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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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恋人だと思って付き合っていた相手が既婚者だったと知ったら、怒りから「配偶者に全てをばらしたい」という気持ちになるかもしれませんが、一度冷静になってください。
浮気相手であるために、ばらしてしまうと自分がリスクを負うハメになるかもしれません。
今回の記事では、浮気相手の配偶者にばらすリスクや精神的苦痛を晴らす方法について解説します。
一時的な感情でばらすのではなく、適切な方法で対処しましょう。
浮気相手の配偶者に2人の関係をばらすのは、大きなリスクがあります。
あなたからすれば、浮気相手を罰する気持ちかもしれませんが、罰せられるのはあなたになってしまうかもしれません。
「関係をばらしてこらしめたい」という気持ちになっても、まずは一度冷静にリスクを理解しておきましょう。
最もリスクとして考えられるのが、相手の浮気相手の配偶者から慰謝料請求される可能性です。
あなた自身も裏切られた気持ちになっているかもしれませんが、浮気相手の配偶者から見れば、あなたは不倫の加害者として見られます。
加害者であるあなたが浮気相手の配偶者にばらすというのは、自ら慰謝料請求されるリスクを背負う行為になってしまうのです。
浮気相手の配偶者に関係をばらしたら、高確率であなたと相手との関係性は終わります。
浮気相手の配偶者にばらすことで相手側の関係を終わらせようと考えているかもしれませんが、相手側が配偶者と別れてあなたを選ぶ可能性は、とても低いです。
そのため、浮気相手の配偶者に関係をばらすのであれば、別れを決意したうえでおこないましょう。
浮気相手の配偶者にばらす行為は、内容によって違法になる可能性があります。
ただばらすだけであれば、先述したような、慰謝料を請求されるリスクや関係が終わるリスクだけに留まるでしょう。
しかし「ばらす」以上の行き過ぎた行為には注意してください。
場合によっては、以下の法律に違反してしまう可能性があります。
浮気相手の配偶者にばらすのではなく「ばらすと脅す」行為は、脅迫罪に該当する可能性が高いです。
刑法第222条1項では、以下のように定められています。
たとえば「〇〇をしてくれないなら、配偶者にばらす」といったような伝え方は、相手の名誉に害を与える行為として、脅迫罪が成立してしまう可能性があるのです。
侮辱罪とは、文字どおり、相手を侮辱した際に問われる罪です。
たとえば「あの人は最低」「あの人は浮気男」といったように罵倒する行為は、侮辱罪に該当する可能性があります。
名誉毀損罪と侮辱罪は似ていますが、事実を指摘しているかどうか?という点の違いがあります。
侮辱罪に該当した場合は、拘留または科料、または侮辱された被害者から慰謝料請求される可能性があります。
浮気相手の配偶者にばらすことを伝えて金銭を要求した場合、恐喝罪に該当する可能性があります。
たとえば「配偶者にばらされたくなかったら、慰謝料として〇万円支払ってください」と伝えてしまうケースです。
脅迫罪と似ていますが、脅迫罪と恐喝罪は、金銭を要求するかどうか?の違いがあります。
恐喝罪に該当した場合は、10年以下の懲役となります。
強要罪とは、暴行または脅迫を用いて、相手に義務のないことをおこなわせる罪です。
たとえば「土下座しないと配偶者にばらす」や「ばらされたくなかったら〇〇しろ」と強要した場合に該当する可能性があります。
強要罪に該当した場合は、3年以下の懲役となります。
配偶者にばらすだけではなく、相手の周囲の人にまでばらしてしまうと、名誉棄損罪に該当してしまう可能性があります。
たとえば、職場にばらしたりSNSに書き込んだりする行為は、相手の社会的評価を低下させる原因となるため、名誉棄損罪に該当する恐れがあるのです。
この場合、関係性が事実であるかどうかは問われません。
2人の関係が事実であっても、私人同士の不倫関係を公表するということは許されないのです。
また「SNSで公表するぞ」と伝えた場合は、脅迫罪に該当する可能性があるので、注意してください。
