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浮気・不倫の慰謝料における求償権とは?仕組みと文例・時効を徹底解説

浮気・不倫の慰謝料における求償権とは?仕組みと文例・時効を徹底解説
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求償権とは、慰謝料を支払った浮気相手があなたの配偶者に対して「あなたも負担しろ」と請求できる権利のことです。

示談時に求償権の放棄を取り付けないと、せっかく受け取った慰謝料の一部が配偶者を通じて浮気相手に戻ってしまう可能性があります。

本記事では、求償権の基本的な仕組みや時効、放棄すべきかの判断ポイント、トラブルを防ぐための対処法を解説します。

弁護士へ依頼した場合の費用相場も紹介しますので、一日でも早く浮気・不倫問題を解決させたい方はぜひ参考にしてください。

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目次

浮気・不倫の慰謝料における求償権とは

浮気・不倫の慰謝料における求償権とは、慰謝料を全額または多めに支払った側が、もう一方に対して負担分を請求できる権利のことです。

そもそも浮気・不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手の2人が連帯して支払う責任を負っています。

そのため、どちらか一方だけが支払った場合でも、本来は2人で分担すべきものとして扱われます

たとえば、不倫相手が被害者に慰謝料100万円を全額支払い、負担割合が50:50だったとします。

この場合、不倫相手は自分の負担分である50万円を超えて支払っているため、配偶者に対して超過分の50万円を求償権に基づいて請求できます。

項目 内容
慰謝料の法的性質 共同不法行為(2人で1つの損害を与えた責任)
責任の形態 連帯責任(被害者はどちらにも全額請求可能)
求償権の役割 支払った側が自分の負担分を超えた額を相手に請求する権利

① 不倫は配偶者・不倫相手の「共同不法行為」

不倫(不貞行為)は、配偶者と不倫相手の2人による「共同不法行為」に該当します。

これは民法719条に基づく考え方で、2人が共同して1つの不法行為を行ったとみなされるためです。

共同不法行為が成立すると、被害者(浮気された側)は配偶者・不倫相手のどちらに対しても、慰謝料の全額を請求できます

つまり、被害者から見れば「どちらに請求してもいい」という状態。

一方を選んで全額請求することも、両方に分けて請求することも可能です。

この仕組みがあるからこそ、一方が全額を支払った場合に「もう一人にも負担させたい」という求償の問題が生じるといえます。

② 配偶者と不倫相手のどちらかが慰謝料を支払うと求償権が発生する

共同不法行為では、被害者は配偶者・不倫相手のどちらにも慰謝料の全額請求が可能です。

多くの場合、請求しやすい方もしくは資力がある方に全額を請求するケースが少なくありません。

しかし、全額を支払った側からすれば「なぜ自分だけが負担するのか」という不公平感が残ります。

そこで認められているのが求償権です。

自分の責任割合を超えて慰謝料を支払った場合、その超過分をもう一方の当事者に請求できます。

③ 求償権の負担割合はケースごとに異なる

不倫慰謝料の求償における負担割合は、常に50:50とは限りません。

個別の事情によって、割合は変動します。

負担割合を左右する主な要素は、以下のとおりです。

  • 相手が既婚者であることを知っていたか
  • 知らなかったとしても、知り得る状況だったか
  • 不倫関係を積極的に誘ったのはどちらか
  • 不倫関係の期間や頻度
  • 主導的な立場にあったのはどちらか

