離婚する妻の本籍地変更|手続き・新たな本籍地の決め方・注意点などを解説
夫婦が離婚する場合、いずれか一方は婚姻中の戸籍から外れ、別の戸籍へ移ることになります。
その際の選択肢は、婚姻前の戸籍に戻るか、または新しく作られる戸籍に入るかの2通りです。
どちらのパターンでも、本籍地は婚姻中のものから変更されます。
離婚後の本籍地は、離婚届を提出する際に決まります。
本記事では、妻が夫と離婚する際に、本籍地を変更する手続きについて解説します。
離婚による本籍地変更について分からないことがある方は、本記事を参考にしてください。
離婚する妻が本籍地変更をする場合の手続き
夫婦が離婚すると、戸籍は別々になります。
夫婦のうちいずれか一方はそのまま戸籍に残りますが、もう一方は別の戸籍に移り、本籍地も変更されます。
妻が離婚に伴って戸籍から離脱し、本籍地を変更する際の手続きは以下のとおりです。
②のステップには2つのパターンがあります。
- 離婚届などの用紙を準備する
- 【パターン1】「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄にチェック・記載する
【パターン2】「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する - 離婚届などを提出する
①離婚届などの用紙を準備する
離婚に伴う本籍地変更の事前準備として、以下の様式を準備しましょう。
- 離婚届
- 離婚の際に称していた氏を称する届出(離婚届と同時に婚氏続称の届出をおこなう場合のみ)
離婚届
離婚届の様式は、全国共通となっています。
市区町村役場の窓口で交付を受けられるほか、法務省から委託を受けている出版社のウェブサイト(下記)からダウンロードすることも可能です。
ダウンロードした離婚届の様式を印刷して使用する場合は、必ずA3用紙に印刷しましょう。
A3以外の大きさで印刷した離婚届は、市区町村役場で受理されないのでご注意ください。
また、自治体によってはダウンロード・印刷した様式での離婚届を受理しないケースもあるようです。
ダウンロード版の様式が使えるかどうか、事前に自治体へ問い合わせることをおすすめします。
離婚の際に称していた氏を称する届出
離婚して戸籍から離脱する側は、旧姓に戻るのが原則です。
しかし、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を市区町村役場に提出すれば、婚姻中の姓を使用し続けることができます(=婚氏続称)。
「離婚の際に称していた氏を称する届出」の提出期限は離婚後3か月以内で、離婚届と同時に提出することも可能です。
離婚届と同時に婚氏続称の届出をおこなう場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出」の様式も準備しましょう。
本籍地変更に関しても、「離婚の際に称していた氏を称する届出」において記載すべき事項があります(後述)。
「離婚の際に称していた氏を称する届出」の様式も、離婚届と同様に全国共通です。
市区町村役場の窓口で交付を受けられるほか、法務省から委託を受けている出版社のウェブサイト(下記)からダウンロードすることもできます。
ダウンロードした「離婚の際に称していた氏を称する届出」の様式を印刷して使用する場合は、必ずA4用紙に印刷しましょう。
A4以外の大きさで印刷した「離婚の際に称していた氏を称する届出」は、市区町村役場で受理されないのでご注意ください。
また、自治体によってはダウンロード・印刷した様式での「離婚の際に称していた氏を称する届出」を受理しないケースもあるようです。
離婚届と同じく、ダウンロード版の様式が使えるかどうかを事前に自治体へ問い合わせましょう。
②本籍地変更に関する記載|2つのパターンからいずれかを選択する
離婚届(+離婚の際に称していた氏を称する届出)の様式が準備できたら、必要事項を記入しましょう。
本籍地に関係する事項は、以下のいずれかの方法によって記入します。
該当する方を選択して、適切に記入しましょう。
-
離婚によって旧姓に戻る場合
→【パターン1】「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄にチェック・記載する
※後日に婚氏続称の届出をおこなう場合も、パターン1 -
離婚直後から婚姻中の氏を使用し続ける場合
→【パターン2】「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する
【パターン1】「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄にチェック・記載する
離婚によって旧姓に戻る場合は、離婚届における「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に記入します。
後日に婚氏続称の届出をおこなう場合も、離婚の時点ではいったん旧姓に戻るので、同様の要領で記入します。
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄には、以下の事項を記載しましょう。
下記(c)において記載した本籍地が、離婚後の本籍地となります。
|
(a)婚姻前の氏にもどる者(夫or妻) |
|
婚姻中の戸籍から離脱する者として、夫または妻の欄にチェックします。 |
|
(b)「もとの戸籍にもどる」or「新しい戸籍をつくる」 |
|
婚姻中の戸籍から離脱する者が「もとの戸籍にもどる」のか、それとも「新しい戸籍をつくる」のかをチェックします。 なお、離婚届の提出時において、婚姻前の戸籍に誰も残っていない場合(=除籍簿に移されている場合)は、「もとの戸籍にもどる」は選択できません。 この場合は、必ず「新しい戸籍をつくる」を選択します。 |
|
(c)離婚後の本籍地・筆頭者の氏名 |
|
「もとの戸籍にもどる」にチェックした場合は、その戸籍の本籍地と筆頭者を記載します。 「新しい戸籍をつくる」にチェックした場合は、新たな本籍地とする地名を記載します。 筆頭者は記載不要です(離婚して戸籍から離脱した者が、自動的に筆頭者となります)。 |
なお、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄の記入は不要です。
この場合はパターン2となりますので、次の項目をご参照ください。
【パターン2】「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出すれば、旧姓に戻ることなく、婚姻中の姓を使い続けることができます。
この場合、本籍地変更に関する事項は「離婚の際に称していた氏を称する届出」において記入します。
「離婚の際に称していた氏を称する届出」の中には、本籍地を記載するところが「本籍」と「離婚の際に称していた氏を称した後の本籍」の2か所あります。
離婚届と同時に提出する場合、「本籍」の欄には婚姻中の本籍地を記載します。
「離婚の際に称していた氏を称した後の本籍」の欄には、新たな本籍地とする地名を記載します。
なお、婚氏続称を選択した場合には、婚姻前の戸籍に戻ることはできません。
必ず新しい戸籍が作られることになり、それに伴って本籍地も新しくなります。
➂離婚届などを提出する
上記の記入を含めて、必要事項の記入が済んだら、離婚届(+離婚の際に称していた氏を称する届出)を提出しましょう。
提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
離婚後の妻の本籍地はどこにすべきか?
離婚によって妻が元の戸籍に戻る場合、本籍地も元の戸籍のものに戻ります。
これに対して、離婚時に新たな戸籍を作る場合は、本籍地を自由に決めることができます。
基本的には、生活拠点の近くを新たな本籍地とするのが便利です。
元の戸籍に戻る場合、本籍地も元の戸籍のものになる
同じ戸籍に属する人は、全員同じ本籍地となります。
したがって、離婚によって妻が元の戸籍に戻る場合には、本籍地も元の戸籍のものに戻ります。
新戸籍を作る場合、本籍地は自由に決められる
離婚によって戸籍から離脱する妻が元の戸籍に戻らず、新しく作られる戸籍に入る場合は、新たな本籍地を自由に決めることができます。
新たな本籍地は、日本国内の土地台帳にある場所ならどこでも構いません。
縁のある土地でなくとも、たとえば公共施設やテーマパークの住所などを本籍地とすることも可能です。
生活拠点の近くを本籍地とするのが便利
離婚に伴って新しく作られる戸籍の本籍地は自由に定めることができますが、基本的には生活拠点と同一の市区町村を本籍地とするのが便利です。
本籍地のある市区町村においては、戸籍関係の書類の交付をスムーズに受けられます。
自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニで交付を受けることも可能です。
特段の事情がない限り、新たな本籍地は住所地と同一の市区町村とすることをおすすめします。
離婚時における妻の本籍地変更に関するQ&A
離婚時における妻の本籍地変更について、よくある質問と回答をまとめました。
- Q. 戸籍から離婚歴を消す方法はありますか?
- Q. 離婚によって本籍地と氏が変わったのですが、婚姻中の氏を再び名乗るにはどうすればよいですか?
- Q. 離婚後の本籍地を、婚姻中と同じ場所にしてもよいですか?
- Q. 離婚によって本籍地が変わる場合、子どもの本籍地はどうなりますか?
