別居中の生活費はいくらもらえる?婚姻費用の相場と請求時のポイントを解説
配偶者との共同生活が難しくなった場合は、別居に踏み切るのも選択肢のひとつです。
しかし、配偶者の収入で生計を立てているようなケースでは、別居後の生活費をどう工面していけばよいのか、頭を悩ますことになるでしょう。
結論からいうと、別居中の生活費は婚姻費用として配偶者に請求できる可能性があります。
無理して同居を続けても夫婦関係の改善は見込めないので、できるだけ早く生活費の問題を解決し、別居に向けた行動を起こすことが重要です。
本記事では、別居中の生活費を配偶者に請求できるケースや費用相場、請求手続きの流れを解説。
請求時の注意点や払ってもらえない場合の対処法も説明するので、参考にしてください。
別居中の生活費(婚姻費用)は配偶者に請求できる
夫婦が別居した場合、一定の条件下においては配偶者に対して生活費を請求することが可能です。
夫婦や子どもが生活していくための費用を「婚姻費用」といいます。
別居中であっても夫婦は互いに扶養義務を負っており、相手よりも収入が多い場合などは、婚姻費用を一部負担しなければならないと考えられています。
ただし、生活に要する全ての費用を請求できるわけではないので、婚姻費用として整理できる範囲は正確に把握しておきましょう。
別居中に請求できる婚姻費用の内訳
別居中に請求できる婚姻費用の内訳は、おおむね以下のとおりです。
| 内訳 | 詳細 |
|---|---|
| 生活費 | 食料・衣類・日用品などの購入費用 電気・ガス・水道などの光熱費 家庭生活の維持に必要な雑費 |
| 住居費 | 家賃や住宅ローン 固定資産税・管理費などの住居維持に必要な費用 |
| 養育費 | 学費や教材費などの教育費 通院や治療に必要な医療費 通学に必要な交通費 |
| その他の費用 | 日常生活を送るうえで必要な交通費 交際費や娯楽費 |
家賃や食費、教育費など、社会生活を送るうえで当然に必要な費用は、配偶者に負担を求めることが可能です。
交際費や娯楽費についても、一般常識として認められる範囲であれば請求できるので、もれなく計上するようにしてください。
婚姻費用を請求できる期間
次に、婚姻費用を請求できる期間について詳しくみていきましょう。
いつでも請求できるわけではないため、請求期間を理解しておかないと損をする可能性もあります。
別居開始後すぐに請求できる
一般的に、婚姻費用は夫婦が別居を始めた直後から請求できます。
別居を始めたあとは、収入・支出が夫婦それぞれで明確に分かれるケースが多いためです。
反対に、同居期間中は夫婦が共同で生活費を負担しているものとみなされるので、基本的に婚姻費用は請求できません。
ただし、夫婦の協力関係が破綻し、財布も別で家庭内別居の状態になっている状況であれば、婚姻費用を請求できる可能性があります。
終了時期は「別居終了」もしくは「離婚成立」のとき
婚姻費用を請求できる期間は、「別居終了」または「離婚成立」のときまでです。
別居が終わり、夫婦が共同で生活費を負担している状況に戻れば、相手に婚姻費用の支払いを求める根拠はなくなります。
また、婚姻費用は夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用なので、法律上の婚姻関係が解消された時点で、支払い義務も消滅します。
別居中にもらえる婚姻費用の計算方法と相場
ここでは、別居中にもらえる婚姻費用の計算方法と相場を解説します。
婚姻費用の算出を適当に済ませてしまうと、損するだけでなく、相手とトラブルになる可能性もあるので、基本的な知識は最低限身につけておきましょう。
婚姻費用の金額の決め方
婚姻費用の金額は、原則として夫婦間の話し合いで決定します。
ただし、金額に妥当性がなければ相手に拒否される可能性があるため、具体的な算出根拠を提示しなければなりません。
例えば、相手に婚姻費用を請求するときは、家賃や光熱費の支払い状況がわかる預金通帳、食材や衣服などの購入したときのレシートなどが必要です。
また、婚姻費用の金額を検討する際は、裁判所の「婚姻費用算定表」を参考にするのもよいでしょう。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
