離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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恋人関係とはいえ、浮気(パートナーが浮気相手と肉体関係を持つこと)をされたほうは大きなショックを受けることでしょう。
精神的苦痛を味わい、恋人に慰謝料を請求したいと考える方もいるかもしれません。
しかし、浮気の慰謝料は婚姻関係がなくても請求できるのか、一体いくら請求できるのかなど、わからないことも多いのではないでしょうか。
本記事では、浮気した恋人に対して慰謝料を請求できるケースや請求方法、慰謝料の相場などを解説します。
単純に交際しているだけのカップルであれば、恋人が浮気しても慰謝料を請求することは原則できません。
婚姻関係がなく交際しているだけの場合、そのカップルは「自由恋愛」の関係です。
カップルの場合、貞操義務がなく、法の規制は及びません。
浮気での慰謝料を請求できるのは、「不貞行為」があった場合です。
不貞行為とは、婚姻関係にある夫婦が別の異性と性行為をおこなうことです。
不貞行為があれば貞操義務違反となり、慰謝料を請求できるでしょう。
浮気は一般的に許されない行為として、非難されるべきものではあります。
しかし、単にカップルという関係性だけでは、慰謝料の請求はできないのが実情です。
カップルという関係性では、浮気した恋人に原則として慰謝料を請求することはできません。
しかし、これから紹介する2つのケースに該当する場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
交際相手と婚約していた場合は、慰謝料を請求できるケースもあります。
交際相手との関係性が「婚約」として法的に認められれば、慰謝料の請求が可能になります。
たとえば、単なる口約束だけの婚約では、慰謝料を請求できるほどの婚約関係であることを証明することは難しいです。
客観的に、誰が見ても婚約関係にあったという証拠が必要です。
具体的には、以下のものが挙げられます。
婚約関係というのは、実際に入籍済みの夫婦に比べて、法的な保護の度合いも低いのが現状です。
しかし、第三者から見ても明らかに婚約関係であるという確固たる証拠があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
入籍していなくても、内縁関係にあった場合は慰謝料を請求できる可能性があります。
婚姻届は出していないものの、婚姻関係にある夫婦と同じような生活を送っていれば内縁関係にあるといえるでしょう。
婚姻届を出していれば「法律婚」ですが、内縁関係であれば「事実婚」の扱いとなります。
内縁関係が成立している場合は「準婚関係」にあるとみなされ、法律婚と同様に貞操義務や同居、協力および扶助義務が発生します。
内縁関係として認められるための条件には、以下のようなものがあります。
婚姻届を出していれば当然「法律婚」になるため、事実婚には該当しません。
また、単に同棲しているのではなく、お互いに夫婦として扱われたいという婚姻の意思を持って同居しているなら、内縁関係といえるでしょう。
そして、社会的に夫婦として認められていることを証明できるケースとしては以下があります。
これらの条件を満たしていれば内縁関係にあるとして、男女のどちらか一方が浮気をした場合は、慰謝料を請求できる可能性が高いといえるでしょう。
ここでは、浮気した恋人に請求できる慰謝料の相場を解説します。
浮気した恋人に請求できる慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度だといわれています。
カップルの関係性によって、慰謝料の額は大きく変わります。
これは、何十年間も内縁関係にあった男女と交際期間が短い男女では、受ける精神的苦痛の度合いも変わるとみなされるためです。
また、不貞行為に対する慰謝料の金額と比較しても、相場はあまり変わらないといえます。
ただし、同じ浮気でも婚姻関係にある男女のほうが不貞によって受ける不利益が大きく、高額な慰謝料が認められやすいようです。
浮気での慰謝料が高額になりやすいケースとして、以下のようなものが考えられます。
婚姻関係にない男女の慰謝料が高額になるのは「悪質性の高い浮気」があったケースです。
