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事実婚をする人の中には、同性であったり夫婦別姓が認められないために事実婚を選択していたりとさまざまなケースがあるでしょう。
この記事では事実婚と認められるための要件や要素、メリット・デメリット、事実婚を検討している方がすべきこと、事実婚関係を解消する際の注意点などを解説します。
事実婚(じじつこん)とは、婚姻届を提出していない状態で、夫婦と同様の関係を有し共同生活を送る方を指し、「内縁関係」とも言われます。
実際に戸籍を入れている状態と同程度に夫婦関係があると認められれば、事実婚でも法律婚と同程度の権利が得られる場合もあります。
一緒に生活していたとしても、同棲と事実婚は別物です。
婚姻届を出さないでいたとしても、本当に夫婦としての実態があると言えるのかがポイントです。
事実婚が認められるための要件・要素には、以下のようなものがあります。
お互いに婚姻しようという意思を持っていることが事実婚と認められるための要件の1つです。
「婚姻の意思を持った事実婚である、内縁関係である」と評価されるには、例えば、親族に生涯のパートナーと紹介していたり、結婚式を行っていたりするなど、客観的にもその意思が認識されるかたちで現れているかが重要になるでしょう。
生計を共にして夫婦としての共同生活をしていることも事実婚と認められるための要件の1つです。
婚姻の意思があっても別居状態であれば事実婚と認められない可能性が高いでしょう。
「何年以上同居したら事実婚」などといった、共同生活の期間や年数に関する厳密な決まりはありませんが、ある程度の継続性は要求されます。
一般的に3年程度の実績があれば、共同生活をしていると認定されやすいでしょう。
住民票に「未届の妻(夫)」と表記されているなど、公的な資料によって「夫婦」と記されていたら、婚姻意思を示す有力な資料となります。
役所に事実上の夫婦であることを申し立て、住民票に「妻(未届)」と記載し届け出ることが可能です。
その他にも、社会保険に第3号被保険者として登録していたり、事実婚を証明する私的契約書(内縁契約書)を調印していたりすれば、更に有効な資料となるでしょう。
夫婦の間に生まれた子どもを認知している場合も、婚姻意思がある方向で考慮される要素になるでしょう。
また、連れ子であっても養子縁組をしていたり、自分の子どもとして養育した実績があったりすれば、事実婚と認められる方向で考慮される要素になると思われます。
事実婚と異なり「法律婚」とは、婚姻届を戸籍法の定めに従い市区町村の役場に届け出たことで法律上の婚姻関係が認められた、戸籍上の夫婦である婚姻をいいます。
以下、法律婚と事実婚とでの各種取扱いの違いについて確認します。
「法律婚」の場合、婚姻中に妻が妊娠し生まれた子は、夫の子と推定され(民法第772条第1項)、法律上父子関係は当然に生じます。
一方で「事実婚」の場合(法律婚をしていない場合)、男女の間に生まれた子は夫の子として推定されず、父子関係は法律上当然には生じません。
前述の通り、法律上の父子関係を生じさせるためには、父親が子どもを認知する手続きが必要です。
「法律婚」の場合は、夫婦の一方が死亡した場合は法律上当然にもう一方が相続人となります。(民法第890条)
一方で「事実婚」の場合は、法律上当然に相続人とはなりません(法定相続人となりません)。
「法律婚」の場合と同様に、財産を残すためには、生前贈与・遺贈などの方法を行う必要があります。
「法律婚」の場合、配偶者を養っていると税金が安くなる「配偶者控除」「配偶者特別控除」など、税制上の優遇が受けられます。
しかし、「事実婚」の場合は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの税制上の優遇を受けることはできません。
また、「法律婚」の場合、相続・贈与を受けた場合に相続税・贈与税に係る優遇が受けられますが、「事実婚」の場合はこれらも受けることができません。
「法律婚」の場合、子どもの親権は父母の共同親権となります。
そして、子どもは両親の戸籍に加わります。
「事実婚」の場合、法律上の婚姻関係がない男女の子となり、特段の手続きを行わない場合、生まれた子どもの親権は母親にあります。
父が親権を取得するためには、母の単独親権から父の単独親権に変更する手続きが必要となります。
また戸籍については、母親の戸籍に子どもが入籍することとなり、姓は母の姓となります。
そして父親が認知すると、子どもの戸籍の父の欄に父の氏名が記載されます。
父の戸籍にも子どもを認知したことが記載されます。(法律上の父子関係が生じます)
最近では、2021年に札幌地裁では、民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が、婚姻は異性間でなければできないと定めていることが憲法14条の法の下の平等に反する旨の判断をしています。
また、同じく2021年の最高裁判決では「事実婚」が、同性カップルで成立するか否かが争点であったところ、法的保護に値するとの判断をしています。
渋谷区・世田谷区を筆頭に多くの自治体でパートナーシップ制度が設けられていますが、これらの判断を受けて、今後の議論が活性化することに期待したいところです。
「法律婚」の場合、住民票の続柄の記載は夫が世帯主の場合、男性の欄に世帯主・女性の欄に妻と記載されます。
「事実婚」の場合、住民票の続柄は「世帯主」と「夫(未届)」又は「妻(未届)」と記載されます。
社会保険制度に関しては、「事実婚」の場合も法律婚と同様の扱いを受けることが可能です。
「事実婚」の場合でも、被保険者の「配偶者」は、被保険者が会社勤めの場合は健康保険、厚生年金に加入できますし、自営業者等の場合は国民年金に加入できます。
事実婚を選択することで、以下のようなメリットがあります。
日本は夫婦同姓が義務づけられているため、法律婚をした場合、一方の姓を変更しなければなりません。
多くの場合、女性が姓を変えることになりますが、事実婚であればそのような必要はなく男女ともに現在の姓を名乗れます。
そのため、愛着のある姓を無理に変えたり、姓の変更によってキャリアを妨害したりすることがありません。
