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円満離婚の方法とは?円満離婚を成功させるポイント・準備・切り出し方を解説

円満離婚の方法とは?円満離婚を成功させるポイント・準備・切り出し方を解説

金銭面や子供の親権など、お互いに対する感情や執着などに折り合いが付けられれば、円満離婚も決してあり得ない話ではありません。

ただし、円満離婚するためには、お互いが離婚することに合意していて経済的に安定している、もしくは離婚してもお互いに経済的に困窮しないことが重要です。

本記事では、円満離婚を成功に導く7つのポイントや決めておくべき7つの条件、円満離婚を目指す夫婦が絶対にしてはいけない3つのことや、離婚手続きの流れなどを解説します。

もし、円満離婚を目指してみたものの、お互いに離婚条件が譲れずに険悪な状況になってしまった場合は、円満離婚を諦めて自分が納得できる離婚を目指しましょう。

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円満離婚とは

円満離婚には明確な定義はありませんが、一般的には「夫婦が揉めずに納得した状態で離婚すること」を指します。

基本的に円満離婚では、夫婦同士で離婚条件を話し合う「協議離婚」で離婚が成立します。

国立社会保障・人口問題研究所の「-人口統計資料集(2025)-」によると、2023年の離婚総数18万3,814件のうち、協議離婚の成立件数は16万1,178件で、全体の約88%を占めています。

全ての協議離婚が円満離婚とは言い切れませんが、円満離婚のケースも一定数存在することがうかがえます。

円満離婚でよくある理由

円満離婚をする夫婦のよくある理由としては、主に以下のようなものがあります。

  • 性格の不一致のため
  • 今後の子どもの幸せのため
  • 生活環境が変わったため(転勤や異動など)
  • 婚姻期間中に価値観や人生設計が変わったため
  • 結婚に対するこだわりがなくなったため など

いずれにしても、円満離婚のためには離婚条件について十分な話し合いが必要です。

離婚後に揉めたりすることがないよう、「円満離婚を成功に導く7つのポイント」や「円満に離婚するために決めておくべき7つの条件」で後述するポイントを押さえておきましょう。

円満離婚のメリット・デメリット

円満離婚の主なメリット・デメリットをまとめると、以下のとおりです。

円満離婚のメリット
  • 短期間で離婚できる
  • 離婚手続きの費用を安く抑えられる
  • 双方が納得のいく条件で離婚できる
  • 子どもにかかる精神的負担を軽減できる
円満離婚のデメリット
  • 離婚条件を見落とすおそれがある
  • 離婚後に孤独感や喪失感を感じることがある
  • 離婚後に相手方の問題が発覚することがある

以下では、メリット・デメリットについてそれぞれ解説します。

メリット

円満離婚の場合、離婚条件に関する大きな揉めごともなく、離婚が成立するまでのスピードが早いという点が大きなメリットです。

夫婦によっては話し合いが難航して裁判にもつれ込み、離婚成立まで時間も費用もかかってしまうこともありますが、円満離婚では当事者間でスムーズに離婚が成立し、金銭的負担や精神的負担なども軽く済みます。

また、子どもがいる夫婦の場合、養育費の支払いや面会交流などをめぐって争いになってしまい、子どもにも大きなストレスがかかって今後の成長に悪影響が生じることもあります。

円満離婚であれば、離婚後も良好な関係を維持しやすく、大きなトラブルもなく子どもの健全な成長が望めます。

デメリット

円満離婚では、当事者間で速やかに離婚が成立する反面、「年金分割について話し合うのを忘れていた」というような決め忘れが生じることもあります。

ほかにも、実は相手側が不倫していて不倫相手と暮らすことを選び、自分には不倫の事実を知らせないまま円満離婚を持ちかけてきて、離婚してから発覚することもあります。

たとえ不倫などのトラブルもなく双方が納得したうえで離婚できたとしても、いざ1人での生活が始まると、大きな喪失感を感じたりして苦しくなる方もいるでしょう。

「円満離婚」というと良いイメージがあるかもしれませんが、予想外の負担が生じる可能性があるということは覚えておきましょう。

円満離婚の方法・手続きの流れ

主な離婚方法としては、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類あります。

  • 協議離婚:夫婦同士で直接話し合い、離婚条件などを決定する離婚方法
  • 調停離婚(離婚調停):家庭裁判所で調停委員を挟んで話し合いをおこない、離婚条件などを決定する離婚方法
  • 裁判離婚(離婚裁判):家庭裁判所で主張立証をおこない、最終的には裁判官の判決によって決着を付けてもらう離婚方法

