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熟年離婚したいけどお金がない…離婚後にもらえるお金と生活費の内訳

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
熟年離婚したいけどお金がない…離婚後にもらえるお金と生活費の内訳
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熟年離婚を思い立つ経緯は、以前から離婚したいと計画していた方や、人生の節目でやっぱり離婚したいと感じた方などさまざまでしょう。

しかし、熟年離婚したくてもそもそもお金(貯金や収入が)ないケースや、離婚により収入が減ることで、老後の生活に不安を持つ人もいるかと思います。

そこでこの記事では、熟年離婚で知っておくべきお金の基礎知識や離婚の際にかかる費用、お金がないことで公開しないために準備すべきことなどを解説します。

熟年離婚でお金がないなどの不安がある方は、熟年離婚すべきかどうかどう備えるべきなのか、ぜひ参考にしてみてください。

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お金がないと不安な人必見!熟年離婚する際に獲得できるお金の基礎知識

離婚した場合、夫婦が築いてきた財産を公平に分配するなど、お金を分けることになります。お金がもらえるかどうかは、夫と妻の立場によって異なります。

多くのケースでは離婚後に妻が生活に困らないように、夫が財産や慰謝料などを支払うことになります。

離婚で分けるお金には、以下の5種類があります。

  1. 財産分与
  2. 慰謝料
  3. 年金
  4. 養育費
  5. 婚姻費用

それぞれ詳しくご紹介します。離婚後の生活費シミュレーションがご覧になりたい方はこちらからご覧ください。

1:財産分与

財産分与は慰謝料と間違われやすいですが、夫婦が協力して結婚生活で築いた財産を公平に分配することです。

公平に半分に分けるケースが基本です。

もっとも、財産構築について夫婦の一方の寄与が著しく大きいような場合は調整されて6:4や、7:3などの割合となるケースもあります。ただ、基本は5:5です。

夫の中には、「妻は専業主婦で家計に貢献していないから財産分与はない!」と主張される方もいますが、そんなことはありません。

ナビ子

夫が働ける環境を整え、家庭に貢献していますので、専業主婦であっても、財産分与を受ける権利があります

ご安心ください。

ざっくりとした計算をすると、財産が1,000万円あるのであれば、公平に500万円ずつ分けることになります。

また、財産分与の額が不十分で、離婚後に妻が困窮する恐れがある場合は、扶養的な意味合いの財産分与として、毎月一定額支払うように取り決めるケースもあります。

財産分与の対象となる財産とは

財産分与の対象となる財産は、結婚期間中に得た財産で、以下のものが含まれます。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券(株・商品券・手形・小切手など)
  • 退職金
  • 保険解約返戻金
  • 公的年金でない私的年金(イデコや保険会社の個人年金)
  • へそくり

ご注意いただきたいのは、結婚生活で生じた負債は折半となるわけではないものの、財産分与で一定の考慮がされる場合があるということです。

ナビ子

例えば住宅ローンなどは財産分与の際は住宅価値からローン分を差し引いて計算します。こういったケースでは何かしら揉めてしまう可能性も否定できません。

また、配偶者にわからぬように貯めたへそくりも一応財産分与の対象となってしまいます。

申告する必要はありませんが、相手が弁護士に依頼するなどして調査されれば、タンス預金でない限り、バレてしまう恐れはあります。

反面、別居期間中に得た財産は、財産分与の対象となりません。あなたが専業主婦である妻の立場であり少しでも多い財産分与を望んでいるのであれば、別居しないほうがよいかもしれません。

財産分与の分け方

財産分与の分け方としては以下のような方法が考えられます。

財産分与の分け方

車・不動産・住宅

  • 売却金を分割
  • 売却金を想定してその半分を所有していない方に分けるなど

退職金

  • 退職金を勤続年数で割り、結婚期間に該当する年数分の半分を受け取れる
  • 退職する前の離婚では、もらえる退職金を想定して計算する・退職金が支給された段階で離婚条件に応じて支払う

