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別居中に離婚話が進まない!離婚を進めるための対処法と注意点を解説

別居中に離婚話が進まない!離婚を進めるための対処法と注意点を解説

別居中に離婚話が進まない場合、どうすればよいかわからず困ってしまうことが多いと思います。

別居中に離婚話を進めることは可能ですが、注意点もあります

本記事では、別居中に離婚話を進めるための対処法を説明し、別居中の離婚話を進めるうえで準備すべきこと、注意すべきこと、別居中の離婚話を進めるために弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。

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別居中に離婚話が進まない代表的なケース

別居中に離婚話が進まない代表的なケースとして主に3つのケースが考えられます。

これから配偶者と離婚について話し合うことを検討している場合、これらのケースに該当しそうであれば離婚話が進まない可能性が高いでしょう。

話し合い自体ができない

別居中ということは、夫婦仲が悪化している場合が多いでしょう。このような場合、お互いが感情的に対立し、話し合うことすらできないケースもあります。

話し合い自体ができない場合、当然ですが離婚話を進めることはできません。

離婚を拒否されている

別居はしているものの、離婚はしたくないと言われるケースがあります。例えば、子どもの将来を考えて離婚したくない場合や、離婚をすると自分一人では生活ができなくなるため離婚したくない場合です。

離婚を拒否されてしまうと、当然離婚話は進みません。お互いの話し合いだけでは離婚を進めることは難しいでしょう。

条件に乖離がある

財産分与の方法や子どもの親権についてお互いの条件に乖離がありまとまらない場合、条件について合意しないと離婚しないと言われるケースがあります。このような場合、お互いの条件に乖離があるため、お互いが歩み寄らない限り、離婚話を進めることは難しいでしょう。

別居中に離婚話を進める方法

別居中に離婚話が進まない場合、もはやお互いの話し合いだけで進めることは難しいといえるでしょう。離婚話を進めるためには第三者の力を借りることが必要です。

以下では、第三者の力を借りて別居中の離婚話を進める方法を2つ紹介します。

弁護士に交渉を依頼する

お互いが感情的に対立しているような場合、夫婦同士で話し合うことは難しいので弁護士に相談しましょう。例えば、以下のような場合が考えられます。

相手から返事がない場合

話し合いをしたいと伝えても、相手が無視をしたりするなどして返事がない場合です。相手と口も聞きたくないほどいがみ合っているような場合には起こり得ます。

このような場合、弁護士に依頼することで「協議離婚の申入書」など送付することで交渉が可能になります。

相手も弁護士がかかわっていると分かれば、話を無視できなくなる場合が多いです。

感情的になって話し合いができない場合

相手と話をすること自体はできるものの、感情的になって口論となってしまい話し合いができない場合もあります。このような場合にも話し合いは進みません。

上記のような場合も弁護士に交渉を依頼することを検討してください。

弁護士は離婚について本人を代理して相手と交渉する権限を持っています

弁護士が代理人として夫婦間に入ることにより、相手と直接話すことなく離婚話を進めることができるため、相手が話し合いに応じる可能性が高くなります

また、弁護士が間に入ることにより、相手も慎重になるため、冷静になって話し合いに応じてくれる可能性もあります。

話し合いにならない場合、まずは弁護士に相談してみましょう。

離婚調停の申立て

別居中に離婚話が進まない場合、お互いが直接話すことは難しいことから、離婚調停を申し立てることを検討してみてください。

離婚調停とは、家庭裁判所に申し立てることにより、民間から選任された調停委員を交えて話し合いを持つ調停期日が開かれ、離婚に向けた協議をおこなう法的な手続きをいいます。

調停委員が間に入ることにより相手と直接話すことなく離婚話を進めることができます。また、離婚調停でお互いが合意した事項は調停調書にまとめられ、調書は判決と同一の効力を有します。よって、相手が合意した条件に違反した場合、条件違反によっては法的措置が可能となります。

一方、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きですので、相手が離婚条件に合意しなかったり、そもそも出頭を拒否したりした場合には調停は不成立となります。

