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婚姻を継続し難い重大な事由は、民法770条第1項で定められた法定離婚原因のひとつです。夫婦関係が破綻し関係回復が不可能なとき、裁判所がその事情を個別に検討して離婚を判断します。
非常に幅広い解釈ができ、「性格の不一致」もこの離婚原因の中に含まれます。
この記事では、性格の不一致以外にどのような理由が該当するのか紹介します。
婚姻を継続しがたい重大な事由として以下のような行為、状況が該当します。
性格の不一致
暴力・侮辱・虐待
性生活の不満
同性愛・性的不能
配偶者の親族との不和
過度な宗教活動
犯罪行為による服役
金銭問題
このような理由に該当しない場合でも、「夫婦関係が事実上破綻しており、精神的・社会的・経済的に困難な状況である」と認められた場合には、原因よりも実情に重きをおいて離婚を成立させる判例が多く見られます。
しかし、ここで重要なのは、状況が客観的に見て“重大”であることです。ここで言う“重大”とは、その事実により夫婦関係が破綻しており修復の可能性も見込めないことを指します。
お互いの努力や妥協などによって改善できると判断されれば離婚は認められません。また、1つの理由だけで「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められることは少なく、周辺の事情を鑑みて、離婚を認めるかどうかが判断されます。
何が何でも離婚をしたい場合には夫婦関係が破綻し、改善不可能なことを客観的に立証し、納得させる必要があります。
離婚の申立て理由で最も多いのは「正確の不一致」です、離婚調停申し立ての動機もこれを理由とするものが圧倒的に多いです。
このような情報を見ると、性格の不一致を主張すれば比較的簡単に離婚ができると思われがちですが、決してそんなことはありません。
当たり前のことですが、もともと生まれも育ちも異なる男女が共に生活をする訳ですから性格や価値観は違っていて当然です。性格の不一致のみで簡単に離婚ができていたら、日本の夫婦の離婚率はもっと高くなっていることでしょう。
性格の不一致とは、あくまでも入り口であり、価値観、人生観、生活習慣の顕著な相違をきっかけとして夫婦関係がギクシャクし始め、歯止めがかからず、愛情が失われ、関係性が絶望的かつ、双方が努力をしたとしても修復不可能な状態まで進行していることを、具体的に主張・証明して初めて離婚原因として認められる可能性がでてくるものなのです。
暴力が婚姻関係を破綻させることは誰の目にも明らかで、裁判所自体もこれに関しては極めて厳しい姿勢を取っており、事実として立証することができれば、ほとんどの場合において離婚できる離婚原因です。
しかし、家庭内での出来事なので目撃者などはいないことがほとんどです。ですから暴力の場合は病院に行き診断書をとっておく、侮辱・暴言の場合はボイスレコーダーに録音するなどの証拠を揃える必要はあるでしょう。
日本では従来、妻への暴力は夫婦間の問題として警察は介入しない方針でした。
しかし、平成11年5月26日に夫が妻に対して継続的に暴力を受けており、妻からの訴えを認め、大阪地裁は夫に対して1年6ヶ月の実刑判決を言い渡した判例があります。
これ以降、DVがれっきとした犯罪であるということがハッキリしています。
DV法の序文には「配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。」という文言があり、一般的にも“DVは男性がやるもの”というイメージがあるかもしれません。
しかし、妻から夫へのDVも存在し男女ともに相談件数が増加しています。
ただ、実際問題として裁判所に女性からのDVを認めさせることは現状では難しいと言わざるをえません。
なぜなら、裁判所においてもDVは男性から女性に対して行われるものという認識が存在する可能性があるからです。現に男性へのDVがあったことを認める事例は非常に少ないといえます。
しかし、あまりに程度が酷く証拠も集められるようであれば、すぐにでも専門家に相談してみることをおすすめします。
性生活の不満による離婚の請求は判例として多くはありません。
しかし、最高裁判所の判例でも夫婦間の性生活が婚姻の重要事項であることは認めています。ですから、相手が嫌がっているのに異常なプレイ(SMプレイ、性交渉の写真を撮るなど)を強要し、それを継続的に行っているようであれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められることがあります。
セックスレスのみで「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められ離婚に至ることは、ほぼ皆無といって差し支えないでしょう。
しかし、セックスレスを発端として夫婦関係にズレが生じ結果的に日常生活が上手くいかなくなったなど、複合的に判断され離婚を認められることは十分にありえます。
この理由の場合、あくまでも配偶者のどちらか一方が“不満”を抱いていることが条件となります。
