- 「離婚に向けた話し合いはどうやって進めればいいの?」
- 「少しでも円滑に離婚を成立させたい」
離婚するための方法は複数ありますが、夫婦で話し合う「協議離婚」が一般的といえます。
しかし、関係性が崩れてしまった夫婦の話し合いは簡単に進むものではありません。
実際、協議離婚に向けて準備を進めるなかで、さまざまな疑問や不安が生じている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、協議離婚のメリット・デメリットや基本的な流れを解説します。
協議離婚を円滑に進めるためのポイントなどもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
協議離婚でお悩みのあなたへ
離婚協議が控えているけど、何を決めたらいいかわからない、揉めずに進められるか不安、と悩んでいませんか?
結論からいうと、協議離婚でお悩みなら弁護士への相談がおすすめです。弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
-
- 協議離婚の進め方についてアドバイスがもらえる
- 協議離婚で取り決めるべきことを教えてもらえる
- 協議離婚の注意点や話し合いのコツを教えてもらえる
- 万が一揉めても、依頼すれば話し合いを代行してもらえる
- 依頼すれば、調停や裁判に発展しても対応を任せられる
ベンナビ離婚では、協議離婚について無料相談できる弁護士はもちろん、電話相談や休日夜間に相談できる弁護士も多数掲載しています。まずはお気軽にご相談ください。
協議離婚とは?
まずは、協議離婚の全体像をわかりやすく解説します。
協議離婚は夫婦間の話し合いのみで成立する離婚方法のこと
協議離婚とは、裁判所などの第三者機関を介さず、夫婦の話し合いによる合意だけで離婚を成立させる方法です。
夫婦双方が離婚に合意し、役所に離婚届を提出して受理されれば離婚が成立します。
日本では、離婚する夫婦の約9割が協議離婚を選んでおり、最も一般的な方法といえます。
協議離婚と調停離婚の違いは第三者が間に入るかどうか
協議離婚と調停離婚の最大の違いは、「第三者が関与するかどうか」です。
協議離婚は、夫婦間の話し合いのみで成立しますが、調停離婚は家庭裁判所の調停委員に仲介してもらいながら、双方の合意を目指します。
調停で合意した内容は「調停調書」という公的な文書となり、法的な強制力を持ちます。
相手と顔を突き合わせることもほとんどなく、中立的な立場の第三者が間に入ることで、話し合いがまとまりやすくなります。
なお、調停離婚が成立しなかったときには、裁判離婚に移行することもあります。
裁判離婚では、裁判官が双方の意見を踏まえて離婚条件などを決定します。
裁判官から強制力のある判決が下されるので、最終的な決着をつけることができます。
協議離婚を選択するメリット・デメリット
ここでは、協議離婚のメリットとデメリットを具体的に解説します。
- メリット
-
- 手続きが簡単・迅速で早く離婚できる
- 費用がほとんどかからない
- 法律で定められた離婚理由がなくても離婚できる
- 離婚条件を柔軟に決められる
- デメリット
-
- 直接話し合うストレスがかかる
- 話し合いが長引くことも多い
- 不利な条件を飲まされる可能性がある
- あとでトラブルになりやすい
メリット・デメリットの両方を正しく理解したうえで、このまま協議離婚に臨むのか、裁判手続きに踏み切るのかを判断するようにしましょう。
協議離婚のメリット
協議離婚には、主に以下のようなメリットがあります。
- 手続きが簡単・迅速で早く離婚できる
- 費用がほとんどかからない
- 法律で定められた離婚理由がなくても離婚できる
- 離婚条件を柔軟に決められる
協議離婚であれば、手間も費用もかからないことが最大のメリットです。
協議離婚は夫婦双方の離婚意思と、離婚届への署名があれば、役所に提出するだけで成立します。
また、弁護士を立てる必要がなければ、費用は戸籍謄本の発行手数料(数百円程度)で済みます。
配偶者と冷静に話し合いができる状況にあるなら、まずは協議離婚での離婚成立を目指しましょう。
協議離婚のデメリット
協議離婚には、主に以下のようなデメリットも存在します。
- 直接話し合うストレスがかかる
- 話し合いが長引くことも多い
- 不利な条件を飲まされる可能性がある
- あとでトラブルになりやすい
当事者同士が対立してしまうと、離婚成立まで長期化してしまう点がデメリットの一つです。
お互いが感情的になって冷静な話し合いができず、合意形成に至るまでに1年以上を要するケースも多く見受けられます。
夫婦間での話し合いに少しでも不安を感じているなら、早い段階で弁護士に相談し、アドバイスを受けるようにしてください。
協議離婚の基本的な流れ
協議離婚をスムーズに進めるためには、全体の流れを把握しておくことが大切です。
協議離婚の流れは大きく4つのステップに分けられるのでそれぞれ詳しくみていきましょう。
1.配偶者に離婚を切り出す
離婚協議を始めるための最初のステップは、相手に離婚の意思を伝えることです。
配偶者と対面できる関係にあるならば、直接会って伝えるのがよいでしょう。
