離婚した方が良い夫婦の特徴12選|チェックリストを参考に離婚するべきか判断しよう
「夫婦関係が冷めきっていて、夫と一緒に生活するのが辛い」「浮気を繰り返すパートナーにうんざりしているので離婚したい」など、夫婦で生活を共にしているとさまざまな不満が積み重なりやすいです。
もう離婚した方が良いのではないかと考えてしまう反面、この程度の不満で本当に離婚しても良いのかと悩んでしまう方も多いでしょう。
自分たちの状況でも離婚するべきなのか、世の中の夫婦がどのような理由で離婚しているのかを知ることで、離婚に対する悩みを軽減できます。
この記事では、離婚した方が良い夫婦の離婚した方が良い夫婦の特徴や裁判所が公開している離婚の原因ランキングを紹介します。
離婚すべきか判断に迷った際のチェックリストも掲載しているので、参考にしてみてください。
統計で知る!離婚の原因ランキング
世の中の夫婦は、どのような理由で離婚しているのでしょうか。
離婚を申し立てる人(夫または妻)によっても、離婚を選ぶ理由は異なります。
ここでは、裁判所が公開している、令和6年度における離婚の主な原因をランキング形式でご紹介します。

1位:性格が合わない
主な離婚の理由の1位は、性格が合わないことです。
最新(令和6年度)の統計においても、離婚理由として圧倒的な割合を占めています。
価値観や金銭感覚の違いなど、結婚後一緒に生活して初めて気がつく性格の不一致もあるでしょう。
お互いが一歩も譲らないと溝が深まり、一緒に生活するのがストレスになります。
些細な性格の違いでも、積み重なると耐え難いものです。
2位:暴力を振るう
主な離婚理由の2位として挙げられるのが、暴力(DV)です。
暴力と聞くと「殴る」「蹴る」などの身体的な暴力を思い浮かべる人も多いはず。
暴力にはいくつか種類があり、身体的な暴力に加えて、精神的な暴力であるモラルハラスメント(モラハラ)も存在します。
話しかけても無視をしたり、パートナーを馬鹿にするような発言をしたりといった行為は、精神的な暴力です。
モラハラは男女ともに深刻な問題であり、結婚生活の継続が難しいとされる立派な離婚理由といえます。
もともとの性格もありますが、夫婦で生活する中でお互いを思いやる気持ちがなくなり、言葉で相手を傷つけてしまう夫婦も多いのかもしれません。
3位:異性関係
主な離婚理由の3位は、パートナーの浮気・不倫といった異性関係です。
浮気・不倫行為は、信頼していたパートナーの裏切り行為ともいえます。
浮気された側は多大なショックを受け、許せないと強く感じる方も多いでしょう。
一度崩れた信頼関係を再構築するのは難しいものです。
パートナーの浮気や不倫が引き金になり、夫婦の信頼関係が崩れてしまうことで、離婚に至るケースが多いと考えられます。
4位:浪費する
主な離婚の理由として4番目に多いのが、浪費したり、生活費を渡さなかったりするなどの経済的暴力です。
民法第752条には、夫婦には同居し、お互いに助け合う義務があると定められています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
たとえば、一家の大黒柱でもある夫が妻に生活費を渡さないという行為は、お互いに助け合うという義務に違反する行為です。
また家族が生活していくのに必要なお金を浪費するのも、身勝手な行為だといえます。
このような状態が続き、一緒に生活していくのが難しいと判断することで、離婚につながるようです。
5位:性的不調和
主な離婚の理由、第5位は性的不調和です。
性的不調和の代表的なものに、セックスレスが挙げられます。
パートナーとの性交渉を希望していても、特に理由もなく断られ続けてしまうと不満を抱いてしまうでしょう。
ほかにも、パートナーの性的嗜好が理解できない、性交渉の好みが合わないなど、性的不調和にはさまざまなパターンがあります。
性交渉は夫婦の絆を構築する行為ともいえますが、お互いの価値観が合わなければ、離婚の理由にもなってしまいます。
6位:酒を飲み過ぎる
パートナーの過度な飲酒も、離婚を考えるきっかけの一つです。
