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ダブル不倫をされた側は相手に慰謝料を請求できる反面、自分の配偶者が相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。一般的な不倫での慰謝料請求とは異なるため、注意しなければなりません。
本記事では、ダブル不倫をされて慰謝料請求を考えている方向けに、慰謝料の相場や慰謝料額を引き上げる要素、慰謝料トラブルを弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。
ダブル不倫の慰謝料請求でお悩みのあなたへ
相手のダブル不倫が判明し、いざ慰謝料を請求したいと考えていても、どれくらい請求できるの?相手も請求してきたらどうなるの?と悩んでしまいますよね。
結論からいうと、ダブル不倫の慰謝料請求は、場合によっては自分が損をしてしまう可能性があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の無料相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 請求できる慰謝料額を試算してもらえる
- 慰謝料請求すべきかどうか判断してもらえる
- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- 法的観点から的確なアドバイスがもらえる
- 精神的に少し楽になる
当サイトでは、慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
ダブル不倫による慰謝料とは
ダブル不倫での慰謝料の相場や金額を引き上げる方法を解説する前に、どのようなケースがダブル不倫に当たり、慰謝料が発生するのか解説します。
ダブル不倫とは
先述のとおり、ダブル不倫とは配偶者がいるもの同士の不倫を指します。明確な定義はなく、俗称として「ダブル不倫」という言葉が使われています。
既婚者と独身者による不倫とは異なり、不倫した二人のそれぞれの配偶者が被害者となります。
そのため、誰が誰に対して慰謝料請求をするのか、権利が複雑になるのが特徴といえます。
ダブル不倫で慰謝料が発生するケース
ダブル不倫によって慰謝料が発生するケースは次のとおりです。
- ダブル不倫が双方の配偶者に知られた場合
- ダブル不倫が一方の配偶者に知られた場合
- ダブル不倫が双方の配偶者に知られた上、いずれかの夫婦が離婚する場合
いずれも、ダブル不倫をしている事実がそれぞれの配偶者、または一方の配偶者に知られた場合に慰謝料が発生します。
ダブル不倫の慰謝料の相場|不倫裁判の判例は100万円〜500万円
ダブル不倫が発覚した場合の慰謝料の相場は100万円から500万円程度が相場で、300万円以下に収まるケースが多いです。
過去、実際に認定された慰謝料の判例には次のものがあります。
判決年月日
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婚姻期間
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慰謝料認定額
(請求額)
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慰謝料加算の要素
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東京地裁平成17年
1月31日
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20〜30年
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300万円
(1,000万円)
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夫の暴力
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東京地裁平成17年
5月30日
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30年以上
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1,000万円
(3,000万円)
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交渉過程での暴力
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東京地裁平成18年
6月15日
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5年未満
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250万円
(300万円)
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再三の暴力と暴言
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東京地裁平成19年
6月28日
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30年以上
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300万円
(500万円)
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夫の暴力
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東京地裁平成22年
8月31日
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30年以上
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300万円
