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DVでは被害届を提出すべき?メリット・デメリットや提出方法を解説

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DV(家庭内暴力)の被害に遭っている方の中には、被害届の提出を考えている方もいるでしょう。

たしかに、被害届の提出をきっかけに警察が捜査を開始してくれて、加害者への刑事処分やDVの抑止などにつながることもあります。

ただし、被害届の提出にはデメリットもあるほか、警察に受理してもらうためには適切に準備を済ませておくことも必要です。

本記事では、DVで被害届を提出するメリット・デメリットや提出方法、被害届を提出した場合の流れなどを解説します。

DVで被害届の提出を考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

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目次

DV被害で加害者が逮捕されるケースは2種類

DV被害が発生して加害者が逮捕されるケースとしては、主に以下の2つがあります。

  • DV被害後に被害者が被害届を提出した場合(通常逮捕)
  • DV中やDV直後に警察に通報した場合(現行犯逮捕)

まずは、通常逮捕と現行犯逮捕の違いを理解したうえで、状況に応じて被害届の提出や通報などの対応をとりましょう。

ここでは、それぞれの逮捕の種類について詳しく解説していきます。

1.DV被害後に被害者が被害届を提出した場合(通常逮捕)

通常逮捕とは、裁判所にて発行された逮捕状にもとづき、警察が被疑者を逮捕する手続きです。

「通常」という名前がついているとおり、原則的な逮捕手続きとなります。

DV被害においては「被害者が警察署に被害届を提出して捜査が進んだ結果、後日加害者が通常逮捕される」というケースが考えられます。

DV加害者である配偶者や交際相手の検挙を望む場合は、DV被害の状況を写した写真や医師の診断書などの証拠もあわせて提出することで、より捜査がスムーズに進行しやすくなります。

2.DV中やDV直後に警察に通報した場合(現行犯逮捕)

現行犯逮捕とは、DVの被害を受けている最中や被害直後など、加害者の犯行が明白な際におこなわれる逮捕手続きです。

DV被害においては「被害者または第三者の通報により警察が現場に駆け付けて、その場で加害者の身柄を取り押さえる」というケースが考えられます。

被害者の安全を最優先に考えて、裁判所からの逮捕状がなくても逮捕手続きを進められるのが特徴です。

なお、現行犯逮捕は警察官や検察官などの捜査機関に限らず、一般人でも可能です。

そのため、被害者の叫び声や物音などに気付いて駆け付けた近隣住民によって、加害者の身柄が取り押さえられることもあります。

被害届とは

被害届とは「犯罪被害者がどのような被害を受けたのか」を警察に申告するために提出する書類です。

DV行為を受けている被害者が被害届を警察に提出し、犯罪行為の疑いがあると判断された場合には捜査がおこなわれます

ここでは、以下の2つの項目について詳しく解説していきます。

  • 被害届の法的な効果
  • 被害届と告訴・告発の違い

被害届に法的効果はあるのか、また告訴や告発とは何が異なるのかについて見ていきましょう。

被害届の法的な効果

被害届は、どのような犯罪の被害にあったかを申告するための書類であり、警察官は犯罪捜査規範61条によって「被害届の受理をしなければならない」と規定されています。

(被害届の受理)

第61条1項 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

引用元:犯罪捜査規範|e-GOV法令検索

被害届の提出によって、警察に対して事件が起きた事実を申告でき、捜査開始のきっかけとなります。

しかし、被害届には捜査を義務付ける法的効果はないため、警察が受理してくれたとしても迅速に動き出してくれないこともあります

被害届と告訴・告発の違い

被害届と告訴・告発は、いずれも犯罪事実などを申告する方法ですが、それぞれ主体・目的・効果などが異なります。

  主体 目的 警察の捜査義務
被害届 被害者本人 犯罪事実の申告 なし
告訴 被害者など告訴権者 犯罪事実の申告と処罰意思の申告 あり
告発 誰でも可能 犯罪事実の申告と処罰意思の申告 あり