婚姻費用算定表とは、婚姻費用の目安を簡易的に把握できるように作成されている早見表です。
夫婦の年収や子どもの人数・年齢などをもとに、標準的な婚姻費用の金額が示されています。
必ずしも婚姻費用算定表に従う必要はありませんが、おおよその相場を知っておくだけでも、話し合いはスムーズに進むはずです。
【ケース別】別居中の生活費相場
次に、配偶者に請求できる婚姻費用の相場をケース別に解説します。
わかりやすいよう、支払い義務者(年収が多いほう)を夫、請求する権利者(年収が低いほう)を妻としています。
子どもがいない場合
子どもがいない夫婦の場合、婚姻費用算定を参照すると、双方の年収に応じた婚姻費用は以下のようになります。
- 夫の給与年収が500万円、妻が専業主婦:8万円~10万円程度
- 夫の給与年収が500万円、妻の給与年収が300万円:2万円~4万円程度
- 夫の給与年収が1,000万円、妻の給与年収が300万円:10万円~12万円程度
- 夫婦それぞれの給与年収が300万円:0円
相手の収入が正確にわからないときは、以下のように源泉徴収票や確定申告書で金額を計算してください。
- 源泉徴収票:税金などが控除されていない「支払い金額」を参照
- 確定申告書:社会保険料控除+青色申告特別控除額+専従者給与の合計額を計算
相手が給与所得者で副業をしている場合は、確定申告書を確認しておきましょう。
子どもが1人いる場合
夫婦に0歳~14歳の子どもが1人いる場合、婚姻費用の相場は以下のようになります。
- 夫の給与年収が500万円、妻が専業主婦:10万円~12万円程度
- 夫の給与年収が500万円、妻の給与年収が300万円:6万円~8万円程度
- 夫の給与年収が1,000万円、妻の給与年収が300万円:16万円~18万円程度
- 夫婦それぞれの給与年収が300万円の:2万円~4万円程度
妻が専業主婦の場合、権利者の年収は0円なので、婚姻費用は10万円~12万円程度ですが、妻がパートタイムを始めて給与年収が100万円程度になると、婚姻費用は8万円~10万円程度になります。
子どもが2人いる場合
夫婦に0~14歳までの子どもが2人いる場合、婚姻費用は以下の金額を目安にしておくとよいでしょう。
- 夫の給与年収が500万円、妻が専業主婦:12万円~14万円程度
- 夫の給与年収が500万円、妻の給与年収が300万円:8万円~10万円程度
- 夫の給与年収が1,000万円、妻の給与年収が300万円:18万円~20万円程度
- 夫婦それぞれの給与年収が300万円:4万円~6万円程度
なお、婚姻費用算定表は子ども3人までのケースしか想定されていません。
子どもが4人以上いる夫婦で婚姻費用の話し合いがまとまらないときは、弁護士に相談してみましょう。
別居中の婚姻費用が増減する要因
別居中の婚姻費用はさまざまな要因で増減します。
婚姻費用は、夫婦の収入や生活状況を反映して公平に算定されるためです。
婚姻費用が増減する主な要因は、以下のとおりです。
- 住居費の負担状況
- 資産・貯蓄状況
- 健康状態
- 親族からの支援の有無
- 別居原因となった事情
婚姻費用は単純な計算で決められるものではないため、互いの主張がぶつかり合って話し合いが難航するケースもありません。
大きなトラブルに発展する前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
別居中の生活費を請求する際の流れ

次に、別居中の生活費を請求する際の流れを解説します。
少しでも円満な解決を望んでいるのであれば、正しい手順で手続きを進めることが大切です。
1.夫婦間の話し合いで請求する
別居中の生活費を請求する際は、まず夫婦間で話し合うことが重要です。
話し合いで合意できれば、裁判手続きに踏み切る必要がなくなるので、問題解決までの時間が短縮されます。
生活費の内訳や必要額をお互いに示し合いながら、妥当な金額を見いだしていきましょう。
合意形成に至った場合は、口約束で終わらせず、書面や公正証書に残すことでトラブルを防げます。