離婚手続きとしては、まずは協議離婚での離婚成立を目指すのが一般的です。

もし協議不成立となった場合は調停離婚を申し立てて離婚成立を目指し、調停離婚も不成立となった場合は最終的に裁判離婚に移行することになります。

協議離婚が不成立となった場合の対応については「協議離婚がなかなか進まない場合の対処法3つ」で後述します。

円満離婚を成功に導く7つのポイント

それでは、円満離婚を成功させるための7つのポイントを紹介します。

  • 円満離婚を目指すなら協議離婚でとことん話す
  • 離婚を切り出すタイミングをしっかり押さえる
  • 離婚までの期間は半年から1年以上と考えておく
  • 離婚に関する決め事は公正証書にしておく
  • 離婚後の生活をどのようにするのか決めておく
  • 離婚後に幸せになれるかどうか考えておく
  • 離婚届を出す際は証人を見つけておく

以下では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

1.円満離婚を目指すなら協議離婚でとことん話す

夫婦間で会話をほとんどしないままでは、円満離婚は目指せません。

夫婦にとって満足のいく形で離婚するには、離婚理由からお金のことまでとことん話してお互いに理解し、納得する必要があります。

もし一方が離婚に納得できない場合は、時間をかけて説明して納得してもらうことが重要です。

2.離婚を切り出すタイミングをしっかり押さえる

結婚が人生の転機となるケースが多いように、離婚もお互いの転機になると考えてください。

「離婚したことで何かが変わることはない」と思うかもしれませんが、あなたが思う以上に周りの環境や、特に精神面に大きな変動が訪れるため、前もって心の準備をしておくのも大切です。

「お互いが円満に離婚するためにはいつ離婚を切り出せばよいのか」については、「配偶者である夫が退職するとき」や「相手を説得できると思ったとき」などが良いでしょう。

状況ごとのベストタイミングについては「離婚のタイミングはいつがベスト?上手な切り出し方や子供がいる場合の影響」で解説しているので、詳しく知りたい方はご確認ください。

いずれにしても「離婚話を切り出してから即離婚」とは考えず、なぜ離婚しようと思ったのか丁寧に説明して、なるべく配偶者にも考える時間を与えることが大切です。

もしDVやモラハラ等が原因で離婚する場合」でも、急いで離婚はせず、まずは別居を検討し、一旦は相手から離れるようにしてみましょう。

3.離婚までの期間は半年から1年以上と考えておく

離婚したあとは、自分の生活はもちろん、子どもがいる場合は子どもの養育環境も整えてあげる必要もあるため、急に離婚をすると路頭に迷うことも考えられます。

金銭面のひとつの指標としては「100万円程度は必要」といわれることもあります。

100万円はかなりの大金ですし、そうそう揃えられるものではないでしょう。

必ずしも100万円が必要になるというわけではないため、「実家に帰る」という選択肢なども視野に入れて、子どもの転校先や新しい仕事先の選定から始めてみるのが無難でしょう。

