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熟年離婚を夫から・男性側から切り出された場合に妻としてすべきこと

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
熟年離婚を夫から・男性側から切り出された場合に妻としてすべきこと
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もし熟年離婚を夫から切り出されたら…あなたはどうしますか?きっとひどく戸惑ってしまいますよね。「長年一緒にいてどうして今更…?」と感じるかもしれません。

熟年離婚は、夫の定年退職を機に妻が夫に三行半をつきつけるイメージかもしれませんが、夫側から切り出すケースも増えているそうです。

離婚カウンセラーの岡野あつこ氏が語る。

「10年ほど前までは女性が離婚を求めるケースが8割でしたが、現在は男性から切り出すケースが4割に急増しています。夫たちが“この妻と20年近い老後人生を共に歩めるか”を考えて離婚を決断するようになっているのです」

引用元:NEWSポストセブン|熟年離婚が25年で7割増 「夫が見捨てられる常識」に変化も

夫が定年退職をして、いざ夫婦2人で楽しい老後を送ろうと考えていた方はもちろん、夫のことをそこまで好きじゃないという方も、突然離婚を切り出されれば戸惑ってしまうのは当然です。

そこでこの記事では、

  1. 熟年離婚を夫、男性側から切り出された場合に、応じるべきなのか
  2. 熟年離婚を夫、男性側から切り出された場合の対応
  3. 熟年離婚を切り出す夫・男性の理由と心理
  4. 熟年離婚が避けられない場合、妻が今すぐすべきこと

などを解説します。

熟年離婚を夫から切り出された場合に、応じるべきなのか、夫はどう感じているのか、妻は何をすべきなのか、ぜひ参考にしてみてください。

熟年離婚で損をしたくない方へ

夫からの離婚請求を拒否することはできますが、最終的に離婚を決断することになるケースも多くあります。

熟年離婚後に生活に苦労するか・しないかは離婚の際にどのくらいお金を獲得できたかで大きく左右します

弁護士に相談することで、財産分与・慰謝料を増額できる可能性があります。

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夫から熟年離婚を切り出されても拒否できる?離婚が認められる理由とは

夫から熟年離婚を切り出されても拒否できる?離婚が認められる理由とは離婚は、双方が納得をして離婚届を提出すれば成立してしまいます。片方が離婚に納得をしてないときは、裁判所を介して離婚について話し合いを行うことになります。

裁判所での話合い(離婚調停)はあくまで任意での協議であるため、離婚に応じたくないのであれば協議が成立することはありません。

また、調停が不調となった場合には離婚訴訟に発展する可能性がありますが、訴訟手続で離婚する場合は法律に定められた離婚の理由が必要となります。

そのため、離婚を切り出されても、離婚したくなければ応じる義務はありません。

ここでは、法律で定められた離婚の理由と、夫が家を出てしまった場合離婚しなければならないのかについて解説します。

法律で離婚できるケースと定められているのは

法律で認められる離婚の理由(法定離婚事由)は、民法の770条で以下のように定められています。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法 第770条

③と④は、説明がなくてもおわかりいただけるかと思いますが、配偶者の生死が3年以上明らかでないときや、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、法律で離婚を認めています。

①の不貞行為とは、いわゆる不倫です。配偶者が他の相手と肉体関係を結んだ場合も、離婚の理由として認められています。

②の悪意の遺棄とは、家庭にお金を入れない、理由もなく別居するといったものです。

夫婦には、法律で定められた同居義務・協力義務・扶養義務(民法 752条)があります。これに反すると悪意の遺棄に該当します。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは

その他、婚姻を継続しがたい重大な事由そして5の婚姻を継続しがたい重大な事由とは、結婚生活を継続できないであろうと考えられるものです。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは

  • 性格の不一致
  • DV・虐待・モラハラ
  • セックスレス
  • 親族との不和
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為による服役
  • ギャンブル・浪費など金銭問題

ただし、このような理由があったとしても、客観的に見ても婚姻関係の継続が難しいと証明しなければなりません。

そのため、離婚理由とその行為によって婚姻生活を続けるのが困難であることを裏付ける証拠が必要です。

例えば、モラハラを理由とする離婚請求であれば、あなたが相手を罵っているような音声や動画が多数提出されたような場合、モラハラ等があったという認定がなされて離婚が認められるということはあり得ます。