保険解約返戻金

離婚時に解約した場合の返戻金を計算してその半分を分与する

住宅ローン

不動産価値を算定する際に控除

2:離婚慰謝料

慰謝料とは、夫婦のどちらかに離婚原因があり、かつこれが違法な権利侵害であるという評価ができる場合であれば、一方配偶者は相手配偶者に対して精神的苦痛に対して支払いを要求することができるお金です。

不倫(不貞行為)に対する慰謝料は一般的によく知られているのではないでしょうか。慰謝料が生じるような離婚原因と相場には以下のものがあります。

離婚の慰謝料と目安となる相場

不貞行為

100~300万円

家庭にお金を入れない・理由のない別居など悪意の遺棄

50~300万円

DV・モラハラ

50~300万円

ただし、この慰謝料の相場はあくまでも目安です。金額はケース・バイ・ケースであり、これより高くなることもあれば、低くなることもあります

慰謝料は原則、相手との交渉で柔軟に金額を決定できますが、揉めた場合は裁判所に調停や訴えを提起して調停の場合は協議で、訴訟の場合は判決で金額を決定することになります。

もし裁判所が間に入るとなると、離婚の慰謝料を請求する理由と、これを裏付けるための証拠が必要です。

3:年金分割

年金分割とは、結婚期間中に夫が支払った厚生年金を妻に分けることです。対象となるのは以下のものです。

・サラリーマン・公務員の厚生年金

 (※共済年金は2015年に厚生年金に一元化。以下表記は厚生年金のみ)

・厚生年金を支払った期間でなく、支払った期間の結婚していた期間が対象

年金制度は非常に複雑です。夫が厚生年金を支払い、妻が専業主婦などで扶養されているケースでは、妻は3号被保険者となり、厚生年金を支払わずとも、厚生年金を受け取ることができます。

老後に受け取れる年金は、今まで収めてきた国民年金+厚生年金になります。

一方で、自営業で厚生年金に加入していない方は国民年金のみとなりますので、保険や私的年金の積み立てが必要となるでしょう。

年金の支払い割合

年金分割の方法

年金分割には、話し合いで決定する合意分割と、3号分割制度があります。

年金分割の方法

合意分割

  • 年金事務所が提示する範囲で、公平に年金を分割する
  • 合意できない場合、年金分割調停を行う

3号分割

  • 相手の了承に関係なく年金を半分にして受け取ることができる制度
  • 対象は専業主婦など夫の扶養になっていた人で、2008年4月以降に積み立てた年金が対象
  • あるいは、2008年4月以降に結婚した夫婦や、厚生年金に加入した夫婦が対象

3号分割制度ができるまでは、合意分割しかなく、揉めた場合は「年金分割調停」を行わなければ、年金分割ができませんでした。

3号分割は、相手の合意なく厚生年金の半分を受け取れますが、デメリットもあります。

  • 対象となるのが2008年4月以降に積み立てた年金分(2019年に離婚するとなると、積み立てた11年分の年金が対象)
  • それ以前の年金は合意分割することになる

2008年以前のもので揉めるようであれば、結局「年金分割調停」を行わなければなりません。

熟年離婚で損をする年金

熟年離婚は、年金制度で大きく損をする可能性があります。

  • 配偶者でなくなった場合、相手の死亡時にもらえる遺族年金は受け取れない
  • 65歳の年金受給開始前に離婚すれば、夫は加給年金を、妻は振替加算をもらうことができない

熟年離婚で、金銭的な不安があるのであれば、こういった点にも注意が必要です。

年金分割で具体的にいくらもらえるのか、離婚した場合としない場合でどの程度、損をする可能性があるのかについては、弁護士事務所や年金相談センターで相談したほうがよいでしょう。

