必要がありません。

身の安全を確保しながら手続きを進められます。

2.家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停委員という第三者を介して話し合いを進めるため、相手と顔を合わせずに主張を伝えることが可能です。

調停では、虐待の事実を調停委員に理解してもらうことが重要です。

証拠(診断書、写真、録音など)や経緯を詳しく記した陳述書を準備しておきましょう。

調停で合意が成立すれば、調停調書が作成されます。

調停調書は判決と同じ効力をもち、相手が約束を守らなければ強制執行(給与差し押さえなど)が可能です。

3.離婚裁判で虐待の事実を争う

調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

裁判では証拠調べや尋問がおこなわれ、虐待が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかを法的に争います。

裁判は法的知識が不可欠のため、弁護士によるサポートが必須です。

専門家の力を借りて万全の体制で臨みましょう。

判決まで半年〜1年以上かかることもありますが、判決には法的強制力があります

相手がいくら拒否しても、強制的に離婚と慰謝料の支払いを決定できる点が裁判の強みです。

虐待で慰謝料請求・離婚をする際の4つのポイント

感情だけで動かず、戦略的に準備を進めることが成功の鍵です。

無計画な行動は、証拠隠滅を招いたり、虐待の悪化(報復)につながったりするリスクがあります。

以下の4つのポイントを意識し、逃げる準備と戦う準備を並行して進めてください。

まずは子どもの安全を確保する

何よりも優先すべきは命の安全です。

証拠集めよりも先に、子どもと一緒に家を出てください。

避難先は、実家、信頼できる友人宅、あるいはDVシェルターが選択肢になります。

配偶者暴力相談支援センター(#8008)や児童相談所(#189)に連絡すれば、避難先を紹介してもらうことも可能です。

また、学校や保育園への連絡も忘れずにおこないましょう。

「配偶者に子どもを引き渡さないでほしい」と依頼しておくことで、連れ去りを防止できます。

虐待の証拠を集め確保しておく

虐待の証拠は慰謝料や離婚請求に不可欠のため、できるだけ多く確保しておきましょう。

感情的な訴えだけでは、裁判や調停で虐待の事実が十分に認められない可能性があります。

虐待の証拠例
  • けがの写真
  • 医師の診断書
  • 暴言や暴力の録音・録画データ
  • 日時と状況を詳細に記した日記
  • 壊されたものの写真
  • 相手のメールやLINE(虐待をほのめかす内容)など

1回の虐待に関する証拠だけだと、しつけの範囲を主張される可能性もあります。

暴言や暴力、ネグレクトなどが継続しておこなわれていたことを示す証拠を積み重ねることが大切です。

保護命令の申し立てを検討する

身の危険を感じる場合は、裁判所に保護命令を申し立てることを検討してください。

配偶者があなたや子に近寄ることを禁止できます。

保護命令(接近禁止命令・電話等禁止命令)は、申立人の子も保護対象とすることが可能です。

子への接近禁止命令も同時に出してもらうことで、連れ去りを防止できます。

接近禁止命令 1年間、申立人の身辺につきまとい、または通常所在する場所の付近を徘徊してはならない
電話等禁止命令 申立人への接近禁止命令の期間中、電話やメール、面会の要求などを禁ずる

なお保護命令に違反した場合、配偶者は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」という刑事罰を受けます。

強力な抑止力となるため、積極的に活用を検討してください。

弁護士に相談してサポートを受ける

虐待事案は法的にも精神的にも負担が大きいため、専門家である弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。

弁護士に依頼する最大のメリットは、相手との交渉を代行してもらえること。

虐待をおこなう配偶者と顔を合わせずに済み、精神的な負担が大幅に軽減されます。

また、どのような証拠が有効か、適正な慰謝料額はいくらかといったことも、弁護士は過去の判例をもとに見極めることが可能です。

特に調停や裁判では法的な知識を要するため、法律の専門家がサポートしてくれると心強いでしょう。

初回相談無料の法律事務所も多いため、まずは相談してみることが解決への第一歩です。

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虐待や離婚問題に強い弁護士を探すなら、弁護士検索サイト「ベンナビ離婚」が便利です。

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ベンナビ離婚では、無料相談可能な事務所や、女性弁護士が在籍する事務所など、あなたのニーズに合った弁護士を絞り込んで検索可能です。

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虐待への慰謝料に関してよくある質問

虐待の慰謝料に関してよく寄せられる疑問に、Q&A形式で回答します。

2026年法改正で虐待をした親の親権はどうなる?

2026年(令和8年)4月1日に施行される改正民法で共同親権が導入されますが、DVや虐待がある場合は単独親権となることが法律に明記されています。

具体的には、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」には共同親権ではなく単独親権が選択されます。

現行でも法改正後でも、虐待をした親、もしくは虐待をするおそれのある親が親権をもつことはできません。

昔の虐待でも慰謝料請求できる?

時効が成立していなければ、過去の虐待に対しても慰謝料請求はできます

子どもへの虐待を理由とする慰謝料請求の時効は、原則として3年です。

ただし虐待の事実から時間が経っている場合は証拠を集めるのが難しく、立証できない可能性もあります。

当時の診断書や写真、日記、第三者の証言など何らかの証拠が残っていないか探してみましょう。

明確な証拠やけががないと請求は無理?

証拠がない場合、慰謝料請求は困難ではありますが、不可能ではありません

心理的虐待やネグレクトなど、けがが残らない虐待でも、詳細な日記、学校や保育園の先生の証言、近隣住民の目撃証言などを積み重ねて立証することは可能です。

また児童相談所への相談記録も、虐待が疑われていた事実として証拠になります。

「証拠がないから無理だ」と諦める前に、手持ちの材料で戦えるかどうか、弁護士に判断してもらうことをおすすめします。

義父母による虐待も慰謝料の対象になる?

義父母個人に対して慰謝料を請求することは可能です。

同居・別居にかかわらず、義父母の行為が不法行為にあたれば損害賠償請求の対象となります。

さらに、配偶者がその虐待を知りながら黙認・放置していた場合は、配偶者にも責任を問うことができます。

ただし、義父母への慰謝料請求は、離婚訴訟とは別に地方裁判所での損害賠償請求訴訟が必要になることが多いです。

手続きが複雑になるため、弁護士へ相談しましょう。

虐待を理由に養育費の増額は可能?

虐待を直接の理由に、養育費を増額することはできません

ただし、虐待によって生じた治療費やカウンセリング費用などを特別経費として、養育費に上乗せして請求できる可能性があります。

例えば虐待が原因で子どもが心身に傷を負い、長期にわたって定期的な通院が必要とされた場合、標準的な養育費の金額では足りないとして、増額が認められることがあるでしょう。

まとめ

配偶者による子どもへの虐待は、離婚事由に該当し、慰謝料請求も可能です。

慰謝料の相場は50万円〜300万円程度ですが、虐待の期間・頻度・悪質性・後遺症の有無などによって大きく変動します。

離婚や慰謝料請求を成功させるためには、客観的な証拠の確保が不可欠です。

医師の診断書、けがの写真など、可能な限りの証拠を集めましょう。

ただし、何よりも優先すべきは子どもの安全です。

危険を感じたら、証拠集めより先に避難してください。

虐待事案は法的にも精神的にも負担が大きいため、一人で抱え込まず、弁護士に相談することをおすすめします

専門家の力を借りることで、あなたと子どもの安全を守りながら、適切な解決を目指せます。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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