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養育費の支払いができなくなったらどうする?法律上の義務と免除・減額の判断基準

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養育費の支払い能力がない場合、養育費を支払わなくてもよいのか気になる方は多いのではないでしょうか?

収入がない、収入が少ないなどの理由で養育費を支払えるほどの経済的な余力がない場合、ケースによっては養育費を支払わなくてもよいことがあります

本記事では、養育費の支払い能力がないと認められるケースや、養育費の減額を交渉する方法、養育費を支払わなかった場合のリスクなどについて解説します。

養育費の支払い能力がないと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

扶養義務者に支払い能力がない場合の養育費の基礎知識

養育費を支払う義務がある人のことを、扶養義務者といいます。

扶養義務者が無職などで収入がない場合でも、養育費を必ず支払わなくてはならないのでしょうか?

ここでは、扶養義務者に支払い能力がない場合の養育費の支払い義務の有無について解説します。

扶養義務者が無職の場合に支払うべき養育費の目安は0~1万円

養育費がいくらぐらいになるかは、裁判所が基準とする「養育費算定表」が目安となります。

養育費算定表では、扶養義務者の収入や職業に応じて養育費が決められており、扶養義務者の収入が高いほど養育費も高く設定されています。

養育費算定表に従うと、扶養義務者が無職の場合に支払うべき養育費は0〜1万円です。

この金額は、子どもの年齢や人数にかかわらず同じです。

潜在的稼働能力がある場合、養育費の目安は同年齢・同性の平均賃金

潜在的稼働能力とは、実際には働いていなくても、働こうと思えば働いて収入を得られる能力のことです。

病気や育児などの特別な事情がないのに自発的に退職したなどの場合には、潜在的稼働能力があると判断される可能性が高いです。

潜在的稼働能力がある場合は、働いていれば得られるはずである収入を基に養育費算定表を参照することになります。

基本的には、同年齢・同性の平均賃金を基準に算定されると考えておきましょう。

扶養義務者には、「自分と同じくらいの生活水準を子どもにも与えるべきである」という生活保持義務があります。

そのため、特段の事情もないのに単に働いていないという場合は、それにより養育費を支払う義務を免れるわけではないのです。

扶養義務者に潜在的稼働能力があるかどうかの判断基準

扶養義務者に潜在的稼働能力が認められるかの判断基準は、過去の判例で以下のように示されています。

「就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における相手方との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある」と認められる場合(東京高等裁判所決定令和3年4月21日判タ1496号121頁)

「就労が制限される客観的,合理的事情」とは、病気や障害を抱えている場合や、育児や介護をしている場合などです。

上記のようなケースでは働くことが現実的に困難であり、やむを得ず収入を得られない特段の事情があると認められ得るため、養育費が免除または減額される可能性が高まります。

一方、単に「働きたくないから」という理由で働いていない場合は「就労が制限される客観的,合理的事情」に該当しないので、潜在的稼働能力があると判断されます。

なお、病気やけがで一時的に就労できない状態でも、治療することで働けるようになると考えられる場合は、養育費を支払う義務が存続する可能性があります。

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養育費の支払い能力がないと認められやすい主なケース

養育費の支払い能力がないと認められる主なケースを3つ紹介します。

1.病気やけがなどで働けない場合

完治しない重度の持病を抱えている場合や、交通事故などで重度の後遺障害を負い、一生涯働くのが難しい場合などは支払い能力がないと認められる可能性が高いと考えられます。

ただし、治療すれば完治するような中度・軽度の病気であれば養育費の支払いを求められる可能性があります。

2.育児などで働けない場合

複数人の未就学児の育児をしていて働けない場合も、支払い能力がないと認められる可能性が高いといえます。

ただし、子どもがすでに就学し手がかからない年齢である場合は、支払い能力があると判断される可能性があります。

3.本人が生活保護を受けている場合

扶養義務者が生活保護を受けて生活している場合も、支払い能力がないと判断されます。

生活保護制度は、憲法で定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するためのものです。

つまり、生活保護を受けているということは、無収入か、収入が最低生活費に満たないということを意味します。

生活保護を受けている扶養義務者に養育費の支払いを求めてしまうと、扶養義務者自身が最低限度の生活を送れなくなってしまいます。

生活保護を受けている場合は、基本的には養育費の支払いよりも扶養義務者の生活が優先されるので、支払いが免除される可能性があります。

支払い能力がない方が養育費を減額するときの3つのポイント

支払い能力がない場合、養育費を減額してもらえるよう交渉する必要があります。

ここでは、交渉の際に覚えておいてほしいポイントを3つ紹介します。

1.収入の減少が一時的な場合は支払い開始時期を決める

病気やけがなどにより、一時的に収入が減少している場合や無収入である場合で、一定期間経過後に復帰等して収入を得られる見込みがあるときは、いつから養育費を支払うのかを具体的に取り決めましょう。

「病気が治ったらそのうち支払う」などとあやふやに申し出てしまうと、相手方に納得してもらうのは難しいといえます。

いつから養育費を支払うのかを明確にしておくことによって、相手方が減額に応じてくれる可能性が高くなります。

2.話し合いがまとまらない場合は調停・審判を活用する

相手方に減額を交渉したものの、相手方が納得しない場合は、養育費減額調停や審判の申し立てをおこないましょう。

調停や審判を活用して潜在的稼働能力がないことを法的に立証できれば、養育費の減額や免除が認められる可能性が高まります。

ただし、場合によっては潜在的稼働能力がないことを立証するのが難しい場合もあるため、必ずしも減額が叶うわけではない点は留意しておきましょう。

3.養育費の交渉が得意な弁護士に相談・依頼をする

相手方が話し合いに応じない場合や、話し合いがまったく進まない場合は、弁護士に依頼しましょう。

養育費の交渉が得意な弁護士なら、話し合いを円滑に進めることができます。

本人に支払い能力がないことを法的・論理的に説明してもらえるため、相手方が養育費の減額に応じてくれる可能性が高くなります。

また、弁護士が相手となれば相手方が冷静に話を聞いてくれる可能性があるでしょう。

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支払い能力がない場合に無理に養育費に合意する3つのリスク

