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面会交流を弁護士に無料相談できる窓口5選!メリットや注意点などを解説

面会交流を弁護士に無料相談できる窓口5選!メリットや注意点などを解説

子どものいる夫婦が離婚する場合や、離婚した元配偶者が子どもに会わせてくれない場合などには、面会交流について話し合う必要があります。

しかし、相手側の態度が強硬な場合は、なかなか話し合いが進まないケースも多くあります。

面会交流に関するトラブルでは、弁護士との無料相談を利用してみることをおすすめします。

弁護士なら法的視点から的確なアドバイスをしてくれて、納得のいく形で面会交流の約束をスムーズに得られる可能性が高まります。

本記事では、面会交流について弁護士との無料相談を利用するメリットや、無料相談できる窓口、弁護士と無料相談する際の注意点などを解説します。

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面会交流について今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」がおすすめです。

ベンナビ離婚では、お住まいの地域から以下のような弁護士をすぐに探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みに合った弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

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目次

面会交流について弁護士に無料相談できる窓口5選

子どもとの面会交流について弁護士に相談する際には、原則として相談料がかかります

ただし、以下の窓口では弁護士との無料相談に対応しています。

  • ベンナビ離婚
  • 法律事務所・弁護士事務所
  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • 弁護士会の法律相談センター
  • 市区町村の法律相談会

ここでは、各相談窓口の特徴や対応内容などを解説します。

1.ベンナビ離婚|今すぐ面会交流が得意な弁護士に相談したい方

ベンナビ離婚とは、当社が運営している弁護士ポータルサイトです。

面会交流などの離婚問題が得意な全国の弁護士を掲載しており、地域や相談内容から自分のニーズに合った弁護士を一括検索することができます。

初回相談無料の弁護士も多数掲載しており、電話・メール・LINEでの直接の問い合わせにも対応しています。

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2.法律事務所・弁護士事務所|自分で信頼できる弁護士を探したい方

面会交流などの離婚問題については、多くの法律事務所で無料相談を実施しています。

無料となるのは初回相談に限られるケースが多いものの、手続きの全体像や解決の見通しなどを知りたい場合には、無料相談だけでも十分なアドバイスが望めます。

もし弁護士の能力・サービス内容・弁護士費用などを比較したい場合は、複数の法律事務所で無料相談を利用してみても問題ありません

なお、無料相談を実施しているかどうかは、基本的に各事務所ホームページに掲載されています。

一から自分で弁護士を探すことになるため手間がかかりますが、時間的余裕がある方は「面会交流 弁護士 無料相談 東京都」などとキーワード検索してみるのもよいでしょう。

3.法テラス(日本司法支援センター)|経済的に余裕がない方

弁護士との無料相談は、法テラス(日本司法支援センター)でも利用できる場合があります。

法テラスとは、法律の専門家である弁護士・司法書士による支援をどこでも受けられるようにするために設置された公的機関です。

法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士費用の捻出が難しい方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の一時的な立替払いなどを実施しています。

