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熟年不倫が発覚!慰謝料請求や財産分与で損をしないための基礎知識まとめ

熟年不倫が発覚!慰謝料請求や財産分与で損をしないための基礎知識まとめ
  • 「長年連れ添った配偶者に不倫されてつらい…」
  • 「不倫に気付き今後どうすればよいのか悩んでいる…」

長年一緒に過ごしてきた配偶者の不倫に気付いた場合、精神的なショックは非常に大きいでしょう。

そのような場合に法律面からできることは、慰謝料請求をしたり、離婚手続きをしたりすることです。

しかし、突然の熟年不倫問題を前に何をすべきか、どうすればよいのかと悩んでしまう方は多いでしょう。

そこで本記事では、熟年不倫をされて困っている方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 熟年不倫に関する定義や意味
  • 慰謝料を請求する際に知るべき基礎知識
  • 熟年不倫で慰謝料を請求する際に役立つ証拠
  • 熟年不倫の被害者が慰謝料を請求する際の流れ
  • 熟年不倫の問題を弁護士に相談・依頼するメリット など

本記事を参考に、熟年不倫をされた場合であっても法的手続きで解決できる問題が多いことを知っていきましょう。

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目次

熟年不倫とは?長年連れ添った配偶者がおこなう不倫のこと

熟年不倫とは、一般的には長年連れ添った配偶者がおこなう不倫のことを指します。

一般的な不倫と区別されている理由としては、熟年不倫には以下のような特徴があるからです。

  • 婚姻期間が長いため慰謝料が高額になりやすいこと
  • 関係を修復するのが難しく、離婚に至りやすいこと
  • 子どもが成人していることが多く、親権は関係ないこと
  • ライフステージ的に財産分与などが問題になりやすいこと など

熟年不倫をされた場合、精神的なショックが大きく、将来について悩んでしまうことも多いでしょう。

精神面の悩みを離婚カウンセラーに相談したり、法律トラブルについて弁護士に相談したりするのもおすすめです。

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熟年不倫が発覚!慰謝料を請求する際に知っておくべき3つの基礎知識

熟年不倫を理由に慰謝料請求をする場合、以下のようなことが気になるでしょう。

  • 熟年不倫の際に誰に慰謝料を請求できるのか?
  • 熟年不倫で慰謝料請求をする条件は何だろうか?
  • 熟年不倫で請求できる慰謝料額はどれくらいなのか?

ここでは、熟年不倫をされた方向けに慰謝料請求に関する基礎知識について説明します。

1.熟年不倫の際に慰謝料請求ができる相手

熟年不倫をされた場合、以下の相手に対して慰謝料請求をおこなえます。

  • 配偶者
  • 不倫相手

この請求相手については、一般的な離婚であっても、熟年離婚であっても違いはありません。

どちらに慰謝料請求をするのか、双方に慰謝料請求をするのかは、本人が自由に決められます。

ただし、不倫慰謝料を請求するためには、次項で説明する「条件」を満たしている必要があるでしょう。

2.熟年不倫で慰謝料請求をするための主な条件

不倫慰謝料を請求するための主な条件は、以下のとおりです。

  • 肉体関係や性交類似行為があったこと
  • 不倫による権利侵害が生じていること
  • 行為者に故意または過失が認められること
  • 損害賠償請求権の時効が成立していないこと など

まず不貞とは「配偶者以外の人と性的関係を結ぶこと」となっています(最高裁昭和48年11月15日判例)。

そして、慰謝料を請求するには「故意・過失によって権利を侵害される」必要があります(民法第709条)。

仮に肉体関係がない場合や夫婦関係が破綻していた場合は、条件を満たさないため慰謝料請求が難しくなります。

特に熟年不倫では「夫婦関係が破綻していたか(家庭内別居になっていたか)」がひとつのポイントになるでしょう。

3.熟年不倫で請求できる慰謝料の相場と目安

熟年不倫で請求できる慰謝料の相場は、以下のようになっています。

不倫によって生じた結果 不倫慰謝料の目安
離婚に至った場合 100万円〜300万円程度
離婚には至っていない場合 50万円〜150万円程度

なお、慰謝料相場に幅がある理由は不倫の内容・頻度、婚姻期間の長さ、夫婦の関係などで異なるからです。

熟年不倫のように「婚姻期間が相当長い」という事情があった場合には、慰謝料が増額される傾向があります。

熟年不倫で慰謝料を請求する際に役立つ証拠の例

熟年不倫の慰謝料請求に役立つ証拠には、以下のものが挙げられます。

  • 不貞行為の事実がわかる写真・動画
  • 肉体関係について推測できるやり取り
  • 探偵事務所や興信所による調査報告書
  • 不貞行為を自白した文書や音声データ など