(1,080万円)
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婚姻期間57年
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【参考記事】慰謝料算定の実務|ぎょうせい
このように、ダブル不倫における慰謝料は、ケースによって大きく異なります。
適正な慰謝料を請求するためにも、まずは弁護士に無料相談をすることで、慰謝料の適正額や、かえって損をすることがないかなどを確認するとよいでしょう。
ダブル不倫における慰謝料の請求先
ダブル不倫が発覚した場合、慰謝料を請求できる権利者が複雑になりやすいです。ここでは、ダブル不倫における慰謝料の請求先を解説します。
ダブル不倫による慰謝料の請求対象
ダブル不倫が明らかになった場合、不倫された側は不倫関係の当事者である不倫相手と、自身の配偶者の両方に慰謝料を請求できます。
不倫相手の配偶者もダブル不倫の事実を知った場合、同じように不倫関係の当事者二人への慰謝料請求が可能です。
たとえば、夫A妻BのAB夫婦と、夫X妻YのXY夫婦がいて、妻Bと夫Xのダブル不倫が明るみに出た場合、夫Aと妻Yは不倫相手に加えて、夫Aは妻Bに、妻Yは夫Xにそれぞれ慰謝料を請求できます。
特に、ダブル不倫の発覚によって離婚に至る場合、ダブル不倫の当事者は自分の配偶者と不倫相手の配偶者の二人からそれぞれ慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料の金額にもよりますが、二人分の慰謝料の支払いが必要になるため、一般的な不倫と比較して経済的ダメージが重くなりやすい傾向にあります。
慰謝料の請求に意味がない場合がある
ダブル不倫の慰謝料は、その後の夫婦関係が継続されるか破綻するかによって意味合いが異なります。
特に、ダブル不倫の発覚後、双方の夫婦が離婚しない場合、慰謝料請求は意味をなさない場合があります。
AB夫婦とXY夫婦のケースでは、不倫された夫Aは妻Bに慰謝料を請求できますが、離婚しない場合は同一の家計内での金銭の移動となります。今後も生計を共にすると考えると、妻Bから慰謝料をもらったところで実施的な利益はほぼありません。
また、不倫された夫Aは不倫相手の夫Xに慰謝料請求ができますが、同時に相手の妻Yも妻Bに慰謝料を請求可能です。不倫に対する慰謝料がお互いに同額程度と仮定すると、単にお金が移動しあうだけなので、慰謝料請求のメリットはそれほどありません。
このように、双方の夫婦が離婚しない場合は慰謝料請求の意味が薄くなるため、痛み分けとして慰謝料なしで示談交渉が成立するケースがあります。
被害者の片方のみが不倫の事実を知っている場合は高額請求もあり得る
ダブル不倫の事実が被害者二人のうち、片方にしか知られていない場合もあります。
AB夫婦とXY夫婦で例えると、妻Bと夫Xがダブル不倫をしていることを、夫Aが知っていて妻Yが知らないケースがこれに該当します。
当然、夫Xは妻Yに不倫の事実を知られたくないはずです。そのため、夫Xは相場よりも高い金額での慰謝料請求を受け入れる可能性が高くなります。
このように、片方の当事者が配偶者にダブル不倫の事実を知られることなく問題の解決を図りたい場合、その当事者へ請求される慰謝料は高額になる場合があるのです。
ダブル不倫の慰謝料相場を引き上げる要素
慰謝料の金額は法律では規定されておらず、過去の判例などを参考した相場を元に決定されます。また、ダブル不倫の事実に加えて、さまざまな要素が混在している場合、状況によって慰謝料の金額は変動するので注意しましょう。
ここでは、ダブル不倫の慰謝料相場を引き上げる要素を解説します。
不倫相手の社会的地位や年齢
不倫相手の社会的地位は、請求できる慰謝料の金額に影響します。
不倫相手が高収入の場合や資産が多く経済的余裕がある場合、勤務先で要職に就いている場合は、請求できる慰謝料の金額が高額になる傾向にあります。
また、不倫の当事者同士の年齢差が大きい場合や、当事者の年齢が高い場合も、慰謝料は高くなりやすいといえます。
夫婦間の子どもの有無
夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、いない場合と比較して慰謝料が高額になります。
未成年の子どもを養っている場合、夫婦関係の破綻が生活面や精神面に大きく影響するためです。
また、子どもがいるのに家から離れて不貞行為を行っているなど、子どもへの影響が大きいと判断される場合も、慰謝料は高額になりやすいでしょう。
精神的苦痛の程度
ダブル不倫をされたことによる精神的苦痛の程度が大きいほど、請求できる慰謝料は高額になります。
次のようなケースでは被害者の精神的苦痛が大きいと判断されやすいため、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。
- 配偶者のダブル不倫が原因でうつ病などを発症した場合
- ストレスによって日常生活・仕事などに大きく影響した場合
- 婚姻期間や同居している期間が長い場合
- 不倫発覚前までの夫婦関係が円満だった場合
- 不貞行為の期間が長い、または回数が多い場合
また、配偶者や不倫相手が不貞行為によって相手の家庭を壊そうとしていたことが認められた場合は、悪質性の高さから被害者の精神的苦痛の程度が大きくなりやすいため、被害者への慰謝料の金額は高額になりやすいといえます。
ダブル不倫による慰謝料トラブルで弁護士に依頼するメリット
配偶者のダブル不倫が発覚して慰謝料トラブルに発展している場合は、弁護士に依頼して事態の解決を図るのがおすすめです。
弁護士に対応を依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 代理人として交渉を代行してもらえる
- 交渉を有利に進めやすくなる
- 相手が極端な行動に出にくくなる
弁護士に依頼すると、示談交渉を代行してもらえます。配偶者や不倫相手と顔を合わさずに済むため、交渉の労力や精神的なストレスを軽減できます。
また、弁護士は法的根拠に基づいた交渉に長けています。慰謝料の増額要因を見つけ出して主張してくれるため、示談交渉を有利に進められるでしょう。