たとえば、既婚者である配偶者が独身の相手を積極的に誘っていた場合、配偶者の責任がより重く判断される傾向にあります。

実際の負担割合は、当事者間の交渉で決めるか、合意に至らなければ訴訟などの法的手続きを通じて決定します。

④ 求償権を行使するタイミングは大きく2パターン

求償権を行使するタイミングには、主に2つのパターンがあります。

パターン1:不倫慰謝料を支払った後

被害者に対して慰謝料を実際に支払った後で、不倫の相手方に対して求償を行う方法です。

すでに支払いが完了しているため、「自分の負担分を超えた金額を返してほしい」と明確に請求できます。

パターン2:不倫慰謝料の請求を受けた時点

被害者から慰謝料を請求された段階で、将来取得する求償権を考慮して慰謝料の減額を求める方法です。

「全額支払っても後から求償するので、最初から負担分だけにしてほしい」と交渉します。

なお、求償権は慰謝料を支払った時点で発生するため、厳密にはパターン2の段階ではまだ権利は発生していません。

ただし、実務上は減額交渉の材料として活用されています。

不倫慰謝料を求償するための方法

求償権を行使する具体的な方法は、配偶者と離婚するかどうかによって大きく異なります。

離婚する場合としない場合では、関係者間のお金の流れや交渉の進め方が変わってくるためです。

以下では、それぞれのケースにおける求償の流れと実務上のポイントを解説します。

配偶者と離婚する場合

離婚する場合、被害者は慰謝料を受け取るだけで、求償の話し合いには基本的に関与しません

求償は、不倫した配偶者と不倫相手の当事者間で精算する形になります。

一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 配偶者または不倫相手が被害者に慰謝料を支払う
  2. 支払った側がもう一方に対して負担分を求償
  3. 相手が支払えば終了

たとえば、配偶者が被害者に慰謝料200万円を支払い、負担割合が50:50だった場合、配偶者は不倫相手に100万円を求償できます。

離婚後は夫婦関係が解消されているため、財布が別になっている点がポイントです。

求償によって実際にお金が移動し、それぞれの負担が明確に精算されます。

配偶者と離婚しない場合

離婚しない場合、後から求償を行うと夫婦の財産が減るだけで二度手間になってしまいます。

なぜなら、配偶者が不倫相手に求償しても、そのお金は結局「夫婦の財布」に戻ってくるだけだからです。

そのため実務では、被害者・配偶者・不倫相手の三者で合意し、一括処理するケースが一般的です。

よくある処理方法は、次のとおりです。

  1. 不倫相手が被害者に直接、負担分の慰謝料を支払う
  2. 配偶者と不倫相手は互いに求償権を放棄する旨を合意書に明記

この方法には、以下のようなメリットがあります。

  • 支払い・交渉が1回で完結する
  • 後日の求償トラブルを防げる
  • 夫婦間で無駄なお金の移動が発生しない

離婚しないケースでは、求償権の放棄を含めた示談書を作成し、将来のトラブルを防ぐことが重要です。

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不倫慰謝料の求償に関する内容証明郵便の文例

一般的に、求償権を行使する際は後のトラブルを防いで慰謝料請求の事実を証明するために、内容証明郵便を利用して書面を送ります

以下では、実際に使える内容証明郵便の文例を2パターンに分けて用意したので、ご自身の状況に合わせてご活用ください。

①慰謝料を支払った後に求償を行う内容証明郵便の文例

以下の例文を使用する主なパターンは、すでに自分が慰謝料を全額もしくは多めに支払っており、もう一人の当事者に対して「あなたの分を返してください」と請求する場合です。

内容証明郵便(求償金請求書)

令和◯年◯月◯日

〒○○○-○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○ 殿

 

〒○○○-○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○

 

求償金請求書

 

私は、令和◯年◯月◯日、貴殿と私との間の不貞行為に関し、○○○○氏(被害者)から慰謝料として金○○○万円の請求を受け、同日、同額を支払いました。

当該不貞行為は、貴殿と私の共同不法行為によるものであり、民法第442条1項に基づき、貴殿は私に対して、貴殿の責任割合に応じた金額を支払う義務があります。

貴殿との間における責任の割合は、少なくとも5割を下らないものと考えます。

つきましては、私が支払った慰謝料金○○○万円のうち、貴殿の負担分として金○○万円を、本書面到達後2週間以内に、下記口座へお支払いくださいますよう請求いたします。

なお、期限内にお支払いいただけない場合は、法的措置を講じる所存です。

 

○○銀行 ○○支店

普通預金 口座番号○○○○○○○

口座名義 ○○ ○○

 

以上

支払った金額や日付に加えて、民法第442条1項に基づいた正当な権利であることを明記し、振込先口座や支払い期限を具体的に記載することがポイントです。

期限までに回答や支払いがない場合には法的措置を検討する旨を添えておくと、相手への心理的なプレッシャーとなり支払い遅れなどを防げるので文末に必ず含めておきましょう。

②求償権を理由に慰謝料の減額を求める内容証明郵便の文例

次に紹介するのは、被害者から慰謝料を請求されている段階で、後から配偶者に求償権を行使することをあらかじめ伝え、それを条件に当初の請求額を下げてもらうための文例です。