4:養育費

熟年離婚における養育費請求について未成年者のお子さんがいる場合は、親権者は非親権者に対して養育費の支払を求めることができます。

親権を父母のどちらとするかは協議離婚や調停離婚であれば合意によって決めることができます。訴訟や審判で離婚する場合は、裁判所が親権帰属について裁定します。

訴訟や審判となった場合、一般的には妻が親権を取るケースが多いため、この場合は夫が妻に対して養育費を支払うことになります。

養育費は、子供の成人までに必要となる食費・学費・医療費などが含まれます。

月々いくらという明確なルールがあるわけではありませんので、以下のように決定する場合が多いです。

  • 相手との交渉で家庭の事情に合わせて柔軟に決める
  • 裁判所が公表している「養育費算定表」を目安して決定する

なお、厚生労働省が公表している2016年の『全国ひとり親世帯等調査の結果』によると、養育費の平均月額は3~4万円です。

養育費は月々で支払ってもらうことになりますが、途中で支払いが絶たれてしまうなど、養育費の未払いが問題になっています。離婚後は養育費の支払いが期待できない可能性もあります。

支払いが滞った場合、どういった法的措置を検討するのかについても、書面化して取り決めをしておきましょう

5:婚姻費用

相手が家庭にお金を入れてくれない、あるいは別居した場合、収入の少ない一方配偶者や子供を養育している一方配偶者は、必要となった生活費や家賃(婚姻費用)を相手に支払うよう求めることができます。

また、夫婦関係が事実上破綻しており、婚姻生活の実態がないという場合は婚姻費用の請求ができないこともあります。

婚姻費用を請求するにはなかなかハードルが高いというのが実情です。

【関連記事】

婚姻費用分担請求の調停を申立ててあなたの生活費を確保する方法

離婚後の生活費シミュレーション

ここでは、離婚後の生活のシミュレーションをご紹介します。離婚の手順と、離婚でかかるお金をご覧になりたい方は、こちらからご覧ください。

単身世帯の消費支出の平均月額は約16万円

まず、離婚後に一人で生活した場合の出費を考えます。単身の勤労者世帯の消費支出の平均月額は約16万円だそうです。単純に計算すると年間で192万円が必要になります(参考:総務省|2020年家計調査)。

離婚後に再婚をせず、寿命まで生きた場合の生活費の出費を計算してみましょう。寿命は、平均寿命をもとに計算してみます。

男性の平均寿命

81歳

女性の平均寿命

87歳

【参考】厚生労働省|令和元年簡易生命表

離婚年齢40歳、寿命80歳と考えた場合に、40年の生活費が必要となります。

年間192万円の支出と考えると、10年で1,920万円です。

40年ですと、192万円×40年=7,680万円と恐ろしい数字になります。

ただし、これはあくまで平均値から算出したざっくりとした計算になります。節約が上手な人であれば、月にこんなに生活費がかからないという人もいるでしょう。

食費や医療費、家賃の金額などによります。次は、年金でいくらくらい収入があるのか、平均値から算出してみます。

年金分割でもらえるお金の平均は約3万円

令和元年に公表された厚生年金保険・国民年金事業の概況では、離婚に伴いどのくらいの分割ができたかの記録が公開されています。

離婚分割では、月の年金から3万円程度の分割が平均で、3号分割のみの場合、月の分割額は5,000円という結果になりました。

実際の年金分割のシミュレーションは、支払っている厚生年金の金額、加入者の収入なども絡んできますので、ここまで単純に算出はできません。

そして支出も同様に、入院や手術、老人ホームの入居などを考えると、もっとかかることが予想できます。あくまでも目安とお考えください。

離婚の手順と離婚する際にかかる費用

離婚の手順と離婚にかかる費用ここでは、離婚の手順と、離婚でかかるお金について解説します。後悔しないための離婚前準備をご覧になりたい方はこちらからご覧ください。

1:協議離婚なら0円から

協議離婚は、お互いが離婚条件に同意して、離婚届の提出だけで成立します。一般的に利用される離婚方法です。協議離婚のメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット
  • ・離婚条件を柔軟に決定できる
  • ・費用と時間がかからない
  • ・即日に離婚成立もあり得る
デメリット
  • ・細かく離婚協議書を作成しておく必要がある
  • ・相手が条件に応じない、離婚する気がないと平行線をたどる

