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その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
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「特有財産」とは、財産分与の対象にならない個人固有の財産です。
特有財産は適切に証明できなければ、共有財産として扱われ、財産分与の対象となってしまいます。そのため、特有財産の定義や証明方法を正しく理解しておくことは非常に重要です。
本記事では、特有財産の基本的な定義から具体的な判断基準、証明方法、そして実際の争点となりやすいケースまで、法的な専門知識を分かりやすく解説します。
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特有財産とは、夫婦の一方だけに帰属する個人固有の財産のことです。
民法によると、夫婦間の財産については以下のように決められています。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用元:民法
特有財産として認められた財産は、離婚時にも相手に分与する必要がありません。
特有財産は個人に帰属し財産分与の対象外となりますが、共有財産は夫婦が協力して築いた財産として分与の対象となります。
両者は以下のようなポイントで区別されます。
例えば、結婚前に貯めた300万円の預金は特有財産ですが、結婚後に夫婦それぞれの収入から毎月積み立てた預金は共有財産となります。
また、妻が専業主婦として家事育児に専念し、夫の収入で築いた財産は共有財産として扱われます。
これは、直接的な収入がなくても、家事労働による間接的な貢献が認められるためです。
重要なのは、名義の如何に関わらず、実質的な財産形成への夫婦の協力の有無で判断される点です。形式的な名義よりも、実態が重視されるのが現在の法的な考え方です。
特有財産を適切に保護することは、不当な財産喪失を防ぐために極めて重要です。その主な理由は以下の三点です。
婚姻前に個人が形成した財産は、その個人の努力の成果によるものです。
また、相続・贈与によって得た財産は、親族等からの特定の意思に基づいて帰属したものです。
これらの財産を離婚時の財産分与の対象とすることは、個人の財産権を侵害する可能性があります。
財産分与制度は、本来「夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持した共有財産」を分配するための制度です。
個人に固有の財産まで分与の対象とすることは、この制度の趣旨から逸脱します。
相続した財産や婚姻前の貯蓄は、離婚後の新たな生活設計の基盤になり得ます。
このような特有財産の保護は、離婚に伴う経済的困窮のリスクを軽減し、個人の自立した生活再建を可能にする上で不可欠です。
過去の判例や実務によると、特有財産か否かの判断では、財産の性質や取得経緯が重視されます。
単に個人名義であることだけでは不十分です。
こちらでは、具体的に特有財産となる財産の種類と、それぞれの判断基準について見ていきます。
結婚前から所有していた財産は、配偶者の貢献とは無関係に築かれたものなので、基本的に特有財産です。
金品や不動産だけでなく、結婚前に取得した資格に基づく収入や、学生時代からの株式投資による利益なども該当します。
しかし、婚姻前から所有していた財産であっても、結婚後に夫婦の共同財産と混同してしまった場合や、配偶者が積極的に価値向上に貢献した場合には、特有財産性が争われることがあります。
婚姻期間中に相続や贈与によって得た財産も、夫婦の協力とは無関係に得られた財産であるため、原則として特有財産となります。
これらは、受贈者ご本人に対する第三者からの意思であり、その趣旨は尊重されるべきものです。
注意すべきは、相続財産を夫婦の生活費口座に混入させてしまった場合です。
このような場合、特有財産部分の特定が困難となり、共有財産と推定されるリスクが生じます。
相続や贈与で得た財産は、別口座で管理することが賢明です。
個人名義の株式等が特有財産となるかは、取得時期と購入資金の出所を調査して判断されます。
結婚前に取得したものや、特有財産を原資として購入したものは特有財産と見なされます。一方、結婚後に夫婦の共同収入から購入したものは、名義に関わらず共有財産です。