夫に有責がある場合は離婚が認められない

裁判上で離婚する・しないが争われた場合、有責配偶者(離婚原因を作ったほう)からの離婚は原則として認められません。例えば、夫が不貞行為をしたことで夫婦関係が悪化した場合、夫側からの離婚は認められないことになります。

ただし、長期間の別居状態が継続されており、社会的に見ても夫婦関係の修復が不可能であって、かつ離婚を認めても相手に対する影響が少ないと判断されるような場合は、例外的に有責配偶者からの離婚が認められるケースもあります。

夫が家を出てしまったら

あなたが離婚を拒否するような場合でも、夫の方で一方的に家を出て行ってしまうということはありえます。

夫婦には同居義務があります。しかし、これを強制する手段はないため、相手が強硬な対応に出てくれば、これを止める術はないのです。

このように一方的に別居を強いる行為は夫婦関係を破綻に導く有責行為といえますので、基本的には別居を強行した者からの離婚請求は認められません(有責配偶者からの離婚請求)。

しかし、別居が夫婦関係を見つめ直すというそれなりに合理的な趣旨で開始され、別居期間中も婚姻費用の支払等適切な義務履行をしていたのであれば、長期間の別居を理由とする離婚請求は認められる余地があります

このような別居期間中はお金の問題など色々と解決しなければならない事態も生じ得ます。対応に困った場合は弁護士に相談することをおすすめします。

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夫から熟年離婚を切り出されたが離婚したくない場合にとるべき対応

夫から熟年離婚を切り出されたが離婚したくない場合にとるべき対応ここでは、熟年離婚を夫、男性側から切り出された場合の対応について解説します。

離婚届不受理申出を提出して勝手な離婚を防ぐ

離婚届に勝手に署名する行為は私文書偽造であって犯罪です。しかし、世間一般でそういった不当な手段で形式的に離婚手続を進めようとする人もいます。

勝手に離婚届が受理されてしまうのを防ぐのが、「離婚届不受理申出」(りこんとどけふじゅりもうしで)です。

お住まいの市区町村HPから以下のような離婚届け不受理申し出をダウンロードし、記入後に役場へ提出します。

引用元:大阪市|不受理申出

離婚届不受理申出に有効期間はありませんので、あなたが取り下げたり、調停などで離婚が成立しない限りは有効です。

離婚届不受理申出の提出は難しくありません。関連記事では、離婚届不受理申出の提出する方法を解説していますので、併せてご覧ください。

【関連記事】

離婚届不受理申出で勝手に提出された離婚届の受理を阻止する手順

話し合いをして改善をする

離婚を回避する方法の一つは、話し合いをして改善をすることです。まずはなぜ離婚したいのか、何がいけないのか、話し合って改善策を提案してみましょう。離婚が回避できるかもしれません。

ただし、男性側から熟年離婚を切り出すというのは、相当固い意志で挑んでいることも考えられます。2人だけで上手く話し合いができないという場合は、家庭裁判所で夫婦円満調停を申し立てる方法もあります。

夫婦円満調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して、夫婦関係の修復をはかる調停です。調停委員が間に入りますので、夫婦の事情を話すことに抵抗を感じる方もいるかもしれません。

しかし、2人で話すよりは冷静な話し合いができるでしょう。

【関連記事】

夫婦円満調停とは|3つのメリットと成功のコツを完全ガイド

夫と離婚したくない妻がすべき行動と関係修復に使える円満調停とは

熟年離婚のデメリットを説明する

離婚を回避する方法の一つは、熟年離婚のデメリットを説明することです。実際に熟年離婚、特に男性側には多くのデメリットがあります。

熟年離婚男性側のデメリット

  1. 今まで築いた財産を妻に半分分けなければならない
  2. 離婚することで、もらえる年金が減る可能性がある
  3. 遺族年金を受給することができなくなる
  4. 家事を自分でする必要がある
  5. 自分の健康面を管理する必要がある
  6. 病気やケガをした場合、世話をしてくれる人がいない
  7. 周囲との人間関係を築いておかないと孤独死する恐れがある