もし離婚理由が浮気などであれば、この期間中に「浮気の証拠となるもの」を集めておくことで、のちのち慰謝料請求の際に役に立つ可能性があります。

4.離婚に関する決め事は公正証書にしておく

夫婦間で話し合って離婚条件を取り決める場合、合意内容は必ず離婚協議書にまとめておき、公正証書にしてもらうことをおすすめします。

公正証書とは、公証役場の公証人が法律に則って作成する公文書のことです。

公正証書があれば、夫婦間で話し合った内容について高い証明力を持たせることができます。

たとえば、養育費などの金銭的支払いが滞るような場合、公正証書があれば裁判所での手続きをおこなうことなく強制的に相手の財産を差し押さえることが可能です。

若干の費用と手間がかかりますが、のちのちお互いが嫌な思いをしなくて済むことを考えれば、公正証書を作成したほうがよいでしょう。

公正証書の作成の手順などは「離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順」をご確認ください。

5.離婚後の生活をどのようにするのか決めておく

離婚することだけでなく、今後の生活や当面の費用を考えておくことも必要です。

特に女性にとって、離婚後の生活が上手くいくかどうかの分かれ目は「経済的な自立ができるかどうか」にかかっているといってもよいでしょう。

金銭面に関しては、配偶者からの援助だけでなく、国や自治体による公的支援を受けられることもあります。

ただし、それだけで生活がしていけるほど十分な金額が集まることはまれだと思ったほうがよいでしょう。

再就職が厳しい時代ですが、まずは転職サイトや転職エージェントなどに登録し、仕事を探すことから始めてみるのがよいでしょう。

6.離婚後に幸せになれるかどうか考えておく

離婚しても幸せになれるかどうかは、人それぞれで幸せの感じ方が違うため、一概にはいえません。

あくまでも一般的な意見ではありますが、下記の項目にあてはまる場合は概ね幸せといってよいかもしれません。

経済面
  • 生活費が賄えるだけの収入を得られる仕事がある
  • 預金や不動産収入がある
  • 離婚後の慰謝料財産分与・年金分割などが期待できる
精神面
  • ひとりでも孤独感や辛さを感じない
  • 周囲から離婚について中傷されたとしても傷つかない
  • 離婚したことをまったく後悔しない
環境面
  • 悩みや不安を相談できる友人がいる
  • 周囲に信頼できる離婚経験者がいる
  • 両親が離婚について理解してくれている

上記が全てではありませんが、離婚後に幸せな生活を送るためには「自分にとって納得感の高い生活とはどのようなものなのか」を考え、その準備をする必要があります。

後悔のない離婚をするためにも、配偶者とは入念に話し合うことをおすすめします。

その他については「離婚して幸せになる人の7つの特徴|幸せになれたエピソードも紹介」をご覧ください。

7.離婚届を出す際は証人を見つけておく

知らない方もいるかもしれませんが、離婚届には証人2名の署名捺印が必要です。

証人は、18歳以上であれば誰でもなれます。

夫婦の親・兄弟姉妹・友人でも構いませんが、基本的には両親と友人が証人になることが多いようです。

ちなみに、全然知らない他人でも問題ありません。

なお、証人が必要になるのは協議離婚で離婚が成立した場合のみで、調停離婚や裁判離婚では必要ありません。

より詳しい解説は「離婚届の証人は18歳以上なら誰でも可!頼める人がいない場合はどうする?」をご覧ください。

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円満に離婚するために決めておくべき7つの条件

円満に離婚するためには、以下の条件についてしっかり話し合うことが大切です。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 住宅ローン
  • 年金分割
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