複雑なのは、特有財産である株式の配当金で新たに株式を購入した場合や、結婚前の少額投資が長期間の運用で大きな利益を生んだ場合です。
これらについては、元本と利益の関係、運用期間中の夫婦の関与度合いなどを総合的に判断する必要があります。
退職金や年金は共有財産と特有財産に分けられます。
婚姻前の勤務期間分は特有財産部分、残りは特有財産とみなされる可能性があります。
ただし、婚姻期間中であっても、婚姻関係が実質破綻しており別居していた場合や、個人の優れた才覚による成果で増額されている部分などは、特有財産としてみなされる可能性もあります。
精神的苦痛に対する賠償である慰謝料や、特定の保険金は、特有財産と認められることがあります。
慰謝料は被害者個人の精神的苦痛に対する賠償であり、個人に帰属すべきものです。
また、保険金についても、保険料を特有財産から支払っていた場合や、被保険者の個人的な事由による場合は特有財産となります。
夫婦で保険料を支払っていた場合の保険金については、按分計算が必要になることもあります。
著作権や特許権などの知的財産権は、創作時期や夫婦の協力の度合いによって判断が分かれます。
結婚前の創作物や、配偶者の実質的な協力なしに個人の才能や努力で生み出されたものは、特有財産性が高いと評価されます。
一方、夫婦の協力により創作されたものや、配偶者の支援が創作活動に不可欠だった場合は、共有財産とみなされる可能性があります。
また、配偶者が創作活動を支援していた場合(資料収集の協力、生活面でのサポート、アイデアの提供など)は、その貢献度合いに応じて共有財産的な扱いを受けることもあるでしょう。
知的財産権の評価は複雑であり、専門家の助言が必要になることが多いです。
特有財産と共有財産の区別は明文化されているものの、実際の事案では判断が困難な場合が多くあります。
こちらでは、特有財産の判断が難しくなり得る、注意したい事案について見ていきましょう。
財産の名義が夫婦の一方であっても、実質的に夫婦の協力で得たものであれば、実質的共有財産として財産分与の対象と判断されることがあります。
法的な判断では、名義よりも、実質的な財産形成への寄与が重視されます。特に、一方が専業主婦(主夫)として家事育児を担っている場合、直接的な収入貢献がなくても、間接的な貢献が評価されて共有財産と認定されることが多いです。
名義の形式に惑わされず、実質的な財産形成過程を正確に把握することが重要です。
特有財産であることを客観的に証明できない場合、民法の規定により共有財産と推定され、財産分与の対象となってしまうリスクがあります。
法的な手続きでは、特有財産を主張する側に立証責任があります。
「結婚前から持っていた」「親から贈与された」といった主張だけでは不十分で、それを裏付ける客観的な証拠が必要です。
自身の特有財産を確実に守るためには、事前の準備が大切です。
固有の財産であることを明示できる通帳や書類などはしっかり確保しておきましょう。
適切な準備により、いざという時に自身の権利を確実に主張できるようになります。
特有財産であることを立証するためには、客観性と証拠能力の高い書類が求められます。
証明したい財産の種類に応じて、以下のような書類を入手しておきましょう。
結婚前から保有していたこと、または結婚後に相続・贈与で得たことを証明します。
| 書類名 | 入手方法・備考 |
| 預金通帳(結婚前から継続しているもの) | 結婚当時の残高がわかるものが重要です。記帳をこまめに行いましょう。 |
| 取引明細書(入出金履歴) | 結婚前からの資金の流れ、または相続・贈与による入金を確認できます。 |
| 定期預金証書 | 結婚前から保有していた定期預金の証明になります。 |
| 金融機関発行の過去の取引履歴 | 通帳や明細書を紛失した場合に有効です。通常10年程度遡れますが、金融機関により期間が異なるため、早めに問い合わせ・取得手続きを行いましょう。 |
| 証券会社の取引報告書・残高証明書 | 株式や投資信託などを結婚前から保有していた場合や、相続・贈与で取得した場合に必要です。 |
結婚前から所有していたこと、または結婚後に相続・贈与で取得したこと、購入資金の出所が特有財産であることを証明します。
| 書類名 | 入手方法・備考 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 【最重要】 不動産の所有者や取得年月日、取得原因(売買、相続、贈与など)が記載されています。法務局で取得可能です。 |