お互いに納得し離婚するケースや、早い段階から弁護士が代理交渉してくれるケースでは、時間もお金もかからない協議離婚が最適です。

交渉の仕方次第では、多めの財産分与や相場以上の慰謝料獲得もあり得ます。

相手との交渉で決まるため、相手が真剣に取り合ってくれなかったり、条件にまったく応じないような場合、話がまとまらず永遠に平行線をたどるリスクがあります。

また、自分で話し合いをするため、精神的なストレスが強く早く離婚したいと離婚条件を妥協し、後で後悔するケースもゼロではありません。

2:離婚調停は5,000円程度

家庭裁判所で申し立てる離婚調停にかかる手数料はおおよそ3,000~5,000円程度です。

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員と話して交渉していくことになり、相手に会わなくてすみますし、必ずしも弁護士が必要というわけではありません。

メリット
  • 調停委員が間に入るので、冷静に話し合える

    相手と直接会って交渉しなくて済む

  • 合意により成立するので、内容がある程度自由

  • 離婚協議書を作成しなくても、法的に効力のある調停調書を作成してもらえる

デメリット
  • 調停委員は必ずしも味方ではないため、心証を悪くしてしまうと不利な立場になってしまう可能性がある

  • 出頭に強制力がないため、申し立てたものの欠席され無意味に終わるケースもある

  • 書類の作成などが必要になる

3:離婚裁判は2万円から

離婚調停で離婚条件が決定しない場合は、離婚訴訟を申し立ててもよいですし、もう一度協議離婚にチャレンジすることもできます。

離婚訴訟となると、手数料自体は2万円程度です。しかし、書類などのやり取りや、相手も弁護士を立ててくる可能性があるため、必然的に弁護士に依頼する必要が出てきます。

この場合の弁護士費用は60~110万円ほどかかる可能性があります。

メリット
  • 証拠をもとに、公平な判断を行ってもらえる

  •  

    判決もしくは和解により、必ず決着がつく

    出頭してもらえない場合でも、自分の有利な形で判決がくだされやすい

デメリット
  • 決着までに費用と時間がかかる
  • 証拠により、決められるため証拠の有無や内容、量で左右されてしまう
  • 協議離婚のような柔軟な決定が難しい

裁判の最大のメリットは、協議離婚や離婚調停のように解決できなかったというケースがないことです。どうしても、相手が頑なな場合は合意できない場合は、話し合い続けるより裁判を行ってしまった方が楽なケースもあります。

