【男性向け】認知はするけど結婚はしない選択は可能?影響や注意点などを詳しく解説
- 「認知はするけど結婚はしないという選択はできるのか」
- 「未婚のままだと、パートナーや子どもにどのような影響があるのか」
結婚するつもりのない相手との間に子どもができてしまい、このようなことで悩んでいませんか?
「認知はするけど結婚はしない」という選択は、法律上は可能です。
しかし、結婚せずに認知だけする場合は家族への影響やそのほかの注意点を押さえておかなければ、あとあと後悔するおそれもあります。
そこで本記事では、認知はするけど結婚はしない選択について、可能かどうかや家族に与える影響、注意点を解説します。
最後まで読むことで、結婚せず認知する場合のリスクや後悔しないために知っておきたいポイントがわかるでしょう。
【男性向け】「認知はするけど結婚はしない」ということは可能なのか?
結婚していない相手との子どもについて「認知だけして結婚はしない」という選択は、法律上可能です。
ただし実際には、パートナーや子どもとの関わり方や養育費など、複数の問題がつきまといます。
また、パートナーとの話し合いが不十分だと、養育費の金額や面会の頻度などで意見が合わず、あとから大きなトラブルに発展することも考えられます。
そのため、一時的な感情やその場の流れだけで方針を決めず、将来を見越して冷静に検討することが大切です。
「認知はするけど結婚はしない」という選択をした場合の家族への影響
ここからは、認知はするけど結婚はしない選択をした場合の家族への影響について見ていきましょう。
1.パートナーに対しての扶養義務は発生しない
子どもを認知したとしても、結婚しなければパートナーを扶養する義務はありません。
扶養義務が生じるのは配偶者や直系血族、兄弟姉妹に対してであり、法的な婚姻関係にないパートナーは扶養の範囲に含まれないためです。
ただし、認知した子どもに対しては扶養義務が生じる点には注意が必要です。
2.認知した子どもに対しての扶養義務などが発生する
「認知はするけど結婚はしない」という選択をした場合、パートナーへの扶養義務は発生しませんが、認知した子どもに対しては扶養義務が発生します。
つまり、養育費を支払わなくてはならなくなります。
養育費の金額は、お互いの収入や子どもの年齢などをふまえてパートナーと話し合って決めるのが一般的です。
話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に申し立て、調停や審判によって決定します。
支払い期間については、子どもが20歳になるまでとすることが多いですが、例えば高校卒業後に就職した場合は高校卒業まで、四年制大学に進学した場合は大学卒業までなど、状況によって異なります。
なお、現時点では父親の子どもに対する扶養義務に意識が向きがちですが、親子関係における扶養義務は一方ではなくお互いが負うものです。
例えば、将来父親が介護を必要とする状態になったときは、反対に子どもが父親を扶養する義務を負います。
「認知はするけど結婚はしない」という選択をする場合の3つの注意点
認知だけして結婚はしない場合、以下のことに注意する必要があります。
- パートナーとのトラブルが生じやすい
- 将来的に子どもに嫌がられる可能性がある
- 認知をしても親権を獲得できるわけではない
上記のリスクを理解しないまま進めると、思わぬトラブルや後悔につながるおそれがあります。
ここからは、それぞれの注意点について必要な対策や心構えについて解説します。
1.パートナーとのトラブルが生じやすい
子どもについて認知だけして結婚しなかったことで、パートナーとの間に以下のようなトラブルが生じる可能性があります。
- 養育費の支払いが滞り、財産を差し押さえられる
- 子どもに会わせてもらえない
- 相手に急かされて認知したが、あとから自分の子ではないことを知った
特に、養育費の金額や支払い期間を曖昧にしてしまうと、支払いが滞ったりパートナーから給与や財産の差し押さえを請求されたりするおそれがあります。
また、子どもとの面会交流を一方的に拒否され、養育費を支払っているにもかかわらず、子どもと会わせてもらえないケースも考えられます。
さらに、パートナーに促されて安易に胎児認知したあとで、「実は自分の子どもではなかった」と発覚し、DNA鑑定や認知無効の手続きに巻き込まれるトラブルも起こりえるでしょう。
このようなトラブルを避けるためには、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けながら協議を進め、合意内容を書面化することが重要です。
2.将来的に子どもに嫌がられる可能性がある
結婚せず認知だけした場合、子どもがある程度大きくなるまで家族として過ごしたケースよりも関係が希薄になりがちです。
そのため、子どもが父親である自分に懐かず、将来的に嫌がられる可能性があります。
成長してさまざまな事情がわかってくると、認知だけした父親を疎ましく感じて会いたがらなくなったり、反発したりといったこともあるでしょう。
また、将来的に「大して関わりのない戸籍上だけの父親の面倒を見ないといけないなんて嫌だ」と子どもが感じることも考えられます。
このような事態を防ぐためには、子どもと積極的に関わりをもち、普段一緒に過ごせない分の愛情を注ごうとする姿勢が大切です。
たとえ同居や結婚とは異なる形の家族であっても、父親として誠実に向き合うことが子どもの安心感や信頼につながります。
3.認知をしても親権を獲得できるわけではない
結婚していない男女の間に生まれた子どもの親権は、出産した事実のある母親が単独でもちます。
そのため、認知によって法的な父子関係が成立したとしても、当然に親権を獲得できるわけではありません。
子どもの親権を獲得したいなら、子どもの母親と親権について協議する必要があります。
協議が整わなければ家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立て、それでも話がつかない場合は審判で裁判官に判断してもらいます。
また、家庭裁判所に申し立てても、父親への親権の変更が認められるとは限りません。
なぜなら、日本には「母性優先の原則」と呼ばれる、子どもが幼ければ幼いほど「子どもには母親が必要」という考え方があるからです。
母親が育児放棄や虐待をしているなどの事情があれば別ですが、単に「親権が欲しい」という事情だけで父親が親権をとることは難しいでしょう。
もし親権を希望するのであれば、親権者を変更することで子どもの養育環境がより良くなり、子どもの利益になると裁判所に判断されることが必要です。
父親が親権を獲得するポイントや親権者変更調停の流れについては、以下の記事を参考にしてください。
さいごに|認知はするけど結婚はしない場合はパートナーともよく話し合おう
本記事では、「認知はするけど結婚はしない」という場合の影響や注意点について解説しました。
「認知はするけど結婚はしない」という選択肢は、法律上可能です。
しかし、パートナーに対しては扶養義務が発生しない一方で、子どもに対しては父親として扶養義務を負うため、子どもが成人したり大学を卒業したりするまで養育費を支払う必要があります。
また、パートナーとトラブルになりやすい、将来的に子どもに嫌がられる可能性があるといったことにも注意が必要です。
結婚せず子どもの認知だけするときは、一時の感情で決めてしまわず、子どもやお互いの将来をよく考えたうえでパートナーと話し合いを重ねる必要があるでしょう。
話し合いがうまく進まないときは、男女問題や離婚に精通している弁護士に相談し、アドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
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