たとえば、配偶者と不倫相手がラブホテルに入る写真や行為中の写真などは有力な証拠となるでしょう。

一方、ラブホテルのレシートや不倫相手との通話履歴などは、上記に比べるとやや弱い証拠といえます。

弱い証拠しかない場合は、決定的な証拠を集めたり、複数の証拠をかけ合わせて補強したりすることが重要です。

不倫に関する証拠や証拠集めについては、以下のページで詳しく説明しています。

【配偶者・不倫相手別】熟年不倫の被害者が慰謝料を請求する際の流れ

熟年不倫をされた場合の慰謝料請求のパターンは、以下のように2通りあります。

  • 配偶者に対して慰謝料請求をする
  • 不倫相手に対して慰謝料請求をする

ここでは、それぞれのパターン別に不倫慰謝料を請求するときの流れについて解説します。

配偶者に対して慰謝料請求をする場合

配偶者に対して慰謝料請求をする場合の流れは、以下のとおりです。

  1. 不倫に関する証拠を集める
  2. 配偶者と慰謝料について話し合いをする
  3. 話し合いがまとまったら、示談書を作成する

不倫した配偶者と話し合いができる場合は、対面、電話、手紙、メールなどで慰謝料について取り決めましょう。

夫婦の場合、現金で慰謝料を受け取ったとしても、あとで生活費になってしまい意味がないことも考えられます。

そこで、相手方からブランド品・腕時計・貴金属・宝石類などを受け取るようにすることも有効になります。

話し合いがまとまったら、「言った・言っていない」という水掛け論を防ぐために示談書を作成しましょう。

不倫相手に対して慰謝料請求をする場合

不倫相手に対する慰謝料請求は、以下の手順で進めるのが一般的です。

  1. 不倫に関する証拠を集める
  2. 不倫相手の連絡先を特定する
  3. 不倫相手に対して内容証明郵便を送付する
  4. 不倫相手との間で示談内容について話し合う
  5. 話し合いがまとまったら、示談書を作成する

配偶者の場合と異なり、不倫相手に請求する場合はまず不倫相手の氏名・住所などを特定することが必要です。

そして、通常は「内容証明郵便」という郵便サービスを使って、不倫相手に慰謝料請求をすることになります。

不倫相手が慰謝料を支払えばそこで完了ですが、相手方から話し合いを持ちかけられることも多いです。

相手方との話し合いをして示談内容がまとまったら、配偶者の場合と同じく、示談書を作成しましょう。

熟年不倫を理由に離婚する場合にしっかりと検討すべき3つのお金

熟年不倫を理由に離婚する場合は、以下のお金のことについても十分検討する必要があります。

  • 財産分与:夫婦の共有財産を分け合う必要がある
  • 年金分割:婚姻期間に生じた厚生年金を分ける必要がある
  • 婚姻費用:別居期間中の生活費を収入が多いほうに請求できる

ここでは、熟年不倫を理由に離婚する場合にしっかりと検討すべき3つのお金について説明します。

1.財産分与|婚姻中に夫婦で築いた財産は離婚時に分け合う必要がある

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を離婚時に分配することです。

財産分与には「2分の1ルール」と呼ばれるものがあり、通常は共有財産を半分ずつ分け合います。

財産分与によって得た財産は離婚後の生活費などになるため、しっかりと受け取るようにしましょう。

特に熟年離婚では財産の額が大きくなったり、退職前であっても退職金を請求できたりするケースも多いです。

どのような財産が分配の対象になるのかを正確に把握し、不利にならないよう請求することが重要といえます。

2.年金分割|離婚する際は婚姻期間中に生じた厚生年金を分ける必要がある

年金分割とは、婚姻期間中に生じた厚生年金を離婚時に分割する手続きのことです。

たとえば、夫婦のうち一方は会社員で、もう一方が専業主婦(夫)であるケースを考えてみます。

このとき双方とも国民年金には加入していますが、厚生年金に加入しているのは「会社員側」だけとなります。

このままでは「専業主婦(夫)側」が離婚後に厚生年金を受け取れないため、年金分割をおこなう必要があります。

熟年離婚の場合は厚生年金の額も大きくなることが多いため、離婚する際は受け取れるようにすることが重要です。

3.婚姻費用|別居期間中の生活費を収入が多いほうに請求できる

熟年離婚を検討している場合や、離婚するにあたって別居を始めた場合は、婚姻費用を確認しましょう。

婚姻費用とは別居期間中の生活費のことで、通常、収入の多いほうが少ないほうに支払う必要があります。

この婚姻費用は、一般的に裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」をもとに請求することになります。

