法定養育費制度とは?養育費が義務化される?親権を持つあなたが知るべきこと
令和6年5月17日の民法改正により、法定養育費制度の導入が決まりました。
これにより、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても一定額の養育費を相手に請求できるようになります。
子どもを連れて離婚したいと考えている方や養育費の未払いに不安を抱えている方にとっては、本制度は心強い存在になるはずです。
しかし、「具体的にどれくらい請求できるの?」「いつから始まるの?」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。
そこでこの記事では、まもなく運用開始予定の法定養育費制度について詳しく解説します。
新制度について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
法定養育費とは?いつから養育費の義務化がはじまるの?
法定養育費は今後導入が見込まれる新しい制度です。
離婚を考えている方の希望になり得るものですが、活用するには制度の詳細を理解しておく必要があります。
ここからは法定養育費とはどんな制度なのか、詳しく見ていきましょう。
法定養育費は取り決めがなくても養育費を請求できる制度
法定養育費とは、離婚時に取り決めがなくても、相手に一定額の養育費を請求できる制度のことです。
令和6年5月17日の民法改正で、新たに導入が決まりました。
現状養育費を請求するためには、離婚協議書や公正証書の作成や、調停・裁判で取り決めをしておく必要があります。
しかし、全ての家庭が離婚時に養育費を決められるわけではありません。
たとえば、配偶者からモラハラやDVを受けていたり、そもそも話し合いに応じてもらえなかったりと、話し合いができないまま離婚せざるを得ないケースもあります。
その結果、養育費が支払われず、生活が困窮するひとり親家庭も少なくありません。
しかし、法定養育費制度が導入されれば、離婚時に話し合いができなかった場合でも、一定の養育費を受け取れる道が開かれます。
これは、養育費未払い問題に一石を投じる制度になるといえるでしょう。
養育費の支払いはもともと子どもと離れて暮らす親の義務
そもそも養育費の支払いは、子どもと離れて暮らす親の義務です。
「法定養育費制度の導入によって養育費の支払いが義務化されるようになる」と勘違いする人も多いですが、実は法定養育費制度の導入と同時に支払いが義務化されるわけではありません。
もともと支払い義務があったにも関わらず、養育費が未払いとなっているケースが多く存在してしまっているのです。
法定養育費は正式に養育費が取り決められるまでの暫定的な措置
法定養育費は、現在養育費を受け取れていない家庭によって希望となる制度ですが、法定養育費だけでは子どもの養育費として十分だとはいえません。
実際、法定養育費の金額は子ども1人あたり2万円と、一般的な養育費額よりも低い金額となっています。
法定養育費は、あくまでも正式に養育費が取り決められるまでの暫定的な措置です。
長期的に十分な養育費を獲得するには、夫婦で改めて協議をする必要があるでしょう。
法定養育費を請求できる親と対象となる子どもの条件
法定養育費を請求できるのは、離婚時から子どもを監護している親です。
離婚時に養育費の取り決めをしたかどうかは問われません。
もちろん協議離婚だけでなく、調停や裁判で離婚した場合にも請求可能です。
そして法定養育費を受け取れるのは、両親の離婚によって片方の親に監護されることになった子どもです。
血のつながりだけでなく、認知や養子縁組をしていた子どもも対象です。
ただし、制度の施行前に離婚した場合は法定養育費を請求できないので注意しましょう。
法定養育費制度の施行はいつから?
令和6年5月17日の民法改正により法定養育費制度の導入が決まりました。
実際の運用開始時期は、令和8年4月1日を予定しています。
優先的に養育費を回収できる先取特権もあわせて導入される
民法改正により、法定養育費だけでなく、優先的に養育費を回収できる先取特権もあわせて導入されることになりました。
先取特権とは、特定の債権をもつ人が、ほかの債権者より優先して債務者から弁済を受けられる権利のことです。
たとえばAさんが、BさんとCさんから借金をしていた場合、通常であればBさんとCさんは平等な割合でAさんから弁済を受けることになります。
しかし、Bさんの債権に先取特権が付与されていれば、BさんはCさんよりも優先して借金を返してもらうことができるのです。
また、養育費に先取特権が付与されれば、債務名義がない場合でも、一定額(子1人につき月8万円)については先取特権の実行として差し押えを申し立てられる仕組みが整備されます。
現状、養育費の未払いによって相手方の給与などを差し押さえる際には、公正証書や調停調書正本などの債務名義が必要です。
しかし、債務名義がない場合でも一部を差し押さえられるようになれば、未払い分の回収ハードルも下がるでしょう。
法定養育費や先取特権が導入される背景
法定養育費や先取特権が導入される背景には、離婚時に養育費について取り決めをしていない家庭が多いことや、養育費の未払いが多発している現状があります。
令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(17 養育費の状況)によると、母子世帯及び父子世帯における養育費の取り決め状況は、以下のとおりです。
|
取り決めをしている |
42.9% (うち文書あり:73.3%、文書なし:26.3%) |
|
取り決めをしていない |
54.2% |
|
不詳 |
0.4% |
|
取り決めをしている |
20.8% (うち文書あり:75%、文書なし:23.4%、不詳:1.6%) |
|
取り決めをしていない |
74.4% |
|
不詳 |
4.9% |
また、母子世帯及び父子世帯における養育費の受給状況は、以下のとおりです。
|
現在も養育費を受けている |
28.1% |
|
養育費を受けたことがある |
14.2% |
|
養育費を受けたことがない |
56.9% |
|
不詳 |
0.8% |
|
現在も養育費を受けている |
8.7% |
|
養育費を受けたことがある |
4.8% |
|
養育費を受けたことがない |
85.9% |
|
不詳 |
0.6% |
データを見ると、母子世帯の半数以上、父子世帯の7割以上が、そもそも養育費の取り決めをしないまま離婚していることがわかります。
さらに養育費を継続して受け取れている家庭は、母子世帯で3割未満、父子世帯では1割未満しかいません。
本来、養育費の支払いは別居する親の義務ですが、実際には多くの家庭で十分な養育費が受け取れていないのが現状です。
こうした状況を改善し、子どもの生活を支えるために導入されるのが、法定養育費や先取特権といった新しい制度なのです。
法定養育費の金額や計算方法は?いつからいつまで請求できる?