離婚で時間やお金をかけないコツは、実は早い段階で弁護士に相談しておくことなのです。

協議離婚の段階で弁護士に依頼しておけば、弁護士対相手の交渉となるため、思ったような離婚条件でまとまるメリットがあります。

補足|離婚で弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場

協議離婚で弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は以下の通りです。

弁護士費用の相場

協議離婚の弁護士費用の相場

着手金・報酬金:獲得金額に対して10~30%

離婚訴訟の弁護士費用の相場

着手金・報酬金合わせて60~110万円

例えば、財産分与で500万円獲得できた場合、着手金・報酬金がそれぞれ10%であれば、着手金・報酬金で100万円です。

これ以外にも、相談料や日当、実費などがかかるケースもあります。

弁護士費用は、各弁護士事務所の料金体系によっても左右されますので、必ず無料相談などを活用して、弁護士費用などを確認するようにしましょう。

しかし、裁判にまで発展して弁護士費用も高額となってしまうことを考えれば、早い段階で相談をすることは弁護士費用を抑えることにもつながります

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「お金がない!」で後悔しないための熟年離婚する準備

熟年離婚する前の準備ここでは、「お金がない!」で後悔しないための離婚前準備について、ご紹介します。

離婚後の具体的な生活を考えておく

もっとも重要なことが、離婚後の具体的な生活や、住まい、資金を考えておくことです。

また、そのために離婚するタイミングを見計らうことも大切となってくるでしょう。

年金でもらえる金額など、年金相談センターなどで算出してもらい、具体的な金額を把握しておきましょう。

弁護士に、どのタイミングで離婚するのが、損をしないのか相談しておくのも一つの方法です。

離婚前に仕事を見つけておく

離婚後の生活に困らないために、離婚前から仕事についておくことは重要です。特に高齢になればなるほど、仕事も限られてしまいます。

専業主婦など、職歴に自信がない場合はなおさらです。もしも仕事につく自信がなくても、簡単なパートから始めて、徐々に出勤日数を増やすなどの方法もあります。

熟年離婚で働いた場合

年金の支給は2019年4月現在65歳からですが、60歳で退職して繰り上げ受給される方もいます。

年金の支給は申請が必要となりますが、65歳以降の繰り下げ受給をした場合、我慢した月あたり0.7%増加してお得だそうです。

こういった場合、何歳で年金を受給するか考え、その年まで働くことになります。

そうは言っても、職歴にブランクがあったり、専業主婦だったりした場合、正社員として働くのは簡単ではありません。

仮にパートして、最低賃金1時間761円で5時間、週に4日働いた場合の月のお給料は、簡単に計算すれば約4万5,000円です。年間で54万円稼ぐことができます。

【参考】

週刊現代|役所が教えてくれない「年金のホント」〜何歳から受給するのがお得?

離婚後の住まいを考えておく

離婚後の住まいは、特に金銭面で重要となってきます。離婚後の住まいとして、考えられる選択肢は3つです。

離婚後の住まい

財産分与で自宅をもらう

  • ただし、固定資産税など税金がかかる
  • 管理費・維持費がかかることがある
  • 地震保険などに加入する必要がある
  • 場合によっては住宅ローンの支払いが続く
  • 自宅がある場合、自宅を売却しない限り生活保護が受給できない

実家に帰る

  • 実家の場所によっては病院などに通院しにくい
  • 高齢になり車を運転できなくなることも考慮しておく必要がある
  • 家を相続した場合、税金・維持費などがかかる

賃貸を借りる

  • 50~100万円程の初期費用がかかる
  • 死ぬまで家賃が発生する
  • 更新月は家賃が2ヶ月分になる
  • 高齢者になると部屋を借りにくくなってしまう
  • 生活保護なら住宅扶助が受けられる
  • 公営住宅なら家賃が安価な所もある
  • 国や自治体から家賃補助が受けられる高齢者向け優良賃貸住宅がある

それぞれメリット・デメリットがあります。言えることは、どういった選択を取るにしても、

  1. 事前にどの程度の費用がかかるか算出しておくこと
  2. 賃貸ならば、部屋を借りることができるか
  3. 公営住宅や高齢者向け優良賃貸住宅に入れるかどうか

確認しておくことが重要です。

入れる施設や葬儀のことも考えておく

熟年離婚する際の準備

老人ホームの費用

今のうちからあまり考えたくない方もいるかもしれませんが、入れる施設や葬儀のことも考えておきましょう。

老人ホームには、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどさまざまな種類がありますが、いずれも月々で費用がかかります。

老人ホームの月額費用相場

特別養護老人ホーム

おおよそ6~15万円

有料老人ホーム

10~40万円

入居金が数百万円必要になる所もありますが、地方であればもう少し安い所もあります。

老人ホームは、入居待ちになったり、入居できない可能性があったりすることも考えておかなければならないでしょう。

孤独死の費用

考えたくないことですが、一人で暮らしていて、孤独死しないとも言い切れません。

周囲の人と関係を持っていても、ふとしたことで亡くなって発見されることはあります。

孤独死してしまった場合、賃貸ならば特殊清掃の費用がかかります。おおよそ5万円程度のようですが、消臭や消毒が必要になると20万円ほどかかることもあるようです。

一人暮らしなら、そういった可能性も考え、お子さんに手紙と清掃費を残しておくとよいかもしれません。

葬儀の費用

株式会社 鎌倉新書が行った、2020年の全国調査では、約110万円かかったとケースが1番多いことが判明しました。

すぐに100万円以上のお金を用意することは難しいでしょう。生命保険で貯蓄しておいたり、生前に葬儀会社に相談しておくなどの対応が必要です。

離婚でもらえるお金を考えておく

離婚でもらうお金を把握しておく離婚でいくらお金が入ってくるのか計算しておきましょう。

そのためには、夫婦で貯めた財産が、いくらあるのか正確に把握しておかなければなりません。

また、相手に慰謝料の請求を考えている方は、調停や裁判に発展することも見越して、慰謝料を請求できるだけの証拠をそろえておく必要があります。

ただし、これらをご自身で対応することは簡単ではありません。

  • 財産分与では、相手が財産を隠したり、処分したりするケースがある・住宅ローンなどでこじれてしまう
  • 慰謝料の請求が認められる証拠には、法的に有効となるポイントがある

