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婚姻期間が関係する3つの離婚手続き|財産分与・年金分割・慰謝料請求の際に要注意

婚姻期間が関係する3つの離婚手続き|財産分与・年金分割・慰謝料請求の際に要注意

「離婚にあたって婚姻期間が関係するって聞いたけど、具体的にどう関わるの?」

離婚を控えている方の中には、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、離婚手続きの中でも「財産分与」「年金分割」「慰謝料請求」といった主要な手続きは、婚姻期間の長さによって大きく影響を受けるケースがあります。

たとえば、婚姻期間が長いと年金分割の対象が広がったり、財産分与の割合が変わったりすることもあるのです。

この記事では、離婚時に婚姻期間が関係してくる3つの主要な手続きをわかりやすく解説します。

事実婚や別居期間が長い場合など、とくに婚姻期間に注意すべきケースについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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婚姻期間とは?結婚してから離婚するまでの期間のこと

離婚手続きを進める際に「婚姻期間」という言葉をよく耳にするものの、「具体的に何を指すのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

婚姻期間とは、法律上の結婚が成立した日から、離婚が成立する日までの期間を指します。入籍日を起点とし、離婚届の受理日、あるいは離婚判決の確定日までの期間が「婚姻期間」とされるのが一般的です。

たとえば、2005年5月1日に婚姻届を提出し、2020年4月30日に離婚した場合、その婚姻期間はちょうど15年間ということになります。

この婚姻期間の長さは、離婚に関するさまざまな手続きに影響する重要なポイントです。

特に「財産分与」「年金分割」「慰謝料請求」といった場面では、婚姻期間が長いほど、裁判所で共有財産や生活の貢献度が広く評価される傾向があります。

ただし、実際の分与割合や慰謝料額は、夫婦それぞれの収入・資産状況・事情により個別に判断されます。

そのため、「いつからいつまでが婚姻期間とみなされるのか」を正確に把握しておくことが、後悔しない離婚手続きにもつながるのです。

離婚手続きの中で「婚姻期間」が使われる3つのシーン

離婚にあたっては、財産や年金、精神的な損害など、さまざまな点で話し合いや法的手続きが必要になります。

実際に、離婚手続きにおいて「婚姻期間の長さ」が判断基準のひとつとして使われるシーンは、以下のとおりです。

  • 財産分与:婚姻中に築いた財産をどのように分けるか
  • 年金分割:夫婦の一方が得た年金記録をどの程度分けるか
  • 慰謝料請求:精神的苦痛に対する賠償額の判断に影響

それぞれの場面で、なぜ婚姻期間が重要になるのかを理解しておくことは、離婚を有利に進めるうえで欠かせません。

ここからは、手続きごとに具体的なポイントを解説していきます。

1.財産分与|婚姻期間中に築いた財産を分配するため

離婚時には、離婚時点で夫婦が所有している財産を分け合う「財産分与」がおこなわれます。そして、財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(実質的共有財産)が対象です。

別居後に得た収入や、結婚前の個人資産は、原則として分与の対象外とされています。

結婚してから離婚(別居)までのあいだに増えた預貯金や不動産、株式、退職金などは、原則として夫婦の共有財産とみなされ、分け合うことになります。

このとき「婚姻期間」が長ければ長いほど、共有財産と認められる範囲も広くなりやすいのが実情です。

たとえば、5年の結婚生活と30年の結婚生活とでは、夫婦間の経済的貢献度や蓄積された財産の規模が異なるため、分与の内容も以下のように変わってくる可能性があります。

婚姻期間

共有財産とみなされる範囲(例)

短期間(〜5年)

結婚後に得た預貯金などが中心

長期間(10年以上)

