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離婚前に財産分与を請求する流れや注意点は?|弁護士に相談するメリットも解説

離婚前に財産分与を請求する流れや注意点は?|弁護士に相談するメリットも解説
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離婚の際、争いの種となりやすいのが財産分与です。

そもそもどの財産が財産分与の対象となるのかや、財産分与には贈与税がかかるのかなど、財産分与についてよくわからず誰かに相談したいと思う人はいるでしょう。

本記事では、離婚前の財産分与について気を付けるべきポイントや、財産分与に関する問題を弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。

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目次

離婚前に財産分与をすませることはできる?

結論からお伝えしますと、離婚前に財産分与の協議をすることはできます。

夫婦が共同で築いた財産を分けることは、しばしば感情的な問題や法的な複雑さを伴います

以下では、離婚前の財産分与の協議や、実際に財産を手にする日などについて詳しく解説しているので、確認していきましょう。

離婚前に財産分与の協議をすることは可能

離婚前に財産分与の協議をすることは可能です。

離婚前に財産分与の協議をしておくことにより、離婚後に速やかに財産の分配を受けることができるため、離婚後の生活環境を整えることができます。

財産分与で分け合う財産を手にするのは原則として離婚成立日 離婚前に財産分与をすることは可能ですが、財産分与で分配した財産を手にすることができるのは、原則として離婚が成立した日以降です。

したがって、離婚前は原則として財産分与で分配される預金を使うことはできませんし、不動産の登記名義の移転は離婚後に可能となります。

財産分与によって分配された財産を速やかに利用したいのであれば、早く離婚を成立させることが必要です。

離婚前の別居中に生活費が足りない場合は、婚姻費用を請求することはできる

離婚前にした財産分与は離婚成立日以降に効力を生じます。

よって、離婚前に相手から金銭を受け取ることはできません

離婚前に生活費が足りず困っている場合、財産分与ではなく婚姻費用の請求をおこないます。

婚姻費用の請求とは、別居中の夫婦のうち収入が低いほうの配偶者が、他方の配偶者に対し生活費を請求することをいいます。

もし婚姻費用を支払ってくれない場合、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることになります

財産分与で損をしないため離婚前にしておくべきこと

別居を前提に、財産分与で損をしないために離婚前にしておくべき3つのことを解説します。

離婚前にこれらのことをしておくことによって、後々の財産分与を有利な立場で進めることができる可能性が高まります

自分の財産に関わるものは確保しておく

離婚前に自分の財産に関わるものは確保しておくことをおすすめします。

別居の際、相手方が自分の物だと主張して勝手に持って行ってしまうことも考えられます。

自分の財産を相手に持って行かれてしまうと、後から取り戻すのに時間がかかってしまう可能性がありますので、あらかじめ確保しておきましょう。

相手の財産をできるだけ調査しておく

別居した後は、配偶者宛ての銀行等からの郵便物を把握することができず、相手の財産を調査することが難しくなる可能性があります。

それぞれの調査におけるポイントを以下にまとめたので確認しておきましょう。

  • 預貯金の調査:相手の預貯金がどの銀行のどの支店の口座にあるのかを郵便物等から調べておきましょう。最終的に強制執行となった場合、銀行名と支店名が必要となるためです。
  • 生命保険等の調査:生命保険については、掛け捨てではなく解約返戻金がある場合には財産分与の対象となります。解約返戻金がどれくらいあるのかを事前に調査しておきましょう。
  • 不動産の調査:婚姻期間中に不動産を購入した場合、原則として財産分与の対象となります。相手の不動産について把握している場合が多いと思いますが、把握していない不動産を有していないかどうか、家に届く固定資産税の通知書などをチェックしておきましょう。
  • 株式等の調査:株式等についても財産分与の対象です。郵便物などから相手の証券口座を把握しておきましょう。ただし、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に購入した株式等のみです。
  • 退職金の調査:退職金については、将来的に支払われる蓋然性が高い場合は財産分与の対象となります。婚姻期間中に発生した退職金については請求ができますので、相手の離婚前の支給予定退職金がいくらなのかを調査しておきましょう。
  • 貴重品の調査:婚姻期間中に購入した貴重品で市場価値があるものについても財産分与の対象となりますので、家にある物については写真を撮るなどして証拠を残しておきましょう。
  • 自動車の調査:婚姻期間中に購入した自動車も財産分与の対象となりますので、自動車の登録証や車検証などの情報を把握しておきましょう。