以下では、それぞれの条件について詳しく解説します。

1.慰謝料

配偶者がDVや不貞行為などをしている場合、慰謝料を受け取れる可能性があります。

一般的な相場としては100万円~300万円程度ですが、双方が合意すればいくらでもよいため、50万円で示談成立することもあれば300万円を超えることもあります。

あまりにも高い金額を請求してしまうと話し合いが揉めてしまうため、円満離婚を目指すのであれば、配偶者の経済的事情なども考慮して金額を決めましょう。

2.財産分与

財産分与とは、夫婦の共有財産を分けることです。

夫婦には平等の権利があり、基本的には2分の1ずつの財産分与になりますが、それぞれの財産における貢献度・寄与度なども考慮して決めていきます。

財産分与では、共有財産を平等に分けておかないとのちのちトラブルになる可能性があるため、必ず適切に対応しましょう。

3.住宅ローン

離婚時の財産分与において、住宅は特に重要な財産として扱われます。

もし離婚成立後に住宅ローンが残っている家にどちらか一方が住む場合、その対応を決めておく必要があります。

さまざまな選択肢があることを知っておくことで、双方にとって納得のいく処理が望めます。

主に以下の4パターンの対応があり、お互いによく話し合って決定しましょう。

  • 不動産を売却し売却益で住宅ローンを返済する
  • 不動産と住宅ローン名義を夫のままで夫が住み続ける
  • 不動産と住宅ローン名義を妻に変更し妻が住み続ける
  • 不動産と住宅ローン名義ローンの支払いは夫で妻が住み続ける

4.年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が支払った保険料納付額に応じた厚生年金を分割し、離婚時に分け合うという制度のことです。

「夫婦の一方が厚生年金に加入している場合」や「夫婦の双方が厚生年金に加入している場合」は年金分割が可能で、国民年金は対象外となります。

配偶者よりも収入が少ない場合は、年金分割によって将来の獲得金額が増額する可能性がありますが、年金分割をおこなう際は年金事務所にて請求手続きが必要です。

なお、年金分割の手続きには期限があり「離婚日の翌日から2年」を過ぎると請求できなくなるため、なるべく早いうちに済ませておきましょう。

5.親権

親権とは、「身上監護権」と「財産管理権」という2つの権利の総称です。

一般的に親権と言われる「子どもと一緒に住む権利」は、身上監護権のほうです。

離婚届には親権者を書く必須の欄があり、記入しないと離婚はできません。

お互いがよく話し合って「どちらが子どもと住んだほうがより幸せにできるのか」を決める必要があり、親権の決め方については「親権はどうやって決まる?子供の親権者を決める流れと知っておくべき基礎知識」をご覧ください。

もちろん、お金だけあれば幸せになるわけではありませんし、いつも一緒に居られるから必ず幸せというわけでもなく、教育や環境なども大きな要因になります。

最終的に裁判で争った場合は、裁判所にて「子どもが幸せになれるのはどちらか」が判断されますが、協議離婚の段階でも同様に「子どもの幸せ」を尊重して決めましょう。

なお、子どもの幸せを尊重することと、子どもの意思に委ねることはまったく異なります。

まだ未成年の子どもに「お前が決めろ」などと残酷な決断を押し付けるのはやめましょう。

6.養育費

子どもがまだ未成年の場合は、どちらが養育費を支払うのかが大きな問題となります。

夫婦が離婚して他人同士となった場合でも、子どもを育てる義務が消えたわけではありません。

養育費は父と母が分担すべき費用であり、収入が多い親から少ない親へ、子どもと離れて暮らす親から養育している親へ資力に応じて支払うのが一般的です。

養育費の支払い方法や支払い期限は話し合いで自由に決めることができ、期限は「子どもが社会人となって自立するまで」がひとつの目安とされています。

7.面会交流

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が、離婚後に子どもと会って話したり一緒に遊んだりすることを指します。