不動産・退職金・保険なども対象に含まれやすい

なお、財産分与においては夫婦のどちらかが専業主婦(夫)で収入がなかった場合でも、「家庭を支えた貢献」として分与を受ける権利があります。

財産分与については、以下の記事でも詳しく解説しているので、詳細が気になる方はぜひ参考にしてください。

2.年金分割|婚姻期間中の厚生年金を分割するため

離婚時には、婚姻期間中に一方が会社勤めなどで得た厚生年金の報酬比例部分を、もう一方に分けることができます。この手続きを「年金分割」といいます。

年金分割制度は、とくに専業主婦(夫)やパート勤務など、厚生年金に加入していなかった配偶者の老後の生活保障を目的としています。

ここでポイントとなるのが、年金分割の対象となるのは婚姻期間中の記録に限られるという点です。

たとえば、夫が結婚前から厚生年金に加入しており、累計の年数が20年間に及ぶ場合でも、婚姻期間が10年であれば、10年分の年金分割しか受けることはできません。

婚姻期間が長ければ長いほど、年金分割で得られる金額は大きくなり、将来の年金額にも大きく影響します。

そのため、長期間配偶者を支えてきた方にとっては、非常に重要な制度といえるでしょう。

年金分割制度は厚生年金保険法に基づく制度で、婚姻期間中の標準報酬記録部分のみが分割対象です。

なお、国民年金(第1号被保険者)の期間は対象外である点に注意が必要です。

なお、年金分割については以下の記事でも紹介していますので、合わせて参考にしてください。

3.慰謝料請求|精神的苦痛の大きさに影響するため

慰謝料請求とは、離婚に至る原因となった不貞行為やDV(家庭内暴力)、モラハラなどによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償を求める手続きです。

婚姻期間の長さが慰謝料算定の一要素とされ、不貞・暴力の悪質性や相手方の反省状況など、他の事情と併せて総合的に判断されます。たとえば、結婚して間もない段階での不貞行為と、10年・20年と長く連れ添った配偶者からの不貞行為では、受けるショックや生活への影響度合いが異なります。

そのため、裁判や示談の場面では、「長期間信頼関係を築いてきたこと」が慰謝料増額の根拠として考慮されることがあるのです。

なお、婚姻期間以外にも慰謝料額には以下のような要素が影響します。

主な判断材料

補足

婚姻期間の長さ

長いほど精神的損害が大きいと評価されやすい

子どもの有無

子育て中の裏切りは家庭への影響が大きい

不貞・暴力の悪質性

継続性・故意性がある場合など

そのため、たとえば婚姻期間が短くても、暴力や悪質な浮気などの事情によっては高額な慰謝料が認められることもあります。

つまり、婚姻期間はあくまで「精神的苦痛の大きさ」を示す要素のひとつとして扱われる、という点を理解しておきましょう。離婚慰謝料については、以下の記事も参考にしてください。

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離婚する際に「婚姻期間」が重要になる3つのケース

離婚手続きを進めるうえでは、婚姻期間の長さが直接的な判断材料になるケースもあります。

たとえば、「婚姻期間が長いからこそ得られる権利」や、「形式的な結婚期間とは別に考慮される特殊なケース」が存在するのです。

ここでは、以下のような3つのケースに分けて、婚姻期間が重要視される理由や注意点を解説します。

  • 婚姻期間が長い場合
  • 別居期間が長い場合
  • 事実婚(内縁関係)であった場合

一見同じ「結婚生活」でも、状況によって評価や結果が変わることもあるため、自分に該当するケースを正しく理解しておくことが大切です。

1.婚姻期間が長い場合

婚姻期間が10年、20年と長くなると、離婚時のさまざまな手続きにおいて「長期間支え合ってきた夫婦」としての評価が加わります。

具体的には、婚姻期間が長いほど以下のような影響が出やすくなるでしょう。

項目

長期間の影響

財産分与

分与対象が多くなりやすい(退職金や不動産など)

