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養育費の未払い分には時効がある?更新・支払ってもらう方法を解説

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「離婚の際に取り決めた養育費を払ってもらえない」「未払いの養育費に時効があるの?」と養育費を長期間払ってもらえずに、時効が成立してしまうのかと不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

養育費の未払分に関する時効は、話し合いによって決めたのか、裁判所の手続きで決めたのかなどによって異なります。

本記事では、手続き方法ごとの養育費の時効について詳しく解説するとともに、時効が迫っている際の対処法と未払の養育費を支払わせる方法を解説していきます。

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養育費の未払い分に関する時効は取り決め方によって異なる

養育費が未払いとなっている場合の時効は、養育費の取り決め方によって以下のとおり大きく異なります。

  • 話し合いで決めた場合:5年
  • 裁判所で決めた場合:10年

以下、それぞれの時効について詳しく解説します。

話し合いで養育費について取り決めた場合、未払い分の時効は5年

夫婦の話し合いで養育費について取り決めた場合、養育費の未払分の時効は5年です。

話し合いの内容を離婚協議書や公正証書で残している場合も、未払分の時効は5年と決められています。

話し合いによって決めた養育費は以下のように5年以内であれば請求できますが、5年を経過したものは原則として請求できません。

養育費の時効成立例
  • 未払いから3年経過:3年分全てを請求できる
  • 未払いから7年経過:5年分は請求できるが2年分は請求できない
  • 未払いから10年経過:5年分は請求できるが5年分は請求できない

5年を経過してしまったら、全ての未払分が請求できなくなるわけではなく、5年を経過したものから請求できなくなってしまいます。

口約束による合意のみで、書面に残っていない場合はトラブルに発展する可能性がある

養育費に関する取り決めは、口頭での口約束でも成立します。

しかし、書面に残しておかないと、あとから相手が合意した事実を否定し「言った言わない」のトラブルに発展する可能性があります。

その結果、養育費を払ってもらえないことも考えられるのです。

このようなトラブルにならないよう、養育費の内容については必ず書面に残しておくようにしてください。

裁判所の手続きで養育費について取り決めた場合、未払い分の時効は10年

裁判所の手続きで養育費の取り決めをおこなった場合の時効は10年です。

具体的には、離婚裁判や調停によって養育費を取り決めたケースです。

裁判所の手続きで養育費を取り決めた場合の時効については民法に以下のように明記されています。

(判決で確定した権利の消滅時効) 

第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

引用元:e-GOV法令検索|民法

裁判で決めたものは「10年の時効があるため時間的に余裕があるから大丈夫」などと楽観して考えるのは危険です。

未払の期間が長ければ長いほど、請求する金額は大きくなってしまうため、支払不能になる可能性も高くなります。

そのため、養育費が未払いの場合には、時効に関わらず早めに請求することが重要です。

養育費の取り決めなしで離婚した場合、過去にさかのぼり養育費を請求するのは難しい

養育費について取り決めをせず離婚した場合、過去にさかのぼって養育費を請求するのは難しいと言わざるを得ません。

相手が応じてくれさえすれば養育費を支払ってもらえますが、応じない場合は調停や裁判で請求する必要があります。

しかし裁判所が請求を認めるのは、基本的に請求した月からとなるのです。

そのため離婚時にはきちんと養育費について取り決め、離婚協議書や公正証書などの文書にしておくことが強く推奨されます。

仮に取り決めがなかった場合も、請求が遅れるだけ養育費の金額が少なくなるのでなるべく早く請求するようにしましょう。

10年間養育費を請求していなかった場合、その権利自体が失われる

養育費は原則として子どもが成長するまで毎月支払われるものです。

このような毎月支払われる債権を「定期金債権」といいます。

定期金債権の時効について民法では以下のように規定しています。

(定期金債権の消滅時効)

第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

「定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時」というのは一般的に養育費の取り決めをおこなったときです。

