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公正証書は作成すべき?作成費用や流れ、どこで作るのかなど分かりやすく解説

公正証書は作成すべき?作成費用や流れ、どこで作るのかなど分かりやすく解説

離婚協議中の方の中には、公正証書を作成すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、養育費や慰謝料の支払いが発生する場合は、公正証書を作成しておくのがおすすめです。

本記事では、公正証書を作成すべき理由や具体的なケース、作成の流れ、費用相場まで詳しく解説します。

「公正証書を作るべきか判断したい」「作成方法や費用を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

公正証書とは?

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公的文書で、証拠として信用性が高く、強制執行も可能なのが特徴です。

公証人という公的機関が関与するため、文書の内容が真実であることが法的に推定されます。

原本は公証役場で原則20年間保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

私文書との大きな違いは、「強制執行認諾文言」を入れておくことで、債務の支払いが滞った際に、裁判なしで差し押さえができる点です。

公証人|法務大臣に任命された法律の専門家

公証人は、裁判官や検察官、弁護士などの法曹経験者から選ばれる法律の専門家です。

法務大臣から任命され、中立公正な立場で業務をおこないます。

主な役割は、当事者からの依頼に基づき、合意内容が法律上有効かどうかを確認して書面化することです。

単なる「代筆屋」ではなく、公的な証明を与えるゲートキーパーとしての役割を担います。

離婚協議書の場合、養育費や財産分与の取り決めが曖昧な表現になっていないか、違法な内容がないかをチェックしてくれます。

また、中立な立場から当事者に合意した内容を条項として整理してくれます。

当事者双方の利益を守りながら、将来の紛争を防ぎます。

公証役場|公正証書の手続きを行う公的な窓口

公証役場は、公正証書の作成や認証を行う公的な事務拠点です。

全国に約300箇所設置されています。

公正証書は、都道府県の枠を超えて全国どこの公証役場でも作成可能です。

ただし、事前に内容の打ち合わせや予約が必要なため、余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。

作成した公正証書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。

火災や災害からも守られる安全な金庫としての機能があるため、紛失や改ざんのリスクがなく安心です。

手続きは平日の開庁時間におこなう必要があり、原則として当事者(または代理人)が直接出向いて作成します。

仕事の都合で平日に時間が取れない場合は、弁護士や行政書士に代理人を依頼することも検討してみてください。

公正証書は主に3種類

公正証書にはさまざまな種類がありますが、離婚時に利用されるのは主に「離婚給付等契約公正証書」です。

養育費、慰謝料、財産分与などの取り決めを記載し、支払いが滞った場合に強制執行できる形で作成します。

ほかにも、代表的な公正証書として以下の2種類があります。

  • 遺言公正証書:死後の財産分与を指定するもの。
  • 自筆証書遺言と比べて、形式不備で無効になるリスクがない
  • 金銭消費貸借契約公正証書:お金の貸し借りの条件を記載するもの。
  • 返済が滞った場合に、裁判なしで差し押さえができる執行力を保持できる

公正証書を作成すべき理由4つ

離婚時に公正証書を作成すべき理由は、大きく分けて4つあります。

将来のトラブルを防止するためにも、公正証書は作成しておくのがおすすめです。

1. 「公文書」として高い証拠力を持たせられる

公証人が作成する公正証書は、本人が真に合意した内容であることを証明しやすいです。

公証人という公務員が作成するため、証拠として高い信用性があるのが特徴です。

当事者だけで作成した離婚協議書のような私文書の場合、「勝手に作られた」「署名を偽造された」と相手に主張されるリスクがあります。

一方、公正証書であれば、公証人が当事者の本人確認と意思確認をおこなったうえで作成するため、偽造や改ざんの主張はほぼ認められません

将来、離婚にあたって合意した内容について争いになった場合も、公正証書があれば取り決めの内容を証明する手間が大幅に省けます。

言った・言わないの争いを避けたい方は、公正証書を作成しておくのがおすすめです。

2. 裁判なしで強制執行を実行できる

公正証書に「強制執行認諾文言」を付けておくと、金銭の未払いが生じた際、裁判をせずに相手の財産を差し押さえられます

通常、慰謝料などの未払いが発生した場合、差し押さえをするには裁判が必要です。

判決が出るまで半年〜1年ほどかかるケースも珍しくありません。

一方、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、裁判所に申し立てるだけで相手の給与や預金口座を差し押さえられます。