特に「面会交流トラブルについて弁護士にサポートしてほしいけど、弁護士費用の準備が難しい」というような場合は、法テラスの利用が有効です。

ただし、無料相談を利用するためには法テラスが定める資力要件などを満たしている必要があるほか、無料相談できるのは「同一の問題につき約30分×3回まで」です。

民事法律扶助の利用要件については、以下のリンクをご確認ください。

4.弁護士会の法律相談センター|弁護士を紹介してほしい方

弁護士会とは、全国の弁護士や弁護士法人によって構成されている団体のことです。

主な活動内容としては、弁護士に対する指導や監督・法律相談センターの運営・市民サービスの提供などがあります。

法律相談センターでは、離婚問題・遺産相続・借金問題・労働問題・消費者問題などのさまざまな法律トラブルの相談を受け付けています。

基本的に相談は有料ですが、センターによっては無料で対応しているところもあります。

一定の信頼性のある弁護士に相談に乗ってもらいたい方は、以下のリンクから付近の法律相談センターを探してみましょう。

5.市区町村の法律相談会|近場で気軽に相談したい方

多くの市区町村役場では、定期的または不定期に弁護士との法律相談会を実施しています。

1枠あたり20分~30分程度で、市民であれば誰でも無料で相談できます

なお、開催日時・事前予約の有無・相談できる内容などは地域によって異なります。

弁護士との繋がりがない方にとっては法律相談の入り口として活用でき、市区町村役場の窓口やホームページなどから参加を申し込んでみるのもよいでしょう。

面会交流について弁護士以外に無料相談できる窓口3選

面会交流については、弁護士以外に無料相談できる窓口もあります。

  • 養育費・親子交流相談支援センター
  • 公益社団法人 家庭問題情報センター(FPIC)
  • NPO法人・各支援団体

ここでは、各相談窓口の特徴や対応内容などを解説します。

養育費・親子交流相談支援センター|面会交流の基本的な相談をしたい方

養育費・親子交流相談支援センターとは、一般の方を対象に、子どもの養育費や面会交流についてアドバイスやサポートをおこなっている機関のことです。

なお、これまでの名称は「養育費等相談支援センター」でしたが、2025年4月に「養育費・親子交流相談支援センター」へ変更されています。

養育費・親子交流相談支援センターでは、相談員が電話・メール・チャットなどで面会交流に関する相談に乗ってくれます。

「面会交流で取り決めるべきことは何か」「どのような流れで進めればよいか」など、面会交流について基本的な相談に乗ってもらいたい場合は利用してみるのもよいでしょう。

公益社団法人 家庭問題情報センター(FPIC)|気軽に電話相談したい方

公益社団法人 家庭問題情報センターとは、家庭問題の解決や児童の健全な育成などを実現するために設置された公益法人です。

家庭問題情報センターでは、面会交流について無料で相談に乗ってくれる「かるがも電話相談(03-3971-8533)」を設置しています。

ほかにも、有料ではあるものの「面会交流援助」というサポートも実施しており、支援者による子どもの受け渡し・面会交流の付き添い・交流方法の調整なども利用可能です。

特に「面会交流について気軽に電話相談したい」「間に入ってサポートしてほしい」というような場合は、利用してみるのもよいでしょう。

NPO法人・各支援団体|とにかく話を聞いてほしい方

NPO法人や支援団体でも、面会交流の無料相談を実施しているところがあります。

「とにかく面会交流について話を聞いてほしい」というような場合は、利用してみるのもよいでしょう。

たとえば、NPO法人 東京面会交流支援センターでは、面会交流の相談支援として相談員による無料電話相談を実施しています。

ほかにも、有料ではあるものの「面会交流支援」として、支援スタッフによる子どもの受け渡し・面会交流の付き添い・交流方法の調整なども実施しています。

団体によって料金の有無や利用条件などは異なりますので、利用する際はホームページなどで情報をよく確認しておきましょう。

面会交流について弁護士に無料相談すべきケース

離婚後に子どもを監護しない親・子どもと同居しない親が、子どもと会ったりして交流することを面会交流と呼びます。

子どもとの面会交流については、親権者側と親権者ではない側が不仲な場合にスムーズにおこなわれないことがよくあります。

具体的には、以下のようなトラブルが発生するケースが多くあります。

  • 面会交流の頻度が極端に少ない
  • 子どもと2人だけでの面会交流が認められない
  • 面会交流の約束が破られて子どもに会わせてもらえない
  • 面会交流の協議が揉めている、話し合いすらできない など

特に上記のようなケースでは、弁護士との無料相談を一度利用してみることをおすすめします。

弁護士なら状況に適した解決方法をアドバイスしてくれて、事態の改善が望めます。

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面会交流について弁護士に無料相談・依頼する4つのメリット

子どもとの面会交流のルールを取り決める際には、弁護士のサポートが大いに役立ちます。

面会交流について弁護士に無料相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

  • 適切な面会交流の方法をアドバイスしてくれる
  • 面会交流の条件交渉を代行してくれる
  • 合意後の公正証書の作成も代行してくれる
  • 合意できなかった場合の裁判手続きも一任できる