その場合、解決のためには離婚裁判を起こす必要があります。

なお、離婚調停については弁護士に依頼することが可能ですので、交渉のみならず調停を検討している場合でも弁護士に相談することをおすすめします。

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別居中に離婚話を進めるために準備すべきこと

別居中に離婚話を進めるためには、さまざまな準備をしておくことが重要です。

準備無しで離婚話を進めると、不利益を被る可能性があります

以下では、主に準備すべきことを3つ挙げて詳しく解説します。

共有財産を確認しておく

離婚の際に揉めやすいのが財産分与の対象です。

夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産が財産分与の対象となり、共有財産と呼ばれます。

何が共有財産に当たるかについて夫婦間で認識が異なる場合があり、争いになると離婚話が長引くリスクがあります。

離婚話を長引かせないためにも、共有財産となるものについては確認してまとめておきましょう。

離婚後の生活環境を整えておく

離婚後、夫婦は別々の生活をしていくことになります。

例えば、夫の給料で生活していた専業主婦の場合、離婚後は夫の給料で生活していくことはできません

自ら仕事をするなどして生計を立てていく必要があります。

離婚後の生活環境を整えておくことは、離婚話を速やかに進めるために必要です。

離婚条件を明確にしておく

離婚の際には財産分与の方法や子どもの親権など、決めるべきことが多くあります

いざ離婚話を始めたものの離婚条件について全く考えていないとなると、離婚話を進めることができず時間がかかってしまいます。相手が話し合いに応じてくれなくなってしまうかもしれません。

離婚話をする前に、離婚条件についてはしっかり検討しておきましょう

別居中の離婚話を進めるうえでの注意点

別居中に離婚話をする場合、同居中の離婚話と異なりいくつか注意すべき点があります。

以下では、別居中の離婚話において注意すべき点を4つ挙げて解説します。別居中の離婚話はこれらに十分注意してください。

家庭内別居は別居と認められない

別居といっても、一つ屋根の下で暮らしているもののお互いの交流がない状態、いわゆる家庭内別居については、まず別居とは認められません。

よって、家庭内別居のときに認められる婚姻費用を配偶者に請求することはできません

別居後に形成した財産は財産分与の対象外となる

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産である共有財産です

よって、婚姻期間中であっても別居後に形成した財産は、夫婦が協力して築いたとはいえないため、共有財産とはなりません。

そのため、別居後の形成財産は財産分与の対象外となってしまう点は注意が必要です、

別居後でも不貞行為は慰謝料請求の対象となる

別居後に形成した財産は財産分与の対象外ですが、別居後であっても不貞行為をした場合、慰謝料請求の対象となります。

不貞行為は夫婦関係が破綻していたかどうかで成立するか否かが決まるため、別居後であっても婚姻関係が破綻していたとはいえない場合は慰謝料請求の対象となります。

もちろん、離婚を前提として別居し、離婚調停中であるような場合は婚姻関係が破綻しているとされ、別居後の不貞行為は慰謝料請求の対象とならない場合があります。

しかし、別居しているからといって、常に不貞行為が慰謝料請求の対象とはならないわけではない点に注意が必要です。

別居の態様によっては悪意の遺棄とされるおそれがある

理由なく同居を拒んだり、生活費を配偶者に渡さなかったりした場合は悪意の遺棄とされ、慰謝料請求されるおそれがあります

別居によって離婚に向けて話し合うはずが、悪意の遺棄によって慰謝料を支払う羽目にならないよう、注意が必要です。

さいごに|別居中に離婚話を進めたい場合は弁護士へ相談を

別居中の離婚話は、同居中に離婚話をするのとは大きく異なり、気を付けなければならないポイントがいくつもあります。

別居中の離婚話は夫婦の間での協議のみでは解決が難しい場合が多く、思うように進まず悩んでいる方もいるでしょう。

そんなときは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することによって、相手との交渉から調停・裁判までトータルサポートが可能であり、別居中の離婚話を有利に進められる可能性が高まります

別居中の離婚話を有利に進めたい方は、お気軽に弁護士へご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
圧倒的な数の「不貞慰謝料」、「男女トラブル」を中心に、「刑事事件」、「債権回収」、「詐欺・脅迫被害事件」等、様々な相談に対応。「どこよりも素早い対応で、どこよりも安心して任せられる」を心がけている。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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