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子供ありで離婚するときにやることリスト|親権や戸籍の手続き、支援制度について解説

子供ありで離婚するときにやることリスト|親権や戸籍の手続き、支援制度について解説
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子供あり夫婦の離婚は、親権や養育費の合意、戸籍・苗字の変更手続きなど、検討すべき項目が多岐にわたります。

経済的な自立や子供の生活環境維持に強い不安を抱える方も少なくありません。

本記事では、離婚前の準備リストから離婚後に必要な手続きなど、網羅的に解説ます。

子供との円滑な人生を再スタートさせるためにも、最適な選択ができるよう、参考にしてみてください。

離婚による子供への影響が心配なあなたへ

離婚を考えていても、子供への影響が心配で悩んでいませんか。

結論からいうと、親の離婚によって子供によくない影響がでる可能性は十分にあります。

 

大切なのは、離婚前に子供についての取り決めをしっかりと話し合い、子供にできるだけ負担をかけないことです。もし、当事者同士で冷静に話し合いができない場合は、子供のためにも弁護士へ相談し、第三者の意見をもらうのがよいでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 子供について離婚時に決めておくべきことを教えてもらえる
  • 親権や養育費についてアドバイスをもらえる
  • 万が一揉めたとき、依頼すれば代理交渉をしてもらえる

当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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子供ありの夫婦が離婚前にやることリスト

子供ありの夫婦が離婚前にやることリスト

子供ありの状態での離婚は、夫婦間の問題だけでなく、子供の生活環境や将来にも大きく関わります。

ここでは、離婚前にやっておくべき4つの準備について解説します。

離婚後の生活に向けて準備する(住居・仕事)

離婚後の生活を安定させるには、経済的自立の目処を立てることが最優先です。

住居に関しては、家賃がかからず育児のサポートも期待できます。

一方、実家へは戻らず賃貸物件を借りる場合は、初期費用や毎月の家賃負担が発生する点に注意が必要です。

専業主婦(主夫)の方は、離婚前から求職活動を始めておくことをおすすめします。

ハローワークでは、ひとり親向けの専門窓口(マザーズハローワーク)があり、子供の預け先と両立できる求人を紹介してもらえます。

家賃や食費、子供の教育費を含めた生活費のシミュレーションを行い、不足分をどう補うか具体的に計算しておくと安心です。

幼稚園・保育園の転園や学校について調べる

子供の生活環境が変わる場合、転校・転園手続きの期限確認が必須です。

手続きが遅れると、入園・入学できない期間が発生する可能性があります。

転校が必要な際は、引越し先が決まり次第、現在の学校と転校先の学校に連絡しましょう。

在学証明書と教科書給与証明書を現在の学校から受け取り、転入届と一緒に新しい学校へ提出します。

また離婚後に求職中となる場合、保育園の入園・継続要件の確認が欠かせません。

自治体によっては求職中の場合、3ヶ月以内に就労証明書を提出しないと退園になるケースがあります。

環境の変化による子供の精神的負担を最小限にするため、登校ルートの確認や、仲の良い友人と会える機会を確保するなどの配慮も重要です。

離婚条件を決めて離婚協議書を作成する

言った言わないのトラブルを未然に防ぐため、合意内容は必ず離婚協議書として書面に残します。

口約束だけでは、離婚後に養育費が支払われないといった問題が起きやすいです。

離婚協議書に記載すべき項目
  • 親権者の指定
  • 養育費の金額・支払期間・支払方法
  • 面会交流の頻度・方法
  • 財産分与の内容
  • 慰謝料の有無・金額
  • 年金分割の割合

また、離婚協議書を公正証書にしておくと、法的拘束力が強まります。

「強制執行認諾文言」を入れておけば、養育費の不払い時に裁判を経ずに給与差し押さえが可能です。

自分たちでの作成が不安な場合や、相手方と条件が折り合わない場合は、専門家である弁護士への依頼を検討してみてください。

婚姻費用を請求する

別居している場合は、婚姻費用を請求しましょう。

離婚成立までの間、収入の低い側は高い側へ婚姻費用(生活費)を請求できます。

婚姻費用には、子供の養育費に加えて配偶者自身の生活費も含まれており、養育費よりも月額が高くなることが一般的です。

裁判所が公表している婚姻費用算定表で目安を確認できます。

婚姻費用の請求は、請求した時点から認められるのが原則です。

別居を開始したら速やかに内容証明郵便等で意思表示を行うか、調停を申し立てなければなりません。

万が一、相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所の婚姻費用分担請求調停を活用し、適切な金額を確定させることも可能です。