なお、名誉棄損罪に該当した場合は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とされています。
相手に配偶者がいると判明し、何かしらの報復をしたいと思っても、つきまとい行為などはしないようにしましょう。
つきまといや待ち伏せ行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。
具体的なストーカー規制法に当てはまる行為は、以下のとおりです。
たとえば「あなたが自分で配偶者に伝えてください。ちゃんと伝えるか監視しています。」のように伝えたり、実際につきまとったりした場合には、ストーカー規制法に該当する可能性があります。
ストーカー規制法に該当した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
前提として、浮気相手の配偶者に関係性をばらす行為は、しないほうがよいです。
行動によっては、先述したような法律に違反する可能性があります。
また、以下のようなばらし方は絶対におこなわないでください。
法律違反や大きなトラブルになる可能性があります。
なぜ4つの行為をしないほうがよいのか、以下で具体的に解説します。
浮気相手の配偶者と直接会う行為は、絶対にやめましょう。
直接会って話したところで解決は望めませんし、大きなトラブルを引き起こす可能性が高いです。
お互いに感情的になって言い争いになると、収拾がつかなくなったりお互いに手を出してしまったりする可能性もあります。
先述したように、浮気相手の配偶者から見ればあなたは加害者なので、どのような伝え方をしてもあなたに敵意が向けられる可能性が高いです。
また、家に突然乗り込むような方法もおこなわないでください。
無理やり家に乗り込む行為は、不法侵入として訴えられる可能性があります。
浮気相手に子どもがいた場合、子どもに接触するようなばらし方はやめましょう。
どれだけ浮気相手に対して恨みを抱いていたとしても、子どもに罪はありません。
場合によっては、子どもが混乱して家庭崩壊を招いてしまう可能性があります。
また、子どもと仲良くなってどこかに遊びに連れていった場合、誘拐罪として訴えられる可能性もあるでしょう。
浮気や不倫はあくまで当事者間の問題なので、関係のない家族を巻き込まないようにしてください。
相手との関係を、直接相手の家族や配偶者にばらすのではなく、SNSに投稿するのはやめましょう。
SNSに投稿してしまうと、名誉毀損の罪に問われる可能性があります。
SNSであれば匿名で投稿できるため、第三者のフリをして投稿することもできますが、法的措置でアカウントを特定される場合もあります。
浮気相手との関係に関する悩みなどを投稿するのはよいですが、実名を出して公表したりしないようにしてください。
浮気相手の職場に連絡したり、職場の人にばらしたりする行為もやめましょう。
浮気や不倫関係において、職場は無関係です。
もし職場にばらして、働きづらさなどが生じた場合、名誉棄損罪に問われる可能性があります。
また、あまりにもしつこく職場におしかけたり連絡したりした場合は、会社から営業妨害として訴えられる可能性があります。
浮気相手が既婚者だと知らなかった場合は、あなたが相手を訴えることができます。
ただし、訴えて慰謝料を請求するためには、相手の故意や過失によってあなたの権利が侵害されたことを証明しなければなりません。
このようなケースの「権利の侵害」というのは、相手が既婚者であると隠してあなたと付き合っていたり、誤信させて関係を結んだりする行為です。
これらの行為は「人格権」および「貞操権」の侵害に該当します。
たとえば、既婚者であることを隠して「結婚できる」と希望をもたせたうえで肉体関係があった場合には、権利の侵害に該当する可能性があるのです。
もし該当した場合は、数十万円~数百万円の慰謝料を請求できます。
ただし、実際の金額は以下の点を考慮して決定されます。
既婚者だと気付くきっかけ(落ち度)があった場合、慰謝料が減額されることもあるので「相手が騙していて気付けなかった」と証明できる証拠を残しておきましょう。
相手が既婚者だと発覚した場合は、相手の配偶者にばらすことを考えずに、まずは関係を清算しましょう。