さらに、弁護士と契約することで、配偶者や不倫相手は極端な行動に出にくくなります。自宅や会社に押し掛けられるなどのトラブルを回避できるため安心です。
万が一、裁判に発展した場合でも対応してもらえるため、慰謝料トラブルを抱えている場合は弁護士への依頼を検討しましょう。
ダブル不倫の慰謝料を請求するために必要となるもの
ダブル不倫の慰謝料を請求する場合、必要になるのは「証拠」です。特に、次に挙げる2つの証拠は慰謝料請求に欠かせないものです。
- 配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったことを示す証拠
- 不倫相手が既婚者であることを示す証拠
それぞれの証拠について解説します。
相手と肉体関係を持ったという証拠
ダブル不倫の慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったことを示す証拠が必要です。
肉体関係の直接的な証拠は取得しづらいため、肉体関係を間接的に示す証拠の取得を目指しましょう。
次に挙げるものは、配偶者と不倫相手の肉体関係を間接的に示す証拠になります。
- 配偶者と不倫相手が2回以上ラブホテルに出入りする写真・動画
- 配偶者と不倫相手が旅行した際の写真やホテルの領収書
- メールやLINEなどのやりとり
- 不倫の事実を認めた念書 など
より確証に近い証拠を集めておくことで、慰謝料請求で有利に働きます。
ただし、配偶者と不倫相手の行動調査を自分でおこなうことはリスクが大きいです。そのため、プロの探偵に依頼したほうが安全です。
既婚者と付き合っていると不倫相手が知っていたことを示す証拠
ダブル不倫で慰謝料を請求する場合は、既婚者と付き合っていることを不倫相手が知っていたことを示す証拠も集めておくとよいでしょう。
慰謝料の請求をするにあたっては、不倫の当事者に「故意又は過失」があることが必要です。
不倫の当事者が、不倫相手が既婚者であることを知っていることを、「故意」といいます。知らなかったとしても注意すれば知ることができた場合は「過失」に該当し、その客観的な証拠を集めておくことで慰謝料請求が有利になります。
次に挙げるものは、故意又は過失の証拠になり得るものです。
- 不倫相手が勤務先の上司と部下であること
- 不倫相手の婚約指輪の有無
故意又は過失の証拠も、プロの探偵に調査を依頼したほうが、安全かつ高確率で証拠を入手しやすいでしょう。
ダブル不倫の慰謝料を請求する際の流れ
最後に、ダブル不倫での慰謝料を請求する流れを解説します。
具体的な流れは以下のとおりです。
- まずは話し合いで請求する
- 内容証明郵便を送付する
- 話し合いが進まなければ民事訴訟を申し立てる
1.まずは話し合いで請求する
まずは、自身の配偶者または不倫相手に対して、慰謝料を請求することと、希望する金額を伝えます。
請求相手の連絡先がわかる場合は、メールやLINEなど文面として残せるツールを使って伝えましょう。
なお、トラブルになりそうな場合は、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
2.内容証明郵便を送付する
慰謝料の請求相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便とは、いつ・どのような内容の文書を誰から誰あてに送付したのかを、差出人が作った謄本によって郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便を送付することで、相手に対して本気で慰謝料を請求する姿勢を伝えられます。
なお、その後の交渉や裁判を見越して文面で送付できるよう、内容証明郵便は弁護士に依頼して作成してもらいましょう。
3.話し合いが進まなければ民事訴訟を申立てる
内容証明郵便を送付しても相手との話し合いが進まない場合は、民事訴訟を起こして事件の解決を目指します。
ダブル不倫は不貞行為に当たり、被害者は精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。民事事件として申告して訴訟を起こすことで、相手を裁判に出廷させることが可能です。
民事事件として訴訟を起こすと、判決によって慰謝料の金額が確定しますので、事件は解決となります。
なお、裁判では裁判所から和解案が提示されるケースがあり、双方が合意すれば和解による慰謝料額が決まります。
まとめ|ダブル不倫のトラブルを解決したい場合は弁護士への相談が有効
一般的な不倫と比較して、ダブル不倫は事情が複雑になりやすく、その後の夫婦関係によって慰謝料の請求の意味合いが異なります。
また、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するには、客観的な証拠をもとにした交渉が必要になり、状況によっては裁判となるケースもあります。
トラブルをできるだけスムーズに解決するため、また自分が不利にならないようにするためにも、弁護士への依頼を検討したほうがいいでしょう。
ダブル不倫の慰謝料を請求したい場合は、本記事を役立ててみてください。
ダブル不倫の慰謝料請求でお悩みのあなたへ
相手のダブル不倫が判明し、いざ慰謝料を請求したいと考えていても、どれくらい請求できるの?相手も請求してきたらどうなるの?と悩んでしまいますよね。
結論からいうと、ダブル不倫の慰謝料請求は、場合によっては自分が損をしてしまう可能性があります。まずは弁護士に相談し、法的観点からアドバイスをもらうことで、慰謝料請求を成功させることにつながるでしょう。
弁護士の無料相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 請求できる慰謝料額を試算してもらえる
- 慰謝料請求すべきかどうか判断してもらえる
- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- 法的観点から的確なアドバイスがもらえる
- 精神的に少し楽になる
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