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子供ありの夫婦が離婚時に決めておくべき条件

子供がいる離婚では、子供の利益を最優先に各種条件を検討しなければなりません。

親権や養育費といった基本項目に加え、将来のトラブルを回避するための細かなルール作りについて、最新の法改正情報を交えて解説します。

親権者

離婚する際は必ず親権者を決める必要があります。親権とは未成年の子供の代わりに法律行為をする権利のことで、身上監護権と財産管理権があります。

子供がいる場合の離婚においては、子供の親権を決めない限り離婚することはできません。

どちらが親権を獲得するかは話し合いで決めるのが一般的ですが、かなりの高確率で親権をどちらにするかの争いが起きます。

どちらの親も親権を譲らない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てて決定することを覚えておきましょう。

なお、親権者の決定には、これまでの監護実績や子供との関係性、現在の生活状況などが総合的に考慮されるのが一般的です。

民法改正による子供ありの離婚への影響

2026年4月に施行される改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権の選択が可能になります。

これまでの単独親権のみの制度から、父母の合意があれば共同親権を選べるようになるため、ライフスタイルに合わせた柔軟な選択が可能です。

ただし、DVや虐待の恐れがあるケースでは、裁判所が単独親権を指定する例外規定も設けられています。

現在の夫婦関係や子供への影響を考慮して慎重な判断が欠かせません。

養育費

養育費は、子供が自立するまでに必要な教育費や生活費であり、親権を持たない親も支払う法的義務を負います。

親の生活保持義務に基づくものであり、自身の生活に余力がなくても、子供には自分と同等の生活を保障しなければならないという強力な義務です。

具体的な金額は、裁判所が公表している養育費算定表を基準にするのが一般的です。

父母双方の年収と子供の年齢によって金額は算出されますが、私立学校への進学や持病の治療費がある場合は加算を検討します。

養育費は、支払期間の設定も欠かせません。

「大学卒業まで」か「20歳まで」かといった支払期間についても、具体的な年齢や時期を明記することが、将来の紛争を回避するための定石です。

万が一の不払いに備え、合意内容は必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておきましょう。

面会交流

別居する親と子供が会えるよう、面会交流について詳細を決めておきましょう。

面会の頻度や場所だけでなく、運動会や授業参観へ参加できるかどうかも取り決めておくのがおすすめです。

取り決めておくとよい内容
  • 面会の頻度
  • 場所
  • 連絡方法
  • 宿泊の可否
  • 長期休暇中の対応
  • 運動会や授業参観への参加可否

面会交流は子供の健全な成長のためにおこなわれるものであり、親の都合ではなく子供の気持ちを第一に尊重したルール作りをしましょう。

ただし、相手方にDVや虐待の疑いがあるなど、子の利益を著しく害する恐れがある場合は、面会交流の制限や停止が認められます。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に築いた共有財産を清算し、公平に分配する手続き。子供がいる・いないに関わらず離婚時に決めるべき条件です。

対象は預貯金、不動産、家財のほか、将来の退職金も含まれ、名義を問わず原則2分の1ずつ分けます。

ただし、どのように分けるかは夫婦で決められるため、「家はほしい」「車は渡すから、その分預貯金を多くもらいたい」など希望や優先順位を決めておくとよいでしょう。

なお専業主婦(主夫)であっても、家事による貢献が正当に評価されるため、収入の有無が分割割合に直結することはありません。

子ども名義の財産は分与の対象?

名義が子供であっても、資金が親の家計から出されている場合は、原則として財産分与の対象となります。

具体的には、親の収入から拠出した子供名義の定期預金が該当します。

一方で、お年玉や親戚からのお祝い金、子供自身がアルバイトで稼いだお金など、子供固有の財産は分与の対象には含まれません。

分割の際にトラブルにならないよう、通帳の入金履歴を確認し、原資が親のものか子供のものかを明確に分類しておくことが賢明です。

学資保険・教育ローンの扱いはどうなる?