いつまでも関係をもっていると、あなた自身が訴えられるリスクが高くなってしまいます。
以下で、今すぐにあなたがすべきことについて解説するので、もし既婚者と関係をもっている場合には、ぜひ行動に移してください。
まだ相手の配偶者に関係をばらしていない場合は、今すぐに関係を解消しましょう。
周囲に知られる前に関係を解消し、お互いに口外しないことを約束すれば、その関係はなかったものとして2人の秘密にしておけます。
あなたとしては泣き寝入りのような形になってしまいますが、先述したように関係がばれてリスクを背負いやすいのはあなた側です。
関係性がばれて訴えられたり慰謝料請求されたりしないためにも、今すぐに関係を終わらせましょう。
相手の配偶者だけではなく、すでに誰かに関係をばらしてしまっている場合は、まず弁護士に相談してください。
もし相手の配偶者が知ってしまうと、慰謝料請求されたり大きなトラブルになったりします。
弁護士に相談しておくと、以下のようなメリットが得られます。
実際に訴えられてからではなく、訴えられる前から弁護士に相談しておくことで、早い対処が可能です。
浮気相手の配偶者から慰謝料請求された場合は、ケースによっては慰謝料請求に応じる必要はありません。
浮気相手が既婚者だと知らなかったのであれば、慰謝料を支払う必要がないからです。
しかし、浮気相手が既婚者だと知っていたり、既婚者知るきっかけがあったのに気づかなかったりする場合(落ち度)がある場合には、慰謝料を支払わなければいけません。
ただし、このあたりは情報の収集や整理が必要になるので、今すぐに支払いの有無を決定する必要はないです。
では、配偶者から慰謝料請求の連絡がきた場合、まずどのような対応をするのが最良の選択か、以下で解説します。
浮気相手の配偶者から連絡が来たら、必ず返答をしてください。
配偶者からの連絡を無視すると、大きなトラブルになってしまう可能性があります。
適切な方法としては、以下の2つがよいでしょう。
配偶者側は感情的になっている可能性も高いですが、決して感情的にならずに、冷静に伝えてください。
浮気相手の配偶者から連絡が来た場合、できる限り会話はしないようにしてください。
感情的になってその場で話し合いをしてしまうと、訴えられた場合に不利になる発言を残してしまう可能性があります。
たとえば「既婚者だと疑っていた」のような発言をしてしまうと、あなたに落ち度があった証明となってしまいます。
浮気相手の配偶者が証拠集めのために電話を録音している可能性も考えられるので、不要な発言はしないように「弁護士から後日連絡する」だけを伝えましょう。
もし浮気相手の配偶者に何かしらの質問をされても「その点についても弁護士を通して回答します」と伝えてください。
浮気相手の配偶者がどれだけ感情的になっていても、あなたは感情的になってはいけません。
お互いに感情的になり、言い合いのような形になってしまうと、相手を傷つけるような発言をしてしまう可能性があります。
相手を傷つけるような発言は、内容によっては罵倒罪に該当してしまう可能性がありますし、訴えられた際にその発言から不利になってしまう可能性もあります。
たとえば「あなたがしっかりしていなかったから不倫されたのではないか」「不倫の原因はあなたにあるのではないか」というような発言もNGです。
繰り返しになりますが、浮気相手の配偶者から見ればあなたは被害者ではなく加害者なので、攻撃的な発言は控えるようにしましょう。
また、反対に傷つけられるような発言をされた場合は、あなた側の有利になる証拠になる可能性があるので、録音などをして残しておきましょう。
自分が知らない間に浮気相手になっていたとしても、配偶者にばらす行為はしないようにしましょう。
自分が傷つけられたにも関わらず、反対に自分の身を追い詰める形になってしまいます。
一時の感情でばらそうとするのではなく、冷静に対処すべきです。
関係性によっては、こちら側から慰謝料を請求することもできます。
もし今後の自分の行動に不安がある場合や、反対に訴えられる不安があるならば、一度弁護士に相談してみましょう。
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