実際に、裁判所の司法統計においても「酒を飲み過ぎる」は離婚の理由として挙げられています。
酒を飲み過ぎること自体が離婚の原因になっているわけではなく、過度な飲酒によって、夫婦関係の継続に大きな影響が出ていることが離婚の原因として考えられます。
例えば、過度な飲酒によって生じる夫婦関係への影響は、主に以下のようなケースです。
- お酒を飲むと暴力を振るうようになった
- 過度な飲酒により家事・育児を放棄している
- 飲酒が原因で仕事を休みがちになり、仕事を失った
- 毎晩酔って暴言を吐くことで、精神的に相手を追い詰めている
過度な飲酒が原因で婚姻を継続できないほど、夫婦関係に大きな影響を与えている場合は、離婚が認められる可能性が高まります。
7位:病気
主な離婚理由の第7位は、病気です。
がんなどの大病はもちろん、精神的な病も、日々の生活に大きなストレスをあたえるもの。
例えば以下の状況のように、パートナーの病気をきっかけに、離婚を考える方もいるでしょう。
- 病気が原因で夫婦関係が壊れてしまい、もう元には戻れない
- 病気によってコミュニケーションが取れない
- 夫婦として共同生活ができない
離婚した方が良い夫婦の特徴12選
離婚した方が良い夫婦には、どのような特徴があるのでしょうか。
離婚した方が良い夫婦の特徴を12個ご紹介するので、自分たち夫婦が該当するのかを考えてみてください。

性格の不一致が見られる
性格の不一致が見られるなら、離婚をした方が良い夫婦だといえます。
夫婦といえど、もともとは他人同士です。
育ってきた環境も異なれば、形成される人格も異なるため、性格が合わないのは当然のことです。
しかし円満な夫婦生活を送るためには、合わない部分があるならお互いに歩み寄ることが重要となります。
歩み寄ろうとしてもパートナーが協力してくれない、一歩も譲らないなど、性格の不一致が理由で夫婦生活がうまくいかない状況なのであれば、我慢を続けるのではなく、離婚を視野に入れてみても良いでしょう。
しかし性格が合わないことを理由に離婚できるかどうかは、離婚方法によって異なります。
離婚条件等も含めてお互いが納得していれば、話し合いによって離婚可能です。
ただし裁判に発展してしまうと、性格の不一致だけで離婚を成立させるのは難しいといえます。
パートナーの浮気・不倫が発覚した
パートナーの浮気・不倫が発覚した場合は、離婚を考えても良いでしょう。
パートナーの裏切り行為ともいえる浮気・不倫が発覚するとショックが大きく、すぐには立ち直れない方がほとんどです。
浮気や不倫によって、一度夫婦の信頼関係が崩れてしまうと、再構築が難しくなるでしょう。
ふとした拍子に浮気されたことを思い出し、怒りがこみ上げたり、パートナーを許したくないと感じたりすることも考えられます。
浮気・不倫が発覚したら、もう一度パートナーを信じられるのかをよく考えましょう。
もし、よく考えても信じることが難しいようであれば、離婚した方が良いかもしれません。
DVを受けた
パートナーからDVを受けた場合、離婚した方が良いでしょう。
DVには、身体的暴力を含むさまざまな種類があります。
| DVの種類 | 具体例 |
| 身体的暴力 | 殴る、蹴る、首を絞める、物を身体に投げつけるなどの身体に傷が残るような行為 |
| 精神的暴力 | 暴言、脅迫、嫌がらせなどの精神的苦痛を負わせるような言動・行為 |
| 経済的暴力 | 生活費を渡さない、勝手に貯金を使う、借金を作るなどの行為 |
| 性的暴力 | 望まない性行為、妊娠させられる、ポルノ映像を強制的に見せられるなどの行為 |
身体的暴力を受けた場合、暴力の程度によっては命に関わることもあります。
すぐに支援センターや警察に相談してください。
DV行為は種類にかかわらず、許されるものではありません。
自分の身を守るためにも、DVをするパートナーとは離婚した方が良いでしょう。
ギャンブルや浪費癖が絶えない
パートナーのギャンブルや浪費癖が絶えない場合も、離婚を考えた方が良いでしょう。
婚姻後に築き上げた財産は、夫婦の共有財産です。