法定養育費は、子ども1人あたり月額2万円ずつ受け取ることができます。
子どもが2人いる場合は、人数をかけた金額(2万円×2人=4万円)が法定養育費となります。
養育費を支払う側の収入が高い場合や子の医療費がかかるなど、個別の事情は考慮されません。
全ての家庭で一律の金額となります。
また、法定養育費は離婚した日から請求可能です。
請求の終期は、子どもが18歳になるまで、もしくは養育費に関する取り決めが成立した日の、いずれか早い日までと定められています。
法定養育費を請求する流れ
では、実際に法定養育費を請求するには、どのような流れで進めればよいのでしょうか。
ここからは、法定養育費を請求する流れについて解説します。
1.元配偶者と話し合い任意での支払いを求める
まずは元配偶者と話し合い、任意での支払いを求めましょう。
裁判手続きなしで養育費を支払ってもらえれば、最もスムーズです。
離婚時に養育費の取り決めをしていない場合や、協議の中で金額が決まらない場合でも、まずは法定養育費だけでも支払うよう交渉してみましょう。
2.相手が合意しない場合は強制執行を申し立てる
相手が支払いに合意しなければ、強制執行を申し立てましょう。
法定養育費には先取特権が付与されるため、債務名義がなくても強制執行が可能です。
改めて調停や裁判をする必要はありません。
一般的には相手の預貯金や給与を差し押さえるケースが多いため、相手が所有している口座や勤務先などを把握しておくとよいでしょう。
法定養育費についての注意点
ひとり親世帯の希望になり得る法定養育費ですが、注意点もあります。
ここからは、法定養育費についての注意点を4つ、解説しましょう。
法定養育費の金額は十分でない可能性がある
1つ目は、法定養育費の金額は十分ではない可能性があることです。
法定養育費は、子ども1人あたり月2万円とされています。
この金額は、家庭裁判所の算定表よりも低い金額になる家庭もあるでしょうし、そもそも月2万円という金額だけでは、子どもを十分に養育できません。
法定養育費は、子どもの最低限度の生活を維持できる程度の金額で設定されます。
そのため、法定養育費だけで子どもを養育するのは難しいといえるでしょう。
回収できる期間が十分でない可能性がある
2つ目は、法定養育費は回収できる期間が十分ではない可能性があることです。
一般的に養育費は、子どもが自立するまで支払われるべきものです。
調停や裁判では、養育費の終期を子どもが20歳になるまで、子どもが大学を卒業するまでなど柔軟に取り決められます。
一方で法定養育費の支払い終期は、子どもが18歳になった日、もしくは養育費の取り決めをした日のいずれか早い日までと決まっています。
個別の事情は考慮せず、決められた時期が来たら支払いが終わります。
そのため、満足のいく期間にわたって法定養育費の支払いを受け続けるのは難しい可能性があるのです。
法定養育費導入後も養育費の取り決め自体はすべき
3つ目は、法定養育費導入後も養育費の取り決め自体はすべきということです。
法定養育費は、子どもの最低限の生活を支えるための金額で設定されるため、決して十分とはいえません。
一方で協議や調停で決める養育費は、夫婦それぞれの収入、子どもの人数や年齢などを踏まえて算定されるため、多くの場合法定養育費より高額になります。
将来の生活を考えると、できるだけ多くの養育費を確保しておいたほうが安心です。
そのため制度が始まったら、まずは暫定的に法定養育費を受け取りながら、並行して正式な養育費の協議を進めるのが望ましいでしょう。
法定養育費制度の施行前に離婚した夫婦は対象外
4つ目は、法定養育費制度の施行前に離婚した夫婦は法定養育費を請求できないことです。
制度を利用できるのは、制度の施行後に離婚した夫婦のみです。
施行前に離婚している場合、この制度を使って法定養育費を請求することはできません。
制度の施行前に離婚しているなら、現行の方法と同じく債務名義に基づいて財産を差し押さえる、あるいは相手との協議で養育費の支払いを求めるなどの手続きを進める必要があります。
相手が経済的に苦しい場合は法定養育費も回収できない可能性がある
5つ目は、相手が経済的に苦しい場合は、法定養育費を回収できない可能性があることです。
養育費には先取特権が付与されるため、ほかの債権よりも優先的に回収できます。
ただし、相手に財産がなければ差し押さえるものはありません。