顔もあわせたくない場合には、メールやSNSを利用するのもひとつの方法です。
どの方法を選ぶにせよ、はじめから相手を責めるような言い方は避けてください。
今後のことについて冷静に話し合う姿勢を持つことが、離婚協議を円滑に進めるためのポイントです。
2.離婚条件を話し合う
離婚すること自体に合意ができたら、次に離婚後の生活に関わる離婚条件について話し合いましょう。
主に話し合う条件は以下の通りです。
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 面会交流
親権者以外の条件は離婚後に決めることも可能ですが、相手が話し合いに応じてくれなくなる可能性もあるため、離婚届を提出する前に合意形成しておくのがおすすめです。
離婚条件の詳細や話し合うべきポイントを以下で確認していきましょう。
慰謝料
慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
不貞行為やDVなどが原因で離婚する場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料の金額に明確な基準はありませんが、離婚原因や婚姻期間、支払う側の経済力などを考慮して話し合いで決めます。
一般的な相場は、50万円~300万円程度です。
離婚原因が性格の不一致など、どちらかに責任があるとはいえない理由で離婚する場合は、慰謝料を請求することはできない点に注意してください。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚時に分け合う手続きのことです。
原則として、夫婦それぞれに2分の1ずつ分割します。
財産分与の対象となる共有財産
- 預貯金(どちらか一方の名義でも原資が夫婦の収入であれば対象)
- 不動産(家・マンション・土地など)
- 自動車
- 生命保険や学資保険の解約返戻金
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 退職金
借金やローンがある場合も、夫婦で作った負債と考えられるので、平等に負担しなければなりません。
一方で、結婚前から持っていた財産や親から相続・贈与された財産は、原則として財産分与の対象外です。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の納付金額に対応する厚生年金・共済年金を、夫婦間で分割できる制度です。
年金分割の割合は、2分の1ずつ分け合うケースがほとんどです。
特別な事情がない限り、分割割合に差が生じることはありません。
なお、「第3号被保険」に該当する専業主婦(主夫)や扶養の範囲でパートをしている方は、相手の合意がなくても2分の1ずつの年金分割を請求できます。
ただし、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者だった期間についての年金のみが分割対象となる点に注意してください。
また、年金分割の手続きは、原則として離婚をした日の翌日から2年以内におこなう必要があります。
親権
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を必ず決めなければなりません。
親権者を決める際の主な判断基準は以下のとおりです。
- 子ども自身の意思
- 過去の養育状況
- 離婚後の養育環境
- 兄弟姉妹との関係
親権を得た親には、子どもの財産を管理し、健全に育てるための権利・義務が発生します。
父母のどちらが親権を得るかは大きな選択になるので、子どもの利益を最優先に考えて、慎重に検討することが大切です。
なお、2026年5月頃からは法改正によって、離婚した父母双方を親権者として定める「共同親権」が認められるようになります。
養育費
養育費とは、子どもが社会的・経済的に自立するまでにかかる生活費や教育費、医療費などのことです。
親権を持たない親も子どもを扶養する義務があるため、養育費を支払う必要があります。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を目安にするケースが一般的です。
養育費算定表では、夫婦双方の収入や子どもの人数ごとに、養育費の具体的な金額が示されています。
養育費に関しては金額だけでなく、支払期間や支払方法、イレギュラーな出費が生じたときの取り扱いなど、細かい取り決めをしておくことが重要です。
なお、2026年5月頃の民法改正では、養育費の支払い確保に向けた見直しがおこなわれます。
具体的には、養育費の取り決めがなくても一定額の「法定養育費」を請求できるようになるほか、取り決めにもとづく差し押さえの手続きが容易になる見込みです。
面会交流
面会交流とは、離れて暮らす親が子どもと定期的・継続的に会って交流することを指します。
面会交流権は法的に認められた権利なので、離婚後も子どもとの関係を維持したいのであれば、しっかりと主張してください。
面会交流に関しては、以下のような点を話し合っておく必要があります。
- 面会交流の頻度・時間
- 面会交流の場所
- 立会いの有無
- 宿泊の可否
- 子どもの受け渡し方法