学資保険は、解約して返戻金を分割するか、契約者を変更して継続するかのどちらかを選択するのが一般的です。

途中で解約すると元本割れのリスクがあるため、将来の学費確保を優先し、親権者が契約者を引き継いで継続するケースも多く見られます。

解約返戻金相当額の半分を、もう一方が現金で受け取るなどの精算方法が検討されます。

また、教育ローンは、借り入れを行った名義人が返済義務を負い続けるのが原則です。

負の財産は財産分与の対象外とするのが一般的ですが、他の資産と相殺して調整する場合もあります。

残高を正確に把握し、離婚後の収支シミュレーションに反映させることが重要です。

慰謝料

慰謝料は、不貞行為やDVなど、相手方に明確な有責行為がある場合にのみ請求できる、精神的苦痛への損害賠償です。

単なる性格の不一致では請求が認められないため、不法行為を証明する客観的な証拠を揃えることが重要です。

慰謝料の相場は50万〜300万円程度と幅がありますが、婚姻期間の長さや相手の支払い能力によっても変動します。

子供の前での暴力や、子供を連れての不倫など、子供への悪影響が著しい場合は、精神的苦痛が大きくなったとして増額が考慮されるケースもあります。

年金分割

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の納付実績を分割し、将来の年金受取額を確保する制度です。