- Q. 離婚時に決めた本籍地を、あとから変更することはできますか?
戸籍から離婚歴を消す方法はありますか?
離婚に当たって婚姻中の戸籍に残るのか、それとも戸籍から離脱して別の戸籍に移るのかにかかわらず、いずれのケースでも戸籍簿に離婚歴は記載されます。
ただし、離婚後に転籍の届出をして本籍地を変更すれば、新たな戸籍には離婚歴が記載されません。
また、離婚時に婚姻前の戸籍へ戻った後、分籍の届出をして新たな戸籍へ移れば、その新たな戸籍には離婚歴が記載されません。
転籍の際には「転籍届」、分籍の際には「分籍届」を提出します。
提出先は、以下のいずれかの市区町村役場です。
- 転籍・分籍前の本籍地の市区町村役場
- 届出人の所在地の市区町村役場
- 転籍・分籍後の本籍地の市区町村役場
転籍届・分籍届の様式は全国共通で、市区町村役場で交付を受けられるほか、法務省から委託を受けている出版社のウェブサイト(下記)からダウンロードすることもできます。
ダウンロードした転籍届または分籍届の様式を印刷して使用する場合は、必ずA4用紙に印刷しましょう。
A4以外の大きさで印刷すると、市区町村役場で受理されません。
また、自治体によってはダウンロード・印刷した様式での転籍届または分籍届が受理されないケースもあるようです。
ダウンロード版の様式を使用する場合は、受理してもらえるかどうかを事前に自治体へ問い合わせましょう。
なお、転籍・分籍によって現戸籍上の離婚歴は消えますが、過去の戸籍をさかのぼって参照すれば、離婚歴は確認できてしまうのでご注意ください。
離婚によって本籍地と氏が変わったのですが、婚姻中の氏を再び名乗るにはどうすればよいですか?
「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出すれば、婚姻中の氏を再び名乗ることができます。
提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
「離婚の際に称していた氏を称する届出」の提出期限は、離婚の種類に応じて下表のとおりです。
届出の期限が市区町村役場の休日である場合は、その日以降の最初の開庁日が提出期限となります。
|
離婚の種類 |
離婚の際に称していた氏を称する届出の提出期限 |
|---|---|
|
協議離婚 |
離婚届が受理された日の翌日から起算して3か月以内 |
|
調停離婚 |
調停の成立日の翌日から起算して3か月以内 |
|
審判離婚 |
審判の確定日の翌日から起算して3か月以内 |
|
和解離婚 |
和解の成立日の翌日から起算して3か月以内 |
|
認諾離婚 |
請求の認諾がおこなわれた日の翌日から起算して3か月以内 |
|
判決離婚 |
判決の確定日の翌日から起算して3か月以内 |
なお、離婚に伴って婚姻前の戸籍に戻ったあとで「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出すると、婚姻前の戸籍から離脱して新たな戸籍が作られることになります。
離婚後の本籍地を、婚姻中と同じ場所にしてもよいですか?
離婚後の本籍地は、婚姻中と同じ地名とすることもできます。
ただし、本籍地の地名が同じであっても、離婚した元配偶者とは別の戸籍に属することになります。
離婚によって本籍地が変わる場合、子どもの本籍地はどうなりますか?
子どもの本籍地は親同士が離婚しても変更されず、婚姻中の戸籍に残ります。
離婚時に婚姻中の戸籍から離脱した側が、子どもを自分と同じ戸籍に入れたい場合は、以下の2つの手続きをおこなう必要があります。
|
①家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得る |
|
家庭裁判所に対して申立てをおこない、その許可を受けて子どもの氏(姓)を自分と同じものに変更します。 【参考】子の氏の変更許可|裁判所 |
|
②入籍の届出をおこなう |
|
子の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に、子どもが自分と同じ戸籍に入るという内容の「入籍届」を提出します。 入籍届を提出する際には、子の氏の変更を許可する審判書の謄本などの添付が必要です。 |
入籍届の様式は全国共通で、市区町村役場で交付を受けられるほか、法務省から委託を受けている出版社のウェブサイト(下記)からもダウンロード可能です。
ダウンロードした入籍届の様式を印刷して使用する場合は、必ずA4用紙に印刷しましょう。
A4以外の大きさで印刷すると、市区町村役場で受理されないので注意が必要です。
また、自治体によってはダウンロード・印刷した様式での入籍届が受理されないケースもあるようです。
ダウンロードした様式を使用できるかどうか、事前に自治体へ問い合わせましょう。
離婚時に決めた本籍地を、あとから変更することはできますか?