- 学校行事への参加の可否
子どもの年齢や意向も十分に尊重したうえで、面会交流の条件を設定するようにしましょう。
3.合意内容を離婚協議書にまとめる
離婚条件についての話し合いがまとまれば、合意内容を離婚協議書にまとめましょう。
口約束で終わらせると、あとになって水掛け論になったり、約束が守られなかったりするリスクがあるので注意してください。
離婚協議書の形式は自由ですが、双方が離婚に同意していることや、上述した離婚条件を盛り込むのが一般的です。
また、今後互いに財産上の請求をしないことを約束する「清算条項」も入れておけば、のちのちのトラブルを回避しやすくなります。
離婚協議書を一から作成するのは難しいので、インターネット上にあるテンプレートを利用しつつ、必要に応じて弁護士のチェックを受けることをおすすめします。
4.離婚届を提出する
離婚に関する合意内容を書面にまとめたら、市区町村役場に「離婚届」を提出しましょう。
離婚届の提出にあたっては、以下のものが必要になります。
- 離婚届(夫婦および証人2名の署名が必要)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
離婚届が一度受理されると、特別な事情がない限り撤回は認められません。
離婚協議書は公正証書で作成するのがおすすめ
離婚条件を記載した離婚協議書は、公証役場で「公正証書」として作成しておくのがおすすめです。
公正証書とは、法律の専門家・公証人が作成する公文書であり、高い証明力と執行力を持ちます。
強制執行認諾文言を付けておくことで、相手から慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に、給与や預貯金などの財産を差し押さえる「強制執行」の手続きを「裁判なし」で速やかに行えます。
離婚協議書を公正証書にするには、夫婦双方が公証役場に出向く必要があります。
配偶者との対面を避けたい場合には、弁護士を代理人に立てることも検討してください。
協議離婚を円滑に進めるためのポイント
お互いが納得できる形で合意に至るためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
ここでは、協議離婚を円滑に進めるための具体的なコツを紹介します。
話し合うべき内容と希望条件を整理しておく
まずは、話し合うべき内容と希望条件を整理しておくことが重要です。
話し合いの論点がずれてしまうと、何も解決しないまま時間を浪費することになります。
何について話し合い、どこまで決めるのか、あらかじめメモに書き出しておくとよいでしょう。
メモは話し合いの場に持ち込み、感情的になったときは読み返してください。
相手の意見も尊重しながら冷静に話し合う
離婚協議では、相手の意見も尊重しながら冷静に話し合うことも意識しましょう。
当事者同士の話し合いは調整役やストッパーがいないため、どうしても感情的になりがちです。
売り言葉に買い言葉では話し合いが進まず、平行線をたどってしまいます。
お互いの意見を踏まえながら、落としどころを探っていく姿勢が重要です。
また、相手に考える時間を与えず、無理にその場で答えを求めるのも控えるべきです。
反対に相手から即答を求められた場合も、勢いだけで答えないように注意してください。
離婚後の生活設計を立てておく
離婚協議を始める前に、離婚後の生活設計を立てておくことも大切です。
離婚後の生活に対する不安は、冷静な判断を鈍らせる大きな要因となります。
具体的には、以下のような点についてシミュレーションをしておきましょう。
- どこに住むのか
- どのような仕事で、どのくらいの収入が見込めるのか
- 毎月の支出はどのくらいになりそうか
- 利用できる公的支援制度はないのか
- 家族の援助は得られるのか
生活設計が固まれば、離婚協議で優先すべきポイントも見えてくるはずです。
特に子どもがいる場合は、離婚前後の生活の変化が大きな負担になるので、十分に配慮しておく必要があります。
話し合いで有利に立てる証拠を集めておく
離婚協議を進める前に、話し合いで有利に立てる証拠を集めておきましょう。
相手に不貞行為・DV・モラハラといった明確な離婚原因がある場合、客観的に証明できる証拠は、慰謝料や財産分与の交渉で有利に立つための強力な武器となります。
証拠となりうるものの例
- 不貞行為:ラブホテルに出入りする写真、肉体関係を示すSNSのやり取りなど
- DV・モラハラ:けがの写真、医師の診断書、暴言を録音した音声データなど
ただし、証拠の収集方法を誤ると法律にひっかかり、逆に立場を悪くするおそれもあります。
これから証拠を集める場合は、証拠の種類や収集方法などについて弁護士から助言を受けておくと安心です。
無断で離婚届を出されそうなときは離婚届不受理申出を済ませておく
合意形成されていないにも関わらず、無断で離婚届を出されそうなときは、離婚届不受理申出を済ませておきましょう。
相手が無断で離婚届を提出した場合でも、必要項目さえ記入されていれば、そのまま受理されてしまいます。
その点、離婚届不受理申出を済ませておけば、そのあとで提出された離婚届は受理されません。
