離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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「離婚したときに養育費はいらないといってしまったけれど、やっぱりほしい」
「離婚のときには断ったけれど、あとから養育費は請求できる?」
離婚の際にはお互いに感情が高まり冷静な判断ができなくなっていることから、「養育費はいらない!」と断ってしまうこともあるでしょう。
しかし離婚して時間がたってから「養育費はやはり必要だった」と思い直すこともあると考えられます。
結論からいうと、離婚時に養育費を断ってしまった場合でもあとから請求できるケースもあります。
本記事では、養育費を「いらない」と言ってしまったあとから養育費を請求できるケースや、具体的な方法などについて詳しく解説します。
本記事が、離婚後の生活を前向きに進めるための助けとなれば幸いです。
離婚時にした「養育費はいらない」という合意は、原則として法的に有効とみなされます。
口約束の場合でも、こうした合意は成立します。
このような合意があった場合、あとから養育費を請求しても、一般的には認められないケースが多いです。
ただし、「養育費はいらない」という合意があった場合でも、事情によってはあとから請求できる場合もあります。
詳しくは次章で解説します。
離婚時に「養育費はいらない」と合意してしまった場合でも、特定の状況においてはあとから養育費を請求することが可能です。
ここでは、そのようなケースを3つ紹介します。
客観的に見て合意が成立したとはいえない場合には、養育費をあとから請求することができる場合があります。
離婚時に養育費がいらないという合意をした場合、それが口約束だけだったとしても有効です。
しかし相手と口げんかをしていて「養育費はいらない!」と1回だけ言ったというケースでは、合意をしたと判断するのは難しいでしょう。
また口約束だけで、その客観的な証明となる証拠がなく、有効性が認められない場合もあります。
これらのケースでは合意が成立していたとはいえないとして、親権者はあとから養育費を請求できる可能性があるのです。
脅迫などによって、無理やり養育費はいらないという合意をさせられた場合は無効と判断されます。
たとえば、「養育費を断らないと離婚しない」といった条件を突き付けたり、怒鳴る、殴るなどといった心身に向けた虐待行為があったりした場合などです。
これら結果、養育費を放棄することに合意した場合は、その合意はあとから取り消すことができ、相手に養育費を請求できます。
離婚時の合意後に、子どもの養育に必要な状況が大きく変わった場合には、もとの合意内容を見直し、養育費の請求が認められる場合があります。
状況の変化とは、たとえば以下のような状況です。
このように離婚時から状況が大きく変化した場合は、法的な手続きを通じて、養育費の支払いが認められることがあります。
養育費をあとから請求する際には、いくつかの重要なポイントがあります。
ここでは、養育費をあとから請求する具体的な方法や手順を紹介します。
まずは、元配偶者に連絡をして話し合い、養育費の支払いを求めます。
養育費の支払いについて、最低限決めるべき項目は以下のとおりです。
なかでも注意が必要なのは特別費用についてです。
子どもを育てるなかで、突発的・一次的に高額なお金が必要となることがあります。
そういった場合に、その都度支払いを求めるかなど話し合うことが必要です。
養育費の内訳や決め方などについて詳しくは、以下記事も参照ください。
養育費の支払いについて合意した場合は、決めた内容を公正証書にしておくことをおすすめします。
執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、将来的に相手の養育費が未払いとなった場合、直ちに強制執行を申し立てられるからです。
相手が話し合いに応じてくれなかったり、養育費の支払いに合意してくれなかったりする場合は次のステップへすすみます。
相手が話し合いに応じてくれなかったり合意できなかったりした場合、次のステップとして家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。
調停は、調停委員が双方の間に立って養育費に関する合意を目指す手続きのことです。
調停では原則として、当事者同士が向き合って協議をすることはありません。
それぞれが調停委員に対して個別に話し合って、合意を目指します。