「払わなければ給与を差し押さえられる」という状況を作ることで、相手の支払い意欲を高める効果も期待できます。

時間・費用・精神的負担を大幅に軽減できる点が、公正証書を作成する最大のメリットです。

3. 紛失や改ざんを防げる

公正証書の原本は、公証役場で原則20年間保管されます。

私文書のように「紛失してしまった」「どこにしまったかわからない」という心配がありません。

手元に渡される正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行してもらうことも可能です。

また相手方による書面の破棄や、内容の改ざんといったリスクを排除できる点もメリットといえます。

養育費の支払いは、子どもが成人するまで10年以上続くケースがほとんどです。

長期間にわたって権利を守り続けるためにも、公証役場という公的な金庫に原本を預けておく安心感は大きいと言えます。

4. 相手方に心理的プレッシャーを与えられる

公正証書を作成すること自体が、相手への心理的プレッシャーになります。

公証人という第三者が介在し、費用と手間をかけて作成した公文書は、口約束や私文書とは重みが違います。

「不払い=即差し押さえ」という現実を相手に突きつけることで、任意での支払いを促す効果を期待できます。

裁判になっても勝ち目がないと相手に理解させることで、素直に支払いに応じてもらいやすくなるのもメリットです。

将来、払ってもらえないかもという不安を減らしたい方は、公正証書の作成を検討してみてください。

公正証書を作成すべき具体的なケース4選

「公正証書を作るべきか迷っている」という方のために、作成をおすすめするケースを4つ紹介します。

以下のケースに当てはまる方は、専門家への相談を検討してみてください。

ケース1:長期にわたる養育費の支払いを求める場合

養育費の支払いは、子どもが自立するまで10年、20年と続きます。

長期間の支払いを確実に受け取るためには、公正証書の作成が欠かせません。

長期にわたる支払いは、相手の再婚・転職・減収などで滞るリスクが高くなります。

実際、厚生労働省の調査によると、養育費を「現在も受けている」と回答した母子世帯は約28%にとどまっています。

「強制執行認諾文言」付きの公正証書があれば、不払いが発生した時点で相手の給与や預金口座を差し押さえることが可能です。

裁判を起こすことなく、相手の給与や預金口座をスピーディーに差し押さえることができます。

子どもの教育費や生活費を確保するためにも、養育費の取り決めは公正証書で残しておくのがおすすめです。

ケース2:慰謝料の分割払いを求める場合

慰謝料が一括払いではなく分割払いになる場合も、公正証書を作成しておくべきです。

分割払いは「最初の数回は払ったが、途中から支払いが止まった」というトラブルが起きやすいのが特徴とされています。

公正証書を作成しておけば、相手に支払いの義務を意識させ続ける効果があります。

「払わなければ差し押さえられる」というプレッシャーが、完済まで支払いを継続させる力になります。

不払いが発生してから裁判を起こすとなると、弁護士費用や時間的コストがかかります。

最初に公正証書を作成しておく方が、結果的に費用を抑えられるケースがほとんどです。

ケース3:個人間での貸金の返済がある場合

知人や親族間でのお金の貸し借りがある場合も、公正証書の作成をおすすめします。

口約束や簡単な借用書だけでは、返済が滞った際に回収が難しくなる可能性があります。

私文書の借用書では、裁判を起こして判決を得るまで差し押さえができません。

裁判には半年〜1年以上かかることもあり、その間に相手が財産を隠してしまうリスクも考えられます。

公正証書に「強制執行認諾文言」を付けておけば、不払い時に裁判なしで財産の差し押さえが可能です。

「踏み倒しても大丈夫」と相手に思わせない法的な重みを持たせられます。