| 購入時の売買契約書 | 結婚前に購入した場合や、結婚後でも自己資金(特有財産)で購入したことを示すために必要です。 |
| 住宅ローン契約書・返済予定表 | 結婚前からローンを組んでいた場合や、返済原資が特有財産であることを示す場合に役立ちます。 |
| 固定資産税納税通知書・評価証明書 | 不動産の評価額や所有状況の確認に役立ちます。 |
| (該当する場合)贈与契約書・遺産分割協議書 | 不動産を相続や贈与で取得した場合は、これらの書類も重要になります。 |
相続や贈与の事実と、その内容を明確に証明します。
| 書類名 | 入手方法・備考 |
| 遺産分割協議書 | 相続人間でどのように遺産を分けたかを証明する書類です。相続人全員で作成・署名押印します。 |
| 相続税申告書の控え | 相続財産の内容や評価額、誰が何を相続したかが記載されています。申告時に税理士や代表相続人から受け取ります。 |
| 贈与契約書 | 誰から誰へ、何をいつ贈与したかを明確にする書類です。贈与者と受贈者で作成します。 |
| 贈与税申告書の控え | 贈与を受けた際に税務署へ提出した書類です。 |
| 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など) | 【重要】 被相続人との関係(相続人であること)を証明するために必要です。本籍地の市区町村役場で取得します。 |
| 被相続人の預金通帳のコピーなど | 相続財産の内容を示す資料として役立つことがあります。 |
| 贈与者名義の預金通帳のコピーなど | 贈与された資金の出所を示す資料として役立つことがあります |
書類の入手には時間がかかるものもあるため、早めに準備しましょう。
どの書類が必要か、どのように証明すればよいか迷った場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
直接的な証拠が不足している場合でも、間接的な証拠や複数の状況証拠を組み合わせて特有財産性を主張する方法があります。
これらの証拠はひとつでは不十分でも、複数の間接証拠を積み重ねることで、説得力のある主張を構築できる場合があります。
特有財産をめぐる争の過去の判例や実務経験から、特に争点となりやすい代表的な5つのパターンを紹介します。
自身の状況と照らし合わせて適切な対応策を検討しましょう。
特有財産をマイホームの頭金に充てた場合、その頭金相当額は原則として財産分与の対象外となり、不動産の価値からその分を控除して計算されます。
ただし、頭金が特有財産であることの証明が不可欠です。
結婚前の預金通帳、不動産売買契約書、住宅ローン契約書などにより、資金の流れを明確に立証する必要があります。
婚姻期間が長期にわたり、預貯金の原資が特有財産か共有財産か判然としない場合、裁判所は共有財産と推定する傾向があります。
特有財産の混入があったことは認めても、その金額や割合を合理的に算定することが困難だからです。
長期間の婚姻では、特有財産の別管理がより重要になります。
特有財産を夫婦の共同生活の維持のために消費した場合、その分の返還を相手方に請求することは原則として困難です。
これは、夫婦の協力扶助義務の一環としての支出と見なされ、すでに家族全体の利益のために消費されたものとして扱われるためです。
ただし、明らかに一方の個人的な利益のためだけに使われた場合(例:夫の個人的な借金の返済、不倫相手への贈り物など)は、不当利得として返還請求が可能な場合があります。
特有財産である相続不動産から生じる賃料収入は、原則として相続人の特有財産となります。
ただし、その維持管理に配偶者の多大な協力があった場合は、寄与分として一定の考慮がされることがあります。
例えば、夫が無償で修繕作業をおこなったり、賃貸管理業務を担ったりしていた場合、その貢献度合いに応じて共有財産的な扱いを受ける可能性があります。
しかし、通常の夫婦の協力の範囲内であれば、特有財産性は維持されます。
特有財産と共有財産がひとつの口座などで混在した場合、特有財産であると明確に証明できた範囲でのみ保護され、残りは共有財産と見なされます。
単に「この中に特有財産が含まれている」という主張だけでは不十分で、具体的な金額と預金の流れを通帳記録で明確に追跡できることが必要です。
しかし、婚姻生活が長くなるほど、立証は困難になります。
