離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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養育費は子どもを育てるための教育費や生活費に充てられる大切なお金であり、適切な取り決めがされているにもかかわらず振り込まれない場合は、状況に応じたしかるべき対応を取る必要があります。
とはいえ、養育費の支払いを促してもはぐらかされたり、ごまかされたりして、支払いが続かないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか?
本記事では、養育費が振り込まれないときの対処法を解説します。
本記事を参考に、養育費の回収に向けて対応を進めてください。
養育費の振り込みが滞っているなら、以下の順番で対処をしてみましょう。
養育費の振り込みがない場合、まずはメールや電話で督促してみることをおすすめします。
いきなり内容証明郵便を送ったり裁判所を通じて連絡したりしてしまうと、相手の対応が強固になり、支払いまでに時間がかかってしまう可能性があるためです。
連絡方法としては、のちに調停などをおこす可能性を踏まえると、メールやLINEなどを用いて請求をおこなった証拠が残る形で連絡するのがおすすめです。
また、メールや電話で督促する際のコツとして、以下で紹介するポイントを押さえておきましょう。
養育費の督促時に相手に連絡する際には、必ず以下の3つの内容を盛り込むようにしましょう。
未払いの養育費の総額を記載しておくことで、お互いに認識を合わせることができ、のちの支払いがスムーズになる可能性があります。
また、養育費の支払期限を記載しておき、期限までに支払われなかった場合の対応を記載しておくと、相手にプレッシャーを与えることができます。
養育費を督促する際には、感情的になったり相手を責めたりしないよう注意しましょう。
たしかに、支払いが約束どおりおこなわれていないことには相手に落ち度がありますが、相手にも何かしらの事情があることが考えられます。
相手と対立することが目的ではなく、養育費を得ることが目的となるため、焦りや怒りの感情があるとは思いますが、冷静に対応するようにしましょう。
また、養育費を支払ってくれていることへの感謝を伝えることで相手の立場に寄り添ったり、支払いがないことで生活が困窮していることを伝えたりすることも効果的です。
メールや電話で直接督促しても支払いや連絡がなかった場合は、内容証明郵便を利用して養育費を請求しましょう。
内容証明郵便とは、郵便物の文章の内容・差出人・宛先といった情報を郵便局が記録してくれる郵便サービスです。
養育費の支払いを請求した記録となるため、のちの調停の場面で有益な証拠となります。
また、内容証明郵便を送ることは、のちに訴訟や調停などの法的手続きを検討していることをほのめかすことにもつながります。
相手に対してプレッシャーを与えられるので、支払いに応じてくれる可能性も上がるでしょう。
内容証明郵便を送っても養育費の支払いに応じてくれないのであれば、養育費請求調停を起こすことを検討しましょう。
養育費請求調停では、裁判官と調停委員が二人の間に入り、養育費の金額や支払方法について話し合いをおこないます。
調停では、裁判所が定める養育費算定表をもとに養育費を定めます。
相手が養育費の支払いを滞らせている場合は、算定表をもとに調停委員からの説得がおこなわれるでしょう。
調停に合意がされたら、調停調書が作成され、支払いがおこなわれるのを待つことになります。
もし、それでも養育費の支払いがおこなわれなかった場合は、裁判所を通じて支払勧告・強制執行が可能になります。
なお、離婚前であれば離婚調停とあわせて養育費についても合意をとります。
養育費請求調停で金額や支払方法について合意が取れたにもかかわらず、以降も支払いに応じない場合は、裁判所を通じて強制的に回収することが可能です。
以下では、養育費を強制的に回収するために必要な手続きについて解説します。
履行勧告とは、調停や審判で決まった金銭の支払いなどが果たされないときに、裁判所がその義務をおこなうよう勧告する手続きのことです。
養育費請求調停にて、養育費の支払う金額や支払方法が決まったのにもかかわらず養育費が支払われない場合は、裁判所に履行勧告の申出をおこなうことで裁判所から支払いを促してもらえます。
履行勧告をおこなったにもかかわらず養育費の支払いに応じない場合、履行命令の申出をおこなうことができます。
裁判所からの履行命令に対して、正当な理由なく従わないときには、過料に課せられることがあります。
しかし、履行命令を無視された段階では、養育費を強制的に回収することはできません。
履行命令すら無視された場合には、強制執行の手続きをおこないます。
強制執行をおこなうと、相手の預貯金や給与などから差し押さえできるようになります。
確実な回収が期待できる強制執行ですが、手続きをおこなうためには相手の財産や居場所の調査をする必要があり、弁護士など専門家の助けが必要となります。
履行命令にも従わない場合の最終手段として覚えておきましょう。
強制執行をおこなうために相手の財産を知る必要があり、相手の財産を知るためには財産開示手続をおこなう必要がありました。
しかし、従来では財産開示手続に応じなかったとしても課される過料は30万円と、養育費に比べると安いことが多く、強制執行まで至らないことがありました。
そこで、2020年4月に民事執行法が改正され、強制執行をおこなうために重要となる財産開示手続の強制力が強くなりました。
具体的には、応じなかった場合の罰則が6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金へと変更されています。
また、同じタイミングで第三者からの情報取得手続がおこなえるようになりました。
この手続きにより、年金や税金などの情報も得られるようになっています。