相手と話し合うことすら難しい場合には、内容証明郵便で請求書を送付するのもひとつの方法です。
弁護士に請求手続きを依頼する
婚姻費用の請求手続きは、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士がいることで配偶者に本気度が伝わるため、婚姻費用の支払いに応じてもらいやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、婚姻費用の金額や支払方法などに関する話し合いも建設的に進められるはずです。
話し合いがまとまらず、法的手続きに移行する場合も、弁護士に手続きを一任できるのは大きなメリットといえるでしょう。
2.話し合いがまとまらない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てる
相手が婚姻費用の支払いに応じないときは、婚姻費用分担請求調停の申立てを検討してください。
中立的な立場の調停委員が介入し、双方の主張を踏まえて和解に導いてくれます。
調停委員を介して話し合いを進めることになるので、相手と顔を合わせる必要がなく、精神的な負担も軽減されるはずです。
調停は1回あたり2時間程度で、主張がぶつかり合っている場合は3回~5回程度実施されます。
3.調停が不成立となった場合は審判へ移行する
婚姻費用分担請求調停が不成立となった場合は、家庭裁判所の審判に移行します。
審判では、裁判官が夫婦双方の主張や経済状況を踏まえて、最終的な判断を下します。
当事者の合意がなくても決着がつくため、調停と裁判の中間的な法的措置といえるでしょう。
なお、最初から審判を申し立てても受理されるケースはほとんどありません。
まずは調停を申し立て、話し合いでの解決を目指すように促されます。
4.審判に納得できないときは即時抗告を申し立てる
審判に納得できない場合は、即時抗告を申し立てましょう。
審判書の到着から2週間以内であれば、即時抗告によって再審理を求めることができます。
ただし、同じアプローチで即時抗告しても、有利な結果は期待できません。
自分の主張を裏付ける新たな証拠を提出するなど、審判を覆すための工夫が必要です。
別居中の生活費を請求できない3つのケース

別居中の生活費を請求できるかどうかは、個々のケースごとに判断されるものです。
ここでは、別居中の生活費を請求できない3つのケースを解説します。
自分の収入が相手と同等以上ある場合
収入が相手と同等以上ある場合は、別居中の生活費を受け取れない可能性があります。
一般的に、婚姻費用は収入が高いほうから低いほうに支払われるためです。
例えば、共働きで収入がほぼ同じ夫婦が別居した場合、双方が自分の収入でそれぞれの生活費を賄えるため、婚姻費用の請求は認められにくくなります。
住居費を多く負担している場合などは請求できることもありますが、収入が多い人ほど請求時のハードルは高くなります。
相手が子どもと同居している場合
生活費の請求が難しいケースとして挙げられるのは、相手が子どもと同居している場合です。
子どもと同居している配偶者の経済的負担は必然的に大きくなります。
そのため、追い打ちをかけるように生活費を請求しようとしても、減額・調整される可能性が高いといえるでしょう。
ただし、一方の収入が著しく低い場合など、特別な事情を抱えているときは配慮してもらえることもあるので、まずは弁護士に相談してみてください。
自分の不貞行為で別居に至った場合
自分の不貞行為(不倫)で別居に至った場合も、別居中の生活費を請求できない可能性があります。
自ら別居の原因を作ったにも関わらず、生活費を請求することは権利の濫用・信義則違反と判断されやすいからです。
ただし、子どもの養育費は別問題なので、配偶者に支払いを求めることができます。
また、裁判所の判断は個別事情によって異なるため、自信が置かれている状況に合わせて、対応方針を決めていくことが重要です。
別居中の生活費を請求するときの注意点4つ

次に、別居中の生活費を請求するときの注意点を解説します。
請求の仕方を誤るとトラブルが生じる可能性もあるので、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。