以下のいずれかの市区町村役場に「転籍届」または「分籍届」を提出すれば、本籍地を変更することができます。
- 転籍・分籍前の本籍地の市区町村役場
- 届出人の所在地の市区町村役場
- 転籍・分籍後の本籍地の市区町村役場
転籍の場合は、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更されます。
分籍の場合は、自分だけが戸籍から離脱して新たな戸籍に入ります。
ただし、筆頭者およびその配偶者の分籍は認められません。
転籍届・分籍届の様式については、市区町村役場で交付を受けるか、または以下のウェブサイトに掲載されているもの(いずれもA4印刷)をご利用ください。
なお、ダウンロードした様式を使用できるかどうかは、自治体にお問い合わせください。
さいごに|離婚手続きに関する疑問点は弁護士に相談を
離婚届の提出を含めて、配偶者との離婚に当たってはさまざまな手続きをおこなう必要があります。
どのような手続きが必要になるか分からずお困りの方は、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
「ベンナビ離婚」には、離婚案件を豊富に取り扱う弁護士が多数登録されています。
相談内容や地域に応じて、スムーズに弁護士を検索可能です。
無料相談を受け付けている弁護士も数多く登録されているので、配偶者との離婚をご検討中の方は、「ベンナビ離婚」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
【初回面談0円】不貞慰謝料の減額・請求免除/自宅・預貯金・自動車・退職金などの財産分与/離婚調停など、当職が初回相談~解決まで責任を持って対応し、納得のいく結果を目指します!【平日夜間・土日の面談可】
事務所詳細を見る
不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎|【マイホームやマンション、土地などを売り、大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします【初回面談0円】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
その他に関する新着コラム
-
子どもの連れ去りは、状況によって違法となるケースがあります。本記事では、子どもの連れ去りが違法となるケース・違法とならないケースの具体例や、連れ去りが発覚した際...
-
配偶者の不機嫌な態度、いわゆるフキハラ(不機嫌ハラスメント)に悩んでいませんか?無視されたり威圧的な態度をとられたりといった行為は、フキハラといえます。この記事...
-
調査官調査とは、親権について争いがある場合におこなわれる調査です。必ずおこなわれるわけではなく、事件が長引きそうなときや裁判所が判断しにくいケースで実施されます...
-
育児放棄を理由に離婚することは可能です。ただし、裁判離婚で離婚が認められるには「法定離婚事由」に該当する必要があり、単なるワンオペ育児では認められない可能性が高...
-
パートナーが統合失調症で、離婚を考えていませんか?話し合いで離婚できない場合の手続きや、裁判になった場合の「法定離婚事由」について詳しく解説。離婚が認められない...
-
妻が勝手に家出した場合、離婚や慰謝料請求が認められますが、家出に正当な理由がある場合は認められないため注意しましょう。本記事では、妻が家出した場合の離婚や慰謝料...
-
夫の家出は「悪意の遺棄」として離婚理由になる可能性があります。生活費や慰謝料の請求も可能です。本記事を読めば、離婚を有利に進めるための証拠集めや法的手続きの全ス...
-
離婚届を書き間違えても焦る必要はありません。原則として、訂正印などは不要で、一部を除いて記載者本人以外の代筆による訂正も可能です。本記事では、離婚届を書き間違え...
-
本記事では、離婚時のマンションの選択肢3選をはじめ、売却で失敗しないための査定のタイミングや手続きの流れ、ローンの残債別(アンダーローン、オーバーローン)それぞ...
-
妊娠中の別れは、感情的な問題だけでなく、法律上の義務や経済的負担が大きく関わるデリケートな問題です。 妊娠中の彼女・妻と別れることが可能かどうか、そして別れた...
その他に関する人気コラム
-
事実婚をする人の中には同性であったり夫婦別姓が認められないために事実婚を選択していたりとさまざまなケースがあります。この記事では事実婚と認められるための要件や要...