特に高額な貸し借りや、返済が長期にわたる場合は、公正証書の作成を検討してみてください。

ケース4:年金分割の手続きを確実におこないたい場合

年金分割の手続きを確実に進めたい場合にも、公正証書の作成がおすすめです。

公正証書があれば、離婚後に相手の協力(署名・捺印)がなくても、自分一人で年金事務所での手続きができます。

離婚後は「相手と連絡を取りたくない」「顔を合わせたくない」という方も多いでしょう。

公正証書で合意内容を公的に証明しておけば、相手の気分や都合に左右されずに手続きを進められます。

年金分割は将来の老後資金に関わる重要な手続きです。

相手が非協力的になるリスクを避けるためにも、離婚時に公正証書を作成しておくと安心といえます。

公正証書の作成が必要ないケース

公正証書の作成には費用と手間がかかるため、すべてのケースで必要というわけではありません。

状況によっては、公正証書を作成しなくても問題ないケースもあります。

以下では、公正証書の作成を省略できるケースを解説します。

ケース1:金銭の支払いが一括で完了する場合

離婚時に慰謝料や財産分与が一括で支払われる場合は、公正証書を作成しなくても問題ありません。

公正証書の強制執行力は「将来起こり得るお金の不払い」に備えるためのものです。

一度の現金受け渡しで完結する場合は、将来の回収リスクはゼロといえます。

私文書(離婚協議書)でも、合意内容を書面に残しておけば証拠としては十分です。

ただし、年金分割の手続きを一人で行いたい場合は、公正証書を作成しておきましょう。

ケース2:相手に差し押さえるべき財産が全くない場合

相手に差し押さえる財産が全くない場合、公正証書を作成しても実効性は限られます。

公正証書の強制執行力は、相手の給与や預金口座を差し押さえる権利を与えるものです。

無職・無貯金・無財産の相手からは、公正証書があってもお金の回収は不可能です。

公正証書は「財産から強制的に回収する権利」を与えるだけであり、財産そのものを生み出すわけではありません。

公正証書の作成には数万円の費用がかかるため、相手の支払い能力を冷静に見極めてから判断するのがおすすめです。

ただし、相手が将来就職する可能性がある場合は、公正証書を作成しておく価値はあります。

ケース3:不貞の謝罪や接触禁止など、金銭以外の約束がメインの場合

金銭の支払いがなく、謝罪や接触禁止といった約束だけの場合、公正証書を作成するメリットは限定的です。

公正証書の強制執行力は、金銭の支払いに対してのみ効力を発揮します。

「謝罪をしないから謝らせる」「接触禁止に違反したから、ペナルティを与えたい」のような、金銭以外の行為には強制力を持たせられません。

金銭以外の約束を守らせたい場合は、私文書に「違反時の違約金」を定めておく方法があります。

例えば「接触禁止に違反した場合は◯万円を支払う」と明記しておけば、心理的なプレッシャーを与えることが可能です。

養育費や慰謝料の支払いが一切ない場合は、公正証書の作成費用に見合うメリットがあるか、慎重に検討してみてください。

公正証書を作成するまでの流れ

公正証書を作成するまでの流れ

公正証書の作成は、大きく分けて7つのステップで進みます。

スムーズに手続きを進めるためにも、全体の流れを把握しておきましょう。

1. 当事者間で協議して契約内容を決める

最初のステップは、夫婦間で話し合い、具体的な内容を決めることです。

公証人は合意内容を公正証書にまとめる役割であり、夫婦間の交渉を仲介してくれるわけではありません。

「養育費をいくらにすべきか」「財産分与の割合はどうするか」といった相談は、事前に済ませておきましょう。

公証役場に行く前に、以下の項目を明確にしておく必要があります。

項目

内容

養育費

・月額費用

・支払い期間

・誰が誰に払うか

慰謝料

・金額

・支払い方法(一括or分割)