内容証明郵便(回答書)

令和◯年◯月◯日

〒○○○-○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○ 殿

 

〒○○○-○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○

 

慰謝料請求に対する回答書

 

令和◯年◯月◯日付け内容証明郵便による慰謝料請求の件につき、以下の通り回答いたします。

貴殿は私に対し、不貞行為を理由として金○○○万円の慰謝料を請求されています。

私は、貴殿の配偶者である○○○○氏との間で不貞行為があったことは認めます。しかしながら、当該不貞行為は○○○○氏と私の共同不法行為であり、私のみが全額を負担する理由はありません。

私が貴殿に対して全額を支払った場合、民法第442条1項に基づき、○○○○氏に対して求償権を行使することになります。この場合、貴殿の家計から○○○○氏が負担分を支払うことになり、結果として貴殿の経済的利益にはなりません。

つきましては、私の負担割合に相当する金○○万円を解決金としてお支払いすることで和解いただけないか、ご検討をお願いいたします。

なお、和解に際しては、双方が今後一切の請求を行わない旨の合意書を取り交わすことを希望いたします。

 

以上

不倫相手が全額支払うと後に夫や妻に請求が届くので、夫婦が離婚しない場合は家計全体で見ると損をする仕組みを丁寧に説明し、現実的な解決策として減額を提案できます。

この交渉によって、最初から自分の負担分だけを支払うかたちで早期和解を目指せますが、合意時にはお互いに今後一切の請求をしない清算条項を盛り込むことが重要です。

不倫慰謝料の求償権には5年の時効がある

求償権はいつまでも行使できるわけではなく、法律で定められた一定の期間が過ぎると時効によって権利が消滅してしまうので、期限を正しく把握することが重要です。

ここでは求償権の時効がいつから数えて何年なのか、また時効を中断させて権利を守るための具体的な方法について詳しく解説していきます。

項目 内容
時効の起算点 慰謝料を実際に支払った日
時効の期間 5年間(2020年4月の民法改正以降)
時効の更新 相手が債務を認めたり一部を支払ったりした時

①求償権の時効は「支払った日から5年」

求償権の消滅時効は、原則として慰謝料を支払った日の翌日から起算して5年で成立します。

この期間が経過すると、相手に請求できる権利を失ってしまうため注意が必要です。

時効が5年とされる根拠は、民法改正によって債権の時効が「権利を行使できると知った時から5年」に統一されたことにあります。

慰謝料を支払った瞬間にその事実を認識しているとみなされるため、支払日の翌日が起算点となります。

5年という期間は長いようで意外と早く過ぎてしまうもの。

支払いが完了したらすぐに求償の準備を始めることが、権利を確実に守るための最善策といえるでしょう。

②時効を止める・延ばす方法

時効の完成を防ぐには、内容証明郵便による催告などで一時的に進行を止める方法と、訴訟を提起して時効期間をリセットする方法があります。

状況に応じて適切な手続きを選ぶことが重要です。

催告を行えば6ヶ月間は時効が猶予されますが、その間に解決しなければ裁判を起こす等して完成猶予や更新を確定させなければなりません。

猶予期間はあくまで一時的な措置であるため、早めの判断が求められます。

裁判で判決が確定すると、そこから新たに10年間の時効期間が設定されます。

相手に支払い能力がない場合でも、将来の回収を見据えて権利を長期間キープできる点は大きなメリットといえるでしょう。

③時効がリセットされるケース(更新)