-
【弁護士監修】夫や妻と離婚したくない場合に、どうすればよいのかわからない方に対して、今すべきこととNGなコトを徹底解説。離婚を回避するための詳しい対処法もご紹介...
-
産後から夫婦生活がなくなってしまう人は少なくありません。実際産後どのくらいの期間から再開すればよいのかわかりませんよね。この記事では、「産後の夫婦生活はいつから...
-
マザコンにはいくつか特徴があり、母親への依存心が強すぎると夫婦関係が破綻することもあります。状況によっては別居や離婚などを選択するのも一つの手段です。この記事で...
-
「旦那と一緒にいてもつまらない」「旦那が家にいるだけでストレスになる」と思いながら生活していませんか。ストレスを我慢して生活することはできますが大きなリスクも伴...
-
当記事では、夫婦別姓のメリット・デメリットをわかりやすく解説。制度の仕組みや日本の現状も簡単に説明します。
-
子連れで再婚したいけれど、子供の戸籍をどうすべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。戸籍によって子供の苗字や相続権なども変わるため、決断は慎重に行う必要が...
-
夫婦間の話し合いで離婚の同意が取れず裁判所を介して離婚をする場合、法律で認められた離婚理由を満たしていることが不可欠です。この記事では法定離婚事由と夫婦が離婚す...
-
弁護士会照会とは、弁護士法23条に定められた法律上の制度で、弁護士が担当する事件に関する証拠や資料を円滑に集めて事実を調査することを目的としています。
-
婚姻費用を払ってもらえたら、専業主婦の方などでも別居後の生活費にできるので、安心して離婚を進めることができるでしょう。この記事では、婚姻費用がいつからいつまで、...
その他の関連コラム
-
新築離婚は新築の家を建てたり購入したりした後に離婚することを指し、増加傾向にあります。本記事では新築離婚の原因をはじめ家の処分方法や財産分与のポイントを解説し、...
-
離婚後、姓をそのままにする女性は一定数います。姓をそのままにすることで得られるメリットやデメリットはさまざまです。この記事では、離婚後の姓について悩んでいる女性...
-
婚姻費用分担請求審判は、婚姻費用の分担額を決定する法律的な手続きです。審判で有利な結果を得るためにも、審判の概要や適切な進め方を知っておきたいところです。本記事...
-
ペアローンで住宅を購入していた場合、離婚後の名義はどうなるのか、そもそも住み続けられるのかなど気になりますよね。この記事では、離婚時のペアローンに関する注意点や...
-
婚姻費用の審判結果に納得できない場合は、即時抗告を申し立てて争うことが考えられます。本記事では、婚姻費用の審判結果に納得できない場合の対処法について、即時抗告の...
-
専業主婦で離婚しようと思った場合、不安を感じますよね。この記事では、専業主婦が離婚するときのお金の不安、離婚にかかる費用、住居や子供、就職の不安と、離婚に向けて...
-
別居しているにもかかわらず負担の大きい婚姻費用(コンピ)を払い続け、自分の生活が苦しくなる婚姻費用地獄に悩まされている人もいるでしょう。 今回の記事では、婚姻...
-
公正証書とは公証人に作成される証明力と執行力を備えた文書のことをいいます。この記事では公正証書を作成するメリットや作成の手順を解説します。
-
子連れで再婚したいけれど、子供の戸籍をどうすべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。戸籍によって子供の苗字や相続権なども変わるため、決断は慎重に行う必要が...
-
離婚をした際の新しい戸籍の作り方について解説します。 離婚後に新しい戸籍を作る必要があるケースや戸籍を作る際の注意点について解説しているのでぜひ参考にしてくだ...
-
夫の転勤が決まった際、一緒についていけず結果的に単身赴任になりワンオペ育児を強いられることも少ないでしょう。この記事では、ワンオペ育児が辛いと感じる理由やストレ...
-
内縁の妻とは婚姻の届出をしていないが内縁の夫と事実上の夫婦共同生活を送る女性のことをいいます。内縁関係は法律上の夫婦とは認められません。この記事では内縁の妻の定...
その他コラム一覧へ戻る