なお、すでに無断で離婚届が提出されていた場合は、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てることになります。
また、離婚届を偽造する行為は、有印私文書偽造罪として刑事罰に問うことも可能です。
協議離婚の話し合いがまとまらない場合の対処法
協議離婚を目指す際には、意見がまとまらない、相手が話し合いにすら応じてくれないという状況に陥ることも少なくありません。
ここでは、協議離婚が難しい場合の対処法を解説するので参考にしてみてください。
別居して距離を置く
お互いの主張が噛み合わないときや、顔を突き合わせると感情的になってしまう場合は、別居して相手と距離を置くことも検討してください。
離婚は些細な言い合いが原因になっているケースも多く、1人の時間をつくって冷静に考えれば、相手と和解できる道が見えることもあります。
結果的に離婚するとしても、落ち着いて考え方を整理しておけば、建設的な話し合いができます。
なお、別居中の生活費は婚姻費用として、年収の多い方に請求できます。
いくら請求してよいかわからないときは、裁判所作成の婚姻費用算定表を参考にしてみてください。
離婚調停を申し立てる
当事者同士の話し合いがまとまらないときは、離婚調停の申し立ても検討してみましょう。
調停とは、中立的な立場の調停委員が間に入って双方の話を聞き、話し合いでの解決策を見いだす方法です。
小会議室のようなスペースで話し合うので、特に身構える必要もありません。
なお、離婚調停が不成立になった場合は、審判離婚に移行し、裁判所が離婚条件などを判断することもあります。
離婚調停の申立先は、原則として相手方の住居地を管轄する家庭裁判所です。
申立費用は2,000円~3,000円程度なので、それほど大きな負担にはなりません。
一般的には、申立ての約1カ月後に1回目の調停期日が開かれます。
離婚問題が得意な弁護士に相談する
協議離婚の話し合いがまとまらないときは、離婚問題が得意な弁護士に相談することも検討してください。
まず、弁護士が介入すると、相手にプレッシャーを与えられるため、話し合いに応じてもらいやすくなります。
また、弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロです。
交渉を任せれば、有利な条件で離婚できる可能性が高くなります。
何より、相手と顔を合わせることなく協議を進められるのは大きなメリットです。
ただし、弁護士には専門分野があるので、全ての弁護士が離婚問題に精通しているわけではありません。
離婚のことは、離婚問題を得意としている弁護士に相談してください。
ベンナビ離婚を活用すれば、離婚問題が得意な弁護士を地域別に探せるため、1件ずつ法律事務所のホームページをたどる必要がありません。
信頼できる身近な弁護士がすぐに見つかるので、協議離婚を急ぎたい方には特におすすめです。
協議離婚を弁護士に相談・依頼する場合の費用相場
協議離婚を相談・依頼する場合の弁護士費用は、法律事務所の料金体系や依頼内容によっても大きく異なります。
大まかな目安としては、以下の表を参考にしてみてください。
| |
概要
|
相場
|
|
相談料
|
法律相談する際に生じる費用
|
30分5,000円程度(初回は無料の事務所も多い)
|
|
着手金
|
弁護士に事件処理を依頼し、委任契約を結ぶ際に生じる費用
|
20万円~50万円程度
|
|
報酬金
|
依頼した事件が解決した際に生じる費用
|
・離婚成立に対する固定額
・獲得した経済的利益の10%~20%
|
|
日当
|
弁護士が出張する際に生じる費用
|
・半日:3万円~5万円程度
・全日:5万円~10万円程度
|
|
実費
|
事件処理のために要した経費
|
依頼内容によって異なる
|
料金体系は事務所ごとに異なるため、依頼する前に必ず見積もりを取り、内訳についてもしっかりと説明を受けることが大切です。
弁護士の介入による協議離婚の解決事例
弁護士に相談・依頼したことで、協議離婚が成立した事例を3つ紹介します。
| |
相談の背景
|
相談の結果
|
|
1
|
出産後から夫婦関係が悪化し、夫が不貞行為に及んでいることが発覚した
|
離婚成立に加えて夫名義のマンションを取得。慰謝料や財産分与を訴訟で判決を得た場合よりも良い条件で決着した
|
|
2
|
就学年齢である子どもがおり、自分は無職なので、離婚したいとは思うが金銭的に不安を感じている
|
慰謝料数百万円と、子どもの養育費として月13万円、大学の学費の支払いを獲得
|
|
3
|
夫からのモラハラに苦しみ、離婚の話をしようにも、さらにひどい暴言を吐かれて、話ができない状態だった
|
別居により、冷静に離婚の話に進むことができ、離婚の成立のみならず、慰謝料の獲得にも成功
|
弁護士が介入すれば、離婚そのものだけでなく、慰謝料や養育費などの離婚条件の取り決めも有利に進められるようになります。
自分では気づかなかった解決策が見つかる場合もあるので、まずは気軽に相談してみることが大切です。
離婚協議に関してよくある質問
最後に、離婚協議に関してよくある質問に回答します。
早いうちに疑問を解消しておけば、不安も和らぐはずなので、参考にしてみてください。
離婚協議にかかる期間は?