夫婦の大切な財産を私利私欲のために使い込むことは、信頼関係が崩れる行為といっても過言ではありません。
ブランドを買い込む、ギャンブルで浪費するなどの行為で、家計に大きなダメージを与えている場合、夫婦で協力して生活を営むのは困難です。
民法で定められている「夫婦の協力扶助義務違反」に該当する可能性もあるため、弁護士に一度相談するのがおすすめです。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
性交渉に応じない
健康上の問題や特別な理由もなく、パートナーが性交渉に応じない場合は、離婚を考えても良いでしょう。
ただ、法律上は性交渉に応じないからといって、すぐに離婚が認められるわけではありません。
理由もなく性交渉に応じなかったことが婚姻関係の破綻につながった場合は、離婚が認められる可能性があります。
まずは、愛するパートナーが性交渉に応じてくれない理由を確認しましょう。
もしパートナーがもともと性交渉に関心がない、性的不能を隠して結婚したなどの場合は、慰謝料を請求できるかもしれません。
家庭を放置している
パートナーが家庭を放置している場合は、離婚をした方が良いでしょう。
家庭を放置する行為とは、具体的に以下のようなものが挙げられます。
- 子どもに関心を持たず、育児に参加しない
- 家出を繰り返す
- 仕事を優先し、家にほとんどいない
- 家庭よりも趣味や宗教活動に没頭する など
夫婦が円満に生活をするために設けられている同居義務や協力義務、扶助義務を果たさない場合は、法的な離婚事由に該当する可能性があります。
家庭を放置するパートナーとは、我慢してまで一緒にいる意味はないでしょう。
夫婦生活に協力する姿勢が見られない場合は、離婚も考えてみてください。
心身ともに健康面への影響が出ている
パートナーの行動や発言によって心身ともに健康面への影響がある場合は、離婚した方が良いでしょう。
モラハラやDVなどの精神的、身体的暴力は、心身ともに傷つき疲弊します。
パートナーと顔を合わせることに恐怖を感じたり、体調が悪くなったりするなど、健康面にも影響が出るかもしれません。
我慢し続けるとうつ病をはじめとする病気の原因にもなり、回復までに時間を要する可能性があります。
モラハラやDVを受けたらなるべく早く別居して、弁護士に対処法を確認しておきましょう。
子どもにも影響が及んでいる
パートナーの言動によって子どもにも影響が及んでいる場合は、離婚をした方が良いでしょう。
子どもに暴言を吐く、暴力を振るうなど、パートナーの身勝手な行動によって子どもに影響が及ぶことを避けるには、すぐに別居した方が良いといえます。
実の親から傷つけられたという経験は、子どもの人格形成や将来に大きな影響を与える恐れがあります。
特に精神的にも身体的にも幼い子どもは、一人で大人に立ち向かうのは難しいでしょう。
子どもを守れるのは、親であるあなたしかいません。
子どもを傷つけるパートナーとは離婚して、子どもにとって安全かつ平和な日常生活を取り戻しましょう。
仮面夫婦の状態が続いている
夫婦としての実態がなくなり、お互いに関心を失ってしまった「仮面夫婦」の状態も、離婚を考えた方が良いサインの一つかもしれません。
仮面夫婦の状態とは、日常的な会話がなかったり、食事や寝室が長い間別々だったりするケースが挙げられます。
このような状態が長く続くと、「夫婦関係が破綻している」と判断されることもあります。
また、家庭内で孤立している状態はとてもつらく、ストレスから小さなことで喧嘩が増えたり、どちらかが不貞行為に走ってしまったりする危険性も高まります。
夫婦関係を続けることでお互いに精神的な負担が大きく、関係修復の見込みがない場合は、離婚も考えてみる必要があるでしょう。
病気が原因で婚姻関係を維持できない
相手が病気になったことで、婚姻関係の維持が難しくなった場合も、離婚を考える理由となります。
協議離婚や調停離婚では、お互いが納得すれば離婚可能です。
しかし、裁判離婚の場合は病気が理由で離婚をするハードルはとても高く、ただ病気になっただけでは離婚理由として基本的に認められません。