トラブルを避けるために、特有財産は可能な限り別口座で管理し、最初から混同しないことが賢明です。
相続が発生した際の特有財産の扱いは、離婚時とはまったく異なるルールが適用されます。
特に、被相続人の特有財産と生存配偶者の特有財産では扱いが大きく異なるため、それぞれの立場での対応策を把握しておきましょう。
被相続人(亡くなった方)が生前に有していた特有財産は、全て相続財産に含まれ、法定相続人間で分割の対象となります。
ただし、遺言により特定の相続人に相続させることや、生前贈与により事前に承継させることは可能です。
家族間でのトラブルを避けるためには、被相続人の生前の意思確認をしっかりとしておきましょう。
生存している配偶者の特有財産は、被相続人の遺産には含まれず、相続の対象外として完全に保護されます。
相続はあくまで被相続人の財産のみが対象です。これは、生存配偶者の財産権を保護し、相続による不当な財産喪失を防ぐための重要な制度です。
財産に関する判断や証明、相手方との交渉で困難を感じた場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、複雑な特有財産の判定について的確な法的アドバイスを提供できます。証拠収集のサポート、相手方との交渉代理、調停や裁判などの法的手続きの代行も可能です。
また、財産分与調停や離婚訴訟においては、法的な主張の組み立てや証拠の整理が結果を左右します。
自分だけで対応することの限界を感じたら、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
多くの法律事務所では初回相談を無料または低額で実施しており、相談のハードルは決して高くありません。
特有財産に関して読者が抱きやすい疑問点について、実務でよく問題となるポイントを中心に、Q&A形式で分かりやすく回答します。
原則として、離婚時の財産分与による特有財産の取得に贈与税等はかかりませんが、例外的に課税されるケースもあります。
分与された財産の額が著しく多額で、離婚による贈与と認められる場合は贈与税が課される可能性があります。
また、不動産の財産分与では、譲渡する側に譲渡所得税が課される場合があります。
特有財産そのものに時効はありませんが、離婚後の財産分与請求権には2年の除斥期間があります。
離婚が成立してから2年以内に財産分与の調停申立てまたは審判申立てをしなければ、財産分与請求権自体が消滅してしまいます。
離婚後の財産問題は早期解決が重要です。
相手方の財産隠しが疑われる場合、弁護士に相談し、法的な財産調査手段の活用を検討すべきです。
個人での調査には法的な限界があるため、弁護士の専門的な調査手法を活用することが効果的です。
弁護士会照会制度を利用すれば、金融機関や企業に対して正式な照会を行い、財産の存在や取引記録を確認できます。
また、家庭裁判所の調停や審判手続では、調査嘱託により裁判所から金融機関等に調査を依頼することも可能です。相手方に対する文書提出命令により、通帳や契約書の提出を求めることもできます。
原則として、別居後に各自が得た財産は、夫婦の協力関係が終了した後のものとして、それぞれの特有財産(またはそれに準じるもの)と扱われます。
ただし、別居期間中でも法的には夫婦であるため、完全に特有財産と同じ扱いを受けるわけではありません。別居の経緯や理由、別居期間の長さ、離婚に至る経緯などが総合的に考慮されます。
具体例として、別居後に得た給与、賞与、新規投資による利益、新たに購入した家具や自動車などは、原則として各自の財産となります。
しかし、別居前から継続している定期預金の利息や、共有不動産の家賃収入などについては、別途検討が必要になります。
特有財産の知識は、あなたの権利を守るために不可欠です。後悔しないために、以下の3点を最終確認しましょう。
特有財産の証明はあなた自身にかかっています。結婚前からの財産や相続・贈与で得た財産については、関連書類を大切に保管し、お金の流れを明確にしておきましょう。
特有財産の判断は複雑です。迷ったらすぐに弁護士などに相談し、的確なアドバイスで財産を守りましょう。
感情的にならず、客観的な証拠をもとに冷静に話し合うことが、円満な解決への近道です。
大切な特有財産を確実に守り、安心して新しい生活をスタートできるよう、適切な準備を心がけてください。
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