リスクを回避するために、まずは弁護士に相談することをおすすめします。次項では弁護士に依頼するメリットについても触れていますので、併せてご覧ください。

弁護士に事前に相談をして有利な条件で離婚する

事前に弁護士に相談や依頼しておくことで、以下のようなメリットがあります。

  1. 相手が財産を隠したり、処分したり、住宅ローンなどで揉めるケースを避けられる
  2. 慰謝料請求に必要な証拠がわかる・証拠を集めることができる
  3. モラハラする相手と交渉してもらえる
  4. 財産分与や慰謝料が増額できる可能性がある

早く相談することで、かえって弁護士費用を抑えられスムーズな問題の解決に結びつきます

まずは無料相談などを活用して、相談してみてください。

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弁護士保険に加入しておく

弁護士保険への加入高額な弁護士費用を一部補償してくれるのが、最近話題になっている弁護士保険です。

多くの弁護士保険では、既に表面化しているような問題に適用できません。

また、加入から使用できる一定期間が定められていますので、使えるようになるのは先でしょう。

しかし、事前に加入しておけば、離婚の準備が整ってから使用することはできるのではないでしょうか。

もちろん、全てのケースについて保険適用ができるわけではありません。適用可能な場合かそうでないかは保険会社との契約条件次第です。事前に確認しておくとよいでしょう。

法テラスが利用できないか確認しておく

あなた個人の手取り月収が18~20万円以下であれば、公的機関である法テラスを利用することができます。

審査が必要ですが、法テラスの弁護士費用立替制度が利用できれば、着手金などを立替えてもらうことが可能です。

返済も月々5,000~1万円と良心的で、弁護士費用も相場より安価です。

ただし、弁護士を選ぶことはできません。対応がよくない弁護士に当たる可能性もありますので慎重に検討しましょう。

【参考】

法テラス|費用を立て替えてもらいたい

熟年離婚以外の選択肢、卒婚を考えるのも一つの方法

熟年離婚以外の選択肢、卒婚を考えるのも一つの方法離婚後に必要となる生活費の試算を見れば、熟年離婚は無理かもしれないと感じる方もいるのではないでしょうか。

しかし、熟年離婚を考えてしまうほど、今の配偶者との生活が苦痛なのも事実です。もし、可能なら離婚せず、別居や生活時間帯をずらす「卒婚」という考え方もあります。

離婚で結婚生活を終わらせるのではなく、戸籍上夫婦のまま、お互いにとらわれず生活するスタイルが卒婚です。

相手と顔を会わせるストレスはなく、のびのびと生活できます。必要な部分だけ、協力をするというのもあるかもしれません。

離婚で生じる年金が減ってしまうというようなデメリットがない一方で、以下のようなデメリットがあります。

  1. 別居などを続ければ家賃など費用がかかる
  2. 戸籍上は夫婦のままなので、老後の介護を行う義務はある
  3. 戸籍上は夫婦のままなので、死後同じお墓に埋葬される

お互いが話し合って、期間を決めて行ってもよいかもしれません。卒婚することで夫婦関係が見直せればよいですね。

(※)卒婚とは:フリーランスライターの杉山由美子さんが『卒婚のススメ』で使用した造語

まとめ

まとめ熟年離婚をお考えの方は、早い段階から準備をして、しっかりと準備を整えましょう。

ただし、配偶者と離婚できて清々したと思っても、その後の人生何が起きるかわかりません。

離婚して思ったような人生にならなければ、離婚しなければよかったと考えるでしょう。離婚をしないでおけば、離婚すればよかったと考えるかもしれません。

そういった可能性があることを覚えておいてくださいね。

離婚することが全てではありません。あなたの生活が不安なのであれば、ストレスを溜めないような生活を考えたほうが賢明かもしれません。

この記事があなたのお役に立てれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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