上記の条件があり、誰が見ても悪質だと判断された場合は、高額な慰謝料が認められることもあるでしょう。
それでは、浮気した恋人に慰謝料を支払ってもらうには、どうすればよいのでしょうか。
ここでは、浮気した恋人に対する慰謝料の請求方法を解説します。
浮気した恋人に慰謝料を支払ってもらうには、まずは証拠を集める必要があります。
これは婚姻関係にある男女の慰謝料請求と同じで、明らかに肉体関係があったとわかる証拠を集める必要があります。
たとえば、次のようなものがあります。
ほかにも、ラブホテルの領収書や、LINEでの肉体関係を彷彿とさせるようなやり取りなど、誰が見ても性行為があったとわかる証拠があれば、慰謝料を請求できる可能性があるといえるでしょう。
また、これらの証拠以外にも婚約関係にある場合と内縁関係にある場合では、それぞれ用意しなければいけない証拠があります。
状況別で用意すべき証拠は、それぞれ次のとおりです。
恋人と婚約関係にあった場合は、婚約関係にあったという事実を証明する必要があります。
具体的には、婚約指輪を受け取った事実・結婚式場や新婚旅行を予約した際の領収書・友人や職場の方からの証言などが証拠になるでしょう。
恋人と内縁関係にあった場合も、同様にその事実を証明する必要があります。
恋人と内縁関係にあったと証明できる具体的なものは、住民票などの公的書類やマンションの契約書などに「内縁の妻・夫」といった記載があること・事実婚の証明書があること・健康保険の第3被保険者に登録されていることなどです。
ほかにも、さまざまなものが証拠として有効な可能性があります。
詳しくは、弁護士に相談することをおすすめします。
浮気した恋人に慰謝料を支払ってもらうには、内容証明郵便を送るのも有効な手段です。
内容証明郵便とは、「誰が誰に対して、いつ、どのような内容の郵便を送ったのか」を郵便局が記録してくれる郵送方法のことです。
普通郵便で送ってしまうと、相手が「そんな書面受け取ってない」と主張する可能性もあります。
その点、内容証明郵便であれば、慰謝料請求の書面を送った事実を証明できるため安心です。
相手と直接交渉したくない・慰謝料請求をしたという事実を証拠として残したい、という場合は内容証明郵便を送るようにしましょう。
浮気した恋人に慰謝料を支払ってもらうには、相手と直接交渉するのも方法のひとつです。
相手が交渉に応じてくれそうであれば、まずは話し合いをしてみましょう。
内容証明郵便ほどの準備は不要なぶん、手軽な方法ではあります。
スムーズに合意に至れば、早期解決できるかもしれません。
ただし、交際相手が浮気したという事実が許せず、直接顔を見て話し合いをすることでお互いに感情的になる可能性もあります。
余計に話し合いがこじれたり、揉めたりすることもあるでしょう。
相手との交渉で慰謝料を請求する場合は、話し合いの様子を録音したり、合意した内容を公正証書にまとめたりするなど、今後のトラブルを回避するための対策が必要です。
浮気した恋人に慰謝料を支払ってもらう方法として、訴訟を起こすことも考えられます。
裁判手続きは労力もかかるため、訴訟を提起する場合は弁護士へ依頼するのがおすすめです。
訴訟を起こせば相手に対して本気度も伝わり、スムーズに解決できるかもしれません。
ただし、訴訟をしても思ったより慰謝料を取れない、時間がかかり精神的にも辛いということも考えられます。
本当に裁判を提起することで自身にメリットがあるのかどうかは、弁護士に相談してから決めるとよいでしょう。
浮気した恋人に慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
ここからは、浮気による慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。
弁護士に依頼するメリットの1つ目は、相手と直接交渉せずに済み、精神的負担が軽減されることです。
弁護士に依頼すれば、交渉や証拠の準備なども代理で対応してくれます。
浮気されたショックの中で相手と直接交渉することはとても辛いものです。
精神的にも負担がかかり、思うように交渉できないかもしれません。
直接交渉することが苦痛であれば、弁護士へ依頼するのがおすすめです。
自分では直接言いにくいことも、弁護士ならうまく主張をまとめて相手に伝えてくれるでしょう。
弁護士に依頼するメリットの2つ目は、相手方にこちらが本気であることが伝わりやすいことです。