信頼できる専門家に財産を評価してもらう

財産分与では、財産価値の大小についてお互いの意見が食い違う場合があります。

争いになった場合に備えて、弁護士など信頼できる専門家に財産を評価してもらいましょう。

専門家による客観的な財産評価を準備しておくことで、後々のトラブルを最小限に抑えることができます

財産分与の対象となる財産

財産分与は全ての財産を分与の対象としなければならないわけではありません。

財産分与の対象となる財産と、対象とならない財産があります。

以下では、対象となる財産と対象とならない財産を具体的に説明します。

財産分与をおこなう前にしっかり押さえておきましょう

共有財産

「共有財産」とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産をいい、共有財産のみが財産分与の対象となります。

ポイントは、

  1. 婚姻期間中に築いた財産であることと、
  2. 夫婦が協力して築いた財産であることです。

以下では、どのような財産が共有財産となるかを具体的に解説します。

不動産

婚姻期間中に購入した不動産は、原則として共有財産となります。

どちらの名義であるかは関係がありません。

たとえば夫の単独名義であっても、婚姻期間中に購入した場合は共有財産です。

ただし、親からもらったお金で不動産を購入したような場合や、親から相続したような場合は共有財産とはなりません

預貯金

婚姻期間中に夫婦が貯めた預貯金は、共有財産となります。

こちらも預貯金口座の名義は関係がありません。

夫婦が協力して築いた財産であれば対象です。

たとえば夫が働いて稼いだ給料を貯めた預貯金であっても財産分与の対象となります。

その給料は、妻が家事や育児をおこなったおかげで夫が働いて稼ぐことができたといえるからです。

保険

婚姻期間中に加入した保険については、掛け捨て保険ではなく解約返戻金が発生する保険に限り、解約返戻金が共有財産となります。

ただし、あくまで婚姻期間中に支払った保険料に相当する部分のみとなりますので、婚姻前から加入していた保険については、婚姻前に支払った保険料に相当する部分は除かれます