協議離婚が成立するまでの期間は、夫婦の関係性や争点の数によって大きく異なります。
夫婦間の意見が一致しており、話し合うべき条件が少ない場合は、1カ月未満で離婚届の提出に至ることもあります。
一方で、条件面で意見の対立があったり、感情的な対立があって話し合いが難航したりすると、1年以上かかるケースも珍しくありません。
どうしても話し合いが進まない場合は、弁護士にサポートを求めることも検討してみてください。
協議離婚の成立後に取り消すことはできる?
「やはり離婚したくない」といった一方的な都合で、一度成立した協議離婚を取り消すことはできません。
ただし、相手からの詐欺や強迫によって、無理やり離婚届に署名・捺印させられたケースなど特別な事情がある場合は別問題です。
家庭裁判所に「協議離婚無効確認」または「協議離婚取消」の調停を申し立てることで、離婚の取消しが認められる可能性があります。
協議離婚に証人は必要?
離婚届には、当事者である夫婦に加えて、成人2名の証人による署名が必要です。
証人には、両親・兄弟姉妹・親しい友人など、離婚の事実を知っている成人であれば誰でもなってもらえます。
証人になってもらったからといって、法的な責任を負うこともありません。
協議離婚と和解離婚の違いは?
協議離婚と和解離婚は、夫婦双方の合意によって離婚が成立する点では似ていますが、合意に至る過程に違いがあります。
- 協議離婚:裁判所を介さず、夫婦間の話し合いで離婚が成立すること
- 和解離婚:離婚裁判の裁判官から示された和解案に基づき離婚が成立すること
簡単にいうと、協議離婚は「裁判外」での話し合いによる離婚、和解離婚は「裁判中」での話し合いによる離婚を指します。
協議離婚で困ったときは弁護士に相談しよう
協議離婚であれば、夫婦間の話し合いのみで離婚を成立させられます。
しかし、離婚という人生の大きな決断においては、財産分与や親権のことなど、決めなければならない問題が数多く存在します。
感情的な対立から話し合いが前に進まなかったり、自分にとって不利な条件を飲まされそうになったりすることもあるでしょう。
少しでも不安を感じた場合は、一人で抱え込まず、離婚問題が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
経験豊富な弁護士であれば、依頼者の権利を守りつつ、法的な観点から最善の解決策を提案してくれるはずです。
初回相談であれば無料で応じている法律事務所も多いので、まずは気軽に相談してみてください。
協議離婚でお悩みのあなたへ
離婚協議が控えているけど、何を決めたらいいかわからない、揉めずに進められるか不安、と悩んでいませんか?
結論からいうと、協議離婚でお悩みなら弁護士への相談がおすすめです。弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
-
- 協議離婚の進め方についてアドバイスがもらえる
- 協議離婚で取り決めるべきことを教えてもらえる
- 協議離婚の注意点や話し合いのコツを教えてもらえる
- 万が一揉めても、依頼すれば話し合いを代行してもらえる
- 依頼すれば、調停や裁判に発展しても対応を任せられる
ベンナビ離婚では、協議離婚について無料相談できる弁護士はもちろん、電話相談や休日夜間に相談できる弁護士も多数掲載しています。まずはお気軽にご相談ください。