夫婦として婚姻関係を続けるためにできる限りの努力をしたにも関わらず、どうしても関係の継続が難しいと判断された場合に、離婚が認められる可能性があります。
パートナーが犯罪を犯した
パートナーが犯罪を犯してしまったという事実も、離婚を考えるうえで大きな出来事になります。
犯罪を犯したこと自体が直接の離婚理由になるわけではありませんが、そのことが原因で夫婦関係を続けるのが難しくなった場合は、離婚が認められる可能性があります。
たとえば、パートナーが犯罪によって長期間刑務所に入ることになり、夫婦として協力できなくなった場合や、犯罪のせいで家族の名誉が傷つけられ、穏やかに生活を送ることが難しくなった場合などが該当します。
パートナーが犯罪を犯したことで、夫婦生活を送ることが難しい場合は、離婚を検討しても良いでしょう。
お互いに親族との折り合いが悪い
夫婦二人の関係だけでなく、お互いの親族との関係も、結婚生活を続けていくうえで大切な要素です。
どちらか一方、あるいは双方が相手の親族ととても仲が悪く、夫婦関係そのものにも影響してしまった場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
具体的には、親族からの過剰な干渉や心ない言葉、いわゆる嫁姑問題などが原因で、夫婦の間に修復できないほどの溝が生まれることが考えられます。
夫婦の努力だけではどうしても関係が良くならず、つらい気持ちが続くようであれば、離婚も一つの選択肢として考える必要があるかもしれません。
離婚した方が良い夫の特徴
もし夫に次のような特徴が見られる場合は、心や経済面で大きな負担を感じる前に、離婚を選んだ方が幸せになれるケースが多いです。
- 家事や育児に一切協力しない
- 妻を見下し、モラハラ的な言動を繰り返す
- 収入が不安定、またはギャンブルなどで浪費する
- 自分の非を認めず、すぐに嘘をついたり責任転嫁したりする
- 妻の意見を聞かず、何事も独断で決める
- 妻の交友関係や行動を過度に束縛・監視する
- 妻の実家や家族を侮辱する
離婚した方が良い夫の特徴を理解し、自分たち夫婦はどうか考えてみると良いでしょう。
離婚した方が良い妻の特徴
もし妻に次のような特徴が見られる場合、夫側が精神的な苦痛を感じ、夫婦として良い関係を続けるのが難しくなっている可能性が高いです。
- 過度な浪費や、夫に内緒の借金がある
- 理由なく家事を放棄している(ネグレクト)
- 夫の収入や学歴、容姿などを他人と比較し、侮辱する
- ヒステリックになりやすく、感情の起伏が激しい
- 夫の親族との交流を一方的に拒絶する
- 子どもを夫から引き離そうとする言動が見られる
- 夫の行動を常に疑い、過度に干渉する
離婚した方が良い妻の特徴を理解し、自分たち夫婦はどうかを考えてみてください。
離婚した方が良い夫婦のチェックリスト6つ
離婚をしたいとは思っても、これからの生活や子どものことを考えると、一歩を踏み出すのはなかなか難しいものです。
これから紹介する6つのポイントをチェックし、自分たち夫婦の場合はどうなのか考えてみましょう。

自分の気持ち|完全に離婚したいという気持ちがあるか
まず1つ目のチェックポイントは、自分の気持ちです。
配偶者に対して自分が今、どのような気持ちを抱いているのか考えてみましょう。
「嫌なことはあるけれど、まだ愛情がある」「完全に気持ちが離れてしまって、顔も見たくない」など、さまざまな思いがあるのではないでしょうか。
周りからどう思われるかではなく、大切なのは自分の気持ちです。
好意がなく、完全に離婚したいという気持ちがあるなら、離婚を考えた方が良いでしょう。
自分の健康状態|心身に悪影響が出ているか
2つ目のチェックポイントは、自分の健康状態です。
配偶者の存在や言動によって、自分の心と身体にどのような影響が出ているのかを考えてみましょう。
「いつ暴力をふるわれるかわからず、常に怯えている」「人を見下すような発言がストレスになっている」など、心身に影響が出ている場合は、離婚した方が良いかもしれません。