1.適切な面会交流の方法をアドバイスしてくれる

非監護親と子どもの面会交流の方法については、子どもの利益を最も優先・考慮したうえで決定しなければなりません(民法766条1項)。

たとえ監護親が「面会交流を認めたくない」と考えていても、子どもにとってそれが適切というわけではありません

虐待などの問題がないかぎり、基本的には非監護親ともきちんと面会交流がおこなわれたほうが、子どもにとっては望ましいと考えられます。

弁護士に相談すれば、面会交流で取り決めるべき条件について、法律・過去の裁判例・実務などに照らした適正水準を知ることができます。

また、相手側の主張が合理的なのか不合理なのかなども適切に判断できるようになるでしょう。

2.面会交流の条件交渉を代行してくれる

子どもの面会交流で揉めてしまうような状況では、監護親と非監護親の仲が険悪であるケースが多くあります。

険悪な状況の中で父母間で面会交流の方法について直接話し合っても、合意に至る可能性は低いでしょう。

相手と顔を合わせるたびに嫌な気分になり、精神的に疲弊してしまうことも懸念されます。

弁護士に依頼すれば、面会交流に関する相手との条件交渉を代わりにおこなってもらえます

弁護士を介することで冷静な話し合いが期待できるほか、相手と顔を合わせる必要がなくなるため、精神的なストレスも軽減されます。

3.合意後の公正証書の作成も代行してくれる

面会交流の条件について合意できた場合は、合意内容を公正証書としてまとめておくことをおすすめします。

公正証書とは公証人が作成する公文書のことで、重要な契約を締結する際に用いられます。

公正証書を作成しておくことで、面会交流に関する合意内容を明確化することができます。

また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんを防げるという点もメリットのひとつです。

ただし、公正証書を作成する際は公証役場にて文案の調整などをおこなう必要がありますが、弁護士に依頼すれば必要な手続きを代行してくれます。

4.合意できなかった場合の裁判手続きも一任できる

面会交流についての話し合いがまとまらない場合には、法的手続きに移行して解決を図ります。

弁護士に依頼すれば、以下の各手続きについて代理人として対応してくれます。

法的手続きは煩雑で時間もかかりますが、弁護士にサポートしてもらうことでスムーズな進行が望めます。

離婚調停

離婚調停とは、「離婚するかどうか」「離婚条件はどうするのか」などを調停委員の仲介のもとで話し合う手続きのことです。

面会交流の条件についても、ほかの離婚条件と合わせて話し合われます。

家庭裁判所の調停室にそれぞれ呼び出されて聞き取りがおこなわれ、調停委員が意見調整などをおこなって双方が合意すれば終了となります。

離婚訴訟

離婚訴訟とは、離婚の成立や離婚条件について裁判所で争う手続きのことです。

離婚調停などでは解決が難しい場合、最終的には離婚訴訟に移行して解決を図ることになります。

裁判所に出廷して双方が証拠とともに主張立証などをおこない、十分に尽くされたところで裁判官による判決が下されて終了となります。

参考元
離婚|裁判所

面会交流調停

面会交流調停とは、面会交流について裁判所による仲介のもとで話し合う手続きのことです。

離婚調停では離婚の成立や面会交流以外の離婚条件なども話し合われますが、面会交流調停では面会交流についてのみ話し合われます。

手続き自体は離婚調停と似ており、それぞれ調停室に呼び出されて聞き取りがおこなわれ、意見調整などを経て双方が合意すれば終了となります。

面会交流審判

面会交流審判とは、裁判所がこれまでの事情を考慮したうえで、面会交流の内容について判断を下す手続きのことです。

面会交流調停では解決が難しい場合は、面会交流審判に移行して解決を図ることになります。

裁判官による審判内容に不服がなければ確定となり、手続き終了となります。

面会交流について弁護士に無料相談する際の選び方3選

弁護士から的確なアドバイスを得るためには、相談状況に合った弁護士を選ぶ必要があります。

面会交流について無料相談する際の弁護士選びのポイントは、以下のとおりです。

  • 面会交流・離婚問題を得意としているか
  • 面会交流・離婚問題の解決実績は豊富か
  • 料金体系は明確か

1.面会交流・離婚問題を得意としているか