被害届は犯罪被害を申告する目的で提出する書類であるのに対して、告訴・告発は被害申告のほか、犯人に対する処罰を求める意思表示ができるのが特徴です。

また、告訴・告発を受けた警察官は捜査を開始する義務がある、と法律で定められています。

第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

引用元:刑事訴訟法|e-GOV法令検索

なお、告訴は被害者本人や法定代理人などの告訴権者のみがおこなえますが、告発は誰でもおこなえるという点で異なります。

DVで被害届を提出するメリット4選

DVで被害届を提出するメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。

  • DVの抑止力になる
  • 加害者への処罰が望める
  • 示談交渉がしやすい
  • 避難の準備を整えられる など

DVの被害に対する被害届の提出は、被害者の保護や加害者への法的な対応を図るための重要なプロセスです。

各メリットについて、以下で詳しく確認していきましょう。

1.DVの抑止力になる

被害届の提出は、加害者のDV行為の抑止につながる可能性があります。

DVを繰り返す加害者に対して、被害者が直接抗議をするのは難しいケースが多いです。

被害届を提出して警察による捜査が開始されれば、必要に応じて加害者に対する警告や逮捕などがおこなわれます。

加害者に対する法的な制裁によって、DVの再発抑止や被害の拡大防止効果が期待できます。

2.加害者への処罰が望める

被害届を提出した場合、加害者に対して刑事罰が科される可能性もあります。

DVによって成立する可能性がある犯罪としては、主に以下のようなものがあります。

DV行為の具体例 成立し得る犯罪 刑事罰
暴行によってけがを負わせた 傷害罪 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(刑法第204条
暴力を振るった 暴行罪 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料(刑法第208条
性的な行為を強要した 不同意性交等罪 5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条
人前で暴言を浴びせた 侮辱罪 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料(刑法第231条

被害届を提出して加害者が逮捕された場合、警察や検察による取り調べ・勾留・刑事裁判などの刑事手続きが進行します。

刑事裁判にて有罪判決となった場合は、上記のような拘禁刑や罰金刑などの刑事罰が科されて前科が付くことになります。

なお、一口にDVといっても、身体的暴力・精神的暴力・経済的暴力・性的暴力など種類はさまざまです。

具体的にどのような言動がどのDVに該当するのか、どのような場合に犯罪が成立するのか詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

3.示談交渉がしやすい

DVで被害届を提出するメリットとして、示談交渉が進みやすいというのもあります。

被害届を提出した場合、被害届を取り下げてもらうために加害者が示談交渉を求めてくることもあります。

たとえば「慰謝料を○○万円支払うから被害届は取り下げてほしい」「離婚後も近づかないことを約束する」などと求めてきたりして、納得のいく条件で合意できる可能性があります。

ただし、被害届を取り下げると加害者に対する刑事処分が軽くなったり、前科も付かずに事件終了となったりすることもあるため、示談交渉の際はよく考えたうえで判断しましょう。