一方的にパートナーを攻撃する行為は、あってはならないものです。
今までの結婚生活の中で、自分の心身にどのような悪影響が出ているのかも、離婚を見極める大きなポイントになります。
夫婦の関係性|夫婦間で何も話さない・DVを受けているか
3つ目のチェックポイントは、夫婦の関係性です。
パートナーが普段、自分に対してどのように接しているのかも振り返ってみましょう。
コミュニケーションを試みても無視される、暴力を振るうなどの身勝手な行動があるなら、離婚を考えた方が良いかもしれません。
夫婦は、常に対等に意見を言い合える関係が理想的だといえます。
家庭内で上下関係が出来あがってしまい、自分が苦しい思いをしているなら離婚をした方が良いでしょう。
子どもの状況|子どもの心身にも悪影響が及んでいるか
4つ目のチェックポイントは、子どもの状況です。
小さな子どもがいる夫婦の中には、子どものためを思って、離婚をためらってしまう方もいるのではないでしょうか。
子どもに悪影響が及ぶ結婚生活なのであれば、無理をして続ける必要はありません。
配偶者が子どもを傷つけるような発言をする、子どもに暴力を振るうなどの行為がある場合は、早急に離婚を考えた方が良いでしょう。
また、子どもに直接被害がなくても、自分がパートナーからDVやモラハラを受けている場面を子どもに見せることも望ましくありません。
日常的に暴力がある家庭環境で子どもを育てることは、子どもにとって悪影響が大きいといえるため離婚を考えた方が良いでしょう。
離婚後の生活|住居の確保が済んでいる・1人で生活できる程度の収入があるか
5つ目のチェックポイントは、離婚後の生活です。
離婚するには、一人で生活するための収入や住居の確保が欠かせません。
仕事がある、実家に頼れるなど、パートナーがいなくても生活が成り立つのであれば、離婚しても問題ないといえるでしょう。
まだ離婚後の準備が整っていない場合は、まず仕事を探し、自分で生活できる程度の収入を得られるようになると、離婚への一歩が踏み出せます。
相談相手|離婚後に助けてくれる人がいるか
離婚後の新しい生活を乗り越えるためには、お金の面での助けだけでなく、心を支えてくれる人の存在が欠かせません。
離婚という大きな決断は、不安やストレスを抱えるもの。
加えて、離婚後の手続きや生活の変化に対応していく中でも、精神的負担は増えるでしょう。
話を聞いてくれたり、具体的に手伝ってくれたりする両親や兄弟、親しい友人がいるかどうかは、心の安定に大きく関わってきます。
一人で全部抱え込まずに、いつでも相談できる信頼のおける人や環境があるかどうか、一度周りを見渡してみてください。
信頼できる人物の存在は、大変な時期を乗り越えるための大きな力になってくれます。
離婚した方が良い夫婦の選択肢
自分の気持ちや状況を考え、やはり離婚した方が良いという結論に至る方もいるはずです。
しかし、離婚は人生においても大きな選択の一つであり、慎重に進める必要があります。
離婚を選択して後悔しないためにも、離婚をしようと決めてから手続きをするまでの期間で夫婦ができることをご紹介します。
夫婦で話し合いをして関係を改善できるように努める
まずは夫婦で話し合いをし、関係を改善できるように努めるという選択肢があります。
夫婦生活での不満やすれ違いは、コミュニケーション不足から起こることもあります。
離婚の意思をパートナーに伝えて、まずは何が不満だったのかをしっかり話し合ってみてください。
場合によっては、パートナーが行動を改善し、夫婦関係が修復される可能性もあります。
ただ、DVやモラハラを受けているなら、いくら話し合いをしても話が通じないかもしれません。
自分の意思を伝えることで逆上され、さらに暴力を振るわれる可能性もあります。
パートナーとの話し合いが難しい場合は、無理に話し合いはせずに別居などの方法で、物理的な距離を置いた方がよいでしょう。
離婚の準備を進める
離婚したいのなら、離婚に向けた準備を進めておくという選択肢もあります。