時効のカウントがゼロに戻る「更新」は、相手が求償債務の存在を認めた場合等に発生します。

具体的には、債務の一部を支払ったり、後で払うと書面やメールで認めたりする「承認」があったケースが該当します。

相手から少額でも振込があった場合や、支払いを待ってほしいという連絡が来た場合は、その時点から再び5年のカウントがスタート。

交渉の経緯はすべて記録に残しておくことが重要です。

なお、相手が時効の成立に気づかず承認した後で「やっぱり時効だった」と主張しても、原則として認められません。

粘り強く交渉を続けることが、時効阻止につながる可能性を高めるといえるでしょう。

浮気・不倫慰謝料の求償権について弁護士に相談するメリット

求償権の行使は金額の妥当性や時効の管理など判断が難しい要素が多く、独力で進めるとかえって損をしたり精神的に疲弊したりするリスクが非常に高いと言わざるを得ません。

ここでは弁護士に依頼すれば、複雑な求償権の問題がどのように整理され、あなたの利益が具体的にどう守られるのかという代表的な5つのメリットを順番に解説します。

①弁護士に相談すれば求償権の仕組みが正しく理解できる

求償権は民法の共同不法行為という専門的な概念に基づいているため、まずは弁護士に自分のケースで本当に権利が発生しているのかを診断してもらうことが重要です。

自分が被害者へ支払った金額が本来の負担分を上回っているかどうかを把握しないまま請求を始めると、相手に論破されたり交渉で不利な立場に置かれたりするリスクがあります。

法的な落とし穴を事前に把握し、どのような手順で請求を進めるのがベストかを専門家と一緒に考えれば、迷いや不安を解消しながら行動に移せるでしょう。

②責任割合の判断や証拠整理を専門的にサポートしてもらえる

どちらの責任が重いかという負担割合の判断は、不倫の期間や主導権の有無など細かな事情を総合的に考慮する必要があります。

こうした判断には、裁判例に精通した弁護士の知見が欠かせません

過去の判例に基づいた説得力のある数字を提示できれば、相手も自分の責任を認めざるを得なくなるものです。

無理な反論を封じ、スムーズに合意へと導くための強力な武器になります。

また、不倫の事実や支払いの証拠を整理して法的に有効な形に整えてもらえるため、万が一裁判になっても慌てる必要はありません。

弁護士の力を借りれば、自分の正当性を最大限にアピールできる準備を整えられるでしょう。

③法的観点に基づいた交渉・合意形成ができる

当事者同士の話し合いでは、どうしても感情が邪魔をして「一円も払いたくない」といった極端な議論になりがちです。

弁護士が間に入れば、法律の枠組みに基づいてドライに交渉を進め、現実的な合意を形成できます。

合意後に「やっぱり払わない」と言わせないための強力な示談書を作成できる点も大きなメリットです。

自分に不利な条件を押し付けられるリスクを回避しながら、お互いが納得できる落としどころを見極めてもらえるので、無駄に議論を長引かせずに済むでしょう。

④慰謝料全体の適正な金額を見極められる

求償権だけを見るのではなく、そもそも被害者から請求されている慰謝料の総額が世間の相場と照らして高すぎないかをプロの目でチェックしてもらえば、実質的な支払額を抑えられます

もし元々の請求額を100万円減額できれば、求償権で数十万円を取り戻すよりも大きな経済的メリットを得られるので、トータルの負担を最小化する戦略を立てられます。

慰謝料の減額交渉と求償権の行使の二段構えで対応すれば、自分一人の判断では到底到達できなかったような有利な条件での決着を目指せるでしょう。

【具体例】被害者から300万円の請求を受けた場合の見通し比較

  弁護士なしの場合 弁護士ありの場合
対応内容 300万円を全額支払い、その後自力で求償を試みる まず交渉で200万円に減額。
さらに求償権で100万円を回収
慰謝料支払額 300万円 200万円(100万円の減額に成功)
求償による回収 不透明(拒否されるリスクが高い) 100万円(法的な根拠に基づき回収)
実質の自己負担 300万円(回収できない場合) 100万円

⑤当事者同士の直接交渉や感情的対立を避けられる

元不倫相手や裏切られた配偶者と顔を合わせるのは、血の気が引くほどのストレスを伴いますが、弁護士に窓口となってもらえればその苦しみから即座に解放されます。

相手が感情を爆発させて暴言を吐いたり脅してきたりしても、弁護士が毅然とした態度でブロックしてくれるので、あなたは静かに日常生活を送って結果を待つだけで済みます。

無理に自分で戦おうとして精神を病んでしまうよりも、プロに一任して心の平穏を取り戻すことが、自分自身の人生を立て直すためにもっとも賢明な判断と言えるでしょう。

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弁護士費用は請求額・減額できた額によって異なる

弁護士へ依頼する際に気になる費用面については、多くの場合「どれだけ得をしたか」という成功報酬制が採用されているため、まずは無料相談で費用の見積もりを確認しましょう。