支払い能力がないのに、相手方に減額や免除に応じてもらえず無理に支払おうとすると、さまざまなリスクが発生します。

ここでは、主なリスクを3つ紹介します。

1.養育費を滞納してしまう

1つ目のリスクは、養育費を滞納してしまうことです。

養育費を滞納すると、主に以下のような事態になる可能性があります。

扶養義務者が養育費を滞納した場合に生じ得ること
  • 遅延損害金を支払う必要がある
  • 財産を差し押さえられる

遅延損害金とは、支払い期日を守らなかった場合の損害賠償金のことです。

養育費に上乗せして支払わなければならないため、金銭的な負担が余計にかかってしまいます。

また、養育費の滞納が続くと相手方から強制執行の申し立てがなされ、財産を差し押さえられるおそれもあります。

なお、給料が差し押さえられる場合、差し押さえの範囲は、税金を控除した残りの2分の1です。

税金控除後の残額が66万円を超えるときは、手元に残せるのは33万円で残りは全て差し押さえられることになります。

給料全てを差し押さえられるわけではありませんが、生活に大きな支障をきたすおそれがあるので、養育費を滞納することはかなり危険です。

2.子どもと会わせてもらいにくくなる

2つ目のリスクは、子どもと面会しにくくなることです。

養育費を払わずにいると、相手方が「養育費を支払わない人に子どもを会わせたくない」と、面会を拒否する可能性があります。

調停・審判を申し立てることで面会させてもらえるよう請求することはできますが、子どもとスムーズに会えなくなるリスクがあるのは事実です。

3.自分の両親に請求される可能性がある

3つ目のリスクは、自分の両親が支払い義務を負う可能性があることです。

両親がよほど経済的に困っている状況でなければ、子どもの直系血族であることを理由に扶養義務が発生することがあります

厳密にいえば、両親が支払うのはあくまで「扶養料」であり、養育費ではありません。

扶養料は、自分の生活水準を維持したうえで経済的な余力がある場合に、最低限の生活を維持させる程度の金額を支払えば問題ないとされています。

養育費を支払わないことにより、両親に経済的な負担をかけてしまうことになりかねないので注意が必要です。

離婚後に養育費を支払えなくなったら減額請求をおこなおう

離婚後に収入が大幅に減ってしまった場合や会社の都合等により解雇されてしまった場合は、養育費減額請求が認められる可能性があります。

まずは当事者間で話し合い、合意が得られない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

養育費減額請求については、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は参考にしてください。

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養育費の支払い能力に関するよくある質問

ここからは、養育費の支払い能力に関するよくある質問をまとめているので、気になる方はぜひチェックしてください。

Q.休業補償や失業手当などは収入として、養育費算定の対象となるか?

休業補償や失業手当も収入として扱われ、養育費算出の対象となります。

いずれも、労働者が働けなくなった場合に本人とその家族の生活を保障するためのものです。

これらも収入として、養育費算定の基礎となります。

Q.養育費は借金してでも支払わないといけないのか?

養育費は、借金をしてまで支払う必要はありません。

扶養義務者には最低限度の生活を維持する権利があるので、養育費の支払いのために借金をする必要はないといえます。

Q.財産開示手続に応じなかった場合は何かペナルティがあるか?

財産開示手続を無視したり、財産開示手続において嘘をついたりした場合、陳述等拒絶の罪に問われます(民事執行法第213条)。

陳述等拒絶の罪に問われると、6ヵ月以上の懲役または50万円以下の罰金の刑罰に処せられます。

(陳述等拒絶の罪)

第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者

引用元:民事執行法|e-Gov法令検索

財産開示手続制度は2003年に導入されました。

当初は、財産開示請求に応じなかったり虚偽の情報を開示したりした場合、30万円以下の過料が課されるのみでした。

しかし、2020年4月の民事執行法の改正により、財産開示手続を拒否したり嘘をついたりすると刑事罰に処せられることになっています。

財産開示手続に応じないと前科がついてしまう可能性がありますので、必ず応じるようにしましょう。

さいごに|養育費を支払えなくて困ったら弁護士に相談を

やむを得ない事情により働くことができず養育費を支払えない場合、養育費の免除や減額が認められる可能性があります。

相手方と直接話し合って交渉するのがベストですが、話し合いが難しい場合は弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

養育費に詳しい弁護士なら、相手方との話し合いをスムーズに進められ、養育費の減額が叶う可能性が高くなるでしょう。

経済的な事情により弁護士費用を負担するのが難しい場合は、法テラスを活用するのがおすすめです。

法テラスは、国民が法的トラブルを解決するためのサポートを提供する独立行政法人です。

法テラスでは、経済的に余裕がない方を対象とした無料の法律相談や、弁護士費用の立替などの業務をおこなっています。

収入が一定以下なら弁護士費用を立て替えてもらえる可能性があるほか、生活保護を受けている場合は弁護士費用が免除されることもあります。

金銭的な負担を気にせず弁護士に相談・依頼できるので、まずは気軽に相談してみてください。

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この記事の監修者
日暮里中央法律会計事務所
原 千広 (東京弁護士会)
東京大学法科大学院修了。東京弁護士会所属。離婚・相続等の家族案件から労働・国際案件まで幅広く携わり、Yahoo!ニュース等の記事監修も手がける。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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