離婚後、自分がどのように生活していくのかを考えましょう。
専業主婦であれば就活をする、実家に頼れるか相談するなど、今後の生活を考えて準備しておくことが大切です。
シングルマザー(母子家庭)だけでなく、シングルファーザー(父子家庭)が受けられる自治体の手当もあるため、事前に確認しておきましょう。
また、相手に不貞行為やDV行為などがあった場合は、慰謝料を請求できる可能性もあります。
慰謝料請求には、必要な証拠を集めておかなければならないため、同居しているうちに可能な限り証拠収集をしておくのがおすすめです。
離婚する前に別居する
離婚する前に、別居して別々に暮らすのも選択肢のひとつです。
距離をあけることでお互いに冷静になり、話し合いがスムーズに進む可能性があります。
もし話がまとまらなくても、別居期間が長ければ、法律上離婚が認められやすくなります。
裁判で離婚を認めてもらうために、必要な別居期間は、一般的に3年~5年程度。
婚姻期間が短い夫婦の場合は、もっと短い別居期間でも離婚が認められる可能性があります。
別居する場合は、別居した際に収入の多い方が、少ない方の生活費を負担する「婚姻費用」が必要になる点にも注目しましょう。
パートナーの収入が多く、離婚も拒否している場合、婚姻費用の負担が重くのしかかってくると「こんなことなら早く離婚したい」と考えてくれるかもしれません。
第三者へ相談する
離婚について夫婦二人で話し合おうとしても、感情的になってしまうことで、冷静に話を進めるのが難しいケースは少なくありません。
話し合いを進めにくい場合は、夫婦だけで解決しようとせず、第三者に相談してみることが有効です。
親しい友人や家族に話を聞いてもらうだけでも、気持ちがスッキリと整理できることがあります。
さらに客観的で専門的なアドバイスが欲しい場合は、夫婦問題のカウンセラーや、離婚問題に詳しい弁護士などの専門家に相談してみましょう。
第三者の視点が入ることで、問題が整理され、お互いが納得できる解決策を見つけやすくなります。
離婚すべきか迷った時の相談相手
離婚は人生において、大きな転機となる出来事です。
自分一人では決められず、誰かに相談したいと思うこともあるでしょう。
ここからは、離婚すべきか迷ったとき、誰に相談したらよいのかを解説します。
親・兄弟姉妹・友人
離婚すべきか迷ったときはまず、親や兄弟姉妹、友人に相談してみてください。
身近な人に相談するメリットは、お金をかけずに気軽に話を聞いてもらえることです。
連絡すればいつでも相談に乗ってもらえる上、あなたの幸せを考えた意見をくれるでしょう。
しかし、身近な存在であるがゆえ、あなたの肩を持つような偏ったアドバイスしかされない可能性もあります。
また、法律の知識がなければ専門的な意見を聞くことはできません。
親・兄弟姉妹・友人は、すぐ気軽に相談できるというメリットはありますが、専門的で客観的なアドバイスがほしいときには専門家に相談するのがおすすめです。
離婚カウンセラー
離婚すべきか迷ったときは、離婚カウンセラーに相談する方法があります。
離婚カウンセラーとは、夫婦問題の専門家です。
多くの悩める夫婦を見ているため、不安定になった心のケアや、悩みを親身に聞いて状況に応じたアドバイスをしてくれるでしょう。
ただ、夫婦問題の専門家といっても法律家ではないため、法的なアドバイスはできません。
カウンセリング事務所によっては法律事務所と連携しているところもあるため、法的なアドバイスが欲しければ弁護士を紹介してもらうとよいでしょう。
弁護士
離婚すべきか迷ったときは、弁護士に相談するのもおすすめです。
弁護士なら夫婦の状況や希望を聞き、なるべく有利に離婚するにはどうしたら良いのか法的なアドバイスをしてくれます。
不貞行為による慰謝料を請求したいなら、どのような証拠が有効なのかなども教えてくれるでしょう。
法律の専門家である弁護士にしかできないアドバイスもあります。
まだ離婚するかどうか決めていないという場合でも、早めに相談してみると良いでしょう。
離婚した方が良いのか迷ったときは「ベンナビ」で弁護士に相談がおすすめ
