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​不倫慰謝料における求償権とは?求償権を放棄するメリット・デメリット

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
​不倫慰謝料における求償権とは?求償権を放棄するメリット・デメリット
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不倫慰謝料における求償権(きゅうしょうけん)とは、不倫をして慰謝料を支払った一方当事者が、もう一方に対して慰謝料支払の負担を求める権利のことです。この記事では、求償権について簡単に解説します。

慰謝料の示談交渉でトラブルにならないために話し合っておくべきこともあわせて解説しますので、ぜひ参考にご覧ください。

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求償権とは?

求償権とは、不倫当事者間で相互に損害を分担することを求める権利のことです。

不倫をすると、不倫された側が不倫をした側に慰謝料を請求することが多いですよね。

その場合、不倫された側は配偶者には慰謝料請求をせず、不倫相手にだけ慰謝料請求をすることが多いと言われています。

そのようなケースにおいて、慰謝料を支払った不倫当事者が、もう一方の不倫当事者に対して、自分が支払った慰謝料の一部を分担するよう求める権利が求償権なのです。

このような求償権は、何も不倫の慰謝料請求に限定した権利ではなく、本来支払うべきものを払っていない相手に対して支払いを請求できる権利として色々な場面で出てくる権利法律関係です。

例えば、借金をかわりに返済した者は、その借金を本来返済すべきであった債務者に対して、求償権を行使することができるなどです(住宅ローンを保証会社が代わりに弁済した場合に、保証会社から立替分について支払うよう求められるケースがこれにあたります)。

求償権を行使するメリット・デメリット

求償権ですが、あくまでも「権利」ですので、行使しても行使しなくてもどちらでも構いませんが、行使するメリットとデメリットはしっかりと把握しておくべきでしょう。

メリット

求償権を行使するメリットとしては、やはり支払うべき慰謝料の負担が減るということでしょう。

また、同じ不倫をしたのに、自分だけ損をした気分になってしまうモヤモヤを解消できるという心理的なメリットもあるかもしれません。

デメリット

デメリットは、特にありません。強いて言えば相手が任意に支払わなければ訴訟を提起する必要がある程度でしょうか。

裁判になると、裁判費用がかかる上に時間も労力も取られてしまいます。

求償権を放棄するメリット・デメリット

ここでは求償権を放棄する場合のメリット・デメリットについて解説します。

メリット

求償権は慰謝料負担の軽減を求める権利です。これを放棄するメリットはありません。

もっとも、慰謝料支払請求額が相当程度減額されることが条件となっているのであれば、放棄するメリットはあるかもしれません。

デメリット

求償権を放棄すれば、自分が支払った慰謝料の分担を不貞行為の相手当事者に請求することはできません。これは大きなデメリットです。

したがって、求償権を放棄するかどうかは放棄することによるメリット(慰謝料請求そのものが減額される金額、不貞行為の相手当事者に求償することの労力軽減等)とデメリット(経済的負担が増大すること)を比較して、慎重に検討しましょう。

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慰謝料請求の示談交渉で話し合うべき事

そもそも慰謝料請求は不貞行為の結果として請求される権利ですので、慎重に進めなければ泥沼の闘争に陥ってしまう可能性もゼロではありません(男女間トラブルにはこのような争いが多いようです)。

したがって、もし示談で早期解決できる目処が立っているのであれば、積極的に検討するべきでしょう。

慰謝料の金額について

まず検討するべきは慰謝料の金額でしょう。慰謝料を請求する側も請求される側も、不倫慰謝料の相場は把握しておくことをおすすめします。

あまりにも相場からかけ離れていれば、請求する側、される側ともに受け入れがたいということは容易に想定できます。

また、慰謝料金額を当事者だけで決められない場合は、弁護士などプロに相談しながら決めていくとトラブルにならず安心ですね。

【参考】

不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは

ダブル不倫の慰謝料相場|慰謝料請求をしても得をしないケースとは?

慰謝料の支払い方法について

慰謝料の支払い方法についてもしっかりと話し合って決めておきましょう。

いつまでに支払うのか、どのように支払うのか、支払わなかった場合どのような対処を取るのかなど、話し合ったうえで示談書に明記しましょう。

あまり支払期間が長いようであれば、請求する側としては支払継続への不安から受け入れは難しいでしょうから、長期に過ぎる分割(例えば10年間の分割返済等)などは適切ではないかもしれません。

求償権について

この記事で触れてきた求償権についても、一回の示談協議で解決可能であれば、求償権の放棄(そのかわりとする慰謝料の免除)等を合意して、示談書に明記することも検討するべきでしょう。

慰謝料請求トラブルを解決したいなら専門家へ相談を

不倫の慰謝料請求は、請求する方も、請求される方も、心理的な負担が大きく、交渉中にトラブルに発展することも多々あります

お互いに納得して慰謝料問題を解決するためには、やはり冷静に話し合うことが何よりも大切ですが、当事者同士だけだと感情的になり過ぎてしまい、なかなか話し合いが進まないことも多いです。

やはり、スムーズに問題を解決したいのであれば、弁護士など男女問題にかかわる法律に精通している専門家に間に入ってもらうのがベストでしょう。

慰謝料を請求する側はできるだけ高額な慰謝料を請求できるように、慰謝料を請求される側は自分が支払える範囲の納得できる金額にしてもらえるように、弁護士に希望を伝えることが大切です。

【関連記事】

不倫問題で弁護士に無料相談できる窓口はある?賢く相談するコツも解説

まとめ

不倫慰謝料における求償権について解説しましたが、イメージはつかめたでしょうか。納得いく解決に向けて、この記事が少しでもあなたの参考になったのであれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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