ここから10年間養育費を請求しなかった場合には、「定期金債権」の消滅時効が成立するため、養育費を受け取る権利そのものが消滅してしまうので注意しましょう。

養育費の時効が迫っているときの対処法

養育費の時効が迫っている際には以下の4つの方法で対処を検討します。

相手に養育費を請求する意思を示す

相手に養育費を請求する意志があることを伝える「催告」をおこなうことで、6ヵ月間は時効の進行をストップできます。

催告は口頭でも可能ですが、トラブルを避けるためにも内容証明郵便を使っておこなうのが一般的です。

内容証明郵便であれば、いつ誰が誰に対しどのような内容の書面を送ったか郵便局が証明してくれます。

配達証明をつければ、それが相手へ届いたことも証明することが可能です。

なお催告の効果は、あくまで時効の完成が6ヵ月猶予されるのみとなります。

催告後6ヵ月以内に、後述する債務の承認や裁判上の手続きなどをおこなわないと、催告の効果が失われるので注意してください。

6ヵ月後に催告を繰り返しおこなっても、時効の進行が改めてストップすることもありません。

相手に養育費の支払義務があることを認めてもらう

相手に養育費の支払い義務があることを認めてもらうことで、時効を更新させることが可能です。

この方法を債務の承認といいます。

債務の承認がおこなわれることで時効が一旦リセットされ、新しい時効が再スタートするのです。

債務の承認は、以下のような行為がおこなわれたときも成立します。

  • 養育費の一部だけでも支払った
  • 「支払いを待ってほしい」と、猶予を申し入れた

ただし債務の承認に関しても、口頭だけではあとで「言った言わない」のトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

念書を書いてもらったり、LINEなどで「養育費を支払う」などの返信をもらったりして、客観的な証拠を残すことが推奨されます。

裁判上の手続きによって養育費の未払い分を請求する

養育費請求調停や訴訟といった手続きをおこなうことで、時効の進行をストップさせられます。

そのうえで調停が成立したり、確定判決に至ったりした場合は、時効がリセットされ新しい時効がスタートするのです。

強制執行を申し立てる

手元に調停調書や判決書、公正証書などがある場合は、強制執行(差し押さえ)を申し立てることによって、時効の進行がストップします。

そうして強制終了の手続きが終了すると、その時点から新しい時効がスタートするのです。

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【注意】時効期間経過後も、「時効の援用」前なら養育費の未払い分を請求可能

時効は未払いから5年または10年を経過したら、自然に成立するわけではありません。

時効の年数が経過した後に、債務者側が「時効の援用」をおこなうことによって時効は成立します。

時効の援用とは時効の成立で利益を受ける者が、時効の完成を主張することを指します。

養育費の場合、5年または10年の期間が経過したのちに、時効の支払義務がある側の親が「養育費の未払分は消滅時効を迎えているから、支払義務はありません。だから未払分の支払いはしません」と伝えることで時効が成立します。

つまり、養育費を払わない親が、時効の援用をおこなっていない段階では、まだ時効は成立していないため、未払いの養育費を請求することが可能です。

なお、時効の援用をおこなうときは、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付するのが一般的で、主に以下の内容を記載します。

  • 時効援用通知書の作成日
  • 債権者の住所・氏名
  • 債務者の住所・氏名
  • 「時効の援用をおこなう」という意思表示
  • 債務の内容(未払の養育費)

養育費の未払い分を支払ってもらう方法

養育費の未払分を支払ってもらうには以下の4つの方法があります。

時効の援用がおこなわれ時効が成立する前であれば、これらの方法で相手へ養育費を請求することが可能です。

記録に残る方法で請求する

まずはメールやLINEなど記録に残る方法で、相手へ養育費の支払いを請求しましょう。

メール・LINEなどでの請求であれば手軽で、特に準備も必要なくすぐに実行できます。

体調不良や単なる支払い忘れであれば、メール・LINEで連絡を受けることで支払いに応じてくれる可能性もあるでしょう。

ただし、メール・LINEでは会話体となって主語や述語が不明瞭になりがちです。

後日、裁判所などの第三者が見た際に、客観的に見て、養育費の支払い請求の意思が表示されているとは言えないとされる場合もあるため、注意が必要です。

メール・LINEが無視されている場合などは、内容証明郵便で請求するのも方法のひとつです。

内容証明郵便自体に法的な拘束力はありませんが、相手へ心理的なプレッシャーを与えられます。

以下、内容証明郵便で相手へ養育費を請求する場合の文例を紹介するので参考にしてください。

令和○年○月○日

東京都新宿区西新宿○丁目○番○号

アシロ 太郎殿

東京都○○区○丁目○番○号

アシロ 花子 ㊞

請求書

 