特に専業主婦(主夫)の期間がある場合、自身の老後資金を守るために欠かせない手続きといえます。

3号分割であれば相手の合意なしで手続き可能ですが、合意分割の場合は夫婦間の合意や裁判所の手続きが必要です。

ただし、離婚後2年以内に請求を行わないと権利が消滅します。

離婚後は速やかに年金事務所で情報通知書を取得し、申請をおこなうことが重要です。

子供ありの人が離婚後にする手続き

離婚届を提出した後も、子供の姓(苗字)の変更や各種手当の申請など、行政上の手続きが数多く残っています。

期限が定められているものも多いため、漏れのないよう整理して計画的に進めていきましょう。

住民票の異動・世帯主変更・マイナンバーカード更新

引越しを伴う場合は、転出届と転入届を提出し、住民票を新しい住所へ移す必要があります。

離婚後も同じ家に住み続ける場合は、世帯主を自分に変更するために世帯主変更届を役所に提出してください。

また、住所や氏名が変更になった際は、マイナンバーカードの記載事項変更も同時に行わなければなりません。

住民票の異動は、子供の転校手続きや児童手当の申請と連動しているため、真っ先に行うべき基本の手続きです。

子供の氏(苗字)の変更許可申立と入籍届

離婚届を出すだけでは、子供の苗字は元配偶者の氏のまま残り、戸籍も移動しません。

子供を自分の戸籍に入れ、自分と同じ苗字を名乗らせるためには、家庭裁判所へ子の氏の変更許可申立をおこなう必要があります。

裁判所から許可が下りたあと、役所へ入籍届を提出することで、ようやく子供との戸籍を自分と同じ戸籍へ移動できます。

手続きには一定の期間を要するため、学校の入学時期などに合わせる場合は余裕を持って申請を開始してください。

児童手当・児童扶養手当の受給者変更

子供を養育している場合に支給される児童手当や、ひとり親家庭が対象の児童扶養手当は、受給者の変更手続きや申請が必須です。

これまでの受給者が元配偶者(世帯主)であった場合、自分を新たな受給者とするための申請をおこなわなければなりません。

具体的には受給事由消滅届と認定請求書を役所に提出し、振込口座を自分のものに切り替えます。

手続きが遅れると、本来受け取れるはずの手当がもらえない「空白期間」が生じるリスクがあるため、離婚後速やかに対応しましょう。

健康保険・年金の切り替え

元配偶者の扶養に入っていた場合、離婚後は親子ともに速やかな健康保険の切り替えが必要です。

親権者が勤務先の社会保険に加入するか、自治体の国民健康保険へ親子で加入する手続きをおこないます。

手続きには、元配偶者の勤務先から発行される健康保険資格喪失証明書の取得が不可欠です。

子供の新しい保険証が手元に届くまでは時間がかかる場合があるため、医療機関の受診に支障が出ないよう、離婚後すぐに申請を行うことが重要です。

あわせて、親自身の国民年金(第3号から第1号または第2号へ)の種別変更も忘れずにおこないましょう。

銀行口座・学資保険・パスポートなどの名義変更

氏名変更後は、日常生活に直結する契約の名義変更を速やかにおこなう必要があります。

特に子供に関わる項目は、将来の生活基盤に影響するため最優先で進めましょう。

銀行口座は、自身の給与だけでなく養育費や児童手当の振込先変更と併せて手続きしてください。子供名義の貯蓄用口座も更新が必要です。

学資保険は、将来の教育資金を確実に受け取るため、親権者が契約者となる変更手続きが必須となります。

また、子供のパスポートも氏名や法定代理人署名の書き換えを忘れずに行いましょう。

漏れを防ぐため、免許証やカード類を含めた管理リストの作成がおすすめです。

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離婚後に子供ありの方が利用できる支援制度

ひとり親世帯を対象とした公的支援制度を活用すると、離婚後の生活を安定させることができます。

所得制限や申請期限があるため、該当する制度は早めに確認してください。

児童扶養手当(母子手当)

児童扶養手当は、子供が18歳に達する年度の末日まで、子供を育てるひとり親家庭に支給される手当です。

2024年11月の制度改正により、全部支給額が月額46,670円に引き上げられ、第2子以降も一律11,030円へ増額されており、子供の生活保障が強化されました。(2025年時点)

所得制限額も大幅に緩和され、より多くの世帯が全額支給の対象となっています。

受給には、毎年8月に現況届の提出が義務付けられており、未提出だと支給が停止される恐れがあります。

最新の所得基準に基づき、離婚後は速やかに自治体窓口で申請を行い、子供の生活基盤を確保しましょう。

自治体の窓口で詳細な要件を確認し、申請漏れがないよう準備を進めてください。

児童育成手当・住宅手当

児童育成手当は、主に東京都などの一部自治体が独自に実施している、ひとり親向けの支援制度です。

自治体によって金額は異なりますが、子供一人につき月額13,500円(東京都の場合)が支給されます。(2025年時点)

児童扶養手当に上乗せして支給されるため、対象地域に住んでいる場合は、教育費や食費など子供の生活を守ることが可能です。

東京都在住のひとり親世帯(全部支給)の場合

 

子供1人

子供2人

子供3人

児童扶養手当

46,690円

46,690円+11,030円=57,720円

46,690円+11,030円×2=68,750円

児童育成手当

13,500円

13,500円×2=27,000円

13,500円×3=40,500円

合計

60,190円

84,720円

109,250円

また、賃貸住宅に住むひとり親世帯を対象に、月額数千円から数万円程度の家賃補助をおこなう住宅手当を設けている自治体もあります。

児童育成手当や住宅手当は、自治体によって実施の有無や条件が大きく異なるため、引越し先の役所ホームページなどで事前に調査しておきましょう。

医療費助成制度

ひとり親家庭の親と子供を対象に、医療費の自己負担分の一部または全部を助成する制度があります。

医療証を取得し、マイナ保険証などと一緒に提示すると、通院や入院にかかる費用の負担を大幅に軽減できます。

助成対象となるのは保険診療分のみであり、所得制限や子供の年齢制限が設けられているのが一般的です。

自治体ごとに所得基準の詳細は異なるため、事前の確認が欠かせません。

経済的な理由で受診を控えることがないよう、離婚後早めに医療証の交付申請がおすすめです。

就労支援や貸付制度の活用

自立に向けたキャリアアップを目指す方には、公的な就労支援や貸付制度の活用が非常に有効です。

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、子供の入学金や授業料を無利子または非常に低い金利で借りられる制度です。

また、指定の講座を受講した際に受講料の一部が戻ってくる、自立支援教育訓練給付金などの資格取得支援も充実しています。

ハローワークに設置されているひとり親専門の窓口を活用すれば、仕事探しと制度利用の相談をワンストップで実施可能です。

子供ありで離婚することに悩んだら「ベンナビ離婚」で弁護士に相談

子供ありの場合に、離婚条件で折り合いがつかない方や、手続きに不安がある方は、ベンナビ離婚を活用して弁護士への相談を検討てください。

ベンナビ離婚には、離婚問題に強い弁護士が多数掲載されています。

地域や相談内容から検索できる絞り込み機能にも対応可能です。

初回相談無料の事務所も多く掲載されており、24時間相談可能です。

子供ありの離婚について悩んでいる方は、ベンナビ離婚でまずはお気軽にご相談ください。

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子供ありで離婚する際によくある質問

子供がいる離婚について、よく寄せられる質問に回答します。

Q1.離婚後に生活費が足りない場合はどうすればいい?