このように2020年4月の法改正にて罰則が強められたおかげで、強制執行へと進められる可能性は上がったと考えられるでしょう。
振り込まれない養育費の回収を目指す場合、以下の注意点に気をつけましょう。
未払いの養育費の請求には時効があるため、注意が必要です。
なお、時効となるまでの期間は、養育費についての取り決めがされていた場合とされていなかった場合で異なります。
養育費についての取り決めがされていた場合、設定していた支払期日から5年間経つと請求権は時効を迎えます。
なお、養育費は毎月一定の金額を支払うといった形で取り決めておくことが多いと思いますが、この場合、支払期日から5年間経ったものからひと月分ずつ時効を迎えていきます。
養育費についての取り決めをおこなっていなかった場合、そもそも養育費の支払いが明文化されていないため時効も存在しません。
そのうえ、請求していなかった期間の養育費を改めて請求することは基本的に困難です。
養育費を請求するのであれば、なるべく早めに取り決めをするようにしましょう。
養育費は原則として相手の親には請求できません。
養育費は親が子を扶養する義務に基づくものであり、相手の親には支払義務がないためです。
ただし、法的な支払義務を抜きにして養育費を肩代わりしてもらえないか相談するのもひとつの手段として挙げられます。
相手の親にとっても、孫を支えるためならと支払いに応じてくれる可能性はなくはないでしょう。
強制執行は相手の所有する口座に対しておこなわれます。
これに対して強制執行をおこなうことを相手に伝えてしまうと、差し押さえ前に預貯金を引き出されたり、給与の振込先を変更されたりしてしまう可能性があります。
そのため、強制執行を検討するなら相手に伝わらないよう注意してください。
強制執行は相手の所有する口座に対しておこなわれるため、口座にお金がない場合は当然回収することができません。
給与の振り込み直後など、口座残高があるタイミングを図って強制執行をおこなってもらう必要があります。
養育費請求の強制執行をおこなう場合、相手の居場所を突き止める必要があります。
ただし、住所がわからない場合や住民票の住所はわかっても、それが現住所ではない場合には探すことが困難です。
このようなケースでは弁護士の力を借りるのがおすすめです。
弁護士は相手の利用している携帯電話を利用して、携帯電話会社に対して弁護士照会をおこなうことができます。
強制執行を検討するなら弁護士に相談するのがおすすめです。
養育費を強制的に回収する方法はありますが、手続きに時間がかかり回収されるまでの期間、金銭的に困窮することも考えられます。
養育費が振り込まれずに困った場合は、以下の方法を検討してみましょう。
自治体によっては、養育費の不払い問題に対しての施作として、養育費の立て替えに対応している場合があります。
たとえば、兵庫県明石市では平成30年に「養育費立替パイロット事業」として、養育費の不払いがあった際に保証会社が立て替え、相手側に請求するという取り組みをはじめました。
なお、保証会社を利用する際には保証金が発生しますが、その費用は市が負担をおこなっています。
このような施策が全国的におこなわれているわけではありませんが、ご自身が居住する自治体でも似たような取り組みがされていないか確認してみることをおすすめします。
現時点では、国が主導する不払い養育費の立て替え制度はありませんが、今後創設される可能性は十分にあります。
制度の創設に向けておこなわれた動きとしては、令和2年1月に法務大臣により不払い養育費の立て替え制度創設に向けた勉強会の設置方針が固められました。
また、同月に自民党の女性議員による議員連盟でも、立て替え制度の導入に関する要望書が提出されています。
養育費が振り込まれない場合には弁護士に相談するのがおすすめです。
以下では、養育費の不払い問題に関して弁護士に相談するメリットを紹介します。
強制執行をおこなって養育費の回収を目指す場合、相手の現住所を把握している必要があります。
手がかりがない場合、住所の特定を1人でおこなうのは骨の折れる作業ですが、弁護士の力を借りることで解決できることがあります。
弁護士は相手の携帯電話番号をもとに、携帯電話会社を通して、弁護士会照会をおこなうことが可能です。
弁護士照会を受けた携帯電話会社は相手の住所について回答する義務があり、情報を得ることができるようになります。
弁護士に依頼するメリットとして、相手とのやり取りを代行してもらえることが挙げられます。
離婚の原因によっては、相手の顔も見たくない、会うことに恐怖心があるという方もいるでしょう。
実際、厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によれば、養育費の取り決めをしていない理由(複数回答可)について、母子世帯の母親では「相手と関わりたくない」が50.7%と最も多い結果になっています。
弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りや交渉を全て任せることができるため、精神的な疲労を避けられます。
養育費の回収は、どのような対処法をとって進めていくべきか慎重な判断を求められることがあります。
交渉により自主的に支払ってもらうか、それとも裁判所の手続きを通して強制執行をおこなうべきかは、相手の態度や生活状況などからケースバイケースで判断せねばなりません。
養育費回収の経験が豊富な弁護士に依頼することができれば、適切な判断をしたうえで交渉や手続きを進めてもらえるでしょう。
また、強制執行を目指す場合、相手の財産や居場所の特定が必要であり、弁護士に依頼することで対応してもらえます。
養育費が相手から支払われなくなってしまっても泣き寝入りする必要はありません。
適切な手続きをおこなうことで、養育費を強制的に回収できる可能性があります。
手続きは複雑で必要な対応も多くありますが、弁護士に依頼することでその負担を和らげることが可能です。
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