・支払い期限

財産分与

・対象となる財産

・分割方法

・引き渡し時期

話し合いがまとまらない場合や、適正な金額がわからない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

2. 公正証書の素案(下書き)を作成する

協議内容が固まったら、公正証書の素案(下書き)を作成します。

公証人がすべての文章をゼロから作ってくれるわけではありません。

当事者側で素案を準備し、公証人に提出する流れが一般的です。

素案を提出すると、公証人が内容を確認し、法的に問題がないか、表現に曖昧な点がないかをチェックしてくれます。

必要に応じて、適切な形式への修正や問題点の指摘も受けられます。

「素案の作り方がわからない」「法的に有効な文言になっているか不安」という方は、弁護士や行政書士に素案作成を依頼するのがおすすめです。

専門家に依頼すれば、強制執行認諾文言の入れ忘れなど、致命的なミスを防げます。

3. 本人確認書類などの必要書類を揃える

公証役場に行く前に、必要書類を揃えておきましょう

基本となるのは、本人確認書類と印鑑証明書です。

ケースに応じて追加の書類が必要になるため、事前に確認しておくとスムーズに手続きが進みます。

必要書類

公証人と実際にやり取りをしたあとで、別途、上記以外の書類を用意するように指示される場合もあります。

必要に応じて、書類の準備を進めましょう。

また、仕事の都合で公証役場に行けない方は、弁護士や行政書士に代理人を依頼する方法も検討してみてください。

4. 公証役場へ連絡し作成の申し込みをする

必要書類の準備ができたら、公証役場へ連絡して作成の申し込みをします。

公証役場には管轄がないため、全国約300箇所のどこでも作成可能です。

自宅や職場から近い公証役場を選べます。

初回の連絡方法は電話が一般的ですが、メールやWebフォームから問い合わせできる公証役場もあります。

連絡するときには「離婚に伴う公正証書を作成したい」旨を伝え、作成した素案の内容を説明しましょう。

注意点として、連絡したその日に作成できるわけではありません

公証人とのやり取り(案文作成)に1〜2週間、その後の作成予約にさらに1〜2週間かかることもあります。

スケジュールには十分な余裕を持って連絡しましょう。

5. 公証人とのやり取りで文面を確定させる

公証役場への申し込み後、担当の公証人とやり取りをしながら文面を確定させます。

素案や必要書類を提出すると、公証人が法的な観点から内容をチェックします。

表現が曖昧な箇所や、法的に無効な条項、不足している項目があれば指摘を受けることが可能です。

通常、電話やメール、FAXなどで数回のやり取りを経て、最終的な「案文(下書き)」が確定します。

やり取りの方法は役場によって異なるため、最初の申し込み時に確認しておくとスムーズです。

文面が確定したら、当事者双方が公証役場に出向く日程を調整します。

当日の持ち物についても案内があるため、しっかり確認して準備しましょう。

6. 公正証書の作成日時を予約する

文面が確定したら、公証役場に出向いて署名・捺印する日時を予約します。

当事者双方(または代理人)が同じ日時に公証役場へ出向く必要があるため、スケジュール調整が必要です。

公証役場の営業時間は平日の9時〜17時が一般的であり、土日祝日は対応していないことがほとんどです。

仕事の都合で平日に時間が取れない場合は、弁護士や行政書士に代理人を依頼する方法もあります。

予約から作成日までの期間は、公証役場の混雑状況によって異なります。

繁忙期は2〜3週間先になることもあるため、離婚届の提出日が決まっている場合は余裕を持って予約しましょう。

7. 公正証書を完成させる

予約した日時に当事者双方が公証役場へ出向き、公証人の面前で署名・捺印をおこないます。

公証人が文面を読み上げ、内容に間違いがないかを最終確認します。

問題がなければ、当事者が署名・捺印し、続いて公証人が署名・捺印することで公正証書の完成です。

完成後、手数料を支払い、正本・謄本を受け取ります。

役場での所要時間は30分〜1時間程度が目安です。

強制執行認諾文言を付けた公正証書の場合は、交付送達の手続きも忘れずにおこないましょう。

交付送達とは、相手方に公正証書の謄本を渡したことを公証人に証明してもらう手続きです。

送達証明書を受け取っておかないと、強制執行をする際に手続きが煩雑になり、実行までに時間がかかる可能性が高まります。

公正証書の作成にかかる費用相場

公正証書の作成費用は、公証人手数料と専門家への報酬の2つに分かれます。

公証人手数料は法律で定められており、全国一律です。

養育費や慰謝料の金額(目的価額)に応じて決まります。

目的価額

公証人手数料

50万円以下

3,000円

50万円を超え100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

13,000円

500万円を超え1000万円以下

20,000円

1000万円を超え3000万円以下

26,000円

3000万円を超え5000万円以下

33,000円