自分たち夫婦が離婚した方が良い状況なのか悩んでいる場合は、ベンナビの利用がおすすめです。
ベンナビは、全国各地の離婚問題に強い弁護士が多数在籍しているサイトです。
24時間相談可能で、地域や専門分野、条件などを入力して弁護士を見つけられる絞り込み機能も付いています。
自分に合った弁護士を見つけて、相談してみましょう。
離婚した方が良い場合の方法と流れ
「離婚した方が良い」という結論に至った場合、主に3つの方法で離婚を進めます。
主な方法は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つです。
夫婦でどのくらい話し合いができているかによって、離婚の方法が異なります。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚に合意し、役所に離婚届を提出する方法です。
日本における離婚の約9割がこの方法で、裁判所などを通さずに進められています。
協議離婚による話し合いでは、主に次のようなことを決めていきます。
- 親権者(未成年の子どもがいる場合)
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
離婚が成立したあとで「言った、言わない」といったトラブルにならないよう、合意した内容は離婚協議書という書面に残しておくことが非常に重要です。
特に養育費や慰謝料などのお金に関する約束は、法的な強制力をもつ公正証書に残しておくとよいでしょう。
強制執行認諾文言を記載した公正証書を作成しておけば、万が一支払いが滞った場合でも、すぐに強制執行(財産差し押さえなど)が可能です。
調停離婚
調停離婚とは、夫婦での話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いが難しい場合、「調停委員」という中立な立場の人を交えて家庭裁判所で話し合いをする方法です。
調停では、調停委員が夫と妻それぞれから話を聞いた上で解決策やアドバイスを提示し、離婚の合意を目指します。
夫婦同士が直接顔を合わせずに話を進められるため、感情的にならずに済むのが調停離婚のメリットです。
調停離婚で双方が合意できれば調停は成立し、離婚が認められます。
裁判離婚
裁判離婚は、話し合いや調停でも離婚の合意ができなかった場合に取られる、最終的な手段です。
家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判官に離婚を認めるかどうかの判決を下してもらいます。
裁判で離婚を認めてもらうためには、法律で定められた「法定離婚事由」が必要です。
法定離婚事由
- パートナーに不貞行為があった(浮気・不倫)
- パートナーによる悪意の遺棄(生活費を渡さない・正当な理由もなく別居した など)
- パートナーの生死が3年以上分からない
- 婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力・セックスレス・別居・犯罪を犯す など)
裁判では、離婚を認められるだけの事実があったという証拠を用意して証明する必要があるため、弁護士への依頼が必須となります。
離婚した方が良い夫婦に関するよくある質問5選
ここでは、離婚した方が良い夫婦に関するよくある質問に回答しています。
離婚を検討している方は、参考にしてみてください。
Q1. 性格の不一致だけで離婚することは可能ですか?
はい、可能です。
夫婦間で話し合い、離婚に合意する「協議離婚」や、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う「調停離婚」では、性格の不一致が理由でも、お互いが納得すれば離婚できます。
ただし、話し合いがまとまらずに「裁判離婚」になった場合は「性格が合わない」というだけでは離婚を認められにくいのが現状です。
裁判では「夫婦関係を続けられないほど重大な理由」があることを、具体的に証明する必要があります。
Q2. 子どものために離婚を我慢すべきでしょうか?