退職金

婚姻期間中に発生した退職金については共有財産となります。

すでに支給された退職金だけではなく、将来支給される見込みである退職金も対象です。

ただし、将来支給見込みである退職金については、支払いの蓋然性が高いことが必要です。

年金

婚姻期間中の個人年金や確定拠出年金は、共有財産となります。

ただし、厚生年金については、財産分与ではなく年金分割という方法により配偶者それぞれに分割されます。

国民年金については年金分割されません

特有財産

特有財産とは、財産分与の対象とはならない財産をいい、共有財産以外の財産を指します

たとえば、婚姻前から配偶者が保有していた預金や不動産などは特有財産となります。

また、婚姻期間中であっても、夫婦が協力して築いた財産ではない場合も特有財産となります。

以下では、どのような財産が特有財産となるかを具体的に解説します。

婚姻前から所有していた財産

婚姻前から所有していた財産は財産分与の対象とはなりません

婚姻前と婚姻期間中にまたがる場合は、婚姻期間中のみが共有財産となり、婚姻前の財産は特有財産となります。

たとえば、婚姻前から100万円の預金があり、婚姻期間中に預金が300万円になった場合は、200万円のみが共有財産となります。

夫婦の協力とは無関係に取得した財産

婚姻期間中であっても、夫婦の協力とは無関係に取得した財産については、共有財産とはならず特有財産として扱われます

たとえば、親から贈与してもらったお金は夫婦の協力によって築いた財産とはいえませんから、特有財産です。

マイナスの財産

プラスの財産だけではなくマイナスの財産についても財産分与の対象となります。

たとえば、夫婦で車のローンを組んだりした場合には、そのローンについても財産分与の対象となります。

ただし、夫婦の一方がギャンブルのために作った借金などは共有財産とはなりません

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財産分与の種類

ここでは、財産分与には3種類あることを説明します。

もっとも、清算的財産分与が基本であり、その他の扶養的財産分与や慰謝料的財産分与は例外的なものであると考えてください。

清算的財産分与

財産分与の基本となるのが清算的財産分与です。

共有財産をそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

扶養的財産分与

離婚した場合に夫婦の一方が生活に困ってしまうような場合に、その配偶者の当面の生活を補助する目的で行う財産分与をいいます。

たとえば妻が専業主婦であり、離婚をすると収入源がなくなり生活が困窮してしまうような場合に認められる可能性があります。

慰謝料的財産分与

慰謝料の意味でおこなう財産分与をいいます。

たとえば、夫婦の一方の不倫が離婚原因となった場合、不倫をした有責配偶者は配偶者に対し慰謝料を支払わなければなりません

本来、慰謝料と財産分与は全く別物ですが、財産分与の際に慰謝料を考慮して分配をおこなう場合があります。

この場合を慰謝料的財産分与といいます。

離婚前に財産分与を請求する流れ

離婚前に財産分与を請求する流れについて、大きく3つに分けて説明します。

離婚前に財産分与を請求する流れをイメージしてもらうことにより、それぞれの手続きの準備をしてもらいたいと思います。

①財産分与について夫婦で協議をする

離婚前に財産分与をする場合、夫婦で協議をすることが一般的です。

財産分与の対象や方法に夫婦間でそこまで争いがなければ協議でまとまるかもしれません。

協議でお互いが合意すれば、財産分与に関して合意した事項を書面にまとめておきましょう。

一方、財産分与について夫婦間で協議をしたもののまとまらなかった場合や、夫婦の仲が悪くそもそも協議ができないような場合などは、次の離婚調停へ進みます。

②夫婦間の協議で合意が得られなければ離婚調停を申し立てる

離婚前の夫婦間の協議で財産分与の合意が得られなければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚前に財産分与を求める場合、離婚調停の中で財産分与を話し合うことになります。