公的支援・養育費・自身の就労収入の3本柱で生活設計を行い、不足分は公的貸付等を検討してください。

働いても収入が最低生活費に満たない場合は、住所地の福祉事務所にて生活保護を申請できます。

また、相手の年収が大幅に増えた場合や、子供の教育費が増えた場合は、養育費の増額請求が可能です。

まずは協議で交渉し、まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

さらにフードバンクや子供食堂など、民間団体による支援も活用できます。お住まいの地域で利用できる支援を調べてみてください。

Q2.子供がいると慰謝料は増額する?

慰謝料と子供の有無は法的には別問題ですが、状況によっては増額要素となることがあります。

慰謝料はあくまで配偶者が受けた精神的苦痛に対する賠償であり、子供自身の損害を補填するものではありません。

しかし、不貞行為やDVによって子供の養育環境が破壊されたり、子供が深刻な精神的疾患を患ったりした場合は、親の精神的苦痛も増大したとみなされます。

相場より慰謝料が加算される傾向が高いです。

養育費は子供の扶養のため、慰謝料は自身の苦痛のためと、性質を明確に分けて協議に臨むことが重要です。

Q3.離婚が子供に与える影響は?

離婚は子供にとって大きな変化ですが、必ずしもネガティブな影響ばかりとは限りません。

両親の激しい不仲や罵り合いを日常的に見続けるストレスから解放されることは、子供の情緒安定にとって大きなメリットとなります。

一方で、年齢によっては幼児返りや反抗といったサインが見られることもあります。

親は子供に対して「あなたのことが大切である」と伝え続けることが重要です。

また、相手の悪口を子供の前で言わない、子供を味方につけようとしないといった配慮が、子供の自己肯定感を守ります。

「離婚=子供の不幸」と決めつけるのではなく、親自身が精神的に自立し、子供が安心して過ごせる安定した生活環境を整えることが、影響を最小限にする鍵となります。

Q4.離婚したら子供への相続はどうなる?

親が離婚し、苗字や戸籍が変わったとしても、法的な親子の縁が切れることはありません。

子供は離婚した実の両親双方の遺産を相続する権利を一生持ち続けます。

例えば、親権を持たない親が亡くなった際や、親が再婚して新しい家族がいたとしても、実子としての法定相続人としての地位は揺るぎません。

ただし、場合によっては再婚相手の家族との間で相続トラブルが発生するリスクも考えられます。

円滑な承継を希望する場合は、遺言書の作成を検討しておくことが望ましいです。

Q5.2026年の法改正で子供ありの離婚が受ける影響は?

2026年4月に施行される改正民法の最大の影響は、共同親権の導入により離婚後に親権の選択肢が増えることです。

どちらか一方に決めなければならなかった親権を、離婚後も父母双方で持ち続けることが選択できるようになります。

共同親権を選択する場合、教育方針や高額な医療行為といった重要事項の決定をする際に、元配偶者との協議が必要になります。

また、法改正前に離婚した場合であっても、家庭裁判所へ申し立てることで、単独親権から共同親権へ変更できる手続きが整備される予定です。

まとめ

子供ありの状態でおこなう離婚は、決めるべきことが多く、手続きも複雑です。

経済的な自立や住居の確保、子供の姓や戸籍の変更など、多岐にわたるハードルを越える必要があります。

しかし、公的支援制度を正しく理解し、離婚協議書を作成して養育費などの条件を法的に明確にしておけば、安定した新生活をスタートさせることは十分に可能です。

2026年4月の共同親権導入など、法制度も大きな転換期を迎えており、常に最新の情報を得て判断することが求められます。

一人で抱えきれない不安や条件交渉については、弁護士などの専門家へ相談を検討しましょう。

後悔のない選択ができるように、ベンナビ離婚で離婚問題に強く、自分に合った弁護士を探してみてください。

離婚による子供への影響が心配なあなたへ

離婚を考えていても、子供への影響が心配で悩んでいませんか。

結論からいうと、親の離婚によって子供によくない影響がでる可能性は十分にあります。

 

大切なのは、離婚前に子供についての取り決めをしっかりと話し合い、子供にできるだけ負担をかけないことです。もし、当事者同士で冷静に話し合いができない場合は、子供のためにも弁護士へ相談し、第三者の意見をもらうのがよいでしょう。

 

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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