4.避難の準備を整えられる

被害届を提出して加害者が逮捕されれば、その間に避難する準備を整えられるというメリットもあります。

加害者が逮捕されると、捜査機関による取り調べなどがおこなわれて最大3日間は身柄が拘束されます。

さらに、検察による勾留請求が認められた場合は10日間~20日間ほど身柄拘束が続くため、避難所への入所手続きや仮住まいの手配を進めやすくなります。

DVで被害届を提出するデメリット3選

被害届の提出はDV被害の対応策の一つとして有効ですが、メリットだけでなく以下のようなデメリットも存在します。

  • 加害者から逆恨みされる可能性がある
  • 警察の捜査に協力する手間がかかる
  • 加害者の逮捕によって生活が苦しくなるおそれがある など

状況によっては被害届の提出によって悪影響が生じる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

ここでは、それぞれのデメリットについて具体的に解説していきます。

1.加害者から逆恨みされる可能性がある

被害届の提出によって加害者に逆恨みされてしまう、という可能性は考慮しておく必要があります。

警察による逮捕時は反省している言動や態度だったとしても、釈放後に逆恨みで暴力をふるったり暴言を吐いたりするケースもあります。

ただし、逆恨みが怖いからといって被害届の提出を止めたり、DV被害を受けても我慢したりするなどの選択はしないようにしましょう

被害届を出したあとは、自分の身を守るために加害者との接触を避けて、離婚に向けて手続きを進めていくことをおすすめします。

2.警察の捜査に協力する手間がかかる

被害届の提出後に警察による正式な捜査が開始される場合は、捜査協力が求められて手間が生じるというデメリットもあります。

具体的には、警察の聞き取り調査に対して証言をおこなったり、関連する証拠を提供したりなどの協力が求められます。

家庭内のプライベートな事情や、思い出したくない内容を話さなければならない可能性もあるため、負担に感じることもあるでしょう。

加害者に対して適切な刑事処分を科してほしい場合は、できる限り感情的にならずに余裕をもって対応することが大切です。

3.加害者の逮捕によって生活が苦しくなるおそれがある

被害届の提出後に加害者が逮捕された場合、生活が苦しくなるおそれもあります。

特にこれまで加害者の収入に頼って生活していた場合、加害者の逮捕によって収入が途絶えて家賃・住宅ローン・生活費などの支払いが厳しくなる可能性があります。

なかには逮捕の事実が周囲に知られてしまい、近所の人から差別されたり子どもが学校でいじめに遭ったりするなどの二次被害が生じることもあります。

加害者の逮捕によって生活が苦しくなった場合は、公的支援制度の利用・別の場所への引っ越し・家族によるサポートなどの対応を検討しましょう。

DVによる被害届の提出方法・提出後の流れ

被害届を警察に提出して捜査が開始する場合、一般的に以下のような流れで進行します。

  • DVに関する証拠を集める
  • 被害届を作成・提出する
  • 警察による逮捕・取り調べがおこなわれる
  • 検察による勾留請求・取り調べがおこなわれる
  • 刑事裁判が開かれる
  • 判決・量刑が確定する

ここでは、DV被害者が被害届を提出する際の流れについて解説します。

1.DVに関する証拠を集める

警察に被害届を受理してもらうためには、DV被害の事実を証明する証拠が必要です。

被害状況によって集めるべき証拠は異なりますが、一例として以下のようなものが有効です。

  • 医師が作成した診断書
  • DVの被害内容を書いたメモ
  • DVが原因で負った傷の写真
  • DVを受けた際の音声・動画
  • DV加害者とのLINE・メール・SNSでのやり取り
  • DVによって荒れた部屋の写真
  • 第三者による証言 など

DVの証拠や収集方法などについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

2.被害届を作成・提出する

DVの証拠を確保できたら、警察署に行って被害届を作成・提出しましょう。

被害届の提出先は、基本的に被害が発生した場所を管轄している警察署となります。

交番でも提出できるものの、対応できる警察官の人員が限られていて被害内容を十分に確認できないこともあるため、基本的には警察署に出向くことをおすすめします。

被害届の書式は警察署に用意されているため、自分で作成・持参する必要はありません。

運転免許証・パスポート・保険証などの身分証明書と印鑑を持参し、警察署にて被害届を作成しましょう。

3.警察による逮捕・取り調べがおこなわれる

被害届を警察に提出したのち、犯罪行為の疑いがあると考えられる場合には、警察による捜査が開始されます。

加害者が逮捕されると、警察によって身柄が拘束されます。

身柄が拘束されている間は自由に行動できず、家族や知人への連絡や帰宅などは許されません。

なお、警察が身柄拘束できる期間は逮捕後48時間以内と決められており、期間内に取り調べが実施され、釈放もしくは検察官への送致が判断されます。

4.検察による勾留請求・取り調べがおこなわれる

検察官送致となった場合、検察官は送致から24時間以内に釈放または勾留の請求をしなければなりません。

検察官が勾留請求をおこなって裁判官が認めると原則10日間の身柄拘束が続き、10日間では足らないと判断された場合はさらに10日間延長されることもあります。

勾留期間が終了するまでの間に、検察官は加害者の起訴・不起訴を判断します。

5.刑事裁判が開かれる

検察官が加害者を起訴した場合は、刑事裁判の手続きに移行します。

刑事裁判に移行すると、加害者は被疑者から被告人という立場に変わり、裁判によって有罪・無罪が審理されます。

なお、勾留の結果、検察官が不起訴と判断した場合にはそのまま釈放となり、刑事裁判は開廷されません。

6.判決・量刑が確定する

刑事裁判による審理の結果、裁判官は加害者に対して有罪・無罪の判決を言い渡します。

起訴されてから約1ヵ月後に1回目の裁判がおこなわれ、1回目の裁判からさらに1ヵ月後に判決を下されるというケースが一般的です。

DVの場合は拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科される可能性があり、拘禁刑で執行猶予が付かなければ速やかに刑務所に収監されることになります。

DVで被害届を提出する際の注意点

DVで被害届を提出する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。

  • 被害届を提出するタイミングはできるだけ早く
  • DVの証拠を準備して具体的な被害内容を伝える
  • 被害届は基本的に本人が提出する
  • 警察が被害届を受理してくれないケースもある