強制執行をしても空振りに終わってしまいます。
新制度が導入されても、相手の経済状況によっては養育費の回収が難しいケースもあることを覚えておきましょう。
養育費の請求について弁護士に相談することが推奨される理由
養育費は、子どもの生活や健やかな成長をサポートするために必要なお金です。
相手にきちんと請求するためにも、弁護士への相談が推奨されます。
ここからは、養育費の請求について弁護士に相談すべき理由を見ていきましょう。
個別のケースにあわせ養育費の適正額を算出してもらえる
弁護士に相談すれば、個別のケースにあわせ養育費の適正額を算出してもらえます。
法定養育費は、あくまで正式な養育費が決まるまでの暫定的な養育費です。
本来獲得できる金額よりも低額になるケースも多いため、適正額は改めて計算したほうがよいでしょう。
家庭裁判所作成の養育費算定表を使用すれば、ご自身でもおおよその養育費は計算できます。
ただし、子どもの健康状態や監護親の今後の働き方など、個別の事情を考慮して計算するのは難しいものです。
弁護士なら過去の事例や依頼者の状況を考慮し、養育費の適正額を計算してくれます。
子どもと安心して生活するためにも、法律の専門家に相談してみましょう。
相手との交渉から調停・審判の手続きまで代行してもらえる
弁護士に相談すれば、相手との交渉から調停・審判の手続きまで代行してもらえます。
配偶者と直接話すことに、ストレスを感じる方もいるでしょう。
相手の圧に負けて言いたいことが言えず、満足のいく養育費を請求できないことも考えられます。
その点、弁護士に依頼すればあなたの代わりに相手と交渉を進めてくれるので、心理的な負担を減らせるはずです。
どんな相手にも毅然とした態度で対応してくれるので、ご自身の要望をしっかり伝えられるでしょう。
そして、交渉がまとまらず調停や審判手続きに移行した場合も、煩雑な事務処理や期日の出廷も全て弁護士に任せられます。
ご自身での対応に不安があるなら、早めに弁護士へ相談しましょう。
未払いの対策や回収も任せられる
弁護士に相談すれば、養育費未払いの対策や、回収も任せられます。
養育費は未払いとなるケースが多く、万が一に備えた対策をしておくことが大切です。
弁護士に相談すれば、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するなど、未払い時に即座に強制執行へと移れる対策をとってくれます。
そして必要書類を揃えて強制執行まで任せられるので、スムーズに養育費を回収できるでしょう。
相手の住所や勤務先がわからなくても養育費を回収できる可能性が高まる
弁護士に相談すれば、相手の住所や勤務先がわからなくても養育費を回収できる可能性が高まります。
強制執行をおこなうには、相手の現住所を把握しておく必要があります。
給与を差し押さえるなら、勤務先の情報も必要です。
離婚後、相手がどこで何をしているのかわからない状況でも、弁護士なら住民票の請求や弁護士会照会で相手方の勤務先や口座情報などを調査できます。
相手の情報がわからないからといって諦める前に、弁護士に相談してみましょう。
さいごに|法定養育費の概要と注意点を把握しておこう
法定養育費とは、離婚時に養育費の取り決めがなくても相手に請求できる養育費のことです。
金額は子ども1人あたり月2万円で、養育費の取り決めがおこなわれるまで、もしくは子どもが18歳になるまで受け取ることができます。
養育費未払い問題の改善につながる制度ではありますが、金額が低いため、これだけで子どもを十分に養育できるとはいえません。
また、支払い期間が限定されており、子どもが自立するまで支払いが続かない可能性がある点にも注意が必要です。
そのため、法定養育費を請求できるようになっても、正式な養育費を取り決める協議は進めておいたほうがよいでしょう。
元配偶者と直接話したくない、調停の進め方に不安があるなどの状況であれば、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら相手との交渉や裁判手続きも全て代理で対応してくれますし、家庭の状況に合わせた適正な養育費額も算定してくれます。
少しでも有利に問題を解決し、子どもとの生活を守るためにも、早めに弁護士に相談しましょう。
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