弁護士を選ぶ際は、面会交流・離婚問題を得意としているか確認しましょう。

弁護士の取扱分野は多岐にわたり、離婚問題のほかには遺産相続・借金問題・労働問題・債務整理・債権回収・消費者問題なども取り扱っています。

「弁護士なら誰でも同じ」というわけではなく、それぞれ得意分野は異なります。

面会交流・離婚問題を得意とする弁護士であれば、面会交流の条件や今後の見通しなどについてより具体的なアドバイスが望めます。

多くの法律事務所では、ホームページ上に得意分野や注力分野を掲載しているので、相談前には確認しておきましょう。

2.面会交流・離婚問題の解決実績は豊富か

弁護士選びでは、これまでの解決実績や解決事例を確認しておくことも大切です。

トラブルの解決実績も弁護士によって大きく異なり、なかには「ほとんど面会交流の案件は取り扱ったことがない」というような弁護士もいます。

自分と似たような事例をいくつも解決している弁護士であれば、これまで培ってきた知識やノウハウを活かして的確なサポートが望めます。

事務所ホームページなどを参考に、面会交流・離婚問題の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

3.料金体系は明確か

弁護士の経験や実績だけでなく、弁護士費用についても確認しておきましょう。

弁護士費用は自由化されており、各法律事務所で金額にはバラつきがあります。

なかには料金体系が不明瞭な事務所などもあり、依頼後に思わぬ追加料金が発生したりして予想以上の金額を請求されるおそれもあります。

余計なトラブルを避けるためにも、事務所ホームページなどで料金体系を明示しているところを選びましょう。

面会交流について弁護士に無料相談する際の4つの注意点

子どもとの面会交流について弁護士に相談する際には、以下の点を押さえておきましょう。

  • これまでの経緯や家庭の事情を整理しておく
  • 面会交流の希望条件を考えておく
  • 相談時は弁護士費用の見積もりを出してもらう
  • なるべく複数の弁護士に相談して対応を比較する

1.これまでの経緯や家庭の事情を整理しておく

弁護士に相談する際は、これまでの経緯や家庭の事情を整理しておきましょう。

面会交流の条件は、子どもの利益の観点から決定する必要があります。

どのような形式が子どものためになるのかは、家庭の事情などに応じて千差万別です。

弁護士としても、望ましい面会交流の形についてアドバイスするためには相談者の家庭の事情を詳しく聞き取って把握する必要があります。

相談前には、以下のような情報を整理しておくことで弁護士もスムーズに状況を把握でき、具体的なアドバイスが望めます。

  • 離婚に至るまでの経緯
  • 父母と子どもの関係性
  • 現時点における面会交流の状況
  • 面会交流に関する相手方の意向 など

2.面会交流の希望条件を考えておく

相談前には、面会交流の希望条件を明確にしておくことも大切です。

相談者がどのような結果を望むのかによって、弁護士のアドバイス内容も変わります。

面会交流の協議・調停・審判などの対応を依頼する場合も同様で、ゴールがはっきりしていないと弁護士も的確に動けず、最終的に不満の残る結果となってしまうおそれがあります。

「最低でも月○回は子どもと会いたい」「運動会や卒業式には参加したい」など、できるだけ細かく考えておきましょう

3.相談時は弁護士費用の見積もりを出してもらう

法律相談だけでなく弁護士への依頼も検討している場合は、相談時に弁護士費用の見積もりを出してもらいましょう。

弁護士費用は依頼先事務所によっても異なるため、依頼前の時点でおおよその費用総額を確認しておいたほうが安心です。

なお、弁護士費用は一括払いが原則ですが、なかには分割払いに対応しているところもあります。

事務所ホームページに記載がなくても対応してくれる場合もあるため、費用面が不安な方もまずは一度相談してみることをおすすめします。

4.なるべく複数の弁護士に相談して対応を比較する

もし余裕がある場合は、複数の弁護士に相談してみて対応を比較検討しましょう。

弁護士選びでは「相性の良さ」なども判断基準のひとつで、面会交流の解決実績が豊富でも相性が合わなければ期待通りの結果にならないこともあります。

特に子どもとの面会交流の問題は父母双方にとって非常に重要な問題ですので、さまざまな弁護士と話してみて、なかでも信頼できると感じた弁護士を選ぶことをおすすめします。