一方、離婚後に財産分与を求める場合には、財産分与の調停を申し立てます。

調停を申し立てるためには、申立書のほか、戸籍謄本や財産目録などを提出する必要があります。

特に財産に関する資料は知識が必要となるため、わからない場合は弁護士に相談しましょう。

➂離婚調停が不成立となったら審判・訴訟へ移行する

離婚調停はあくまで話合いによる解決を目指す手続きです。

よって、話合いが不調に終わった場合や、そもそも夫婦の一方が調停に出頭しないような場合には調停不成立となります。

離婚調停が不成立となった場合、それに対して不服を申し立てたい場合は離婚訴訟を提起する必要があります。

一方、離婚後に財産分与の調停を申し立てた場合には自動的に審判へ移行し、審判で結論が出ることになります。

財産分与を相談するときの注意点

離婚前に財産分与の相談をしたい場合、注意すべき点があります。

以下では、注意すべき主な点を3つ挙げて詳しく解説します。

離婚前に財産分与をしたい人は、以下の点に注意して十分に準備しておきましょう

共有財産の洗い出し

財産分与を迅速に進めるためには、共有財産を洗い出しておくことが必要です。

先ほども説明したとおり、財産分与の対象となるのは共有財産のみであり、特有財産については財産分与の対象となりません

何が共有財産で、何が特有財産かは夫婦間で争いになることがあるため、共有財産を洗い出してその根拠をまとめておくことが必要です。

財産分与の割合が2分の1にならないケース

財産分与の割合は、原則として2分の1です。

夫のみが働いていて妻が専業主婦だったとしてもその割合は変わりません。

妻の貢献によって夫の財産が得られたと考えられるためです。

もっとも、財産分与の割合が2分の1にならないケースがあります。

例えば、夫婦の一方の特別な才能により著しく高収入が得られたような場合です。

具体的には病院の院長や芸能人、スポーツ選手などが挙げられます。

このような事情がある場合には、財産分与の割合について注意すべきでしょう。

財産分与の時効

財産分与は、離婚成立後2年以内に請求しなければなりません。

離婚前の財産分与であれば時効を気にする必要はありませんが、離婚成立後に財産分与を検討している場合は、離婚後2年以内に請求するようにしましょう

離婚前の財産分与でよくある相談

離婚前の財産分与でよくある相談を4つ挙げてそれぞれについて具体的に解説します。

同じような内容を相談しようとしている人は、ぜひ参考にしてみてください。

財産分与をせずに離婚をすることは可能か

財産分与をせずに離婚をすることは可能です。

財産分与は強制的に実施されるものではなく、相手方の請求がなければ実施する必要はありません

離婚成立後に財産分与を請求することは可能ですが、離婚成立後から2年以内に請求をしなければならない点は気を付けましょう。

相手方の財産の状況がわからない

相手方の財産の状況がわからない場合、財産分与の対象となる共有財産が少なくなってしまうおそれがあります。

共有財産を漏れなく挙げるためには、相手方の財産を調査する必要があります。

調査方法がわからない場合、弁護士に相談してみましょう。

財産分与の割合は何対何か

財産分与の割合は基本的に2分の1です。

自分だけに稼ぎがある等の理由は原則として考慮してくれません。

特別な貢献がある場合には、2分の1にはならない理由を十分に説明できるように準備しておきましょう。

財産分与をした場合、贈与税はかかるか?

財産分与をすると相手方に財産が移転することになりますが、これは贈与ではないため贈与税はかかりません

もっとも、不相当に過大な財産分与は贈与とみなされるおそれがありますので、2分の1を大きく超えて相手方に財産分与をするような場合は注意しましょう。

財産分与を弁護士に相談するメリット

財産分与について相手方と争いがある場合、弁護士に相談することをおすすめします。

以下では、弁護士に相談した場合のメリットを5つ挙げて具体的に解説します。

財産分与の争いで悩んでいる人は、弁護士への相談を検討してみてください

相手方財産の調査についてアドバイスしてくれる

財産分与の協議では、相手方が素直に共有財産のリストを提出してくれるとは限りません。

相手方が財産を隠しているケースもあります

そうなった場合、相手方の財産を調査する必要がありますが、弁護士に相談すれば、相手方財産の調査方法についてアドバイスをしてくれます。

弁護士に依頼することにより、財産の調査をおこなってくれますので、相手方の共有財産の洗い出しに悩んでいる人は、弁護士への依頼を検討しましょう。

財産分与の対象となる共有財産を正確に把握できる

相手方の財産を調査したとしても、相手方がその財産を共有財産と認めない場合があります。

たとえば、「婚姻前からの財産だ」「夫婦が協力して築いた財産ではない」等の理由により特有財産であると主張してくる場合があります。

共有財産と特有財産の線引きは難しい場合がありますが、弁護士に相談すれば、過去の事例などから共有財産の範囲を正確に把握できます。

相手方と財産分与の交渉してくれる

離婚前であっても、感情的なもつれから相手方と話したくない場合があります。

弁護士は本人を代理して財産分与についての交渉を代理する権限を持っていますので、相手方と話したくない場合には弁護士に交渉を一任することが可能です。

離婚調停や訴訟の代理を依頼できる

財産分与の交渉がまとまらない場合、離婚調停や訴訟で財産分与の額を決定することになります。

こういった法的な手続きは本人のみでは難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は財産分与におけるあらゆる法的措置を代理できる権限を持っていますので、本人が表に出る必要はなく、弁護士が全て手続きをおこなってくれます

より有利な条件で財産分与ができる可能性が高まる

本人同士で財産分与の協議をした場合、相手方に言い返すことができず、不本意な分配に合意してしまうことがあります

弁護士に依頼すれば法的に正しい主張をしてくれますので、相手方の不合理な主張に言い負かされるということはありません。

その結果、より有利な条件で財産分与ができる可能性が高まります

さいごに|財産分与を請求したい方は弁護士へ相談を

離婚前に財産分与を請求したい場合、相手との協議からスタートしますが、相手が協議に応じない、応じたとしても感情的な対立から協議が進まないというケースがあります。

弁護士に相談することにより、離婚前の財産分与についてスムーズな解決を目指せるでしょう

離婚前の財産分与で相手と揉めている場合、弁護士の無料相談などを活用してまずは相談してください。

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この記事の監修者
高島総合法律事務所
理崎 智英 (東京弁護士会)
豊富な解決実績・メディア出演多数。コミュニケーションを大切にし、培ってきた経験やノウハウを活かし、ひとりひとりに合わせたオーダーメイド型の解決策を提示しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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