日常生活を送る中で、弁護士と関わる機会はそうないでしょう。
法律の専門家である弁護士から連絡がくれば、相手にプレッシャーをかけられるはずです。
自身で直接やり取りをしてしまうと、いくらでも言い訳をされたり、逃げられたりする可能性もあります。
弁護士が交渉することで、こちらの本気度も伝わるはずです。
弁護士に依頼するメリットの3つ目は、訴訟になっても安心できることです。
交渉が決裂した場合は、訴訟手続きに移行することが考えられます。
自身で訴訟対応する場合、書面や証拠の作成など、面倒な手続きも全て自分で対応しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きも期日の出廷も全て対応してくれるため、自身の手間を極力減らせるはずです。
また、交渉段階から事情を知っている弁護士なら、訴訟もスムーズに対応してくれるでしょう。
早い段階から弁護士に依頼しておけば、訴訟手続きになっても安心です。
浮気した恋人に慰謝料を請求する際、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
しかし、一体どのくらいの費用がかかるのか、心配な方もいるのではないでしょうか。
ここからは、恋人への慰謝料請求を弁護士に依頼した場合にかかる費用の目安を紹介します。
弁護士に依頼する前に、まずは法律相談から始まります。
弁護士への相談費用は、30分あたり5,000円程度が相場です。
なかには初回相談に限り無料で対応してくれる弁護士もいるため、相談料が気になる方は無料相談を実施している弁護士を探してみましょう。
実際に、弁護士へ慰謝料請求などを依頼する際にかかるのが着手金です。
10万円~20万円程度に設定している法律事務所が多いようです。
着手金とは、弁護士が事件に着手する際に発生する費用で、たとえ慰謝料請求が認められなくても原則返金はされません。
法律事務所によっては着手金を取らず、事件が終了した際に報酬金に上乗せするところもあります。
これらを考慮し、自身の経済状況にあった料金体系の法律事務所を選ぶようにしましょう。
事件が終了したら、報酬金が発生します。
これは、得られた経済的利益によって金額が変わります。
たとえば「得られた経済的利益の10%」が報酬額に設定されている場合で考えてみましょう。
弁護士が介入したことにより慰謝料を50万円獲得できた場合、得られた経済的利益は50万円になります。
したがって、報酬金は50万円×10%=5万円になるのです。
ただし、得られた経済的利益以外にも固定報酬が設定されていることもあります。
金額は法律事務所によっても異なりますが、トータルで数十万円はかかると考えておいたほうがよいでしょう。
事件を進めるにあたって、発生した実費や日当も支払う必要があります。
実費の一例としては、相手に書面を送付した際にかかった郵便切手代や弁護士の交通費などがあります。
日当とは、弁護士が交渉の場に足を運んだ場合や、裁判に出廷した場合などにかかる費用のことです。
弁護士の拘束時間にもよりますが、日当の相場としては1回あたり1万円~3万円程度と考えておきましょう。
恋人との関係性によって慰謝料請求の可否や請求時に必要なものなどは異なり、たとえば内縁関係にあるパートナーに浮気の慰謝料を請求するには、内縁関係であることを証明する必要があります。
慰謝料の相場は数十万円~300万円程度ですが、浮気の程度や関係性によっては、さらに高額な金額になることが予想されます。
なお、「そもそも慰謝料請求ができるのか」「いくらくらい請求できるのか」などは、男女トラブルが得意な弁護士へ相談して確認するのがおすすめです。
弁護士には証拠収集や請求対応なども依頼でき、弁護士に依頼すれば相手と直接交渉せずに済み、ストレスを軽減できるでしょう。
また、弁護士を味方につけることで相手に相当なプレッシャーを与えられて、もし訴訟手続きになった場合も安心して任せられるというメリットもあります。
浮気した恋人に慰謝料を請求したいなら、ぜひ弁護士に相談してみましょう。
当サイト「ベンナビ離婚」では、男女トラブルが得意な全国の弁護士を掲載していて一括検索でき、初回相談無料の法律事務所などもあるのでおすすめです。
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