5000万円を超え1億円以下

49,000円

1億円を超え3億円以下

4万9,000円+超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

10万9,000円+超過額5000万円までごとに1万3,000円を加算した額

10億円を超える場合

29万1,000円+超過額5,000万円までごとに9000円を加算した額

弁護士に素案作成を依頼する場合は、別途5万円~10万円程度の報酬がかかります。

また、公証人役場での手続きの代理や同席などを依頼する場合は、3万円~5万円程度が追加で必要と考えておきましょう。

公正証書の作成を弁護士に依頼するメリット

公正証書は自分で作成することも可能ですが、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

弁護士に依頼する主なメリットを4つ紹介します。

1. 離婚条件の交渉を任せられる

公正証書を作成するには、まず養育費や慰謝料の金額、支払い条件について双方が合意していなければなりません。

実は、公正証書の作成よりも、条件の交渉の方が重要で難しいプロセスです。

弁護士に依頼すれば、慰謝料や養育費が法的に妥当な金額かどうかを判断してもらえます。

もし相手の提示額が低すぎる場合には、代理人として増額交渉も任せられるのがメリットです。

また、当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、決裂したり、不利な条件を飲んでしまったりすることも少なくありません。

弁護士が窓口となることで、相手と直接対峙するストレスを回避しながら、冷静かつ有利に合意を目指せます。

「話し合いがまとまらない」「相手が条件を飲んでくれない」という段階でも、公正証書の作成を見据えた戦略を立ててもらうことが可能です。

2. 有利で抜け漏れのない文案を作成できる

弁護士に依頼すると、有利で抜け漏れのない文案を作成してもらえます。

公正証書には、さまざまな条項を盛り込むことが可能です。

たとえば「支払いが1回でも遅れたら残金を一括請求できる」という期限の利益喪失条項や、「再婚・転職時には通知する義務がある」といった条項が挙げられます。

こうした細かい条項を入れ忘れると、いざという時に差し押さえが難しくなったり、あとから不利な要求をされたりと、公正証書の効力が半減してしまいます。

公証人はあくまで中立の立場であるため、合意内容が法的に有効かどうかはチェックしてくれますが、有利な内容かどうかまでは助言してくれません

将来のリスクを想定し、利益を守る文面を作成するには、弁護士への依頼がおすすめです。

3. 公証役場との煩雑な調整や書類準備を代行できる

弁護士に依頼すると、公証役場との調整や書類準備をすべて任せられます

公正証書の作成には、公証人との打ち合わせが欠かせません。

素案の提出や修正に関するやり取り、追加書類の準備など、平日に何度も対応が必要になるケースもあります。

仕事をしながらこれらに対応するのは大きな負担となりますが、弁護士がいれば公正証書作成のプロセスをすべてスムーズに代行してもらえます。

また、弁護士が代理人として公証役場に出向くことで、相手と一度も顔を合わせずに公正証書を完成させることも可能です。

4. 不払い発生時の「強制執行」をスムーズに依頼できる

弁護士に依頼しておくと、万が一の不払い発生時にそのまま強制執行の手続きを任せられます

公正証書の作成段階から強制執行を想定しているため、必要な証拠や書類が的確に揃っており、スムーズに差し押さえ手続きへ移行できます。

強制執行をおこなうには、相手の現在の勤務先や預金口座を特定しなければなりませんが、個人でこれらを調べるのは容易ではありません。

弁護士であれば、弁護士会照会や裁判所を通じた「第三者からの情報取得手続」などの法的手段を駆使して、相手の財産を調査することも可能です。

事情を把握している担当弁護士がいれば、将来「支払いが止まった」「相手と連絡が取れなくなった」といった問題が発生した際も、迷わずすぐに動けます。

公正証書を作成すべきか迷ったら「ベンナビ離婚」で弁護士に相談

公正証書を作成すべきか迷っている場合や、養育費や慰謝料の金額に不安がある場合は「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。

ベンナビ離婚は、離婚問題に強い弁護士を地域別・相談内容別に検索できるポータルサイトです。

全国の弁護士事務所が登録しており、初回無料相談に対応している事務所も多数あります。

「公正証書を作るべきか」「養育費の金額は妥当か」といった相談も、費用を気にせず弁護士に聞けるのがメリットです。

公正証書の作成から強制執行まで一貫してサポートを受けられるので、公正証書の作成を検討している方は、ベンナビ離婚で弁護士に相談してみてください。

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公正証書を作成すべきかに関するよくある質問

公正証書の作成に関して、よくある質問をまとめています。

Q:公正証書は自分で作成できますか?