請求した証拠を残しておく
別居中の生活費を請求する場合、請求した証拠を残しておきましょう。
婚姻費用の支払い義務が生じるのは、原則として請求をおこなった時点からです。
婚姻費用を請求した証拠がなければ、調停や審判で不利になってしまう可能性があります。
おすすめは、内容証明郵便を使用することです。
送付日・宛先・文書の内容などを郵便局が証明してくれるので、法的に有効な証拠として活用できます。
また、SNSやメールでやり取りする場合も、スクリーンショットなどで一連の流れを保存しておくようにしてください。
合意した取り決めは公正証書にする
別居中の生活費に関して合意した取り決めは、公正証書にしておくことが重要です。
口約束で終わらせてしまうと、支払いが滞った場合に責任を追及できない可能性があります。
一方で、強制執行承諾文言付き公正証書を作成しておけば、約束した生活費が支払われない場合に、裁判をせず強制執行に移ることも可能です。
金銭が絡む問題はトラブルに発展しやすいので、費用と手間はかかりますが、公正証書の作成をおすすめします。
婚姻費用の変更は再度協議や調停が必要になる
婚姻費用を変更する際は、再度協議や調停が必要となります。
婚姻費用は、あくまでも当事者間の合意によって決められるものです。
収入の変動や生活環境の変化が生じたからといって、一方的に変更することはできません。
なお、婚姻費用の変更が認められるのは、以下のようなケースです。
- 支払う側の収入増加や減少
- 受け取る側の収入変動
- 子どもの進学や医療費などの支出増加
- 居住費用の負担状況の変化
婚姻費用の変更を認めてもらえるのは、原則として特別な事情が生じた場合です。
一時的な収入の変化などを理由に、婚姻費用を変更することは難しいといえます。
正当な理由のない別居は「同居義務違反」にあたる
正当な理由のない別居は「同居義務違反」にあたる点にも注意が必要です。
法律上、夫婦は同居し、互いに協力・扶助する義務があります。
例えば、自由になりたいという身勝手な理由で別居する場合や、愛人と同居する目的で別居するケースなどは、同居義務に違反する行為とみなされます。
状況次第では、離婚事由や慰謝料請求の根拠となる可能性も否定できません。
別居を望むのであれば、事前に配偶者と話し合い、合意を得ることが重要です。
調停・審判で決まった婚姻費用を支払ってもらえない場合の対処法
別居するほど関係性が悪化している状況では、相手方が必ずしも真摯な対応を取ってくれるとは限りません。
ここでは、調停・審判で決まった婚姻費用を支払ってもらえない場合の対処法を解説します。
履行勧告・履行命令で支払いを促す
調停や審判で決まった婚姻費用を支払ってもらえない場合、履行勧告・履行命令を申し立てることも検討しましょう。
まずは履行勧告を申し立て、家庭裁判所から電話や書面で支払いを促してもらいます。
相手が勧告に応じない場合は、履行命令によって家庭裁判所から支払いを命じてもらうことも可能です。
履行命令にも従わなかった相手には「10万円の過料」が科される可能性があります。
ただし、履行勧告・履行命令には強制力がないので、相手が無視したからといって、婚姻費用を強制執行で回収することはできません。
強制執行を申し立てる
公正証書や調停調書、審判書には法的な強制力があるため、相手が別居中の生活費を支払わないときは、強制執行の申立てが可能です。
強制執行に踏み切れば、相手の給与や預金などを差し押さえ、婚姻費用を回収できます。
また、「強制執行を申し立てる」と通知しただけで、職場に知られることをおそれた相手が支払いに応じてくるケースもあります。
ただし、収入や資産が少ない相手には効果が薄いので、財産状況は事前に把握しておかなければなりません。
別居するための生活費がない場合に検討するべきこと
別居するための生活費がない場合は、婚姻費用分担の仮処分を申し立てたり、公的制度を利用したりといった方法を検討してみてください。
別居に向けた生活費の問題をどのように解決していけばよいのか、具体的にみていきましょう。
婚姻費用分担の仮処分を申し立てる