①弁護士費用の項目と目安

一般的な弁護士費用の内訳は、以下のとおりです。

多くの事務所では、旧弁護士報酬規定をベースに設定されています。

費用項目 目安金額 備考
初回相談料 無料〜5,000円程度 30分単位。無料枠を設ける事務所が多い
着手金 10万円〜20万円程度 依頼時に支払う固定費用。最低額の設定あり
成功報酬金 獲得・減額した額の10%〜20% 最終的な結果に応じて発生する変動費用

事務所によって事務手数料や日当などの追加費用が発生することもありますが、トータルで見たときに支払うお金を大幅に減らせる可能性が高いので、費用対効果は非常に優れています。

②具体的な費用計算の例

例えば、求償権を行使して100万円を回収できた場合の費用シミュレーション(着手金10万円、報酬金16%と仮定)は以下のようになります。

  • 着手金: 10万円(固定)
  • 報酬金: 100万円 × 16% = 16万円
  • 合計費用: 26万円
  • 手元に残る金額: 100万円 - 26万円 = 74万円

自分一人で交渉して相手から拒絶され、1円も回収できない場合に比べると、費用を支払っても大幅に利益が出る計算になります。

③弁護士選びと契約時の注意点

弁護士契約では費用倒れのリスクを確認し、回収見込み額と費用のバランスを事前に相談することが重要です。

着手金や報酬金以外に日当や実費が発生する可能性があるため、契約前に詳細な見積もりを必ず確認してください。

成功報酬の基準が実際の回収額か減額できた額かを含め、契約書の文言を正確に理解し不明点を解消してから署名する必要があります。

求償権に関するよくある質問

最後に、求償権を巡るトラブルで特に多くの方が疑問に感じるポイントをピックアップし、実務的な観点から分かりやすく回答をまとめました。

①相手の不払いは差し押さえできる?

相手が合意した求償金を支払わない場合、公正証書や確定判決などの債務名義があれば、裁判所を通じて給与や銀行口座を強制的に差し押さえできます。

ただし、ただのメモ書きや口約束だけでは差し押さえはできないので、示談の段階で強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことが鉄則です。

債務名義があったとしても、相手が転職したり口座を解約したりして逃げ回るリスクもあるので、支払いが滞り始めたらすぐに弁護士に相談し、財産調査や法的措置を迅速に実行することが鍵となるでしょう。

②弁護士費用を相手に負担してもらえる?

弁護士費用を100%相手に肩代わりさせることは、日本の法律上では原則として認められていません

裁判で勝訴した場合には請求額の10%程度が弁護士費用相当額として認められることもありますが、実際にかかった費用全額を回収できるケースは稀であると認識しておきましょう。

「相手に費用も払わせたい」という気持ちは痛いほど分かりますが、現実的には回収できる求償金の中から費用を差し引いても手元にプラスが残るかという視点で判断することが大切です。

③不倫をした側でも慰謝料を一定請求できる?

不倫をした側であっても、自分の責任の範囲を超えて被害者に慰謝料を支払った場合は、もう一人の当事者に対して当然に不足分の負担を請求する権利(求償権)を持っています

「自分が一番悪いから」と一人で全てを背負い込む必要はなく、例えば責任割合が夫60:不倫相手40であれば、不倫相手が全額払った後に夫から60万円を取り戻すことは正当な権利です。

ただし、相手が「あなたに誘われたからこうなった」と反論してくる可能性も高いため、LINEの履歴など不倫に至った経緯がわかる証拠を整理して、適切な負担割合を主張することが重要です。

まとめ

求償権は、不倫の慰謝料を支払った後に生じる「もう一人の当事者への請求権」であり、不公平な負担を解消するために認められた民法上の大切な権利です。

離婚するかどうかで求償権を行使すべきか放棄すべきかの戦略は大きく変わりますが、感情に任せて動くのではなく法的な根拠に基づいて淡々と進めることが最も損をしない秘訣です。

まずは弁護士の無料相談を活用して、自分のケースでいくら取り戻せるのか、あるいは請求された額が妥当なのかを客観的に判断してもらうことから始めてみることを強くおすすめします。

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この記事の監修者
フリューゲル法律事務所
豊田 雄一郎 (東京弁護士会)
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