合意できた場合は、その内容を調停調書にまとめ完了です。
養育費の支払いが開始されることになります。
一方、調停で合意できなかった場合は審判へと移行するのです。
審判では裁判官が話し合いの内容をふまえて、養育費の支払い要否や金額などを判断します。
養育費をあとから請求する際には、成功に向けていくつかの重要なポイントがあります。
特に、一度「いらない」と言ってしまった後に請求する場合、以下のポイントを押さえることが重要です。
あとから養育費の請求をおこなう際には、その必要性を詳細かつ具体的に説明することが極めて重要です。
養育費が不足している具体的な理由を準備し、それを説明する証拠や資料を用意して詳しく説明しましょう。
「養育費はいらない」と言ってしまった後の養育費請求では、複雑な法的手続きを伴うことがあります。
このような状況では、養育費トラブルの対応に精通した弁護士に相談することが非常に有効です。
弁護士は、養育費請求について適切なアドバイスをくれたり、代理人として手続きをサポートしてくれたりします。
弁護士に相談・依頼することで、養育費請求の成功率を高めることが可能になります。
また、弁護士は交渉過程や必要な書類の準備、裁判所での手続きなどをまとめてサポートしてくれるため、請求者自身の負担を軽減することができます。
養育費の請求が難しい状況であっても、特定の条件下では扶養料の請求ができる可能性があります。
扶養とは、自分の力だけで生活できない者に対して援助をすることです。
仮に離婚をしたとしても、親には子どもを扶養する義務があります。
そうして扶養料とは扶養義務をはたすため、扶養義務者(父母など)が扶養権利者(子どもなど)に対して支払うお金のことです。
養育費が、子どもを育てる親(監護親)に対し支払われるのに対し、扶養料は子どもに対して支払われます。
そのため扶養料は子どもから親に対して請求されるものですが、子どもが未成年の場合は法定代理人である親権者が相手へ請求するのです。
仮に養育費を請求しないという合意があっても、子どもが扶養料を請求する権利まで失われるわけではありません。
しかし親同士で養育費を請求しない取り決めをしていた場合に、扶養料も無条件に請求できるわけでない点は注意が必要です。
監護親だけでは扶養義務を果たせるとは言えない場合など、相応の事情がある場合に扶養料を請求できる可能性があります。
最後に、養育費をあとから請求する場合によくある質問に答えていきます。
養育費をさかのぼって請求するのは、一般的には困難です。
あとから養育費を請求する場合、通常は請求をした時点から将来分の養育費を請求できます。
家庭裁判所の実務上、権利者が義務者へ養育費を請求した時点から、義務者が養育費を支払う義務が発生すると考えられるためです。
養育費の額は、「養育費算定表」をもとに決められることが多いです。
「養育費算定表」とは、裁判所が公表している、養育費を計算するための表です。
子どもの人数や年齢に応じた表となっており、権利者と義務者の収入を参考にして、養育費の相場を把握することが可能です。
ただし、「養育費算定表」はあくまでも参考にするためのツールです。
最終的な額は、双方の合意や裁判所の判断によって決定されます。
養育費算定表の詳細や見方については、以下記事で詳しく解説しているので興味があればあわせて参照ください。
公正証書による養育費の合意がある場合でも、特別な事情が生じた場合には養育費の額の変更や再請求が可能です。
公正証書の役割は、あくまでも当事者の間で合意した内容を書面にして証明するものであり、合意内容の合理性を証明するためのものではありません。
公正証書がある場合でも、それによって養育費の請求が認められないといったことは考えづらいといえます。
以上、本記事では養育費を「いらない」と断ってしまった場合に、あとから請求する方法などについて詳しく解説してきました。
養育費の請求は、子どもの将来や請求者自身の生活を守るための重要なステップです。
一度「いらない」と言ってしまったとしても、状況が変わればその決断を見直すことは可能です。
子どもの最善の利益を守るためには、適切な手段を取ることが何よりも重要です。
あきらめずに、可能な選択肢を探求しましょう。
必要な場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
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