別居するための生活費がない場合は、婚姻費用分担の仮処分を申し立てることも選択肢のひとつです。
調停を申し立てたとしても、最初の期日が開かれるまでに1ヵ月~2ヵ月程度かかってしまうため、しばらくは婚姻費用をあてにすることはできません。
しかし、仮処分が認められれば、調停成立前に婚姻費用を受け取れるので、調停・審判の決定を待っている間に生活費が不足するリスクを防げます。
ただし、調停前の仮処分には強制力がない点に注意が必要です。
実家で別居する
お金に余裕がないときは、実家で別居を始めるのもよいでしょう。
賃貸物件のように敷金・礼金・家賃がかからないため、当面の経済的負担を抑えられます。
ただし、実家の場所によっては、勤務先や子どもが通う学校などを変えなければなりません。
生活環境や交友関係の変化はストレスになりやすいので、実家が遠方にある場合は慎重な判断が必要です。
マンスリーマンションで別居する
婚姻費用を支払ってもらえる見込みがあるのであれば、マンスリーマンションで別居する方法もあります。
マンスリーマンションであれば、1週間~1ヵ月単位の契約が可能です。
1日あたりの料金はビジネスホテルと大きな差がなく、敷金・礼金も必要ありません。
また、マンスリーマンションには冷蔵庫やテレビ、洗濯機や電子レンジなどが揃っているので、家から生活家電を持ち出せなくても不便を感じにくいでしょう。
ただし、マンスリーマンションは都市部に集中しているケースが多いため、居住地によっては利用しにくい場合もあります。
公的制度を利用する
公的制度を利用することも、別居中の生活費に不安がある場合の有効な選択肢です。
自治体では、経済的困窮者に対するさまざまな支援をおこなっています。
代表的な公的制度は以下のとおりです。
| 制度名 | 概要 |
|---|---|
| 生活福祉資金貸付制度 | 低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に無利子または低利子で資金を貸付 |
| 公営住宅の優先入居 | 母子・父子家庭への公営住宅入居の優遇措置 (自治体によっては別居状態での優先入居が認められることもある) |
| 生活保護 | 生活困窮に対する最低限の生活費の支給 |
公的制度の利用を検討しているのであれば、自治体の窓口に直接相談してみることをおすすめします。
場合によっては、自治体が独自に実施している制度を紹介してもらえることもあるでしょう。
離婚後の生活費の不安を解消するために別居中から準備しておくべき4つのこと
経済的な部分を配偶者に頼っていた場合は、離婚後どのように生活していけばよいのか、頭を悩ませてしまうものです。
ここでは、離婚後の生活費の不安を解消するために、別居中から準備しておくべきポイントについて解説します。
離婚後の収入と生活費をシミュレーションしておく
離婚後の生活費の不安を解消するためには、収入と生活費をシミュレーションしておくことが重要です。
別居を始めると、収入・支出状況が大きく変わります。
そのため、事前にシミュレーションして、生活が成り立つのかどうかの算段をつけておかなければなりません。
離婚後の収入と生活費をシミュレーションする際は、家賃・食費・光熱費・教育費などをできるだけ細かく見積もることが重要です。
突発的な出費も想定して収支計画を立てておけば、別居後の不安も軽減されるでしょう。
財産分与の対象になる財産を漏れなく把握する
離婚後の生活費の不安を解消するためには、財産分与の対象になる財産を漏れなく把握することも大切です。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分け合う手続きです。
計上漏れがあると、本来受け取れるはずだった財産を失うことになるので十分注意してください。
財産分与の対象となるのは、以下のような財産です。
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 生命保険の解約返戻金
- 自動車
- 家財道具
- 貴金属
反対に、結婚前から所有していた財産や相続で得た財産などは、基本的に財産分与の対象外です。