また「弁護士に依頼したいけど、できるだけ出費を抑えたい」というような方は、無料相談を活用して複数の法律事務所で見積もりを出してもらって比較検討するのも有効です。

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面会交流トラブルでかかる弁護士費用

子どもとの面会交流トラブルについて弁護士に依頼する場合、主に以下のような弁護士費用が発生します。

  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費 など

ここでは、弁護士費用の相場や内訳について、かつて用いられていた「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考に解説します(いずれも税込)。

正確な金額は法律事務所によっても異なるので、詳しく知りたい方は直接事務所にご確認ください。

弁護士費用の相場は30万円~60万円程度

面会交流トラブルの解決を依頼した場合、弁護士費用の一般的な相場は30万円~60万円程度です。

ただし「交渉では解決できずに調停や審判に移行した場合」や「審判内容に納得できずに不服申し立てをおこなった場合」など、状況次第では上記の範囲を超えることもあります。

依頼前には、費用総額の見積もりだけでなく、以下で解説する各費用項目の算定方法もあわせて確認しておきましょう。

弁護士費用の内訳

ここでは、弁護士費用の内訳や計算方法などを解説します。

1.着手金|弁護士に依頼する際にかかる費用

着手金とは、正式に弁護士へ問題解決を依頼する際に支払う費用です。

原則として一括で支払う必要がありますが、弁護士に相談すれば分割払いが認められることもあります。

面会交流などの離婚問題における相場・計算方法は以下のとおりです。

離婚事件の着手金額の目安
基本報酬 調停・交渉:22万円~55万円 ※離婚協議から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
訴訟:33万円~66万円
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
財産分与・慰謝料などの請求 下表のとおり
財産分与・慰謝料などの請求に関する着手金額の目安
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の額の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の額の5.5%+9万9,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の額の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合 経済的利益の額の2.2%+405万9,000円

※着手金の最低額は11万円

2.報酬金|問題が解決した場合にかかる費用

報酬金とは、弁護士に依頼して問題が解決した場合に発生する費用です。

たとえば「離婚が成立した」「面会交流について合意できた」など、何らかの成果が得られた場合に発生します。

面会交流などの離婚問題における相場・計算方法は以下のとおりです。

離婚事件の報酬金額の目安
基本報酬 調停・交渉:22万円~55万円
訴訟:33万円~66万円
財産分与・慰謝料などの請求 下表のとおり
財産分与・慰謝料などの請求に関する報酬金額の目安
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の額の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の額の11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の額の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 経済的利益の額の4.4%+811万8,000円

3.日当|弁護士が出張した場合にかかる費用

日当とは、弁護士が案件処理のために事務所を離れた際に発生する費用です。

たとえば、調停・審判・訴訟などに弁護士が出席するようなケースでは、日当が発生するのが一般的です。

離婚事件の日当額の目安
拘束時間が半日(往復2時間超4時間以内)の場合 3万3,000円~5万5,000円
拘束時間が1日(往復4時間超)の場合 5万5,000円~11万円

4.実費|交通費や郵送費など

弁護士が案件処理の過程で費用を支出した場合、実費として依頼者が負担します。

面会交流などの離婚問題でかかる実費としては、主に以下のようなものが含まれます。

  • 郵送費
  • 印刷費
  • 公的書類の取得費
  • 弁護士の交通費
  • 公正証書の作成手数料
  • 調停の申立て費用
  • 訴訟費用 など

面会交流について決めるべき7つの条件

子どもとの面会交流については、父母間での認識違いによるトラブルを避けるためにも、さまざまな条件を明確に決めておく必要があります。

面会交流について決めるべき主な条件としては、以下のようなものがあります。

  • 面会交流の日時・頻度
  • 面会交流時の宿泊の可否
  • 子どもの受け渡し方法
  • 面会交流時の立ち会い
  • 子どもに渡すプレゼントのルール
  • 学校行事への参加の可否
  • 子どもへの連絡の可否・ルール