プロのカウンセラーに相談する

カウンセラーに相談する夫婦関係を改善する方法の一つが、プロのカウンセラーに相談することです。

カウンセラーは、心理学的な観点から、あなたや夫婦の問題点を指摘、改善のためのアドバイスをしてくれます。

カウンセラーには、心療内科などで心理カウンセリングを行っているカウンセラーから、夫婦カウンセラー、離婚カウンセラーなどさまざまです。

夫婦問題なら夫婦カウンセラーか、離婚カウンセラーに相談してみることをおすすめします。

期限つきの別居を提案する

離婚を回避する方法の一つが、期限つきで別居を提案することです。

離婚に至らずとも、別居で顔を会わせることが減ったり、一人の時間が持てるようになったりすれば、わざわざ離婚する必要もなくなります。

冷却期間として別居をしてみることで、夫が妻の大切さを再確認することもあるでしょう。

逆にあなた自身が、夫のいない生活に慣れ、離婚を決断するかもしれません。

また、上記でもお伝えした通り、別居期間が長期間続いてしまうと、離婚が認められてしまう恐れがあるため、諸刃の剣と言えます。

その他にも別居には以下のデメリットがあります。

  1. 不倫のリスクが生じる
  2. 夫婦関係が破綻していたと判断されれば、不貞行為の慰謝料請求が認められない可能性がある
  3. 夫がためた別居期間中の財産も、財産分与の対象外になる可能性がある

別居のメリット・デメリットを理解した上で、定期的に連絡を取って会うなどの条件で別居するようにしたほうがよいでしょう。

夫が熟年離婚を切り出す理由と心理

夫が熟年離婚を切り出す理由と心理熟年離婚を切り出す夫や男性は、どんな理由や心理で離婚を切り出すのでしょうか。ここでは、熟年離婚を切り出す夫・男性の理由と心理をご紹介します。

妻と一緒にいるのが苦痛だから

理由の一つが、妻と一緒にいるのが苦痛だからというものが考えられます。一緒にいるのが苦痛と言われるのはショックですが、具体的にはどういった理由があるのでしょうか。

2019年の裁判所の司法統計「婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所」によると、離婚調停を申立てた男性側の動機でもっとも多いのは性格の不一致でした。