年金分割

分割期間が長くなり、加算額が増える

慰謝料請求

信頼関係の裏切りとして重く評価され、慰謝料が高額になりやすい

このように、長年にわたる結婚生活には「経済的・精神的な積み重ね」があると見なされるため、離婚における権利主張にも影響が出やすくなるのです。

2.別居期間が長い場合

婚姻期間が続いていても、長期間にわたって別居していた場合は、「実質的な夫婦関係が破綻している」と判断されることがあります。

このような状況では、形式上の婚姻期間とは異なる扱いを受けるケースもあるため注意が必要です。

たとえば財産分与では、別居を始めた時点を「夫婦の協力関係が終わった日」として、それ以降に得た収入や貯蓄は分与の対象外とされることがあります。

また、年金分割の対象期間には別居中も含まれますが、慰謝料請求などでは「夫婦としての生活実態」が争点になることもあります。

別居期間が長い場合は、生活費や婚姻費用の請求可否にも関わるため、早めに法的アドバイスを受けることが大切です。

3.事実婚(内縁関係)であった場合

結婚をせずに実際に夫婦のような生活を続けている「事実婚(内縁関係)」状態の場合も、判例法理上、実質的に婚姻関係と同視できる内縁関係であれば、財産分与請求(民法768条の類推適用)や慰謝料請求が認められる場合があります。

ただし、事実婚の場合は「婚姻期間」の起点が明確でないため、いつから事実婚が始まったかを証明しなければなりません。

 たとえば次のような事情があれば、婚姻関係に準じたものとして評価されやすくなります。

  • 同居を開始した時期が明確である
  • 周囲に夫婦として認識されていた
  • 住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている
  • 生計を一にしていた(生活費の共有、扶養関係など)

このような状況があれば、事実婚の期間を「婚姻期間」と同等に扱い、財産分与や慰謝料の対象として認められる可能性があります。

ただし、年金分割は法律婚のみが対象のため、事実婚では利用できない点に注意しましょう。

事実婚での離別は制度のハードルも高いため、専門家のサポートを受けながら手続きを進めるのが安心です。

離婚手続きで「婚姻期間」が問題になったら弁護士に相談しよう

婚姻期間の長さや別居期間の扱いなど、離婚手続きでは「婚姻期間」にまつわるトラブルが起きるケースも少なくありません。

たとえば、自分では長く連れ添ったつもりでも、相手側が「すでに破綻していた」と主張するなど、当事者間での認識にズレが生じることもあります。

婚姻期間や別居開始日をめぐる評価は、裁判所でもしばしば争点になります。

曖昧なまま交渉を進めると不利に扱われるおそれがあるため、証拠(通帳、給与明細、住民票など)をもとに弁護士へ早期相談することが重要です。婚姻期間のトラブルについて弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 婚姻期間の法的な定義や評価のされ方を整理できる
  • 財産分与や年金分割の対象期間について的確な判断が受けられる
  • 交渉や調停で婚姻期間を正当に主張してもらえる
  • 事実婚や別居の扱いについて有利な立場で進められる

とくに、専業主婦(夫)として長年家庭を支えてきた方や、相手に離婚を強く求められている方にとっては、「婚姻期間の証明と主張」そのものが重要な防御手段になることもあります。

一人で悩まず、信頼できる弁護士に相談して、納得のいく離婚を目指しましょう。

さいごに|婚姻期間の長さはさまざまな離婚手続きに影響する!

離婚手続きを進めるうえで、「婚姻期間がどれだけあったか」は非常に重要な意味を持ちます。

財産分与や年金分割、慰謝料請求といった場面では、婚姻期間の長さが結果に大きく影響することもあるため、「何年結婚していたか」を軽視すべきではありません。

また、別居期間が長い場合や、戸籍上は未婚でも実質的な夫婦生活を送っていた事実婚など、ケースによっては婚姻期間の認定自体が争点になることもあります。

こうしたとき、自分にとって不利にならないように対応するには、法的な知識と冷静な交渉力が必要不可欠です。

「自分の婚姻期間はどう評価されるのか?」「どこまでの権利があるのか?」といった不安がある場合は、早めに弁護士に相談し、正しい知識と選択肢を手に入れてください。

なお、ベンナビ離婚では婚姻期間を含む離婚トラブルに詳しい弁護士を多数掲載しています。無料相談が可能な弁護士を、地域や相談内容から簡単に探せるので、ぜひこの機会にご活用ください。

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この記事の監修者
わたらせ法律事務所
馬場 大祐 (群馬弁護士会)
「任せてよかった」と思っていただけるように、結果はもちろん、解決までのプロセスも大切にし、1人のパートナーとしてご相談者様のご負担を少しでも軽減できるようにご対応いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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