1.面会交流の日時・頻度

面会交流の日時や頻度を決める際には、父母それぞれの都合に加えて、子どもの都合も考慮する必要があります。

まだ子どもが幼い場合は、月1回~2回程度は面会交流の機会を設けるのが望ましいでしょう。

一方、子どもの年齢が上がってくると、学校生活・習い事・塾などで忙しくなるため、子どもにとっても負担にならないような頻度にしておくことが推奨されます。

2.面会交流時の宿泊の可否

面会交流をする際、子どもが非監護親の自宅などに宿泊することを認めるかどうかについても、あらかじめ定めておきましょう。

もし非監護親と子どもの関係性が良好であれば、面会交流時の宿泊について大きな問題が生じることは少ないでしょう。

ただし、まだ子どもが幼い場合は、普段と違う場所で寝ることで精神的負担がかかることもあります。

子どもへの負担が不安な場合は、もう少し成長するまで宿泊を伴う面会交流は控えることも検討しましょう。

3.子どもの受け渡し方法

面会交流をおこなう際に、子どもをどのように受け渡すのかについても取り決めておきましょう。

以下は子どもの受け渡し方法の一例です。

面会交流時の子どもの受け渡し方法の一例
面会交流の開始時 ・監護親の家に非監護親が迎えに行く
・非監護親の家に監護親が送る
・公園や施設などで待ち合わせる など
面会交流の終了時 ・監護親の家に非監護親が送る
・非監護親の家に監護親が迎えに行く
・公園や施設などで待ち合わせる
など

なお、監護親と非監護親の仲が険悪な場合は、面会交流支援団体に受け渡しを依頼するという選択肢もあります。

4.面会交流時の立ち会い

非監護親と子どもを2人で会わせることに不安がある場合、監護親が面会交流の場に立ち会うことを求めるケースもあります。

非監護親が難色を示して争いになるケースもあるものの、妥協して監護親の立ち会いに同意するケースもあります。

いずれにしても、監護親の立ち会いの有無については明確化しておきましょう。

なお、監護親が面会交流に立ち会うことができない状況の場合は、面会交流支援団体の職員に立ち会ってもらうことも可能です。

5.子どもに渡すプレゼントのルール

なかには、非監護親が子どもの歓心を買うために高額なプレゼントをしたりすることもあります。

監護親としては、子どもの健全な養育の観点から「むやみにプレゼントをあげることは控えてほしい」と考える方もいます。

子どものプレゼントに関しては、監護親と非監護親の間で意見が対立することが多いため、あらかじめルールを定めておくのがよいでしょう。

6.学校行事への参加の可否

非監護親が、子どもの学校行事への積極的な参加を希望するケースも多くあります。

子どもとの関係性が良好であれば、基本的に非監護親も学校行事に参加するのが望ましいでしょう。

一方、子どもが非監護親を嫌っている場合や、過去に非監護親による問題行動があった場合などは、学校行事への参加は控えてもらったほうがよい可能性があります。

いずれにしても、非監護親が学校行事に参加してよいかどうかも、よく話し合って明確にしておいたほうがよいでしょう。

7.子どもへの連絡の可否・ルール

対面での面会交流だけでなく、メールや電話などで非監護親が子どもに直接連絡してよいかどうかも重要な論点のひとつです。

子どもと非監護親の関係性が良好であれば、自由に連絡を取れるようにしておくことが望ましいでしょう。

たとえ監護親が非監護親のことを嫌っているとしても、過度に子どもをコントロールしようとすることは問題です。

あくまでも子どもの利益や情操教育の観点から、非監護親との交流も適切に確保することが求められます。

ただし、非監護親によって子どもに悪影響が及ぼされる可能性が高い場合は、対面以外での連絡を禁止することも考えられます。

非監護親の過去の言動や交友関係などを考慮したうえで、ルールを定めましょう。

さいごに|面会交流を弁護士に無料相談するなら、ベンナビ離婚がおすすめ

面会交流に関する悩みや不安があるなら、まずは弁護士との無料相談を利用しましょう。

弁護士なら、状況に適した面会交流の条件をアドバイスしてくれるほか、交渉の進め方や裁判手続きの流れなどもアドバイスしてくれます。

なお、無料相談を利用する際は弁護士選びが大切で、面会交流・離婚問題を得意としていて解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

ベンナビ離婚なら、お住まいの地域から信頼できる弁護士をすぐに探せますので、おすすめです

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条 健人 (大阪弁護士会)
「負担や公開の少ない解決」を目指し、不倫慰謝料・親権・養育費・モラハラなどを始めとしたあらゆる離婚トラブルの相談に対応中。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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