2019年 婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別(男性側)  全家庭裁判所

性格の不一致

9,950

精神的な虐待

3,326

異性関係

2,218

親族と折り合いが悪い

2,162

浪費する

2,001

参考:裁判所 司法統計|婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所

次いで精神的な虐待、異性関係と続きます。

熟年離婚では、今までは働いていたのに、退職して家にいるようになってから、妻との価値観の違いなどを感じて、離婚を思い立つということが考えられるでしょう。

また、今になって離婚を切り出すということは、今までも積もり積もったものがあるということがうかがえます。

モラハラをするから

モラハラから離婚を切り出されたとしたら、楽観視できる状況ではありません。モラハラとは、乱暴な言葉で相手の人格を否定することです。

熟年離婚では、長年のモラハラについに耐え兼ねた夫が、意を決して離婚を切り出しているわけですから、修復が難しいことが考えられます。

場合によっては、モラハラを理由に慰謝料を請求されることもあるかもしれません。

家族のために働いているにも関わらず、妻から「稼ぎが少ない」などと罵られたり、否定されたりすれば、夫が離婚をしたくなるのも無理はないかもしれません。

それが、結婚した大切な相手から否定されたのであればなおさらです。

長年無意識で行ってきたことを改善することは簡単ではありませんが、被害者意識を捨てて、今から改善する努力をしてみましょう。

【関連記事】

モラハラ妻の実態|夫が知っておくべき対処法の全て

自由な生活をしたいから

自由な生活がしたい男性から離婚を切り出す理由の一つとして、自由な生活をしたいからというものが考えられます。

特に妻が、まるで親のように口うるさく注意をしたり、行動を何から何まで監視したり、束縛したりすれば、夫も窮屈になってしまうでしょう。

ヤキモキしたり心配になったりする気持ちもあるかもしれませんが、夫の行動に口出しするのはやめましょう。

やめられないのであれば、いいたくなりそうな行動は目にしないように工夫することです。

こういったケースでは、一定期間の別居や、生活の時間帯をずらすのが有効である場合もあります。

他に交際している・再婚を考えている女性がいるから

熟年離婚は、今まで築いた財産を妻にも分配しなければならず、もらえる年金も減ってしまいます。

熟年離婚を、夫から切り出すのは、金銭的なデメリットを考えてもそれ以上に、離婚したい理由があるからです。

その理由の一つが、調停を申立てる動機の3つ目にもある異性関係です。他に交際をしている、再婚を考えている女性がいるということが考えられます。

この場合、夫には以前から交際していた相手がいたと考えるのが自然でしょう。夫の言動が不自然なのであれば、不倫相手がいないかどうか探ることが重要です。

不貞行為の証拠があれば、有責配偶者からの離婚は認められませんし、離婚するとしても慰謝料を獲得することができます。まずは証拠をつかみましょう。

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相手の介護をしたくないから

熟年離婚ならではの理由と言えるのが、相手の介護をしたくないからというもの。

結婚をしたのであれば、相手の介護や介抱も配偶者の役目であるはずです。この言い分はあまりに一方的であると言えます。

単に相手の介護をしたくないという理由で離婚が認められることはないと考えられます。

しかし、介護をしたくないという心理の背後には、長期間をかけて介護したくないと感じるだけの感情を持ってしまったことがうかがえます。

熟年離婚する際に覚えておきたい請求できるお金のこと

できれば熟年離婚は避けたいところですが、万が一、離婚となった場合、妻ももらえるお金があります。

離婚でもらえるお金をしっかりと主張することで、離婚後困窮してしまうことを防ぐことができるでしょう。離婚時にもらえるお金が以下の通りです。

離婚時にもらえるお金

財産分与

  • 結婚期間中に夫婦で協力して貯めた財産を公平に分配すること
  • 半分に分けることが多い
  • 預貯金・不動産・株(有価証券)・退職金などが対象となる一方、住宅ローンなどの負債も含まれる