ここでは、それぞれの詳細を確認していきましょう。

被害届を提出するタイミングはできるだけ早く

被害届は、DV被害に遭ってからできるだけ早いタイミングで提出するのが望ましいです。

法律上、被害届の提出期限は定められていないため、DV被害を受けてから時間が経っていても提出することは可能です。

しかし、DV被害を受けてから時間が経つほど証拠を集めるのが難しくなり、警察の捜査が難航してしまう可能性が高まります。

被害の拡大を防いで自分の身を守るためにも、早めの提出を心がけましょう。

DVの証拠を準備して具体的な被害内容を伝える

被害届を提出する際は、DVの証拠を持参してできるだけ詳細な被害状況を伝えましょう。

被害届には、主に以下のような内容の記載が必要となります。

  • 被害者の情報(氏名・職業・住所・連絡先)
  • 被害にあった日時
  • 被害にあった場所
  • 被害の詳細
  • 被害を受けた金品
  • 加害者の情報(わかる範囲で記載)
  • その他参考となる事項 など

いつ・どこで・どのような被害に遭ったのか、などをできる限り詳しく記載しましょう。

なお、必要な証拠は被害状況によっても異なりますが、たとえば暴力行為による身体的な被害を受けている場合には「医師の診断書」などが有力な証拠となります。

被害届は基本的に本人が提出する

被害届は、原則として被害に遭った当事者が提出する必要があります。

例外として、被害者が幼い子どもの場合や、被害者が死亡または意識不明などで警察への申告が困難な場合などは、本人以外からの提出も認められます。

裁判となった場合には被害届も証拠として扱われる可能性があるため、基本的には被害者本人が提出するのが望ましいです。

警察が被害届を受理してくれないケースもある

被害届は、法律によって受理しなければならないと規定されていますが、以下のようなケースでは警察官の判断で受理してもらえない可能性もあります

  • 刑事事件として扱えない場合
  • 被害の発生から長期間経過し、時効が成立している場合
  • 捜査をおこなっても犯人の特定が困難と考えられる場合 など

DV被害を正しく申告しているにもかかわらず受理してもらえない場合や、被害届の作成が不安な場合などは弁護士への相談を検討しましょう。

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DVの被害届に関するよくある質問

ここでは、DVの被害届に関するよくある質問について解説します。

DVの証拠になるものは何ですか?証拠のとりかたは?

DVの証拠になるものとしては、主に以下があります。

  • 医師が作成した診断書
  • DVの被害内容を書いたメモ
  • DVが原因で負った傷の写真
  • DVを受けた際の音声・動画
  • DV加害者とのLINE・メール・SNSでのやり取り
  • DVによって荒れた部屋の写真
  • 第三者による証言 など

証拠集めは自力でも可能ですが、素人では有効な証拠を集められなかったり、証拠収集していることが相手に知られてさらなるトラブルに発展したりするおそれもあります。

DV問題が得意な弁護士に相談すれば、集めるべき証拠や安全な収集方法などをアドバイスしてくれるため、安全かつ確実な証拠の確保が望めます。

DVの証拠が必要な際は、なるべく自己判断で動くのは避けて弁護士に相談しましょう

DVで被害届を提出するとどうなる?いつまでに出せばよい?

DVについて被害届を提出した場合、警察が捜査を開始してくれる可能性があります。

警察が捜査開始して加害者を逮捕した場合は取り調べなどがおこなわれ、刑事裁判にて有罪判決が下されると刑事罰が科されて前科が付くことになります。

法律上は被害届の提出期限は定められていませんが、被害時から時間が経つほど証拠の確保などが難しくなるため、なるべく早いうちに提出してください。

DVで被害届を取り下げることは可能?

被害届は、提出後に取り下げることも可能です。

被害届を取り下げるためには、警察署での手続きが必要です。

警察署に行って被害届を取り下げたい旨を伝えれば「被害届取り下げの書面」が渡され、必要事項を記入して提出することで取り下げられます。

さいごに|DVで被害届を提出するなら弁護士への相談も検討しましょう

DVによる被害届の提出は、被害者自身の安全を確保するために必要な手段です。

しかし、被害届の提出には相応の手間と時間がかかり、加害者から逆恨みされたりするリスクもあるため、提出のタイミングは慎重に判断しなければなりません

被害届の作成・提出・提出後の対応などで悩んだら、法律の専門家である弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士なら「被害届を出すべきかどうか」「どのような内容を記載すべきか」などのアドバイスが望めるほか、警察署へ提出する際に同行してもらうことも可能です。

被害届を提出したあとは、加害者の刑事処分の見込み・示談交渉の対応方法・離婚に向けて必要な手続きなどもアドバイスしてくれて、心強い味方として手厚いサポートが望めます。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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