相手が財産を隠している可能性も疑いながら、徹底的に洗い出すことを意識してください。
慰謝料や年金分割などのお金に関する離婚条件を検討しておく
慰謝料や年金分割などのお金に関する離婚条件も、早めに検討しておくとよいでしょう。
慰謝料や年金分割などは大きな収入源となります。
例えば、相手の不貞行為が原因で別居・離婚することになったのであれば、100万円~300万円程度の慰謝料を受け取れることもあります。
弁護士の助言を受けながら適切に離婚条件を設定すれば、離婚後の生活費に関する不安は大きく軽減されるはずです。
離婚問題が得意な弁護士に相談する
離婚後の生活に不安があるなら、離婚問題が得意な弁護士に相談するのもおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、婚姻費用・慰謝料・養育費・財産分与などの金銭的条件を適切に整理し、依頼者に有利なかたちで交渉を進めてくれます。
また、離婚問題が得意な弁護士なら、離婚後の生活再建に向けたサポートも手厚くおこなってくれるはずです。
ただし、相談するタイミングが遅れると、弁護士が介入できる余地が小さくなってしまいます。
初回相談であれば無料で応じている弁護士も多いので、できるだけ早い段階で相談するようにしてください。
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弁護士を探す際は「ベンナビ離婚」の利用をおすすめします。
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別居中の生活費に関してよくある質問
最後に、別居中の生活費に関してよくある質問を紹介します。
共働きだと別居中の生活費は請求できない?
共働きでも、別居中の生活費は請求できます。
夫婦双方が収入を得ていても、収入が低い側や子どもと同居している側には、婚姻費用を請求する権利が認められています。
お互いの収入を明らかにしたうえで、婚姻費用算定表などを参考にしながら、話し合いを進めていきましょう。
過去にさかのぼって生活費を請求することはできる?
別居時点にさかのぼって生活費を請求することは、原則として認められません。
婚姻費用の支払い義務が発生するのは「権利者が請求した時点」とされているためです。
ただし、過去の婚姻費用が支払われていないことで不公平が生じる場合は、離婚時の財産分与で清算できる可能性があります。
勝手に別居をはじめた場合でも生活費は請求できる?
勝手に別居をはじめた場合でも、原則として生活費は請求できます。
ただし、不倫やDVなど自らの有責行為が原因で別居した場合は、婚姻費用の請求行為が権利の濫用と判断され、認められない可能性があります。
また、正当な理由なく無断で別居を始めた場合は、同居義務違反になる可能性があるでしょう。
離婚請求が制限されたり、慰謝料の支払いを命じられるおそれもあるので注意してください。
離婚調停中でも別居中の生活費は請求できる?
離婚調停中でも、別居中の生活費を請求することは可能です。
法律上、離婚が成立するまでは互いに生活を扶助する義務があります。
離婚調停中とはいえ、婚姻関係が継続していることに変わりないので、婚姻費用を支払う義務も残ったままです。
婚姻費用を計算する際に専業主婦(主夫)の収入はいくらに設定すべき?
婚姻費用を計算する際、専業主婦(主夫)の収入は原則0円として扱います。
しかし、心身の状態や生活環境を踏まえたうえで、働ける状況にある場合には、パートタイマーの年収程度を当てはめることもあります。
具体的には、年収100万円を目安にするケースが多くみられます。
さいごに|婚姻費用の件で不安があれば弁護士へ相談を!
婚姻費用を請求すれば、経済的な負担を大幅に抑えながら、別居生活を送ることができます。
まずは配偶者と話し合いの場を設け、婚姻費用の金額などを取り決めていきましょう。
しかし、婚姻費用は個々の状況に応じて算定する必要があり、相手方が素直に応じてくれるとも限りません。
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