私は、貴殿と平成○年○月○日に協議離婚しましたが、その際、貴殿は長男○○、次男○○、三男○○が成人するまで、1人あたり毎月4万円、計12万円の養育費を毎月末日限りで支払うことを約束しました。

しかし、貴殿は、令和○年○月以降の養育費を一切支払っておりません。

 

そこで、本書をもって、現在に至るまでの滞納分合計○○万円及び、今後毎月12万円ずつの養育費の支払いをご請求いたします。

 

つきましては、本書面到達後1週間以内に、上記金額を私名義の口座あてに送金する方法にてご入金ください。

なお、万が一お支払いが確認できない場合、法的手続きへ移行する予定ですので、あらかじめご了承ください。

 

以上

引用元:養育費未払いを内容証明で請求する方法・メリット・費用を解説

メール・LINE・内容証明郵便といった記録に残る方法で養育費を請求することで、前項で紹介した催告としての効果もあります。

養育費の時効成立を、6ヵ月間中断させられるのです。

これらの方法で相手が支払いに応じない場合、次項以降で紹介する方法にて請求を続ける必要があります。

調停調書がある場合は、履行勧告の申出をする

養育費の支払いについて調停で取り決めた場合、調停調書という書類へ取り決めた内容を記録します。

調停調書があるにも関わらず、養育費の支払いがない場合には、履行勧告をおこなうことで支払いを促すことができます。

調停調書の履行勧告とは、調停調書で取り決めた内容を履行するように家庭裁判所が勧告する手続きです。

履行勧告の手続きをすると、家庭裁判所が相手方に養育費を支払うよう説得したり勧告をおこなったりしてくれます。

履行勧告には法的な強制力はありませんが、多くの場合で「裁判所から勧告が来た」というだけで精神的な圧力になるため、相手が支払いに応じる可能性が高まるでしょう。

債務名義がある場合は、強制執行を申し立てる

次のような債務名義がある場合には、強制執行を申し立てることが可能です。

債務名義とは、債務者に債務を強制的に履行させる手続きである強制執行をおこなう際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことで以下のような書類が該当します。

  • 確定判決
  • 調停調書
  • 和解調書
  • 執行認諾文言付公正証書

離婚裁判や調停によって養育費の支払いについて取り決めがある場合には、債務名義があるため、強制執行の申し立てが可能です。

強制執行をおこなうことによって、給料や預金や不動産などの差し押さえが可能で、そこから未払いの養育費の回収ができます。

弁護士に依頼して代わりに請求してもらう方法もある

養育費が未払いの場合、弁護士へ依頼して弁護士から請求してもらう方法もおすすめできます。

養育費請求の対応に慣れた弁護士なら、状況に応じた適切な手段をえらぶことが可能です。

また強制執行などの法的な手続きも、弁護士ならスムーズにすすめられます。

何より相手と直接やりとりしなくてすむことも大きなメリットでしょう。

弁護士から請求を受けることで、相手に心理的なプレッシャーを与える効果もあります。

さいごに|養育費の時効についてわからない点は弁護士へ相談しましょう

未払の養育費には時効があります。

当人同士の話し合いによって決めた場合は5年、調停や裁判によって決めた場合は10年で時効が成立してしまいます。

5年ないし10年が経過して時効の援用をされてしまう前に、時効を中断させ、回収を図ることが重要です。

時効の中断方法や回収方法にはさまざまな選択肢があるため、一般の方が最適な方法を選ぶことは困難です。

また離婚した相手と直接、もめやすいお金の話についてやり取りをすることに抵抗がある方も多いでしょう。

弁護士に対応を依頼すれば、相手と直接やり取りする必要はありませんし、時効を成立させずに最適な方法で養育費の支払いを促すことが可能です。

養育費の時効について不明点がある方は早めに弁護士へ相談してください。

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この記事の監修者
林奈緒子法律事務所
林奈緒子 (第二東京弁護士会)
家族に支えてもらいながら、弁護士の仕事をしております。依頼者様の立場に立ち、離婚後の幸せまで見越しながら解決策を一緒に考え、ご提示できるよう尽力します。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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