夫婦のあり方は十人十色であり、セックスレスや傍から見れば異常に見えることがあったとしても、夫婦同士が納得しているのであれば何ら問題はありません。
同性愛による離婚を認めるケースは少ないものの過去に認めた判例はあります。
ただし、同性愛者との不倫の場合は「不貞行為」には該当しません。「不貞行為」とはあくまでも配偶者以外の“異性”との肉体関係を指しますので、同性の場合は当てはまりませんので注意が必要です。
また、同性愛自体に問題があるわけではなく、配偶者が同性愛者であることによって夫婦間の生活にどのような影響を及ぼしたかが検討されることになります。
性交不能については異常な性的性質とは事情が異なります。国によっては性交不能をハッキリと離婚事由として認めている国もありますが、日本においては明確な基準などは存在していません。
年齢・健康状態などの理由で性行為を度外視した結婚で無い限り、性交不能は性的異常と同等に「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められる可能性もあるでしょう。
状況によっては、100万円~200万円の慰謝料を請求できるケースもあります。
配偶者の両親と同居することはよくあることです。夫婦が共働きで子育ての時間を確保するのが難しい場合などに、配偶者の両親が子供の面倒を見てくれることは、とても助かることです。
しかし、例え良かれと思って始めたことでも子供の教育方針に食い違いがでたりすると大変です。それがきっかけとして夫婦生活にも影響をおよぼすことは少なくないでしょう。
実際、家庭裁判所での調停申立ての理由として「配偶者の親族との不和」は上位に入ることがよくあります。配偶者の両親・親族であったとしても、基本的に尊重されるべきは夫婦生活とその家庭です。
例えば夫の両親と同居していたとして、妻と両親が上手くやっていけてない場合、夫は夫婦関係の健全性を保つために調整をすべきであり、どちらかというと妻の味方をするべきと言えます。
妻と姑の対立に見て見ぬふりをし、何の対策も打とうとせず放置するようであれば、離婚事由として十分に認められる可能性はあるでしょう。
ご存知の通り日本では憲法にて信仰・宗教活動の自由を保証されています。ですから、社会通念上、問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。
“過度”であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条件となります。
などが挙げられます。この判例からわかることは、信仰・宗教活動の自由は保証されているが、夫婦の協力義務を怠たるなど、家族を犠牲にするような宗教活動においては離婚事由として認められるということでしょう。
ただし、宗教に親権は左右されません。母親が宗教に没頭している場合でも、子供の養育自体に問題がなく、父親の仕事が忙しいケースでは親権が母親になる可能性があります。
離婚後に親権獲得を目指すのであれば、あらかじめ子供を養育できる環境を作っておくことが重要です。
配偶者が犯罪を犯し服役する場合においても、すぐさま離婚が認められるわけではありません。
何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された配偶者や子供に重大な支障を与え、結婚生活の継続が困難という立証ができて初めて、離婚原因となります。
実際に離婚を認められた判例もあります。この判例は、婚姻3ヶ月後に被告が万引きにより懲役3年の実刑判決が確定したことにより、原告が離婚を申し立てた事件です。
裁判所では、以下のことを総合的に考慮し、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認めました。
①婚姻3ヶ月後に、被告の逮捕により別居に至ったこと ②被告が今後も服役することから、別居が相当期間継続すること ③原告が、被告の服役を受け離婚の意思を固めていること |
(平成28年1月29日 福岡家裁 文献番号WestlawJAPAN:2016WLJPCA01296005)
よく挙げられるものとして、極度の浪費癖・ギャンブル、それに伴う多額の借金などがあります。これも度を越していることが客観的に判断できないといけませんので、買い物・ギャンブルの頻度や投じた金額、借金の額を明確にしておく必要があります。
夫婦間の状況の重大さは、個人によって感じ方が違うため、自分ではともでない重大な状況と思っていても、客観的にみると「重大ではない」と判断されてしまう可能性があるでしょう。
また、一方にだけ非があるように思えていても、双方に問題があり主張が食い違うというのは非常に多く見られます。自分が有利だと思っていたら、実は不利だったなどの状態にも陥りかねません。
婚姻の継続が難しく離婚の意思が固い場合、配偶者に伝える前に一度問題に注力する弁護士に相談してみましょう。
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