また、免許証やクレジットカードなどの個人情報も変更する必要がないため、面倒な手続きなくパートナーと生活できます。
戸籍を触らないので、別れても「離婚」の履歴が残りません。
そのため、万が一別れたとしても次の人とは戸籍上は初婚として結婚できます。
法律婚と異なり事実婚であれば、夫・妻側の親族と法律上親族関係とはなりません。
したがって、パートナー本人とは付き合い続けたいが、パートナーの親族とは関係を持ちたくない、という方の場合はメリットの一つとなるでしょう。
場面によっては、事実婚でも法律婚とほぼ同等の権利や義務が認められます。
同居の義務や扶養の義務などは認められると考えられていますし、別れる際には財産分与の請求も可能と考えられています。
また、相手の不倫やDVなど不法行為によって別れに至った場合、慰謝料が発生するケースもあります。
もちろん子どもが認知されていれば養育費の請求も可能でしょうし、相手が亡くなったら遺族年金の受給も可能です。
ただし、気を付けなければならないのは、事実婚の場合、事実婚であることの説明や証明をしなければなりません。
そのため、法律婚の場合と比較して請求の際の手続きが煩雑なります。
2021年1月1日より、不妊治療費に対する助成の拡充にあたり、事実婚カップルにも法律婚と同様の助成を受けられることになりました。
その他、不妊治療の支援事業拡大により、所得制限が撤廃されたり、助成額が1回30万円に増額される等の変更がありました。
現在では、政府も事実婚を選択する方に対し、できるだけ差別や不利益をなくすような動きをしていますが、以下のようなデメリットがあります。
「事実婚」の場合、パートナーとの間に生まれた子どもは法律上の婚姻関係がない男女の子となるため、非嫡出子となります。
そのため「法律婚」と異なり父親が認知をしないと、父親と子どもの間には親子関係が発生しません。
また、生まれた子どもの親権は母親にあるため、父親が親権を取得するためには、親権を変更する手続きが必要となります。
認知届出を作成し市区町村への提出しなければならないため、一定の手間がかかります。
前述の通り、事実婚の場合、法律婚で受けられるような税制上の優遇が受けられないというデメリットがあります。
事実婚の場合、配偶者が死亡したとしても、相続人としては認められていません。
したがって、どれだけ一緒にいたとしても、相手名義の不動産や預貯金を当然には引き継ぐことができません。
事実婚でも、場合によっては法律婚と同等の権利・義務が生じるのは前述の通りですが、関係を解消する際も、場合によっては慰謝料が発生するケースがあります。
つまり、事実婚でも、相手に有責性があれば、慰謝料を請求できる場合があるということです。
慰謝料を請求し得ると考えられるのは、以下のようなケースです。
相手が不貞行為(肉体関係を伴う不倫)をしたことによって夫婦関係を解消せざるをえなくなった場合、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者やその不貞行為の相手に、不貞慰謝料を請求できます。
事実婚は法律婚ではありませんが、法的保護に値する関係に至っている場合、「相手が嫌になった」などの簡単な理由で解消することはできません。
正当な理由なく、一方的に事実婚を解消された場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
正当な理由に関し、参考までに、法律婚については、法定離婚事由として以下の通り規定されています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 略引用元:民法|e-gov
「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」には、DV、モラハラ、セックスレス、ギャンブルなどが挙げられます。
こういった事情が認められれば、事実婚を解消する正当な理由はあると言えるでしょう。
婚姻意思や共同生活があれば事実婚は成立しますが、法的手続きや社会的サービスを受けられるよう、事実婚であることを証明できるようにしておくとよいでしょう。
ここでは、事実婚の証明になる手続きをご紹介します。
「世帯変更届」は、住民票の住所は変わらず世帯の構成を変更する手続きです。
世帯変更届で世帯を1つにし、続柄に「世帯主」と「夫(未届)」または「妻(未届)」を記載して、事実婚であることを分かるようにしておきます。
「パートナーシップ制度」は、2015年に東京都渋谷区・世田谷区で初めて施行され、現在北海道から沖縄まで国内100以上の地方自治体に広まった制度です。
元々は同性カップルを対象とした制度でしたが、現在一部地域では異性間のパートナーにも利用が認められています。
同性・異性に関わらず、自分たちが住んでいる地域でパートナーシップ制度を利用できるのであれば、事実婚の証明としての利用を検討して良いでしょう。
詳細な手続きは、各自治体にお問い合わせください。
事前に話し合った内容や約束ごとを公正証書として残しておくのも良いでしょう。
「公正証書」とは、公証人法に基づき法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
作成時に夫婦として守るべきことや負う義務を確認することで、事実婚後の2人の共同生活をイメージしやすくなるのも利点の1つです。
事実婚の夫婦は、お互いに相続権がないので、夫が亡くなったときに妻が家や預貯金を相続できず困ってしまうケースも珍しくありません。
そのような不利益を防止するため、婚姻時からお互いに死亡したときには遺産を相手に渡す等の内容の遺言書を書いておくとよいでしょう。
「若いからまだ書かなくてよい」と考えず、しっかりと対策しておくことをおすすめします。
苗字を変えたくない、パートナーの親族とは一線を引きたい等の考えがある方の場合、事実婚は選択肢となってくるでしょう。
ただし事実婚の場合、法律婚で認められる権利や優遇措置が認められないものもあるので、デメリットもしっかり理解した上で選択すべきです。
迷われた際には一度婚姻制度に詳しい弁護士に相談をしてみるのもよいでしょう。
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