面会交流のルールについても相手方とよく話し合って決めましょう。

自分が親権者側の場合は、離婚後も相手に月1回程度は子どもに会わせてあげることを考えてください。

面会交流の頻度のほか、メールのやり取りは認めるのかどうかなども細かく決めておくことで、いらぬ心配は減るでしょう。

離婚後に元配偶者とは会いたくないかもしれませんが、子どもにとっては親の離婚事情はまったく関係ありませんので、しっかり面会交流の機会を確保しましょう。

円満離婚を目指す夫婦が絶対にしてはいけない3つのこと

円満離婚を目指すうえで、夫婦が絶対にしてはいけない3つのことがあります。

  • 夫・妻の嫌いなところを指摘する
  • 周囲の友人などに言いふらす
  • 少しでも良い条件で離婚しようとする

以下では、それぞれについて詳しく解説します。

1.夫・妻の嫌いなところを指摘する

もう離婚するからといって、後味が残るような相手の嫌いなところや不満を指摘するのはよくありませんし、トラブルの元となります。

どのような事情があったとしても、憎み合って離婚するのではなく、今までのことを水に流して前向きな離婚をしましょう。

トラブルの元になるようなことは言わず、感情的にならずに冷静に話し合うことが大切です。

2.周囲の友人などに言いふらす

離婚について悩んでいることを、軽々しく友人などに相談するのは止めましょう。

離婚は2人だけの問題ではなく、子どもなどにとっても大きな問題です。

もし友人に吐いた愚痴などがパートナーに伝わった場合は不必要に相手を傷つけることになりますし、子どもがいる場合は子どもにとってもよくありません。

辛い気持ちはわかりますが、周囲に言いふらすのは止めて、相談するとしても本当に信頼できる一部の友人だけにしましょう。

3.少しでも良い条件で離婚しようとする

離婚問題で特に大きな問題になるのは、親権と財産についてです。

配偶者が合意している場合は別ですが、「少しでも自分に良い条件で離婚したい」「少しでも多くお金をもらいたい」と考えてしまうと、円満離婚からは遠ざかってしまうでしょう。

もちろん、離婚後に1人で子どもを育てるために財産を少し多くもらったり、子どもと住むために家をもらったりなどの取り決めはあり得ます。

ただし、その場合でも「自分が家をもらう代わりに現金を相手へ多めに分与する」など、公平さを重視する必要があります。

協議離婚がなかなか進まない場合の対処法3つ

円満離婚を目指して離婚について話してみたものの、なかなか協議離婚が進まないケースもあるでしょう。

なかなか離婚に向けた手続きが進まない場合、以下の3つの対処法をおすすめします。

  • 弁護士に仲介してもらう
  • 離婚調停を利用する
  • 離婚裁判で争う

1.弁護士に仲介してもらう

協議離婚が進まない場合、弁護士に依頼して協議離婚の仲介役となってもらいましょう。

弁護士であれば代理交渉を依頼できるうえ、一般的にどのように離婚条件を決めるのかアドバイスもしてもらえます。

今まで迷っていたことも、過去の判例や一般的な離婚事例などを参考にして、お互いの妥協点を探すことが可能です。

また、自分にとって良い条件で離婚するためのアドバイスをもらえたり、調停離婚や裁判離婚に移行した場合のサポートも依頼でき、できるだけ納得のいく形で離婚したい方にとって心強い味方になってくれます。

初回相談料0円や電話相談可能などの法律事務所も多くあるので、弁護士に依頼するかどうか迷っている方もまずは一度相談してみることをおすすめします。

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2.調停離婚を利用する

どうしても協議離婚が進まない場合は、調停離婚に移行することで解決が望めます。

調停離婚は家庭裁判所でおこなわれ、双方の意見を調停委員が聞き取って助言をしたり、和解案を提示したりして解決を目指します。

それぞれ別室に待機した状態で手続きが進行するため、原則として夫婦が顔を合わせることはありません。

調停委員の和解案に双方が合意すれば調停成立となり、合意内容をまとめた調停調書が作成され、離婚届とともに市区町村役場に提出して手続き終了となります。

3.裁判離婚で争う

調停離婚でも解決が難しい場合は、裁判離婚に移行することになります。

裁判離婚は家庭裁判所でおこなわれ、双方が証拠を用いたりして主張立証をおこない、十分に尽くされたところで裁判官による判決が下されて決着が付きます。

なお、なかには裁判途中で裁判官から和解を勧められることもあり、双方が和解案に合意すれば判決を待たずに裁判終了となります。

まとめ

円満離婚を目指すなら、なるべく夫婦同士で話し合って離婚条件を取り決めるのが一番です。

もし難しい場合は、弁護士などの専門家に間に入ってもらって解決を図ることをおすすめします。

協議離婚では解決が難しい場合は、調停離婚や裁判離婚などに移行して解決を目指すという選択肢もあります。

弁護士なら、直接交渉も裁判手続きも一任できるので、まずは無料法律相談を活用して一度話を聞いてみることをおすすめします。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条 健人 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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