相手がすぐに請求に応じてくれれば問題ありませんが、応じない場合は婚姻費用分担請求調停が必要になります。

なお、ご年配の方で年金を受給している場合、婚姻費用の計算方法が通常と異なる場合があるため注意しましょう。

熟年不倫の問題を弁護士に相談・依頼する5つのメリット

熟年不倫の問題を弁護士に相談・依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 慰謝料請求ができるかどうかを判断してくれる
  • 不倫の証拠集めについてアドバイスがもらえる
  • 慰謝料を増額できるようにサポートしてくれる
  • 実際の慰謝料請求に関する手続きを一任できる
  • 熟年不倫を理由とする離婚手続きにも対応してくれる

ここでは、配偶者が熟年不倫をしたときに弁護士に相談・依頼するメリットについて説明します。

1.慰謝料請求ができるかどうかを判断してくれる

一般的に「慰謝料請求の要件を満たしているかどうか」を自分で判断するのは難しいです。

その点、弁護士であれば相談者の状況を踏まえながら、慰謝料請求ができるかを判断してくれます。

特に熟年不倫の場合は以下のようなケースも見られるため、詳しく判断してもらうことが大切といえます。

  • 夫婦関係が完全に冷え切っている状態にある
  • 一緒に暮らしているが、家庭内別居の状態にある
  • 我慢すればよいと思っており今は証拠が全然ない
  • DVやモラハラなどで不倫させる原因を作っていた など

無料相談を受け付けている弁護士も多いため、まずは熟年不倫を理由に慰謝料請求ができるのか確認しましょう。

2.不倫の証拠集めについてアドバイスがもらえる

弁護士に相談することで、証拠や証拠集めに関するアドバイスももらえます。

たとえば、手元にある証拠から不倫を証明できるか判断してくれたり、必要な証拠を教えてくれたりします。

なお、体力や時間などに余裕があったとしても、不倫の決定的な証拠を確保するには多くの労力がかかります。

もし証拠集めに不安があるなら、弁護士から探偵事務所や興信所などを紹介してもらうというのもおすすめです。

3.慰謝料を増額できるようにサポートしてくれる

不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度であり、さまざまな事情を踏まえて金額は増減されます。

たとえば、熟年不倫には以下のような特徴があるため、一般的な相場に比べると慰謝料額が多くなります

  • 婚姻期間が長く精神的な苦痛が大きい
  • 不倫関係が長期化していることが多い
  • 配偶者や不倫相手に社会的地位がある など

弁護士は相談者・依頼者の味方であるため、可能な限り増額要因を探して利益の最大化を目指してくれます。

4.実際の慰謝料請求に関する手続きを一任できる

ケースによって異なりますが、熟年不倫の問題解決には以下の期間を要します。

手続きの種類 期間の目安
交渉でまとまった場合 3ヵ月~6ヵ月程度
訴訟などに移行した場合 1年以上

熟年不倫の慰謝料請求をする場合、時間的にも体力的にも多くの負担がかかります。

また、これまでの関係もあるため、配偶者に対して強く主張できないことも考えられます。

その点、弁護士に依頼をすれば手続きの多くを任せられるため、少ない負担で慰謝料を請求できるでしょう。

5.熟年不倫を理由とする離婚手続きにも対応してくれる

熟年不倫を理由に離婚を決意した場合も、弁護士からサポートを受けられます。

離婚問題には大きく「お金の問題」と「子どもの問題」があり、熟年離婚ではお金の問題が重要になります。

これは一般的には子どもがすでに成人していることが多く、親権や養育費が問題になることが少ないからです。

他方で、婚姻期間が長くなっている分、夫婦で築き上げてきた財産が多くなっているという事情もあります。

弁護士は、依頼者の方にとって有利になるよう財産分与や年金分割などの手続きを進めてくれるでしょう。

さいごに|熟年不倫の問題で困ったら弁護士に相談を!

熟年不倫をされた場合は、配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。

通常の不倫慰謝料に比べると、熟年不倫では婚姻期間が長いなどの特徴があるため高額になりやすいでしょう。

ただし、慰謝料請求をするには「肉体関係がある」「夫婦関係が破綻していない」などを満たす必要があります。

また、証拠がないと不倫を否定される可能性もありますし、交渉自体が難航してしまうことなども考えられます。

熟年不倫に伴う慰謝料請求や離婚手続きなどは、今後のご自身の生活にも大きく影響することになります。

熟年不倫・熟年離婚の問題が得意な弁護士に相談・依頼し、アドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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