自分で公正証書を作成することは可能です

ただし、文案に不備があると、強制執行ができなくなるリスクがあります。

公証人は中立な立場のため、「この条項を入れた方があなたに有利ですよ」といったアドバイスはしてくれません。

あくまで、当事者が決めた内容を公正証書にまとめる役割です。

特に注意が必要なのが、差し押さえの根拠となる強制執行認諾文言の適用範囲や、支払いが滞った際に残金を一括請求するための期限の利益喪失条項です。

金額や条件が法律上の要件を満たす正確な表現で書かれていなければ、裁判所に差し押さえを却下される恐れがあります。

また、後日の蒸し返しを防ぐ「清算条項」なども、知識がないと自分に不利な内容で合意してしまうケースが少なくありません。

将来の安心を確実に得たい場合は、弁護士や行政書士に文案のチェックを依頼するのがおすすめです。

Q:公正証書作成までの期間は最短でどのくらいですか?

順調に進めば2週間程度で作成できますが、一般的には1ヶ月程度を見ておくのが安全です。

公正証書の作成期間は、以下の要素に左右されます。

  • 当事者間の協議:合意に時間がかかるほど作成も遅れる
  • 公証役場の混雑状況:繁忙期は予約が2〜3週間先になることも
  • 公証人との文案調整:修正が多いと完成までの期間が延びる
  • 必要書類の準備:書類が揃わないと手続きが進まない

急ぎで作成したい場合は、必要書類を事前に完璧に揃えておくことが重要です。

弁護士や行政書士に依頼すれば、文案作成から公証役場との調整まで代行してもらえるため、最短での作成が期待できます。

Q:離婚届を出したあとでも公正証書は作成できますか?

法律上は可能ですが、実務上は「離婚届を出す前」に完成させるのが鉄則です。

後回しにすると、結局作成できなくなるリスクが非常に高まります。

離婚後は相手から「もう終わったことだから協力したくない」「会いたくない」と連絡を拒絶されるケースがあとを絶ちません。

公正証書は当事者双方の合意と署名捺印が必要なため、相手が拒否すれば作成できなくなります。

「早く離婚したい」という気持ちはわかりますが、公正証書の作成を後回しにすると後悔する可能性があります。

Q:公正証書はどこの公証役場で作ればいいですか?

公正証書は、日本全国どこの公証役場でも作成できます

居住地に縛られる必要はありません。

全国に約300箇所ある公証役場の中から、双方の住まいの中間地点や、仕事帰りに寄りやすい場所など、自由に選ぶことが可能です。

ただし、将来の強制執行時には管轄裁判所との兼ね合いが生じることがあります。

迷った場合は、相手方の住所地に近い公証役場を選んでおくと、強制執行の手続きがスムーズに進みやすいです。

弁護士に依頼する場合は、弁護士が提携している公証役場や、手続きがスムーズな公証役場を選んでくれます。

どの公証役場を選べばいいかわからない場合は、専門家に相談してみてください。

まとめ:公正証書を作成して将来の安心を手に入れよう

養育費や慰謝料の取り決めがある場合は、公正証書の作成をおすすめします。

公正証書を作成すべき最大のメリットは、不払いが発生した際に裁判なしで差し押さえができることです。

長期にわたる支払いを確実に受け取るためには、公正証書が欠かせません。

「自分で作成できるか不安」「養育費の金額が妥当かわからない」という方は、弁護士への相談を検討してみてください。

ベンナビ離婚では、離婚問題に強い弁護士を地域別に検索できます。

初回無料相談に対応している事務所も多いため、費用を気にせず相談可能です。

公正証書の作成を検討している方は、ベンナビ離婚を活用して弁護士に相談してみてください

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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