離婚慰謝料

  • 離婚に伴う精神的苦痛に対する賠償
  • 離婚原因を作ったほうが支払う

婚姻費用

相手が生活費を払わない場合や、別居中の生活費などを請求することができる

離婚時の取り決めで離婚後にもらえるお金

年金分割

  • 今まで夫が支払ってきた厚生年金を、老後に分割した割合に応じてもらえる
  • 対象となるのは厚生年金で、結婚期間中に支払った年金

養育費

  • 子供が成人するまでに必要となる学費・食費・医療費などを支払ってもらえる
  • 離婚時に取り決めた金額を、子供が成人するまで月々で支払ってもらう

夫が調停を申し立てない限りは、夫婦の合意で離婚することになります。あなたご自身で交渉して、よりよい条件で離婚しなければなりません。

離婚を切り出すということは、夫は一定期間離婚に対して準備してきていることが考えられます。突然離婚を切り出されたほうは、損をする可能性もあるでしょう。

夫も理解して離婚条件を譲ってくれると安易に考えると、後悔することになります。

どうすべきかわからないのであれば、楽観視して傍観せず、無料相談を活用してまず弁護士に相談をしてください。

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熟年離婚を避けられない妻が今すぐすべきこと

熟年離婚が避けられない場合、妻が今すぐすべきことここでは、熟年離婚が避けられない場合は、妻が今すぐすべきことを解説します。

離婚の準備が必要なことを伝える

まずは、夫に離婚には応じる姿勢を示しつつも、離婚の準備が必要であることを伝えましょう。

可能であれば、別居せず離婚することをおすすめします。上記でもお伝えした通り、別居期間中に夫が築いた財産が、財産分与の対象外となってしまうからです。

すぐに仕事を探す

今まで専業主婦でやってきた方は難しいと感じるかもしれませんが、まずはすぐに仕事を探しましょう。

正社員が難しい場合は、パートとして働くことも考えなければなりません。

月々生活費がどの程度必要なのか算出しておけば、それをまかなえるだけの時給の仕事を探しましょう。

万が一、仕事が見つからず、生活に困ってしまったら、生活保護を申請する方法もあります。

【関連リンク】

キャリズム|あなたにぴったりな転職エージェントが見つかる

離婚後の住まいを考えておく

もし財産分与で自宅を譲ってもらうことができなかった場合は、離婚後の住まいも考えておかなければなりません。

帰れるのであれば実家に戻るのも一つの方法です。特に仕事が決まっていなければ、賃貸を借りるのも難しくなってしまいます。

離婚時にもらえるお金を増額する

離婚後の生活で困窮するのを防ぐには、離婚時にもらえるお金を増額することです。

調停にまで発展してしまうと、離婚は調停員を介して行うことになり、直接交渉より柔軟な取り決めができなくなります。

可能であれば、相手が離婚を切り出してきたときに有利な条件で離婚できるよう交渉しましょう

また、個人での交渉は思ったようにいかないことも考えられます。

離婚問題で交渉が得意な弁護士に依頼することで、財産分与・慰謝料を増額できる可能性が高まり、離婚後の生活に困窮せずに済みます。

弁護士に相談・依頼をする

上記でお伝えした通り、弁護士に依頼することで、財産分与・慰謝料を増額できる可能性が高まります。

離婚問題で交渉が得意な弁護士なら、相手との交渉を心得ているからです。

また、事前に弁護士に依頼をしておくことで、離婚で生じやすいトラブルを回避することができます。

例えば、財産分与で言えば、夫があなたにわからないように財産を別の口座に隠したり、わからないように土地を売却してしまったりするトラブルがあります。

弁護士に相談をしておくことで、こうしたトラブルが生じないように、事前に法的な措置を取ってもらえることが期待できます。

離婚で弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場

離婚で弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は以下の通りです。

弁護士費用の相場

協議離婚の弁護士費用の相場

着手金・報酬金:それぞれ獲得金額に対して10~30%

離婚訴訟の弁護士費用の相場

着手金・報酬金合わせて60~110万円

例えば、協議離婚で相手との交渉を依頼して、財産分与で500万円を獲得、弁護士費用が獲得金額に対してそれぞれ10%だった場合は、着手金が50万円、報酬金が50万円です。

着手金・報酬金合わせて100万円が弁護士費用になります。

弁護士費用は、着手金・報酬金以外にも、相談料や日当・実費などがかかりますし、弁護士事務所の料金体系にも大きく左右されます。こちらはあくまでも目安とお考えください。

離婚の弁護士費用を抑える方法

離婚の弁護士費用を抑える方法弁護士費用は決して安価とは言えません。しかし、協議離婚で弁護士に依頼するのと、裁判に発展してから弁護士に依頼するのとでは、費用も異なってきます。

協議離婚では1度の交渉で済んでも、離婚訴訟となると何度も裁判に出廷しなければなりません。その分弁護士の日当も1日1~2万円かかるケースもあります。

また、協議離婚では柔軟な取り決めが可能ですので、財産分与や慰謝料など増額しやすいと言えます。

一方で離婚訴訟となると、妥当な財産分与や慰謝料を決定するのは裁判所です。協議離婚の段階で交渉していた金額よりも、減額されてしまう可能性もあります。

早い段階で弁護士に依頼することで、財産分与や慰謝料の増額だけでなく、弁護士費用を抑えることにつながることもあります。

弁護士費用については、詳しく解説している関連記事も併せてご覧ください。

まとめ

熟年離婚を夫側から切り出すというのは、根が深い問題だと言えます。熟年離婚では今まで築いた財産を失い、老後一人で暮らすリスクが生じます。

そういったリスクよりも、妻との離婚を選んだというのは、かなり固い決意で離婚を切り出したことが考えられます。

場合によっては離婚を回避できないことも覚悟しておかなければなりません。

今すぐ離婚後の生活のために動き出しても、一朝一夕で安心した生活の準備をするのは難しいでしょう。

もし、夫から切り出された離婚が回避できそうにないのであれば、早い段階で無料相談を活用して、弁護士に相談をしてください。

離婚後の生活に困ってしまわないよう、弁護士はあなたの味方となってくれるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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