これはとても難しい問題で、一概に「我慢すべき」とも「すべきでない」とも言えません。
もちろん、子どもにとって両親が揃っている環境が良いという考え方もあります。
しかし、夫婦喧嘩が絶えず、家庭がいつもピリピリしているような環境は、逆に子どもの心に悪い影響を与えてしまう可能性もあります。
一番大切なのは、子どもが安心して健やかに成長できる環境を整えられるかどうかです。
子どもの気持ちを第一に考えて、総合的に判断することが重要でしょう。
Q3. 離婚後の生活が経済的に不安です。
何か公的な支援はありますか?
はい、あります。
子どもがいるひとり親家庭が受けられる制度や、ひとり親家庭以外の方も受けられる制度など、受けられる可能性がある公的支援制度はさまざまです。
所得などの条件はさまざまですが、主に次のような公的支援が利用できる可能性があります。
| ひとり親家庭が受けられる公的支援 | ひとり親家庭以外でも受けられる公的支援 |
| ●児童扶養手当 ●児童育成手当 ●ひとり親家庭等医療費助成制度 ●就学援助制度 ●特別児童扶養手当 ●乳幼児医療費助成制度 ●母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 ●ひとり親家庭就労支援プログラム策 ●定事業 ●税金の控除 ●扶養控除 ●ホームヘルパーの派遣 ●公営住宅入居の優遇 ●ひとり親家庭休養ホーム事業 ●地域交通機関の無料パス など |
●国民年金保険料・国民健康保険の減免 ●生活保護 ●女性福祉資金の貸し付け など |
公的支援制度の詳しい内容や申請方法は、お住まいの市区町村の役所の窓口で相談することが可能です。
Q4. 相手が離婚に応じてくれません。
どうすればよいですか?
相手がどうしても話し合いに応じなかったり、離婚に同意しなかったりする場合は、家庭裁判所へ「離婚調停」を申し立てるのが一般的な進め方です。
調停では、調停委員という中立な立場の人が間に入って、話し合いを進めます。
それでも相手が応じず、調停がまとまらなかった場合は、最終的に「離婚裁判」を起こすことになります。
ただし、裁判で離婚を認めてもらうには、浮気や暴力などの法律で定められた離婚理由が必要になることを覚えておきましょう。
法的知識をもたない人が調停や裁判に一人でのぞむのは難しいため、弁護士の力が不可欠です。
離婚の話し合いが進まない場合は、早めに弁護士に相談してください。
Q5. 離婚に対する罪悪感を乗り越えるにはどうしたら良いですか?
離婚を決めるときに、罪悪感を持ってしまうのはとても自然です。
しかし、離婚は決して「失敗」ではなく、自分や子どもがこれからもっと幸せになるための「新しい人生の選択肢の一つ」と捉えてみてください。
一人で抱え込まず、信頼できる友人や家族に気持ちを話してみたり、専門家に相談したりすることで、心が少し軽くなるかもしれません。
自分の気持ちとゆっくり向き合い、これからの人生に目を向けることで、少しずつ罪悪感を乗り越えていくことができるでしょう。
まとめ|夫婦問題は専門家に相談しよう
離婚した方が良いのか迷ったときは、離婚した方が良い夫婦の特徴に自分たちが当てはまるのか確認をして判断しましょう。
- 性格の不一致が見られる
- パートナーの浮気・不倫が発覚した
- DVを受けた
- ギャンブルや浪費癖が絶えない
- 性交渉に応じない
- 家庭を放置している
- 心身ともに健康面へ影響が出ている
- 子どもにも影響が及んでいる
- 仮面夫婦の状態が続いている
- 病気が原因で婚姻関係を維持できない
- パートナーが犯罪を犯した
- お互いに親族との折り合いが悪い
チェックリストも活用し、それでも悩んでしまうようであれば弁護士やカウンセラーなどの専門家に相談するのがおすすめです。
弁護士へ相談した場合、法律の専門知識をもとに、なるべく希望を叶えて離婚をするためのアドバイスをしてくれます。
離婚した方が良いか悩んでいる場合は、早めに弁護士へ相談してみましょう。
新たな人生を踏み出すきっかけになるかもしれません。
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